参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
10 道路占用に係る手続 a 国土交通省は、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手続において、デジ a:(前段)令 a~c:国土交通
のワンストップ化
タル庁が環境整備等を実施するe-Govを利用したオンライン申請が可能となるように必要な措置を講ずる。なお、 和5年度に試 省
当該オンライン化に際し、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3により道路法施行規則様式第5の 行的に複数 d:国土交通省
申請項目をもって申請が可能となるように措置する。また、e-Gov上で申請先の地方公共団体を問わず道路占用 の地方公共 警察庁
許可申請手続が完結できるよう法令上の措置の必要性も含めて継続的に普及促進の検討を行い、その結果に基づ 団体に対して e:警察庁
いて必要な措置を講ずる。
措置、令和6 f,g:デジタル庁
b 国土交通省は、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手続のe-Govを利 年度以降順
用したオンライン化に際し、国道の道路占用システムとe-Govを連携し、国土交通省が管理する国道に係る道路占 次措置、(中
用許可申請手続についても、ワンストップ等により、円滑に行える方策を検討し、必要な措置を講ずる。また、地方公 段)令和5年
共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手続のe-Govを利用したオンライン化に際 度措置、(後
し、国土交通省は、デジタル庁及び警察庁と連携して道路使用許可との一括での申請が可能となるように必要な措 段)継続的に
置を講ずる。
措置
c 国土交通省は、歩行者利便増進道路制度に基づき、道路を占用して路上に飲食施設等を設置しようとする際、国 b:(前段)令
土交通省が管理する国道では、オンライン上で公開された道路占用許可基準の確認事項を満たす場合、申請者は 和6年度以降
道路管理者へ事前相談を行うことなく、道路占用許可をオンライン等で申請することができることを鑑み、都道府県 措置、(後段)
道、市区町村道においても歩行者利便増進道路制度に基づき、道路を占用して飲食施設等を設置しようとするとき 令和5年度措
における確認事項の公開による占用許可の円滑化が進むよう検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ず 置
る。
c,e:令和5年
d 国土交通省及び警察庁は、道路占用許可及び道路使用許可申請手続の際に行われることがある事前相談が法 度措置
令上の義務ではないことに鑑み、地方公共団体のホームページ及び公表資料での事前相談に係る記載方法につい d:一部省庁
て地方公共団体に周知等必要な措置を講ずる。
は措置済み、
e 警察庁は、国土交通省が実施するe-Govによる都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手続のオン 令和5年度措
ライン化において、道路使用許可との一括での申請が可能となるように必要な措置を講ずる。
置
f デジタル庁は、国土交通省が実施するe-Govを利用した都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手 f,g:順次措置
続のオンライン化において、申請を可能とし、更に審査機能を含めたe-Govの環境整備等必要な措置を講ずる。な
お、当該オンライン化に際し、国土交通省は、道路法施行規則第4条の3により道路法施行規則様式第5の申請項
目をもって申請が可能となるように措置することを検討しているところ、国土交通省と連携し、実現方法について検討
し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。また、e-Govを利用した道路占用許可に係る地方公共団体手続の
オンライン化の普及促進においても、国土交通省と連携して取り組む。
g デジタル庁は、国土交通省が実施するe-Govを利用した都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手
続のオンライン化において、国道に係る道路占用許可申請とのワンストップ、道路使用許可との一括申請において
も、国土交通省と連携し、実現方法について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
a 導入した自治体において道路法施行規則第4条の3による様式第5にてe-Govを利用したオンライン申請が完結 a 措置済み
できるよう措置し、令和7年12月15日から導入自治体において運用を開始した。
11 情報システム調達を
通じたデジタル化の
推進
a デジタル庁情報システム調達改革検討会、検討会のフォローアップに基づき、各施策を実施。
・総合評価方式における価格点・技術点の比率1:3の適用要件見直し
・デジタル・スタートアップ評価制度のフォローアップ
・アジャイル開発の採用環境整備に向けた有識者検討会の開催
・オープンソース化及びOSS利活用に向けた有識者検討会の開催
・民間企業における情報システムの開発・運用保守等に係るコスト抑制策の事例調査 など
a デジタル庁は、ベンダーロックインの実態や情報システム調達の在り方について、継続的に調査検証、見直しを実 a,b:速やかに デジタル庁
施するとともに標準テンプレート等、できた成果について周知をおこなうこと。
検討を開始
b デジタル庁は、デジタルマーケットプレイスについて、令和5年度中にカタログサイトの構築実証を進め、国、地方 し、可能なも
公共団体及び民間事業者等の意見を踏まえつつ、令和6年度以降導入を目指す。なお、導入に際しては、ベンダー のから順次措
ロックイン回避のための調達透明性の確保に十分に留意の上、検討を進めることとする。
置
規制改革推進会議評価
措置状況
措置済
評価区分
解決
b 令和7年12月15日から道路占用システムとe-Govとの連携を行った。また、e-Govを利用したオンライン申請を導 b 措置済み
入した自治体において、道路使用許可との一括での申請が可能となる措置を講じた。
c 各都道府県、市町村宛てに、各地方公共団体のホームページの道路占用制度に係る項目の中で公表し、申請者 c、d 措置済み
自らが占用許可基準の主要な項目をあらかじめ確認できるようにして、手続の簡素化・円滑化が図られるよう努める
こととする旨を通知した。
【国土交通省】
【国土交通省】
d 一部の地方公共団体のホームページ又は公表資料において、道路占用許可申請を行う前に事前相談を実施する c、d 措置済み
ことが義務付けられているかのように誤解を生じさせる記載となっていることが確認されたため、各都道府県、市町村
宛てに、記載方法の見直しを行うこととする旨を通知した。
【警察庁】
d 規制改革実施計画どおり措置を行っている。
【警察庁】
d 措置済み
e 令和7年12月15日より、デジタル庁及び国土交通省が一部の地方公共団体において運用を開始したe-Govによ e 措置済み
る都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手続のオンライン化において、道路使用許可との一括での申
請が可能となるよう措置を講じた。
f 国土交通省と連携し、導入した自治体において道路法施行規則第4条の3による様式第5にてe-Govを利用した f 措置済み
