参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
決定 野 .
令
和
6
年
6
月
21
日
通
信
令
和
6
年
6
月
21
日
に金
お融
け ・
る資
取産
組運
用
特
区
令
和
6
年
6
月
21
日
金
融
・
資
産
運
用
特
区
に
お
け
る
取
組
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a:措置済み a,i:総務省
2 光ファイバー整備の a 総務省は、将来のデータセンター間等におけるデータ通信量の増大を踏まえ、それに対応するための光ファイ
円滑化のための収容 バー整備の必要性と見通しを明らかにする。
b,d,e,g,h:令和 b~h:国土交通
空間等の整備状況の b 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置情報、光ファイバーの整備を行う者による使 6年度以降速 省
開示等
用の可否状況(空き容量を含む。)及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「収容空間の位置情報等」という。) やかに措置 j:総務省
を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・統一してインターネット上において可 c:措置済み 国土交通省
能な限り詳細に開示する。加えて、国土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置 f:措置済み
情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で、国が開示する収容空間の位置情 i:令和6年度
報等と集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示されること並びに光ファイバーの収容空間を 上期検討・結
管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者がそれに参画することを確保するため、必要な措置を 論、令和6年
講ずる。
度以降速や
c 国土交通省は、河川の光ファイバーの収容空間の占用許可申請に係る河川法(昭和39年法律第167号)に基づく かに措置
様式が地方公共団体の全ての河川管理者において、全国統一して使用されるよう必要な措置を講ずる。加えて、電 j:令和6年度
線共同溝の占用許可申請に係る様式については、現状「電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等 検討、結論を
の事務手続について」(平成8年2月20日建設省道政発第28号)で一定程度定められているところ、国土交通省は、 得次第令和7
地方公共団体の全ての道路管理者における様式の全国統一化を実施するため、必要な措置を講ずる。
年度以降速
d 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する電線共同溝及び河川に係る光ファイバーの収容空間の占用許 やかに措置
可申請のWEBによるオンライン化を実現する。この際、国土交通省は、光ファイバーの収容空間を管理する地方公
共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。
e 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の位置情報、光ファイバーの整備を行う者
による使用の可否状況(空き容量を含む。)及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「光ファイバーの芯線の位
置情報等」という。)を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・統一してインター
ネット上において可能な限り詳細に開示する。加えて、国土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に係
る光ファイバーの芯線の位置情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で、国が
開示する光ファイバーの芯線の位置情報等と集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示される
こと並びに光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者がそれに参画するこ
とを確保するため、必要な措置を講ずる。
f 国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の使用手続に係る様式については、現状、「河川・道路管
理用光ファイバの民間事業者等による利用について」(平成14年6月28日国河政第24号・国道利第9号)等で一定程
度定められているが、地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者が管理する道路及び河川における光ファ
イバーの芯線の使用手続に係る様式の全国統一化を実施するため、国土交通省は、必要な措置を講ずる。
g 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の使用手続のWEBに
よるオンライン化を実現する。この際、国土交通省は、光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路
管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。
h 国土交通省は、b~gの内容を実現・高度化するため、国及び地方公共団体が参画し、一元的な情報公開とワンス
トップ申請が可能となるプラットフォームを構築する。この際、国土交通省は、当該プラットフォームについて、利用者
にとって、開示情報が見やすく、申請・使用手続については、利便性の高いものとなるように構築する。加えて、国土
交通省は、当該プラットフォームへの光ファイバーの芯線又はその収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路
管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。
i 総務省は、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(」平成13年4月総務省)に規定される公益事業
者(以下「公益事業者」という。)が公共的なインフラを管理する主体であり、多くの光ファイバー関連設備を有するこ
とから、現状においても当該ガイドラインの対象として明記されていることを踏まえ、公益事業者が保有する光ファイ
バーの芯線及びその収容空間について、具体的なニーズを確認した上で、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、
必要な光ファイバーの芯線及びその収容空間の位置や使用に係る状況(空き容量を含む。)の情報を可能な限り見
やすく利便性の高い形で開示するため、当該開示の対象者、開示の具体的手段、開示する情報の内容等(いわゆる
クロスポイントのない異経路構成による冗長性確保に係る情報を含む。)について、本年3月の「光ファイバ整備の円
滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会」の取りまとめ内容を踏まえて関係する事業者等と
検討を行い、その結果に応じて必要な措置を講ずる。
j 総務省は、国土交通省の協力の下、公益事業者、国及び地方公共団体が保有又は管理する光ファイバーの芯線
及びその収容空間について、具体的なニーズを確認した上で、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要な光
ファイバーの芯線及びその収容空間の位置や使用に係る状況(空き容量を含む。)等に係る情報の見やすく利便性
の高い形でのインターネット上での開示並びに利便性の高い方法での申請・使用手続の様式の統一化及び申請・使
用手続のWEBによるオンライン化を一元的なワンストップの形で実現するプラットフォームの在り方を検討する。こ
の際、総務省は、公益事業者が保有する光ファイバーの芯線及びその収容空間に係る情報の開示の対象者、開示
の具体的手段、開示する情報の内容等(いわゆるクロスポイントのない異経路構成による冗長性確保に係る情報を
