参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (115 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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35 送電線利用・出力
制御ルールの見直
し
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規制改革の内容
a 送電線の利用ルールについては、メリットオーダーを追求していくが、市場主導型(ゾーン制・ノーダル制)への見
直しは、システム開発等により一定の時間がかかる。そこで、早期に再生可能エネルギーの出力制御量を減らすた
め、まずは現行の実需給段階における需給調整方法を踏襲した仕組みにより、メリットオーダーにより混雑処理を行
う再給電方式を開始する。
b その後、市場主導型への見直しを検討し、早急な実現を目指す。
実施時期
所管府省
a:令和4年措 経済産業省
置
b:aの検討・結
論・措置を踏
まえつつ、令
和4年度まで
に市場主導
型への見直し
の検討・結論
を目指す、結
論を得次第速
やかに措置
(9)再生可能エネルギー利用に係る需要家の選択肢の拡大
46 電源表示の義務化 a 電気事業法(昭和39年法律第170号)の改正が必要となる、電源構成やCO2排出量などの表示の義務付けについ a:令和5年8 経済産業省
や放射性廃棄物等 ては引き続き検討する。
月検討・結
に関する明確な電 b 電源の情報だけでなく、放射性廃棄物等に関する情報についても需要家や消費者の関心が高まっていることか 論・措置
源表示
ら、同情報についても「電力の小売営業に関する指針(令和3年4月1日)」において開示が望ましい行為と位置付け b:令和3年4
ることについて検討し、速やかに結論を得る。
月から有識者
による審議会
にて検討開
始、令和3年
度上期までに
結論を得るこ
とを目指し、
結論を得次第
速やかに措
置
47 「再エネ価値取引
市場」の創設、非
FIT再生可能エ
ネルギー電源の同
市場への統合、電
源証明型証書への
転換、需要家によ
る再生可能エネル
ギー価値の直接取
引の解禁、現行の
FIT証書の最低
価格の引下げ等
a RE100等の再生可能エネルギーへの需要家ニーズの高まりに対応するため、エネルギー供給構造高度化法達成 a:令和3年度 経済産業省
のために創設された「非化石価値取引市場」から、再生可能エネルギー価値の取引機能を切り離し、「再生可能エネ 上期検討・結
ルギー証書」として国際的に通用する形で取引できる市場(「再エネ価値取引市場」)を新たに創設する。
論、令和3年
b その際には、FIT電源だけでなく、非FIT再生可能エネルギー電源についても、同市場で取引する方策について検 11月から試行
討し、速やかに結論を得ることを目指す。
的実施
c 事業者が脱炭素化に向けた自らの取組を対外的に示していくためには、電源の種類や産地情報が重要であり、こ b:市場の成熟
れらの情報が付随した証書(電源証明型)の実現に向けて、関係者との意見交換を行いながら検討し、速やかに結 を図りなが
論を得ることを目指す。
ら、令和4年
d 従来小売電気事業者から電力とセットでしか購入できなかった再生可能エネルギー価値を、「再エネ価値取引市 度までの検
場」を新たに創設して需要家等に開放する措置を検討し、速やかに措置する。
討・結論を目
e-1 現行のFIT証書に設定されている最低価格(1.3円/kWh)は、欧米の再生可能エネルギー証書価格よりも大幅 指す
に高く、日本企業の再生可能エネルギー証書活用の障害の一つとなっていたため、RE100等の再生可能エネルギー c:令和3年度
利用への要請を踏まえ、現行のFIT証書に設定されている最低価格の大幅な引下げや撤廃を検討し、速やかに措置 検討・結論
する。
d:令和3年度
e-2 また、今後創設される「再生可能エネルギー証書」についても、FIT電源か否かを問わず、一律に最低価格を設 上期検討・結
けないことも選択肢として、価格の在り方について検討し、速やかに結論を得ることを目指す。
論、令和3年
11月から試行
的実施
e-1:令和3年
度上期検討・
結論、令和3
年11月から試
行的実施
e-2:令和4年
度検討・結
論、結論を得
次第速やか
に措置
(14)水循環政策における再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制・制度の在り方
75 既存ダムを最大限 a 治水と利水を両立しつつ、既存ダムの容量の有効利用を促進するため、利水関係者や流域の関係者と調整しな
