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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定分)
1.地方創生






13

































13

















2 ロボット農機の公道
走行制度化(圃場間
移動等を通じた地域
での活用)

a 農林水産省は、その実施したロボット農機(ロボット技術を組み込んで製造され、農作業に用いることを目的に使 a:令和6年度 a:農林水産省
用者が遠隔監視しながら無人で自動走行する車両系の農業機械をいう。以下同じ。)の実証事業の結果を踏まえ、 以降継続的 b:国土交通省
「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」(平成29年3月31日農林水産省生産局長通知)について、 に措置
c,d:警察庁
公道走行の実現を見据えた改定を行うとともに、警察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業の結果の報告そ b:措置済み
の他b~dのために必要となる協力を行う。
c:措置済み
b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行が可能となるよう、必要に応じて、関係事業者等にヒアリングを行った上 d(前段):令
で、自動運行装置を備えることができる自動車として大型特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する旨の道路運 和7年度措
送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の改正その他所要の措置を講ずる。
置、(後段):
c 警察庁は、「「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」の改訂について」(令和6年9月9日警察庁交 令和8年上期
通局長通達)等により、警察署長の道路使用許可を得て公道実証実験が可能となっていることについて、関係者に 措置
周知するとともに、農業の生産性向上の要請にも最大限配慮しつつ、交通の安全と円滑を両立する公道実証実験が
可能となるよう適切な道路使用許可の運用を行うことについて、都道府県警察を指導する。
d 警察庁は、ロボット農機が自動車に該当する場合には、bの措置を前提として都道府県公安委員会の特定自動運
行の許可を得て、また、遠隔操作型小型車に該当する場合には都道府県公安委員会への届出を行うことにより、圃
場間移動及び格納庫から圃場までの公道移動を含む公道での走行が可能であることを明確化するとともに、農業の
生産性向上の要請にも最大限配慮する観点から、圃場間移動については、交通量が極めて少ないことが一般的で
ある農道の短時間での横断等にとどまる場合があることを踏まえ、農家等が、地域においてロボット農機を最小限の
負担で円滑に活用できる制度の運用を確保する。

a 長期相続登記等未了土地解消事業に係る民間事業者からの要望をより受け入れやすくするよう、①国や地方公 a 措置済み
共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施する一定の事業(半導体その他の国や地方公共団体等が支
援を行う工場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、②公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づい
て法人が実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水産業のための事業又は地域の農地を
集約し農業の生産性を向上させようとする事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が
認められる事業であれば、長期相続登記等未了土地解消事業の対象となる「起業者その他の公共の利益となる事
業」に該当し得ることを明確化し、法務省ホームページにおいて周知した。
また、民間事業者が公共の利益となる事業を実施するために、法務局に長期相続登記等未了土地解消事業の実
施をしてほしい場合には、地方公共団体を通じる方法のほか、管轄する法務局に対して直接要望をすることができる
こととし、これらを法務省ホームページにおいて周知した。

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 死亡後の経過年数が10年未満の土地であっても公共の利益となる事業の実施を円滑化するため、当該土地にそ b 令和8年度中の措置に向け、引き続き検討を行う。
の所有権登記名義人が死亡している事実を記録・表示することにつき、実務を担う法務局とも協議の上、検討してい
る。
c 戸籍謄本等の職務上請求については、デジタル庁と連携し、システムの共通化の方法や今後のスケジュールを記 c システムの共通化の方法や今後のスケジュールを記載した推進方針案を踏まえ、システムの開発業者における開
載した推進方針案を2026 年3月末までに策定することとした。
発及び市区町村における導入が行われる予定。
(令和8年1月20日国家戦略特別区域諮問会議決定)
d 現在、相続登記の申請件数の推移や認知度に関する情報を収集している。

d 今後、令和8年度末に相続登記の義務の最初の履行期限が到来し、また、令和8年4月1日から住所等変更登記
が義務化されるとともに、職権による住所等変更登記の仕組みが開始されることから、これらの制度の運用状況も踏
まえて、引き続き制度の効果分析・評価を行っていく予定である。

e 長期間空き家状態が続いているなどの所有者不明建物について、令和8年度における解消事業に係る要望の収 e 措置済み
集作業から、長期相続登記等未了土地解消事業を通じて地方公共団体等から要望を受けた上で、その敷地の登記
名義人を調査することができることとした。