オンライン申請が完結できるよう措置し、令和7年12月15日から、導入自治体において運用を開始した。
g 令和7年12月15日より、デジタル庁及び国土交通省が一部の地方公共団体において運用を開始したe-Govによ g 措置済み
る都道府県道、市区町村道に係る道路占用許可申請手続のオンライン化において、道路使用許可との一括での申
請が可能となるよう措置を講じた。
a デジタル庁情報システム調達改革検討会、検討会のフォローアップを踏まえ、引き続き情報システムの調達改革 未措置
活動を推進していく。
特に、R7年度の事例調査や有識者検討会を踏まえ、AIの活用等による情報システムの開発・運用等における調達コ
スト抑制策の整理・検討、ベンダーロックインの排除に向けた取組の整理・検討、情報システム調達における適切な
アジャイル開発手法の採用及び活用に向けたガイドブックの整備・展開等を進めていく。
継続フォロー
b
b
・ 令和6年度末に、政府・自治体がDMPカタログサイトを利用して調達することができる環境が整備されたことを踏ま ・令和7年度末に製作した広報コンテンツを活用する等して、行政機関等に対するDMPへの更なる理解浸透、及び
え、政府・自治体へのDMPの理解浸透や調達利用促進、また、事業者へ向けたソフトウェア・販売サービス情報の更 DMPを活用した調達利用の促進に取り組んでいくとともに、SaaSを提供するスタートアップ等の多様な事業者にDMP
なる登録促進のための取組を実施。
への参加を呼び掛けることで、公共調達への参入拡大を継続的に推進する。
・ 令和7年12月には、ユーザーの利便性向上を目的とした機能追加のリリースを実施し、ユーザビリティのシステム
強化を行った。
・ 令和8年3月には、政府・自治体や事業者に対して、DMPを活用した調達の制度・仕組み、メリットや、DMPカタログ
サイトの操作方法に関する理解を更に向上させ、また、DMPを幅広く認知・普及させるために、広報コンテンツ(動画、
パンフレット、ポスター等)を製作した。
(2) 司法手続に関する見直し
13 民事訴訟手続のデジ a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、令和4年通常国会に必要な法案を提出する。その際、デジタルを a:措置済み 法務省
タル化
標準とするため、インターネットを用いてする申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときは b:可能なもの
インターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、民事訴訟手続における審理終結まで から速やかに
の予測可能性を高めるため、審理期間や口頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入する 措置
とともに、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。
c:継続的に
b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始するため、司 措置
法府における自律的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立 d:可能なもの
て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが から順次措置
大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対するサポートを充実させるとともに、
デジタル化による事務処理コストの低減を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て
等の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標準となるよう取り組む。
d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、裁判に関係する者
のプライバシーにも十分配慮しながら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別
の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでな
く一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベ
ンダーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の
問題点やアクシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するため
の客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすること、⑦国民目線で利用し
やすいシステムを構築するという観点からは、例えば、アカウント取得についてオンラインのみで完結する仕組みや、
また、インターネットを用いた申立てに関し、フォーマット入力方式を導入することについて積極的な検討を行うことに
ついての環境整備に取り組む。
a 法務省は、令和4年の通常国会に民事訴訟法等の一部を改正する法律案を提出し、同法律案は、同年5月に可
決され、成立した。
a 措置済み
検討中
継続フォロー
b 民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期 b 民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、申立て、書面提出、記録の閲覧等の民事訴訟手続の全面的なデジ
日や和解の期日に参加することが可能となる仕組みに係る部分は令和5年3月に、ウェブ会議を用いた口頭弁論を タル化に係る規定については令和8年5月21日に施行されることが予定されている。法務省は、司法府における自律
可能とする規定については令和6年3月に施行された。同法律の施行につき、法務省は、ポスター及びパンフレットを 的判断を尊重しつつ、同法律の円滑な施行に向けて、引き続き、環境整備に取り組む。
配布する等して、周知広報を行った。
c 民事訴訟法等の一部を改正する法律において、インターネットを用いてする申立て等の手数料につき、書面による c 引き続き必要な検討を進めることとしている。
申立て等に比べて一定額の引下げを行った。デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対する
サポートの方策については、最高裁判所、法テラス、日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合会と意見交換を行
いながら、検討・準備を進めている。
d 民事訴訟法等の一部を改正する法律の全面施行を控え、最高裁判所において、国民の利便性向上やセキュリ
d 引き続き、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、国民目線で利用しやすいものとす
ティの観点等に配慮し、民事訴訟手続のデジタル化に対応するシステムが整備された。引き続き、デジタル庁とも連 ること等についての環境整備に取り組む。
携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、より国民目線でより利用しやすいものとなるよう環境整備に取り
組んでいる。
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