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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容







13









2 航空物流における外 航空物流分野の人手不足に加え、成田空港の「更なる機能強化」により国際航空貨物取扱量の大幅な増加が見込
国人材の活用*
まれるため、貨物取扱業務に従事する人材の確保が必要となっていることを踏まえ、国家戦略特区制度を活用し、
特定技能「航空分野(空港グランドハンドリング)」の外国人が、空港敷地外の保税蔵置場等において、国際航空物
流拠点に係る貨物取扱業務に従事することを可能とすることについて、令和7年7月までに必要な措置を講ずる。







13















13















13











実施時期

所管府省

令和7年7月 内閣府
国土交通省
までに措置
法務省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

特定技能「航空分野(空港グランドハンドリング)」の外国人が、空港敷地外の保税蔵置場等において、国際航空物流 措置済み
拠点に係る貨物取扱業務に従事することを可能とする告示について、令和7年8月に措置した。

措置済

解決

3 半導体関連産業にお 在留資格「研修」によって入国し職業能力開発校で訓練する外国人が、修了後に在留資格「特定技能」に変更して国 令和7年度中 内閣府
ける外国人材の就労 内での就労を可能とすることについて、地域における民間の教育訓練機関等の関係者との合意を図る枠組みの構 を目途に結論 法務省
文部科学省
円滑化*
築、地域における半導体産業分野の人材不足に対応した総合的な取組、職業能力開発校における外国人の受入環
厚生労働省
境整備、在留資格の趣旨・目的等に留意しつつ、必要な措置について検討し、令和7年度中を目途に結論を得る。

国家戦略特区等WGヒアリングを開催するなど、関係府省庁や提案自治体との検討を行った。

措置済

フォロー終了

4 理容師制度における 厚生科学審議会生活衛生適正化分科会理容師・美容師専門委員会により示された見直しの方向性を踏まえ、理容 令和8年度以 内閣府
養成方法の検討*
師養成施設における実習としての選択課目に係る校外実習の単位数・時間数の上限等の在り方の見直しについて、 降順次措置 厚生労働省
令和8年度から順次施行可能となるよう、所要の措置を講ずる。

・厚生科学審議会生活衛生適正化分科会理容師・美容師専門委員会により示された見直しの方向性を踏まえ、理容 措置済み
師養成施設における実習としての選択課目に係る校外実習の単位数・時間数の上限設定を弾力化する措置を、令
和7年8月に講じた。