活用するための施 がら、気象予測を活用したダム運用の改善について、個別河川ごとにロードマップを作成し、取組を加速する。
策の推進
b 平時の治水の利水利用(特に発電)への協力を推奨する旨の通知を河川管理者宛に発出し、発電利用を促進す
る。
c 国土交通省及び水資源機構が管理する治水等多目的ダムにおいては、個別河川ごとに検討を行った上で、治水
に支障を及ぼさない範囲で、洪水調節容量の一部に貯水を行い、非洪水期において、貯留した水を水力発電しなが
ら放流することを、より推進する。
d 発電増強の観点も十分踏まえ、ダムの嵩上げや発電施設の改築等を含むダム再生事業を引き続き進める。
76 長時間アンサンブ
ル降雨予測技術を
用いた更なるダム
の運用改善
a:速やかに個 国土交通省
別で検討し順
次措置
b:令和3年上
期措置
c:令和3年非
洪水期から順
次措置
d:順次措置
a 事前放流の更なる拡大や、発電に利用できるようできるだけ緩やかに事前放流することによる増電が期待される a:令和5年度 国土交通省
長時間アンサンブル降雨予測技術について、国土交通省及び水資源機構が管理する治水等多目的ダムにおいて順 から順次措置
次実装する。
b:令和4年度
b 新たな降雨予測技術を活用したダムの運用改善についての基本的事項を定めたマニュアル等を整備する。
措置
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a 調整電源を活用して基幹系統の混雑を解消する再給電方式について、令和4年12月21日から導入済み。また、調 a 措置済み
整電源以外も含め一定の順序で混雑を解消する再給電方式についても、令和5年12月28日から導入済み。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
措置済
継続フォロー
措置済
継続フォロー
b 第43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(令和4年7月13日)において、諸外国の b 再給電方式の導入状況や諸外国の状況等を踏まえ、市場主導型への見直しについて検討中。
市場主導型に関する検討状況・変遷の調査等を報告・議論。また、検討の本格化に向け、市場主導型への理解を深
めている。
a 令和3年4月から有識者による審議会で検討を開始。検討を深めるにあたって、消費者ニーズの実態を基に議論 a、b 引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく。
するべく、同年7月に消費者ニーズの調査事業を実施。当該調査の結果、消費者が電気を選択するに際して重視し
ていることは、家計や暮らしへの結びつきが強い電気料金の安さや特典(割引・ポイント等)などであり、環境負荷へ
の関心は現状低い傾向がみられた。また、電気の選択において消費者へ開示される情報の量については、更なる情
報の追加を好まない割合が過半を占めていた。こうした実態も踏まえ、同年10月、有識者による審議会にて、直ちに
電源構成やCO2排出量などの表示の義務付けは行わないものの、引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく
方針が示された。その後も定点観測を行うべくアンケート調査を継続して実施しており、令和8年1月に実施したアン
ケートにおいても、そのようなニーズ・関心の高まりは見受けられなかった。
b 令和3年4月から有識者による審議会で検討を開始。検討を深めるにあたって、消費者ニーズの実態を基に議論
するべく、同年7月に消費者ニーズの調査事業を実施。当該調査の結果、消費者が電気を選択するに際して重視し
ていることは、家計や暮らしへの結びつきが強い電気料金の安さや特典(割引・ポイント等)などであり、環境負荷へ
の関心は現状低い傾向がみられた。また、電気の選択において消費者へ開示される情報の量については、更なる情
報の追加を好まない割合が過半を占めていた。こうした実態も踏まえ、同年10月、有識者による審議会にて、直ちに
電力の小売営業に関する指針の改定は行わないものの、引き続き、消費者のニーズ・関心を注視していく方針が示
された。その後も定点観測を行うべくアンケート調査を継続して実施しており、令和8年1月に実施したアンケートにお
いても、そのようなニーズ・関心の高まりは見受けられなかった。
a RE100等の再エネ電気への需要家ニーズの高まりに対応するため、①需要家の直接購入を可能とし、②価格を引 a 令和3年11月以降本格運用。
き下げることで、グローバルに通用する形で取引できる再エネ価値取引市場を創設。令和3年11月に第1回オーク
ションを実施。
