参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (128 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
平
成
30
年
6
月
15
日
投
資
等
分
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(4)放送を巡る規制改革(グローバル展開、コンテンツの有効活用)
23 放送コンテンツの海 放送コンテンツの海外展開について、以下の措置を講ずる。
a,b,c,f,g:平成 a:総務省
外展開の支援
a 放送コンテンツの海外展開の支援事業を継続的かつより積極的に行う。
30年度上期 b:総務省
b 海賊版・違法コンテンツ対策のため、違法コンテンツ削除要請などの活動を人員面・資金面などを含め更に強化で 以降継続的 経済産業省
きるよう支援する。
に実施、
c:文部科学省
c 海外の著作権等の担当部局との情報交換を推進する。海外の当局で取締りが迅速になされていないケースがあ d:令和元年通 経済産業省
ることも踏まえ、より迅速・十分な取締りがなされるよう、高次のレベルを含め、様々なレベル・枠組みで外国政府に 常国会までに d:文部科学省
働きかけを行う。
法案提出、
e:内閣府
d インターネット上の海賊版サイトにつき、リーチサイト対策のための法整備を進める。
e:平成30年度 f:文部科学省
e 国境を越えたインターネット上の海賊版に対する対策の在り方について、有識者、関係府省、権利者、事業者等 早期に措置 経済産業省
で連携して検討する場を設ける。
g:総務省
f 著作権侵害の発生国・地域及び著作権保護を強化している諸外国の関係機関との情報交換・連携を強化し、必要
外務省
に応じ、これらの国の状況を参考に、対策強化を検討する。
g 諸外国における外国コンテンツ規制については、放送コンテンツの海外展開の観点から、各産業界からの要望を
踏まえ、二国間や多国間の官民による協議・交渉・対話の場を活用し、相手国における規制の緩和・撤廃を求める又
は日本のコンテンツの自由な流通が確保されるよう、引き続き働きかけを実施する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
【総務省】
【総務省】
措置済
a 放送・配信コンテンツの製作力強化・海外展開推進を図るため、令和7年度は、VFXなど先進的映像設備等を活用 a 先進的映像設備等を活用した実写コンテンツの製作支援、タイにおける配信実証、国際見本市における取組を引
したドラマなど実写コンテンツの製作支援として19件を採択。また、コンテンツの国際見本市における放送事業者等と き続き実施するとともに、新たに、企画開発段階の支援として、ショート動画ドラマなど新たな形態のコンテンツ製作
連携したジャパンパビリオン設置やセミナー開催等の取組、タイにおける日本の実写コンテンツを集約した配信実証 の推進や制作費の資金調達多様化実証に取り組む。
等を実施。
評価区分
フォロー終了
b 令和元年度に違法放送コンテンツを特定する技術の向上のための実証を実施。また、違法放送コンテンツ流通対 b 引き続き不正ストリーミングデバイス対策協議会・違法配信サービス対策連絡会と情報交換等連携する予定。
策に関する情報共有等を図るため、平成31年4月及び令和2年1月に日・ASEANのワークショップを開催。
令和2年度は、業界団体において、不正ストリーミングデバイス対策協議会・違法配信サービス対策連絡会が設立さ
れたことから、違法配信サービスに関する実態の調査結果等を情報共有し、同協議会・連絡会の活動を支援。
令和3~6年度は、不正ストリーミングデバイス流通状況について詳細調査を行い、同協議会・連絡会において情報
共有を実施。
【経済産業省】
b オンライン上の海賊版コンテンツに対する削除要請等が民間において自主的に行われるような仕組みを構築し、
削除実務を行う人員体制を強化。
【経済産業省】
b 引き続きオンライン上の海賊版コンテンツに対する削除要請等の仕組みが民間において自主的に行われるよう適
切な制度設計・機能強化等を実施。
c 権利者団体を通じて、各国の権利者団体と連携して、侵害地国の捜査機関に対する取締強化の要請等を実施。
c 引き続きエンフォースメントを実施。
f 権利者団体を通じて、諸外国の政府・政府機関・権利者団体等と関係構築及び連携強化を図り、侵害地国におけ f 引き続き諸外国の政府・政府機関・権利者団体等と関係構築及び連携強化を図るとともに、知的財産権侵害対策
る最新の情報を継続的に把握。
に関する情報共有や共同エンフォースメントの実施。
【文部科学省】
【文部科学省】
c 日・ベトナム首脳会議において、サイバー空間の著作権侵害への対応強化に向け、日越両国の協力を強化してい c 引き続き、侵害発生国との政府間協議等を実施し、著作権保護強化に向けた情報交換、働きかけを行う。
くことを確認したほか、在ベトナム日本大使館と海賊版サイトの摘発に向けた課題を共有するなど継続的に協力して
いる。また、中国及び韓国、ベトナムと政府間協議を実施し、取締り強化の申し入れや著作権保護強化に係る意見交
換を行ったほか、ASEAN諸国の著作権当局との間でも、国境を越えたインターネット上の著作権侵害への対応につ
いて情報交換を実施。