含む。)の在り方について、本年3月の「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する
検討会」の取りまとめ内容を踏まえて関係する事業者等と検討を行い、その結果に応じて必要な措置を講ずる。加え
て、当該プラットフォームについて、総務省は、公益事業者が参画するよう、国土交通省は、光ファイバーの芯線又は
その収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、それぞれ必
要な措置を講ずる。
(9)金融・資産運用特区における取組
1 圧縮水素の貯蔵量上 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、特区提案に基
限の緩和*
づく先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるため、経済産業省及び国土交通省が提案地方公
共団体と連携して、特例許可を受けるために必要な保安基準等を検討し、令和6年度中に結論を得る。
その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が連携して上限規制の適用を除外するために満たすべき
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)等の保安基準を定めるための検討に速やかに着手する。
(前段)令和6 内閣府
年度結論(後 経済産業省
段)前段の結 国土交通省
論の後速や
かに検討に
着手
4 公立大学法人による 公立大学法人においても、ベンチャーキャピタルやファンド等に対して、国立大学法人と同水準の範囲において出資 令和6年結論 内閣府
総務省
スタートアップ投資環 を可能とする環境の整備に関し、国立大学法人の実績や公立大学法人のニーズ等を踏まえ、全国での適用措置等
文部科学省
境の整備*
について検討し、令和6年中に結論を得る。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 将来のデータセンター間等におけるデータ通信量の増大を踏まえ、それに対応するための光ファイバー整備の必 a~i 措置済み
要性と見通しを令和5年度中に明らかにした。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
措置済
継続フォロー
b
・新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、河川及び道路の光ファイバ収容空間に関
する情報公開の実態調査を実施。
・一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを令和7年度に構築
c
・新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、河川及び電線共同溝の光ファイバ収容空
間に関する占用申請様式の実態調査を実施。
・占用申請様式の統一について地方公共団体に対し文書を発出(令和6年3月25日付け 河川敷地の占用許可申
請における河川法に基づく様式利用等について、令和6年3月25日付け 電線共同溝の占用許可申請における標準
様式の利用等について)
d
・新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、河川及び電線共同溝の光ファイバ収容空
間に関する占用申請について、オンライン化状況の実態調査を実施
・一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを令和7年度に構築
e
・新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、河川及び道路の光ファイバ芯線に関する
情報公開の実態調査を実施
・一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを令和7年度に構築
f 新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、河川及び道路の光ファイバ芯線の使用手
続きに係る様式について実態調査を実施し、様式が統一されていることを確認。
g
・新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、河川及び道路の光ファイバ芯線に関する
使用手続について、オンライン化状況の実態調査を実施
・一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを令和7年度に構築
h
・一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを令和7年度に構築
i 「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会」における取りまとめ(令和6
年3月)で示した検討項目について、開示元事業者と要望事業者間で検討を行うため、「事業者間協議の場」を立ち
上げ、「事業者共通の取組み」を整理した。さらに、これらの検討結果を反映し、適切な情報開示を促す観点から、管
路・とう道については「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を、光ファイバ芯線については、「事業
者間協議の円滑化に関するガイドライン」を、令和7年3月にそれぞれ改正した。
【総務省】
【総務省】
j 「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会」において、公益事業者が保 j 引き続き、申請・使用手続のワンストップ化の実現に向けて、関係省庁間で連携し、必要な措置を講じていく。
有する光ファイバの芯線及び収容空間の情報開示に係るプラットフォームの在り方について検討を行った。さらに、公
益事業者における申請・使用手続の様式の統一化や申請・使用手続のWEBによるオンライン化を進めるため、「事業
者間協議の場」において「事業者共通の取組み」を整理するとともに、検討結果を反映するため、「公益事業者の電
柱・管路等使用に関するガイドライン」及び「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」を、令和7年3月に改正し
た。また、改正ガイドラインと併せて、申請・使用手続に係る標準的な様式についても総務省HPで公表することにより
周知を行った。
【国土交通省】
j
・新潟、富山、石川各県内を除く全ての都道府県及び市区町村に対して、光ファイバ芯線及び収容空間について実
態調査を実施
・一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを令和7年度に構築
【国土交通省】
j 措置済み
提案地方公共団体が特例許可を受けるために必要な保安基準等の方針について、令和7年3月に結論を得た。
建築基準法上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、経済産業省及び国土交通省が連携して
上限規制の適用を除外するため、高圧ガス保安法令の保安基準及びこれを前提とした建築基準法における措置に
ついて、令和7年4月に検討に着手し、令和8年3月に結論を得た。
措置済み
措置済
フォロー終了
●地方からの制度改正を求める提案を受け、規制緩和等の地方分権改革を実施する地方分権改革室において、本 措置済み
提案と同等の提案がなされ、議論された。
●令和6年の提案等への対応のうち、法律改正により措置すべき事項について、閣議決定※をされた。
※令和6年の地方からの提案等に関する対応方針(令和6年12月24日閣議決定)〔抜粋〕
法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を令和7年通常国会に提出することを基本とす
る。
●上記を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律案」(第15次地方分権一括法案)が、令和7年3月7日に閣議決定され、令和7年通常国会に提出された。
●国立大学法人において認められている認定特定研究成果活用支援事業者、研究成果活用事業者、教育研究施設
管理等事業者に対する出資について、公立大学法人においても可能とする、地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(うち地方独立行政法人法及び産業競争力強化法の一部
改正)が令和7年5月に成立し、公布された。
措置済
解決
56