b aに記載の通り、まずは、需要家も直接購入が可能な市場として、再エネ価値取引市場を切り離し、そこでは、国民 b 現時点で、再エネ価値取引市場において、非FIT証書の取引を可能とするような具体的な検討は予定していない
負担の下で支えられているFIT電源に由来するFIT証書を取り扱うこととした。一方、非FIT電源由来の非FIT証書に関 が、市場のあり方については、今後も、必要に応じて検討を深めていく。
しては、小売電気事業者が高度化法の義務を達成するための市場で取引されることとなった。なお、高度化法義務
達成市場へは、小売電気事業者のみ参加可能であるが、現在、一定の条件を満たす非FIT証書については、需要家
も、相対取引を通じて、直接取得することが可能となっている。
c トラッキングの電源証明化に向けた具体的な措置自体は結論付けていないが、検討を進める方針としている。
c 現時点で、具体的な検討は予定していないが、グローバルなルールやイニシアティブにおける議論の状況を注視
しながら、時機を逸することなく、必要に応じて検討を深めていく。
d aに記載の通り令和3年11月から試行的取引開始済。
d、aに記載の通り、令和3年11月以降本格運用。
e-1 再エネ価値取引市場の最低価格を1.3円/kWhから0.3円kWhに大幅引き下げ。令和3年11月から試行的取引開 e-1 令和8年3月の制度検討作業部会において、FIT証書を安価に調達できることで、PPAのインセンティブを阻害す
始したが、事業者へのヒアリングも実施した上で、2023年度のオークションより再エネ価値取引市場における最低価 る要因となっているという指摘や、非FIT証書の環境価値を需要家に対して訴求しづらくなっているという指摘を踏ま
格を0.4円/kWhに引き上げた。
えて、今後、段階的な下限価格の見直しや、上限価格の是非などについて検討することとした。27年度オークションよ
り再エネ価値取引市場における最低価格を0.6円/kWhに引き上げることを基本とし、また、2028年度以降も非FIT証書
市場の下限価格の水準と合わせることを基本とした。FIT証書市場の上限価格は、高度化法の中間評価における「代
替手段」のあり方について検討を行ったうえで、第3フェーズ中に撤廃することとした。
e-2 FIT証書については、足元では証書の供給力が需要を大幅に上回ると見込まれるため、需給がバランスするま
での当面の措置として最低価格を設置した。
なお、非FIT証書については、2021年11月に最低価格を1.3円/kWhから0.6円/kWhに引き下げた。
e-2 FIT証書についてはe-1に記載の通り。非FIT証書についても、同作業部会において、GX-ETSによる火力発電の
燃料転換や効率改善ヘのインセンティブの水準とのバランスや足下の物価状況などを踏まえつつ、下限価格のあり
方を検討することとされ、2028年度の非FIT証書市場の下限価格については、0.8円/kWhとすることとした。なお、上
限価格については、実質的に小売電気事業者の高度化法義務対応の負担の上限となっていることから、高度化法
の中間目標値の第3フェーズにおいては、現在の水準を維持することとした。
a 国土交通省が所管する治水等多目的ダム全体のロードマップを作成し、69ダムで検討し、その内61ダムにおいて a 順次試行ダム数を拡大する予定。
試行体制を構築した。
b 平時の治水の利水活用(特に発電)への協力について、令和3年6月29日に通知を発出済み。
b 措置済み
c 国土交通省及び水資源機構が管理する20の治水等多目的ダムで検討し、その内10ダムにおいて試行体制を構
築し、水力発電に資する運用を推進した。
c 順次試行ダム数を拡大する予定。
d 治水の観点だけでなく、発電増強の観点も十分踏まえて、ダムの嵩上げ等の事業を推進しているところ。
d 更なる事業化に向けて、実現可能性、投資効率性が確認されたものから、利水者等と調整し、順次実施。
a SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)で技術の開発を行っている研究者と順次実装にむけて意見交換し、国 a 国土交通省及び水資源機構が管理する治水等多目的ダムにおいて、引き続き実装を拡大。
土交通省及び水資源機構が管理するダムのうち実施可能なダムにおいて実装した。また、BRIDGE(研究開発と
Society5.0との橋渡しプログラム)の取組において、長時間アンサンブル降雨予測を活用したダム高度運用の社会実
装に向けた技術研究を実施。
b 新たな降雨予測技術を活用したダムの運用改善について、基本的事項を記載した文書を作成し、令和5年3月に
地方機関に対して通知。
b 通知に基づき、各ダムにおいて運用に関するルールを作成。
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