d 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において検討を進め、2019年2月に「文化審議会著作権分科 d 措置済み
会報告書」をとりまとめ。
その後、「海賊版対策としての実効性確保」と「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバランスを取った「著作権法
及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が令和2年6月に公布され、令和
2年10月1日に「リーチサイト規制」に関する改正事項が施行された。
f インターネット上の海賊版対策に関する国際著作権会合(コンソーシアム)を開催し、中国、韓国、ASEAN諸国の著 f 引き続き、侵害発生国との政府間協議等を実施し、著作権保護強化に向けた情報交換、働きかけを行うとともに、
作権当局や公安当局等、インターポール等の国際機関、権利者団体等との間でも、著作権保護強化や国境を越えた 必要に応じ、これらの国の状況を参考に、対策を検討する。
インターネット上の著作権侵害への対応について情報交換を実施し、連携を強化していくことを確認した。
【内閣府】
e 有識者、関係府省、権利者、事業者等により構成される「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」を設
置して、インターネット上の海賊版に対する総合対策について集中的に検討を行った(平成30年6月~10月)。検討
状況については、「検証・評価・企画委員会コンテンツ分野会合(第1回)」で報告を行った(平成30年10月)。また、
「検証・評価・企画委員会」(平成31年3月、4月、令和元年7月)において、インターネット上の海賊版への総合的な
対策メニュー案を、「構想委員会・コンテンツ小委員会」(令和3年4月)においてその更新案を示し、議論を行った。こ
れらを踏まえて関係府省庁で取りまとめた「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表」
(令和元年10月策定、令和7年5月更新)に基づき、政府一丸となって対策に取り組んでいる。令和6年9月には、最
新情報の共有等を図りながら、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューに基づく取組を官民一体と
なって進めるため、海賊版対策に係る民間及び関係府省庁で構成される「海賊版等対策官民実務者級連絡会議」を
立ち上げ、これまでに計4回開催した。(令和6年9月、令和7年1月・5月、令和8年3月)
【内閣府】
e 引き続き、海賊版対策に係る民間及び関係府省の実務者級で構成される海賊版等対策官民実務者級連絡会議
の場において、最新情報の共有等を図りながら、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューに基づく
取組を官民一体となって進めるとともに、工程表は年度ごとに更新を行う。
【外務省】
【外務省】
g
g
(1) 令和6年12月の第2回日中ハイレベル人的・文化交流対話において、中国における外国コンテンツ(アニメを含 (1) 中国政府との対話を通じて,引き続き外国の映像作品に対する規制緩和を要請していく。「日中映画共同製作
む放送コンテンツ、ゲーム等)に対する規制の透明化や、海賊版対策に関する相互協力の重要性を確認し、両国の 協定」の更なる活用を図るべく、中国政府及び関係機関との対話を継続。
クリエイターが安心して創作活動に従事できる環境整備を行っていくことを確認した。また、映画関係者の相互訪問を
含む日中映画共同製作協定に基づく協力を促進することで一致した。
(2) 外務省の取組として、商業ベースで我が国に関するコンテンツの放送が進まない国・地域(南アジア、大洋州、
中南米、中東、東欧、アフリカ等)へ我が国のテレビ番組を提供・放送し、日本理解の増進を図る。これまでに135か
国・地域、4,515番組を放送(令和8年3月末時点)。
平
成
30
年
6
月
15
日
投
資
等
分
野
(6)放送を巡る規制改革(電波の有効活用その他)
27 電波の有効活用
放送用周波数の更なる有効活用を図るため、総務省において利用状況の調査、有効活用のための方策の調査検討 平成30年度 総務省
などを行う。
検討開始し、
令和元年度
上期に中間
取りまとめ
(2) 令和4年度をもって新規提供を終了し、これまで行ってきた事業において番組提供済みの案件について、提供
先国・地域での確実な放送実現に向けて、引き続き、放送状況確認、及び成果報告に関わるフォローアップ等を実施
した。本事業は令和8年3月末で終了した。
総務省では、平成30年1月に「放送を巡る諸課題に関する検討会」の下に、「放送サービスの未来像を見据えた周波 措置済み
数有効活用に関する検討分科会」を開催して検討を行い、平成30年9月に、当該検討会の第二次取りまとめを公表
した。
第二次取りまとめを踏まえ、放送用周波数の有効活用に関する技術検証等を通じて、令和6年5月23日に、無線設
備規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第47号)及び関係告示を制定した。
措置済
解決
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