参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
令
和
7
年
6
月
13
日
国
家
戦
略
特
区
7 地域通貨による寄附 地域通貨を含む前払式支払手段による寄附については、為替取引に関する規制の潜脱防止や寄附スキームを悪用 令和7年度措 内閣府
金融庁
*
したマネー・ローンダリングや詐欺等のリスクにも留意しつつ、適切に寄附が行われる具体的な枠組みについて、金 置
融庁「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告(令和7年1月22日)を踏まえ検討を行い、令和7年度中
に必要な措置を講ずる。
金融庁において、前払式支払手段に関する内閣府令 (平成二十二年内閣府令第三号)の改正(令和7年11月18日 措置済み
施行)及び金融庁告示「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき
適格寄附金受領者を定める件」の制定(令和8年3月13日適用開始)を行い、前払式支払手段(いわゆる「地域通貨」
を含む。)による寄附について、金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告」(令和7年1月22
日)を踏まえ、受領者(国、地方公共団体、認可法人、共同募金会等)や金額の上限(1回当たり1万円まで)などの具
体的な枠組みを整備した。
措置済
解決
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8 インバウンド向けのデ インバウンド向けのデジタル地域通貨である前払式支払手段について、出国予定の確認等により、前払式支払手段 令和7年度措 内閣府
金融庁
ジタル地域通貨の取 に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第42条第1項第3号の「やむを得ない事情」に該当すると判断された 置
扱いの明確化につい 場合は払戻しが可能であることについて、提案主体による令和7年度中のデジタル地域通貨のサービス開始に向け
て*
て、金融庁から提案主体に適切に助言等を行う。
インバウンド向けのデジタル地域通貨である前払式支払手段について、出国予定の確認等により、前払式支払手段 措置済み
に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第42 条第1項第3号の「やむを得ない事情」に該当すると判断さ
れた場合は払戻しが可能であることについて、金融庁から提案主体に適切に助言等を行い、提案主体において令和
7年12 月にデジタル地域通貨のサービスを開始した。
措置済
解決
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9 地方公共団体と成田 成田国際空港においては、滑走路新設など大幅な機能強化が推進されており、航空物流機能の高度化や観光の国 令和7年度結 内閣府
総務省
国際空港株式会社と 際競争力強化など地域と連携した取組が必要となっているところ、成田国際空港株式会社の発行済株式の総数を国 論
の間の人事交流の推 が保有していること等を踏まえ、成田国際空港株式会社へ、地方公務員と派遣先団体の身分を併有しての在職派遣
進*
を可能とすること等について検討を進め、令和7年度中に結論を得る。
地方公務員と派遣先団体の身分を併有しての在職派遣を可能とすること等について、令和7年3月に国家戦略特区 成田国際空港の機能強化及び空港周辺のまちづくりの推進に向けて、総務省は、成田国際空港株式会社への地方 検討中
等ワーキンググループヒアリングを開催し、国家戦略特区等ワーキンググループの委員が、総務省及び提案者から 公務員と派遣先団体の身分を併有しての在職派遣の可否に係る制度上の整理について、引き続き検討を進め、可
ヒアリングを実施した。その後も関係省庁が制度上の整理のために、提案自治体に限らず関連する他の自治体の成 能な限り早期に結論を得る。
田国際空港株式会社への派遣状況に係る情報収集等を実施した。
継続フォロー
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10 認定日本語教育機関 認定日本語教育機関認定基準(令和5年文部科学省令第40号)における「校地・校舎の自己所有」の在り方に関し、 令和7年度検 内閣府
文部科学省
の校地・校舎の自己 当該要件の緩和に向けた認定日本語教育機関の安定かつ継続した運営を担保するための具体的方策を前提とした 討開始
法務省
所有の緩和*
提案の状況や、令和6年4月に施行された日本語教育機関の認定制度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本
語教育の確保の観点から更に検討を進める。
提案者からの提案取下げ希望を受け、今後は、事業者、提案者等の相談に乗りながら、規制改革事項の新規提案を 措置済み
検討していくこととしていたが、具体的な規制改革ニーズはない状況。
措置済
フォロー終了
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健
康
・
医
療
・
介
護
・(地域の類型や具体の制度について)
検討中
今後、令和8年上期の国会に必要な法案を提出し、社会保障審議会介護給付費分科会等で引き続き具体的な議論
を行っていく。
継続フォロー
2.賃金向上、人手不足対応
(1)健康・医療・介護
1 地域の実情に応じた 我が国では、生産年齢人口の減少が見込まれる一方で、2040年頃には65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとと 令和7年度検 厚生労働省
介護サービス提供体 もに、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口が増加することが見込まれている。しかし、高齢化や人口減 討開始、令和
制等の見直し
少については、既に高齢者人口のピークを迎えて減少局面に入っている地方部、高齢者人口が今後急増する都市 8年度までに
部など、地域によってそのスピードに大きな差があり、介護サービスの需要と供給の変化にも地域差が生じている。 結論を得次
こうした中で、介護職員に加え介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護職等の専門職等といった介護人材の確保が 第、令和9年
できず介護サービスの提供体制の維持が困難となる地域や、基準該当居宅サービス(指定居宅サービス等の事業 上期までに速
