参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
4
年
6
月
7
日
地
域
産
業
活
性
化
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(11)改正漁業法の制度運用(資源管理)
14 改正漁業法の制度 a 農林水産省は、令和5年度までのTAC(Total Allowable Catch)魚種の拡大に向けた「新たな資源管理の推進に a:令和5年度 農林水産省
運用(資源管理) 向けたロードマップ」を着実に実施する。
措置
b 農林水産省は、冷凍カツオが水揚げされる漁港及び産地市場において、必要な措置を講ずる。また、トラックス
b,d,e:令和4
ケールの設置及び当該トラックスケールの通過を担保するための看板設置による動線整備、市場の出入口等への 年度措置
監視カメラの設置、高度衛生管理の閉鎖場内で計量から入札まで電子的に行う水揚げ作業の機械化の取組を、全 c:令和7年度
国の漁港及び産地市場における好事例として横展開を図る。
までに措置
c 農林水産省は、国際的に資源管理の強化が求められるTAC魚種について、地域や漁業種類により異なる水揚げ
の実情を踏まえつつ、適正な数量管理を行うための報告等の適格性を担保するため、違法に採捕された漁獲物の
市場流通を防止するための方策について検討を行い、遅くとも令和7年度までに必要な措置を講ずる。
d 農林水産省は、産地市場における水揚げ情報を電子的に収集する体制の構築に向けて引き続き取り組むととも
に、ICTやAI等のデジタル技術の導入により、収集した漁獲量情報を国や都道府県の漁業管理当局内部で共有・活
用する。
e 農林水産省は、収集された漁獲量情報(具体的な漁獲地点の情報を除く。)の一部を個人・法人情報に配慮しつ
つ公表することにより、資源評価や未利用資源の開発など民間の技術・知見の活用を促進する方策について、検討
を行う。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「適切な水産資源管理の推進の項目a」の回答と同様の取組を
実施。
a 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「適切な水産資源管理の推進の項目a」の回答と同様の取組を
実施。
c 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「適切な水産資源管理の推進の項目b」の回答と同様の取組を
実施
b、c、d、e 措置済み
規制改革推進会議評価
措置状況
措置済
評価区分
継続フォロー
b 他の漁協の好事例を水産庁HPに掲載するとともに冷凍カツオが水揚げされる漁協及び産地市場を有する県に対
し、情報提供及び説明を行った。
d(b) 令和3年度補正予算漁獲情報デジタル化推進事業を活用し、産地市場等から漁獲量情報を電子的に収集する
体制構築に取り組んだ。目標(令和4年度までに400箇所)を上回る500箇所以上で収集体制を構築し、産地市場等
から漁獲量情報の電子的収集を順次開始した。水産庁では、これらの市場等から漁獲量情報を収集・蓄積するシス
テムを構築し、国及び都道府県の漁業管理部局に限り、情報を閲覧・利用できる仕組みとし、システムの運用を開始
した。
e 漁獲情報の電子的な収集を推進する委員会において学識経験者等の外部委員を交え漁獲量データ(具体的な漁
獲地点の情報を除く。)の公表方法について検討を行った。データの公表に当たっては、①個人情報保護等のため集
計値のみとすること、②提供者・利用者側の利益・不利益に配慮すること、③システム実装に当たっては利用しやす
さ等に配慮する必要があり、収集されるデータの特性を踏まえ今後、技術面等の精査した上で、幅広い魚種の情報
を活用し資源評価や資源の有効利用等に活用するべきとの方向性が示されたため、システム実装に向け漁獲情報
のデジタル化を推進する計画に盛り込んだ。
令
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年
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月
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日
地
域
産
業
活
性
化
(12)漁業者の所得向上に向けた漁協のガバナンス強化
措置済
15 漁業者の所得向上 a 農林水産省は、「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」に基づき、 a:令和4年度 a,e~h:農林水 a 都道府県漁連及び都道府県庁ヒアリングにおいて、漁協役職員の行動規範やコンプライアンス推進体制等につい a~c、e~g 措置済み
に向けた漁協のガ 近年の民間企業の取組を参考に、漁業協同組合(以下「漁協」という。)の規模等に応じて、コンプライアンス担当役 措置
産省
て盛り込んだコンプライアンスマニュアルの策定を推進することを助言又は指導するとともに、コンプライアンス研修
a 今後とも都道府県漁連及び都道府県ヒアリングを通じて漁協の役職員の法令遵守に関する指導等を実施してい
バナンス強化
