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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (116 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .











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事項名

77 発電利用されてい
ない既存ダムへの
発電機の設置の促


規制改革の内容
a 自治体が管理するダムを含めた国土交通省が所管するダムで、発電利用されていないダムの状況を把握する
(利水用の放流を活用した発電の状況を含む。)。
b 国土交通省及び水資源機構が管理する治水等多目的ダム(128ダム)のうち、発電に未利用の河川維持放流を活
用した自家用小水力発電を導入していない8ダムにおいて、必要に応じて民間資金の活用等も検討しつつ、可能な
限り自家用水力発電を導入する。

実施時期

所管府省

a:令和3年7 国土交通省
月措置
b:速やかに個
別で検討し順
次措置

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 国土交通省、水資源機構及び自治体が管理する治水等多目的ダムで、発電利用されていないダムの状況(利水 a、b 措置済み
用の放流を活用した発電の状況を含む。)を7月までに把握した。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

措置済

継続フォロー

検討中

継続フォロー

a 高等学校教育について、教育現場の独自性を活かし、各学校等の創意工夫による特色化・魅力化や質の高い教 a 令和4年度からの制度の施行を踏まえ、引き続き、関係制度の周知に努めるとともに、今後とも必要に応じて制度 未措置
育が実現されるよう、高等学校設置基準等を一部改正し、スクール・ポリシーの策定に関する規定の策定や普通教 の見直しを行っていく。
育を主とする学科の弾力化を行った。また、学校間連携や定通併修の対象を拡大し、高等学校等の全日制の課程及
び定時制の課程に在籍する生徒が、自校又は他校の通信制の課程において開設される科目等を履修することが可
能であることを明確化した。校舎や運動場の面積、校舎に備えるべき施設等に関する高校設置基準の見直しについ
ては「特別の事情があり、かつ教育上支障がない」場合にはその要件が緩和されるなど柔軟な制度となっているが、
今後とも必要に応じて制度の見直しを行っていく。

継続フォロー

b 既設ダムへの発電施設の新増設を行う事業について、令和6年6月に「事業者公募の手引き及び公募要領」を取 3つのダム(湯西川ダム、尾原ダム、野村ダム)について、基本協定の締結に向けた調整を実施。
りまとめ、国土交通省管理の3つのダム(湯西川ダム、尾原ダム、野村ダム)で民間事業者等からの意見徴収や公募
手続きを実施し、事業候補者を特定。

雇用・教育等






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(3)労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃
2 労働関係の書面・ a 厚生労働省は、長時間労働等が認められる労働者に対し行う医師による面接指導について、コロナ禍で対面指 a,b,e:措置済 厚生労働省
押印・対面規制の 導に制約がある中、非対面の面接指導を促進する観点から、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8 み
撤廃
第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(平成27年9月15日厚生労働省 c:令和3年度
労働基準局長通達)における対面を原則とする記述を削除し、中立的な記述となるよう見直す。あわせて、情報通信 検討開始、結
機器を用いて面接指導を行う場合には面接指導を行う医師について産業医である必要があるなど一定の要件が課 論を得次第速
されているが、一定の要件のうちいずれかに該当することが望ましい旨の記載とし、事実上要件を撤廃する。
やかに措置
b 厚生労働省は、健康保険法(大正11年法律第17号)に基づき事業主が健康保険組合に提出する被保険者資格 d:継続して検
取得届等の書類について、押印を撤廃するべく省令改正を行う。また、「健康保険被扶養者異動届」など民間法人で 討
ある健康保険組合において様式を定める書類についても押印を求めないよう要請する。
c 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)により、労働者等への通知及び労働者
からの異議申出については書面で行う必要がある。この点について、厚生労働省は、労使間で連絡等に電子メール
等を利用している場合があることも考慮して労使双方にとって負担のない方法で実施できるよう配慮しながら、相手
方に確実に到達する方法で提供するとともに事後に紛争が生じて労働者の地位が不安定になることを防止するとい
う法の趣旨を踏まえ、電子化を可能とすることに向けた検討を行い、必要な措置を講ずる。
d 労働基準関係法令は、「事業場単位」で個々の労働者の就労状況を踏まえ適用するとされているところ、例えば、
事業場間での配置転換に際し事業場単位での労働時間を通算しなくてもよいとされていることなど従来の「事業場単
位」の考え方では必ずしも適切といえない点があると考えられる。また、就業規則や36協定についても、多くの企業
が、事業場からの意見を聞きつつ本社主導で管理を行っている実態にあるとの意見もある。
厚生労働省は、以上のような観点にも留意しつつ、労働基準関係法令において「事業場単位」で適用される制度や
行政手続の在り方について、職場環境の変化や就労の実態を踏まえてより適切なものとなるよう、「事業場単位」の
妥当性も含めて、現在の労働基準関係法令の施行の状況の実態の把握を行いつつ、中長期的な課題として検討す
る。
e 労働安全衛生法の規定に基づく特別教育の実施に当たり、「インターネット等を介したeラーニングにより行われる
特別教育の当面の考え方等について」では、例えば、動画再生やPCの操作記録等に基づき事業者等が受講状況を
確認する場合やWEB会議ツールを用い、リアルタイムで講師が受講状況を確認しながら教育を行う等の措置をとる
場合等には監視者の配置や受講時間の特定を求めるものではないことが必ずしも明らかとなっていない。
厚生労働省は、受講状況の確認と各特別教育規程で定める教育時間以上の教育が行われたことが担保できれば、
以上の例のようなeラーニングを行うことができることを明らかにし、具体的な措置のモデルケースを提示しつつ、通
知などの措置により周知する。

