参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
実施時期
5 無形資産を含む事業 金融庁及び法務省は、融資手段の新たな選択肢として、不動産等の個別資産に対する担保や経営者保証を前提と 措置済み
全体を担保とする制 しない、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)について検討を進め、同制度を含む事業性
度(企業価値担保権) 融資の推進等に関する法律案を国会に提出する。
の創設・整備
所管府省
金融庁
法務省
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規制改革の内容
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事項名
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これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
2022年11月、「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」を設置し、事業 2026年5月25日の施行に向けた各種の環境整備を進める。
全体を担保に金融機関から資金を調達できる制度の実現に向け、検討を行い、2023年2月、報告を取りまとめた。
2023年12月、「事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針について」において、同担保制度の創設等を
内容とする、事業性融資推進法案(仮称)を令和6年通常国会に提出することを目指すこと等が閣議決定された。
2024年3月、上記ワーキング・グループ報告書や基本方針の内容を踏まえ、同担保制度(企業価値担保権)の創設
等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律案」を国会に提出した。
2024年6月、上記法律案が可決・成立し、公布された。
2025年7月、同法の施行に向けて、「事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和7年政令第243号)」、「企業価
値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和7年内閣府令第67号)」等を公布し、必要な政府令等の整備を
行った(2026年5月25日施行予定)。
2 株式対価M&Aの活 法務省は、株式交付について活用範囲拡大、手続の簡素化を通じてスタートアップ等による活用を促進する以下の 令和6年度検 法務省
性化に向けた会社法 内容等の株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次
討、同年度中
の見直し
第、法案を国会に提出する。
に法制審議
①買収会社が上場会社である場合、当該上場会社の株式流通市場における株式売却の機会が担保されていること 会への諮問
を踏まえ、当該買収会社の反対株主の買収会社に対する株式買取請求権を撤廃する。
等を行い、速
②現行法上、株式交付は、制度利用可否を一律に判断する観点から、国内株式会社を買収する場合のみに利用が やかに結論を
認められているところ、スタートアップ等の積極的な海外展開ニーズが高まっていることを踏まえ、外国会社を買収す 得て措置
る場合にも利用可能とする。
③現行法上、株式交付は、一度の制度利用で買収会社が買収対象会社を子会社化する場合のみに利用が認めら
れているところ、既に子会社である株式会社の株式を追加取得する場合や連結子会社化する場合にも利用可能と
する。
④現行法上、株式交付は、買収対価が株式のみである場合には買収会社において債権者保護手続が不要となって
いるところ、株式と現金を組み合わせた混合対価の場合にも、必ずしも過大な財産流出が生じないことを踏まえ、同
手続を撤廃する。
措置状況
評価区分
措置済
フォロー終了
措置済
継続フォロー
本件に関し、法務大臣から法制審議会に対して諮問され、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議 令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目 検討中
を行っている。
指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。
継続フォロー
(5)スタートアップの成長の加速
【経済産業省】
1 スタートアップの新技 a 経済産業省及び内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局(CSTI))は、各府省庁等が高度かつ独自の新技 a:措置済み a:経済産業省 【経済産業省】
術及び新サービス開 術を有するスタートアップ等との間でそれぞれ随意契約を行うことを可能とするため、各府省庁等による仕様の確定 b:措置済み 内閣府
a 経済産業省及び内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局(CSTI))は、令和6年6月10日に「スタートアップか a 措置済み
発を促進する政府調 が困難な物品役務等の調達に関し、スタートアップ等が技術提案を行い各府省庁等による審査(高度かつ独自の新 c:(①・②)令 財務省
らの公共調達促進に関する関係府省庁等会議」を開催し、「高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等との随
達機会の確保
技術であることにより、競争を許さないことについての内閣府(CSTI)による確認を含む。)及び価格等の交渉を経て 和7年度措
b:①経済産業省 意契約(スタートアップ技術提案評価方式)」の具体的な運用及び活用について、各府省庁等会計課長等による申合
仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする「スタートアップ技術提案評価方式」の調達手法を設けることにつ 置、(③)令和 財務省
せを行った。
いて、財務省と連携し、令和6年度早期の活用に向け、所要の措置を講ずる。なお、「スタートアップ技術提案評価方 6年度措置
②内閣府
式」の調達手法は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項に規定される「契約の性質又は目的が競争を
財務省
【経済産業省・財務省】
許さない場合」に該当する。
c:経済産業省 【経済産業省・財務省】
b① 経済産業省は、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」(平成12年10月10日政府調達(公 b① 措置済み
b 一般競争入札へのスタートアップの参加を促進する観点から、以下①及び②を措置する。
共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)に関し、「上位等級入札への参加基準」として、主たる
①経済産業省は、財務省と連携し、主たる官民ファンド(「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」の
官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者や、J-Startup地域版選定企業等を追加
検証対象ファンド)の支援対象事業者として、官民ファンド運営において投資に係る決定を行う組織が選定した事業
する改訂を行い、令和6年3月28日付けで施行した。
者又は当該支援対象事業者の出資先事業者や、J-Startup地域版選定企業(グローバルに活躍することが期待され
る地域に根差した有望スタートアップ企業として各地の経済産業局や自治体を中心に構成される各J-Startup地域事
務局が選定した事業者)等が、自身が保有する等級よりも上位等級が対象となっている入札案件の仕様を満たす技
術力を客観的に評価できる書類で証明する場合、当該事業者が保有する入札参加等級より上位の等級の入札へ参
加できる(例:全省庁統一資格の物品の製造におけるC等級(予定価格の範囲が400万円以上2,000万円未満)を取
得した企業がA等級(3,000万円以上)又はB等級(2,000万円以上3,000万円未満)に相当するものとして扱われる)方
向で、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)
手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)における「上位等級入札への参加基準」を改正する。
②内閣府(CSTI)は、財務省と連携し、新規性や技術力によってコスト削減や生産性向上等に資するものとして例え
ば1,000万円以下等で各府省庁が調達する役務・物資について、全省庁統一資格のC等級を取得及びD等級を取得
し上記①の入札参加資格の特例に該当したスタートアップ等が、大企業等の実績や資本力との関係で不利にならず
対等に競争できるよう、予定価格の金額、技術やサービス、等級等を限定した入札手法を各府省庁に推奨する。
c 経済産業省は、スタートアップが含まれ得る新規中小企業者の受注機会を増大させるため、以下①及び②の内容
を含む「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定する。
①新規中小企業者との契約において、官公需総実績額に占める新規中小企業者向け契約実績額の契約比率が
3%以上の各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人等は、新規中小企業者から調達する具体的な事例を毎年度
公表する。なお、公表できる事例がない場合はその理由を公表する。
②新規中小企業者の契約比率が3%未満の各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人等は、①の事例を参考
に、改善策の検討結果を公表する。
③なお、経済産業省は、令和6年度は、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の閣議決定による取組に代
えて、「「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に定める中小企業者の受注機会の増大のための
措置に係る措置状況」による調査票を活用し、c①・②を措置する。
規制改革推進会議評価
【内閣府・財務省】
【内閣府・財務省】
a、b② 実施済措置に関し、令和7年1月17日「スタートアップからの公共調達推進に向けた施策ガイドブック」を内閣 a、b② 措置済み
府科学技術・イノベーション推進事務局において作成し、公表・周知を行った。
c 経済産業省は、令和6年12月に「「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に定める中小企業者 c ①②については「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」で措置済み、③措置済み
の受注機会の増大のための措置に係る措置状況」を公表し、その中で、官公需総実績額に占める新規中小企業者
向け契約実績額の契約比率が3%以上の各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人等による、具体的な新規中小
企業者との契約事例を公表した。
また、新規中小企業者の契約比率が3%未満の各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人等における、今後の取
組についても公表した。
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