の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)で定められる、指定居宅サービスの事業に係る基 やかに措置
準の一部を満たしていないが、所定の基準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準を満たすと認められる事業を行
う事業所により行われるサービスをいう。以下同じ。)を利用してもなお必要な介護人材の確保が困難である地域が
あるなど、一部の地域では既に介護サービス提供体制を維持することが困難となっている実態もある。こうした状況
を踏まえ、「高齢者の自立を支援する」という介護保険制度の理念を尊重しつつ、介護サービスの質の確保に留意し
ながら、介護サービスの提供体制を維持する観点から、既存の配置基準等にとらわれない地域の実情に応じた柔軟
な対応が可能となる制度及び運用の見直しなどを早急に進めるため、次の措置を講ずる。
厚生労働省は、施設・居宅といったサービス種別にかかわらない複数の事業所間での専門職等の兼務など、異なる
介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化、基準該当居宅サービス及び離島等相当サービスの更な
る活用に向けた地域特性等の実態を踏まえた対応、介護支援専門員の更新研修の在り方の見直し等を検討すべき
との指摘があることを踏まえ、介護サービスの一定の質の維持を前提とした持続可能な介護サービス提供体制を構
築するため、既存の配置基準等にとらわれない地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となる見直し等について、介
護人材不足等により既存の配置基準等への適合が困難となるなど早急な対策が必要な地方公共団体や介護現場
等からの意見を踏まえつつ、ICTやAI等の技術の進展も考慮しながら検討し、令和8年度までに社会保障審議会介
護保険部会等で結論を得た上で、令和9年上期までに速やかに所要の措置を講ずる。その際、以下の事項に留意し
つつ検討を行うものとする。
・「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ」(令和7年4月10日「2040年に向けたサー
ビス提供体制等のあり方」検討会。以下「中間とりまとめ」という。)において示された、全国を「中山間・人口減少地
域」、「大都市部」、「一般市等」の三つの地域に分類し、サービス需要の変化に応じた提供体制の構築の検討を進め
る方向性を踏まえ、社会保障審議会介護保険部会等において具体の制度の検討を行うに当たっては、一定の介護
サービスの質の維持を前提に、介護サービス利用者数など需要側の状況のみならず、生産年齢人口の減少に伴う
介護人材不足などの状況にも着目し、双方の状況を踏まえた上で検討を行うこと。また、中山間・人口減少地域を先
行事例としつつも、今後見込まれる人口動態の変化なども踏まえつつ、対象となる地域を検討する必要があること。
・中間とりまとめにおいて、小規模経営をしている事業者が安定的に必要な事業を継続していくため、他事業者との
連携・協働化を進めていくことが有効であるとともに、サービス維持の観点では、経営の多角化も含めた大規模化の
取組の推進が有効な施策の一つとして示されている。事業者が連携・協働化や経営の大規模化等を行いやすい体
制を整備していくためには地方公共団体や事業者団体等と連携して実施していく必要があるが、地方公共団体に
よって保有するノウハウや人材等に差があり、上記体制の整備を行うことが困難な地方公共団体もあるとの指摘も
踏まえ、連携・協働化や経営の大規模化等の推進に向けて、地方公共団体が果たすべき役割を明確化するととも
に、地域における持続的な対応策についても検討すること。
・介護サービス施設等の人員・設備・運営に関する基準、介護報酬制度等の見直しに当たっては、ICTやAI等の技術
の活用を含め各事業者の創意工夫による柔軟かつ効果的かつ効率的なサービス提供が可能となるよう、現状は、
人的配置等の構造(ストラクチャー)及びサービスの実施内容(プロセス)を中心とした評価であるところ、サービスに
よりもたらされた利用者のADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の改善、褥瘡の発生等の状態変化(アウト
カム)を重視する評価を拡充していくなど、介護サービスの質を評価する仕組みの見直しを検討すること。
・(地域の類型や具体の制度について)
左記「中間とりまとめ」において示した「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、「一般市等」や、介護サービスの提供
体制の維持に向けた具体の制度については、社会保障審議会介護保険部会において検討し、令和7年12月25日に
意見のとりまとめを行った。そのとりまとめの中で、「中山間・人口減少地域」において、地域の実情に応じた配置基
準や包括的な評価の仕組みを選択可能とする特例介護サービスの新たな類型の創設や、介護サービスを事業とし
て実施する仕組みを設けることが適当であるとされた。
・(協働化・大規模化について)
令和8年度当初予算(案)において、小規模事業所等における協働化等を進める人材に求められるスキル等を検討
し、人材育成のためのテキストを作成した上で試行的に人材の養成を実施する事業や、経営の協働化等を地域で進
・(協働化・大規模化について)
める自治体への伴走支援を実施する事業にかかる経費を計上している。
令和6年度委託事業「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化に関する調査研究事
業」において収集した事例をもとに、令和8年1月に「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・ ・(介護サービスの質を評価する仕組み)
大規模化の進め方ガイドライン」を発出し、自治体及び関係団体へ周知した。
令和9年度介護報酬改定に向け、介護給付費分科会において、介護サービスの質の評価についても議論していく予
定。
・(介護サービスの質を評価する仕組み)
2025年9月から2026年1月まで国立長寿医療研究センターの主催する「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」
検討会を開催し、検討を行った。
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