a bからdの措置のために必要な協力を行うため、実証事業に国土交通省・警察庁も参加する体制を整え、実証結果 a 措置済み
を共有するとともに、関係者間で意見交換を行う場を設定する等を行い、ロボット農機の公道走行の実現を見据え、
「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を改訂し、公道走行に係る手続き等について規定した。(3
月末改訂済み)
b 業界関係者等の意見を踏まえつつ、自動運行装置を備えることができる自動車として大型特殊自動車及び小型 b 措置済み
特殊自動車を追加する旨の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の改正を実施。(令和7年2月28
日改正・施行)
また、関連規定の整備として、「走行環境条件の付与の実施要領について(依命通達)」(令和2年3月31日付け 自技
第269号)を改正した。(令和7年3月27日改正・施行)
c 自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可について、必要な手続等を警察庁ウェブサイトへ掲載したほか、事 c 措置済み
業者等への周知を実施するとともに、申請に対する適切な対応等を都道府県警察に指導した。
d(前段) 措置済み
d(前段) 令和7年9月、警察庁ウェブサイトにおいて、
・道路運送車両の保安基準の改正により、大型特殊自動車及び小型特殊車が「自動運行装置を備えることができる
自動車」に追加されたことを受け、ロボット農機が自動車に該当する場合は、道路交通法に基づく都道府県公安委員
会の特定自動運行の許可を得ること
・ロボット農機が遠隔操作型小型車に該当する場合は、都道府県公安委員会への届出を行うこと
により、それぞれ圃場間移動及び格納庫から圃場までの公道移動を含む公道での走行が可能であることを明確にす
るための周知を行った。











(1)地域活性化・人手不足対応(土地・農業関係)
1 膨大な所有者不明土 a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消事業(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成 a:措置済み 法務省
地等の有効活用(農 30年法律第49号)第44条に基づくもの。以下「解消事業」という。)について、その要件である「起業者その他の公共 b:令和7年度
地集約、工場建設
の利益となる事業」には、国・地方公共団体や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施する事業以外であって
検討開始、結
等)
も、法律上の根拠がある事業、すなわち法律にその事業が直接に規定されていなくても、条例、補助金交付要綱等 論を得次第速
を含む公的な根拠がある事業であり、公共性の高いものが該当することから、民間事業者からの要望をより受け入 やかに措置
れやすくするよう、例えば、①国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施する一定の事業
c,e:令和7年
(半導体その他の国や地方公共団体等が支援を行う工場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の 度結論、結論
建設・拡張等)、②公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)又は特定非営 を得次第速や
利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づいて法人が実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しようとする事
かに措置
業、農林水産業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させようとする事業等が、条例、補助金 d:令和7年度
交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が認められる事業であれば、「起業者その他の公共の利益となる事
以降令和9年
業」に該当し得ることを明確化し、周知する。あわせて、解消事業に選定されるための法務局に対する所有者探索の 度まで継続的
申出に当たっては、国又は地方公共団体からの申出による方法のみではなく、①~③それぞれの実施主体から補 に措置
助金交付決定その他公益性を確認できる事実を証する資料提出等とともに、直接申し出ることでも足りることとする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登記名義人(不動産登記簿上の所有者をいう。)の死亡後10年以上経過
している場合に限定されていることを踏まえ、国・地方公共団体や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施する
事業及びa①~③に該当するものに関し、死亡後の経過年数が10年未満の土地であっても公共の利益となる事業の
実施を円滑化する方策について、限られた予算・人員を効率的・効果的に活用する観点にも留意しつつ、制度の見
直しも含めて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項の士業者が顧客から依頼を受けて、職務として、不
動産の所有者やその所在地の探索を行う場合において、必要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対して、当該
地方公共団体窓口に赴くことなくオンラインでの請求を可能とすることにより、交付を迅速に受けることが可能となる
ため、他の行政手続における対応も参考に不正請求の防止策を含めて新たなシステム構築の支援等、具体的検討
を行い、結論を得次第、市区町村及び士業者団体と連携して、速やかに所要の措置を講ずる。
d 法務省は、所有者不明土地(現所有者の氏名又は名称やそれらの所在が直ちに確認できない土地をいう。)を早
期に解消する観点から、相続登記の義務化や手続の簡素化・合理化等所管する制度の効果分析・評価を行う。ま
た、効果分析・評価の結果を踏まえ、必要に応じて、所管する制度の見直しを行う。
e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やその所在が直ちに確認できない所有者不明建物について、建物は土地と
異なり、一般的に取壊しや老朽化により滅失するものとされている一方で、構造によっては長寿命化しており、現に、
国内の住宅総数に占める空き家数が上昇している、との指摘を踏まえ、解消事業やc,dの対象として、限られた予算・
人員を効率的・効果的に活用する観点にも留意しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家状態が続いている建
物で、優先度の高い所有者不明建物についても適用することを検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。

d(後段) 農業の生産性向上の要請にも最大限配慮する観点から、圃場間移動については、交通量が極めて少ない d(後段) 引き続き検討を行うとともに、全国警察への指示及び周知を実施する。
ことが一般的である農道の短時間での横断等にとどまる場合があることを踏まえ、農家等が、地域においてロボット
農機を最小限の負担で円滑に活用できる制度の運用を確保するための留意事項を都道府県警察に指示すること及
び警察庁ウェブサイトにおいて上記内容をすることを周知することについて検討中。

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