a オンラインにより面接指導を実施する場合には、対面で実施する場合と比べて、労働者の様子を観察することで得 a 引き続き、改正内容の周知に努めてまいりたい。
られる情報が限られるため、面接を実施した医師が、オンラインによっても必要な指導や就業上の措置に関する判断
を適切に実施することができるよう、オンラインの面接指導の実施要件について、労使や専門家の方々の意見を聴
き、検討を行い、令和2年11月19日付けで当該通達を以下のとおり改正した。
①通達中の「原則として直接対面によって行うことが望ましい」という記載及び「一方、情報通信機器を用いて面接指
導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ち
に法違反となるものではない。」という対面を原則とする記載を削除した。
②情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には面接指導を行う医師については、一定の要件のうちいずれかに
該当することを求めていたが、該当することが望ましい旨の記載に変更した。
b 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第
b 措置済み
208号)及び押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働
省告示第397号)が令和2年12月25日に公布等され、厚生労働省が所管する省令及び告示により定められた手続き
であって、国民や事業者等に対して押印を求めているものについて、押印を原則不要とすることとした。
また、同日付けで「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)(令和2年12月25日付け厚生労働
省保険局保険課長通知)」を発出し、健康保険被扶養者異動届等の保険者が定める届出様式についても、押印を不
要とする取扱いとするよう保険者等に対して見直しを要請した。

c 令和4年度において、労使からのヒアリングを実施し、そのヒアリング実施状況については、令和5年8月の労働政 c 電子化を可能とすることに向けて、労働政策審議会において必要な審議を行い、労使の合意が得られ次第、速や
策審議会に報告を行っており、引き続き、労使双方にとって負担がなく、また相手方に確実に到達するとともに労働 かに措置できるよう引き続き検討を進める。
紛争の防止に資するといった法の趣旨を踏まえた方法による電子化が可能となるよう、労使の意見も踏まえながら課
題の整理を行い、具体的な対応案を検討している。
d 「事業場単位」となっている労働基準関係法令に基づく手続のうち、一年単位の変形労働時間制に関する協定届 d 措置済み
について、新たに令和5年2月27日から本社一括届出を可能としたほか、令和6年2月23日から一箇月単位の変形
労働時間制に関する協定届等6手続について本社一括届出を可能とした。
また、学識者を参集して開催した「労働基準関係法制研究会」において、労働基準法の適用単位も含めて検討し、令
和7年1月に報告書をとりまとめた。
e 令和3年1月25日付けで発出した通達「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に e 引き続き、改正内容の周知に努めてまいりたい。
基づく安全衛生教育等の実施について」により、eラーニングで実施する特別教育の教育時間が各特別教育規程で
定める教育時間以上であること等を担保するための具体的な確認方法として、動画教材の再生記録、パソコンの操
作記録等に基づき、教育を実施する者が受講状況を確認すること等を示す等、特別教育をeラーニングで実施するた
めの条件等を明らかにした。