措置済

解決

本件記載による措置の実現は困難であり、提案自治体と、国家戦略特区制度を活用した取組について引き続き相
談、調整等を行っていく。

3.投資大国
(1)健康・医療・介護
1 公的データベース等
における医療等デー
タの利活用法制等の
整備

我が国において、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含ま a~d:令和7 a,c:内閣府
れるデータ、死亡情報その他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられ 年結論、結論 文部科学省
るデータをいう。以下同じ。)を円滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技 を得次第速や 厚生労働省
術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次 かに措置
経済産業省
の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくことが極めて重要である。
e:(①)措置 b,d,e:厚生労働
このため、令和5年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚生労働省及び個人情報保護委員会は、医療等データ 済み、(②)令 省
に関する特別法の制定や、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。) 和7年結論、
の制度・運用の見直しの必要性を含め、今後とも、所要の検討を行っていくことを前提として、まずは、厚生労働省
結論を得次第
は、EU等の動向を踏まえた本人の同意のみに依存しない適切なプライバシー保護を前提としつつ、一定の仮名化を 速やかに措
行った医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに資する医療等データを研究者、企業等が二次利用(医療 置
等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象としない目的で利用する
ことをいう。以下同じ。)に用いること(以下「特定二次利用」という。)を、必ずしも患者等本人の同意がなくとも行うこ
とを可能とし、大量の医療等データを対象とする円滑な特定二次利用を実現するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平
成29年法律第28号。以下「次世代医療基盤法」という。)に関するものは、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経
済産業省)は、以下に掲げる厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係のデータベース(以下「公的DB」という。)
及びそれらに格納される原データ(以下「公的データ」という。)、そして、次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者
が保有するデータベース(以下「認定DB」という。)について、以下の事項を含め、仮名化情報の利用・提供並びに他
の公的DBの仮名化情報及び認定DBとの連結解析を可能とするため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57
年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)を始めとする公的DB及び認定DBの根拠法の改正法案の令和
7年通常国会への提出等について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・公的データについて、その仮名化情報の利用・提供に当たってその必要性等に関して適切な審査を行うとともに、b
により厚生労働大臣、利用者等が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供を可能とするこ
と。
・bにより、公的データの仮名化情報と、その他の公的DB等の仮名化情報(後述の電子カルテ情報DB及び自治体
検診DBの仮名化情報並びに認定DBの仮名加工医療情報を含む。)との連結解析を可能とすること。
<公的DB>
・高齢者医療確保法に基づく匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)
・健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく匿名診療等関連情報データベース(DPCDB)
・予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種等関連情報データベース(予防接種DB)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスデー
タベース(障害福祉DB)
・がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「がん登録推進法」という。)に基づく全国がん登録
データベース(全国がん登録DB)
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定難病患者データベース(難病DB)
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童等データベース(小慢DB)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく匿名感染症関連情
報データベース(iDB)
・今後構築予定の電子カルテ情報共有サービスのデータベース(電子カルテ情報DB)
・今後構築予定の自治体検診情報データベース(自治体検診DB)
<認定DB>
・次世代医療基盤法の認定事業者のデータベース
b 厚生労働省は、以下の事項を含め、公的DBの仮名化情報の利用・提供及び連結解析を可能とする際の適切な
保護措置及び各公的DBの管理・運用方法を定める。
・仮名化情報の利用・提供を行う公的DBへのデータ格納時(顕名でデータを格納することとされているデータベース
においては、申請に対する仮名化情報の提供時)に、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情報を削除する
などの措置を講じ、当該公的DBについては、個人情報保護法上、個人情報の保有主体である行政機関の長等に求
められる水準と同等の安全管理、不適正利用の禁止、職員の義務等の措置を講ずること。
・現在の匿名化情報について定めている基準と同等の「相当の公益性がある場合」(令和5年6月の規制改革実施
計画を受け見直されたNDBデータの利用の要件と同様に、製薬企業等による医薬品や医療機器の創出又は改善
に資する調査、研究又は開発(製薬企業を含む民間事業者等による医薬品安全性調査、市販後の有害事象のエビ
デンス収集等の研究を含む。)に利用する場合を含む。)に利用・提供を認めることとし、「特定の商品又は役務の広
告又は宣伝に利用するために行う」場合は利用・提供を行わないこととするとともに、情報の加工基準や審査基準を
定めたガイドラインを整備した上で、仮名化情報の利用・提供に際しては、仮名化情報の利用目的・内容に応じて利
用の必要性・リスクに関する審査を行うこと。

a~d
公的DBについて、仮名化情報の利用・提供を可能とすること、他の仮名化情報や次世代医療基盤法の仮名加工医
療情報との連結解析を可能とすること等を内容とする「医療法等の一部を改正する法律案」を令和7年の第217回国
会に提出し、同年12月、第219回国会において可決・成立した。
クラウド環境の情報連携基盤の構築について、調査設計事業を実施し、調達仕様書、要件定義書の作成を行った。

a~d
検討中
関係法令の公布後3年以内の施行を見据えて、公的DBの仮名化情報の利用・提供や連携解析、その際の適切な
保護措置、データの利用申請や審査等の一元化を行う体制等の整備など、各公的DBの管理・運用方法について検
討を進める。
クラウド環境の情報連携基盤の構築に向けて、システムの設計・開発を行う。

継続フォロー

e
e
がん登録推進法第20条の規定により提供される情報(生存確認情報)につき、
効果ながん予防、がん医療及びがんとの共生の観点から、がん登録推進法第20条の規定により病院等へ提供され
・最終生存確認日又は死亡日については、診断日等からの日数
る情報の第三者提供について、がんに係る研究における予後情報の有用性及び研究推進による患者のメリット並び
・死因については、「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」のいずれか
に情報の保護のバランスに鑑み、最終生存確認日又は死亡日・死因に関する詳細な情報の提供が可能となるよう具
へ加工したものについて、病院等からの第三者提供を認める運用とした(「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第 体的な加工方法について引き続き検討を行う。
1版))に記載し、令和7年4月1日から適用」)。

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