員及び代表理事を長とするコンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス・マニュアルの策定・改定、法令等遵守 b:(前段)令 b,c:農林水産省 の実施状況について、確認を行った。
等の研修の実施、役職員の当事者責任及び監督責任の取り方の明確化、内部通報窓口の設置、内部監査の実施、 和4年度措
く。
公正取引委員会
問題発生時の対処要領等の策定など、実効性ある監督体制の構築について、指導監督を行う都道府県と監査を行 置、(後段)令 d:公正取引委員
b、c、e、f 独占禁止法に違反する行為等が行われていないか等について、今後とも都道府県漁連及び都道府県ヒア
う全国漁業協同組合連合会の連携を促しつつ、漁協の法令遵守体制の整備を図るため助言又は指導を行う。
リングを通じて指導を実施するとともに注意を促していく。
和5年度措置 会
b 農林水産省は、公正取引委員会と連携し、不公正な取引とは何かを漁業者等に周知するため、パンフレット等に、 c~e,g,h:令
漁協の販売事業は組合員自らの自由意思に基づいて利用するものであることや漁協が組合員に対して漁協の事業 和4年度措置
の利用を強制することは独占禁止法上問題となるおそれがある旨を明記する。
f:令和5年度
b(前段)、e 漁協が組合員に対して漁協の事業の利用を強制することは独禁法上問題となるおそれがあること及び
また、農林水産省は、漁協が独占禁止法に違反する行為及び独占禁止法に違反するおそれのある行為を行わない 措置
漁協における水産物等の適正取引に関する相談窓口等を明記したパンフレットを作成し、関係漁業者へ配布した。
ことを表明し、独占禁止法を遵守するよう、都道府県に対して漁協を指導する旨助言する。
c 農林水産省は、独占禁止法に違反する行為及び独占禁止法に違反するおそれのある行為が行われていないか
について、漁業者に対してアンケートを実施し、漁協が客観的な評価を受ける仕組みを構築する。アンケート結果を
踏まえ、必要に応じて、要因分析を行い、都道府県に対して改善策を検討するよう助言する。また、アンケート結果を
b(後段)、f 全国漁業協同組合連合会のHPにおいて、独占禁止法を含む各種法令等を厳格に遵守することを表明
公正取引委員会と共有する。
するとともに令和6年度にも全国漁業者代表者集会で同様の決議を行った。また、「水産物・水産加工品の適正取引
d 公正取引委員会は、アンケート結果に限らず、漁協による独占禁止法に違反する行為が認められた場合には排
ガイドライン」の漁協への浸透状況について調査を行い、当該調査結果を踏まえ、都道府県に対して助言を行った。
除措置命令等、違反のおそれや違反につながるおそれがある場合には警告・注意を行うなど、迅速かつ厳正・的確
に対処する。
e 農林水産省は、漁協における水産物等の適正取引に関する相談窓口について、全漁業者が認知できるよう、
c 独禁法に違反する行為等が行われていないかについて、令和5年1月から2月末に漁業者にアンケートを実施す
様々な案内を行い、周知徹底を図る。
るとともに、アンケート結果を踏まえ、都道府県に対して助言を行った。また、アンケート結果は公正取引委員会へ共
f 農林水産省は、上記a~eの取組による現場での浸透度合いの成果の調査を行い、調査結果を踏まえて、翌年度
有した。アンケート結果において、独禁法に違反するおそれのある行為等があるとの回答があった漁協を所管する都
の取組に反映する。
道府県に対して、ヒアリングにおいて指導状況等の確認を行った。
g 農林水産省は、令和3年6月の規制改革実施計画に記載された「漁業者の所得向上へのシナリオが見える漁協
のKPIの設定」の趣旨を踏まえ、漁協が、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業
所得の増大に最大限の配慮を行うべく、経営状況の改善に関する取組を促すためにKPIを設定する際に参照すべき
g 漁業者の所得向上に配慮した漁協におけるKPIの設定を促進するために、有識者による検討会を令和4年度中に
アクションプランを、漁業実態等に精通した有識者の意見を聞いた上で、作成し、漁業者団体を通じて、その取組を
5回開催した上で、令和5年3月31日付けで「漁協のKPI検討について~漁協が経営改善のためのKPIを設定する際
促進する。
に参照すべきアクションプラン(手引き)~」を作成し、全国漁業協同組合連合会に対し発出し各漁協への周知を図る
h 農林水産省は、漁業者の所得向上と漁協の収益向上につながる産地市場の活性化に向け、買参人の新規参
とともに、都道府県に対しても周知した。また、当該文書を水産庁ウェブサイトに掲載した。さらに、全国漁業協同組合
入、販売経路の拡大など市場開設者の取組を促進するために必要な措置を講ずる。
連合会の運動方針(2025~2029年度)で、浜の改革に資する取組の指標としてKPIの設定を検討する旨を掲げた。
d 公正取引委員会は、令和7年度、漁協に対して、2件の注意を行った。
d 今後とも、漁協による独占禁止法違反行為に厳正に対処していく。
h 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「卸売市場の活性化に向けた取組の項目a」の回答と同様の取
組を実施。
h 令和5年6月16日閣議決定規制改革実施計画の「卸売市場の活性化に向けた取組の項目a」の回答と同様の取
組を実施。
継続フォロー
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