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(5)デジタル時代の日本を支えるイノベーション人材育成の環境整備
7 デジタル時代を踏 a デジタル技術の進歩と活用により、各高校がより多様な教育を提供することが可能となったことを踏まえ、全日制・ a:令和3年度 文部科学省
まえた高校設置基 定時制と通信制のそれぞれの長所を生かしながら、教育現場の独自性が活かされるようにすべきである。このような 検討・結論、
準等の見直し
観点から、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)に定める施設・設備要件については、より柔軟な対 結論を得次第
応が可能となるようにすべきである。全日制・定時制・通信制それぞれの設置基準についても、教育現場における創 速やかに措
意工夫が最大限生かされ、質の高い教育が実現できるよう、柔軟なものに見直していく必要がある。したがって、「校 置
舎の面積」(「高等学校設置基準」第13条、「高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)」第8条)、「運動場 b,c,d:令和3年
の面積」(「同基準」第14条)、「校舎に備えるべき施設」(「同基準」第15条、「同規程」第9条)、「その他の施設(体育 度措置
館)」(「同基準」第16条)について、各要件の根拠を明確にするとともに、今の時代に即した抜本的な見直しを行う。
b ICTの活用等により、生徒それぞれが苦手分野の克服や、より高次な学習内容を修得することが可能となる中
で、各学校において、生徒の習熟度等を考慮し、特に必要がある場合には、学習指導要領で設定されている標準単
位数に縛られず、単位数を増減できること、及び学習指導要領において示している内容に関する事項は取り扱わな
ければならないとした上で、学校において特に必要がある場合は、後に履修する科目の内容を含めて学習指導要領
に示していない内容を加えて指導することが可能である旨は、「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学
びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料(令和3年3月)」において公表されているが、現場への確実な
浸透が図られるよう周知する。
c オンライン授業は、プログラミングなど日々のアップデートが必要な教科について、外部の専門家の最先端の授業
を受講することを可能とするだけでなく、担任教師はその時間を個々の生徒のフォローや教務に充てることができる
など、多くのメリットがある。オンライン授業の活用について学校現場の裁量が広がったことを踏まえ、教育現場にお
いて教育の質を高める多様な取組が実施されるよう、さらには教師がオンライン授業を活用するためのICT等の知識
習得やオンライン授業の具体的活用方法を示すなどソフト面も含めた支援を行うことにより、必要な環境整備を実施
する。同時に、新型コロナウイルス感染症対策として臨時休業中に行われたものも含む遠隔・オンライン教育等、ICT
を活用した学びの成果や課題について、今後適切に検証を進め、その結果も踏まえた目標設定を行う等ICTの効果
的な活用に向けた取組を推進する。
d 指導要録は、在籍生徒一人一人について、①学籍に関する記録、②指導に関する記録をまとめたもので、学校教
育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に基づき、各学校において保存義務が定められている(①は20年、②は
5年)。現行制度においても、指導要録の作成、保存、送付を情報通信技術を活用して行うことは可能であり、校務支
援システムにおける指導要録のデータ項目の標準化も既に行われているところであるが、校務の情報化・標準化を
進める観点からも、このような校務支援システムの導入等により、指導要録の電子化をより一層促す。

b 「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料(令和 b 引き続き、学習指導要領の着実な実施に向けて必要な周知を行う。
3年3月)」について、各都道府県・指定都市の指導主事等を対象とした会議等において周知を行った。
c 1人1台端末の活用促進に向けて、文部科学省特設ウェブサイト「StuDX Style」において、端末の活用方法に関 c 特設ウェブサイト「StuDX Style」の事例を引き続き充実していくとともに、1人1台端末等のICT環境の活用に関す
する優良事例を収集・紹介している。
る方針(令和4年3月3日付 初等中等教育局長通知)等の周知を行い、オンラインを含めた1人1台端末等の学校IC
また、各学校における臨時休業中でのICTを活用した学習指導の推進に向けて、留意事項や取組事例の周知等を行 T環境のさらなる活用促進を図っていく。
い、オンライン等のICT環境の活用を促進。
また、オンラインの活用等による高等学校情報科の指導体制の充実に向けて、複数校指導や外部人材の活用に関
「新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業期間中の学習指導等に関する調査」(令和4年3月18日に公表) する手引きの周知を図るとともに、文部科学省特設ページにおいて、児童生徒も利用できる教材や教員研修資料等
において、全国の約84%の学校でICTを活用した学習指導が行われており、うち、約70%の学校で同時双方向型のウェ のコンテンツを充実する。
ブ会議システムが活用されていたことが明らかになった。
さらに、全国学力・学習状況調査において実施するICTの活用頻度等の調査結果を踏まえながら、より効果的な活用
さらに、令和4年度より、新しい高等学校学習指導要領が実施され、高等学校情報科において全ての生徒がプログラ に向けた取組を検討する。
ミング、データベースなどの基礎を学習することになることを踏まえ、指導体制の充実に向けてオンラインの活用を含
む複数校指導や外部人材の活用の推進に関する手引きを公表。

d 「全国の学校における働き方改革事例集」に、校務支援システムの導入により指導要録の電子化に取り組んでい d 引き続き、指導要録の電子化に関して必要な周知を行う。
る自治体の事例を掲載するとともに、令和4年2月25日付け事務連絡において、各学校の設置者等に対して、指導要
録の電子化に当たっての基本的な考え方とあわせて周知を行った。

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