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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (118 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







18









事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(6)オンライン教育等に係る規制・制度の見直し
9 オンラインを活用 a 新型コロナウイルス感染症対策として臨時休業期間中に行われたものも含む遠隔・オンライン教育等、ICTを活用 a~d:令和3年 文部科学省
し、教師等がより した学びの成果や課題について、今後適切に検証を進め、その検証結果も踏まえた目標設定を行う等、ICTの効果 度措置
e,f,g:措置済
児童生徒等に寄り 的な活用に向けた取組を推進する。

添う質の高い教育 b 教師が、オンラインを活用した授業を行うに当たって、同時双方向、オンデマンド動画、デジタル教材等をハイブ
リッドに活用し、学校現場での児童生徒等の状況に応じ、より質の高い教育を行うために最適な対応が取れるように h:令和3年度
の実現
する。
検討・結論、
具体的には、
結論を得次第
・教師が、学習の遅れの見られる児童生徒にはより重点的に指導を行ったり、学習進度の早い児童生徒には主体的 速やかに措
に発展的な学習に取り組む機会を提供したりすること、

・外国語に関する学習において、デジタル教材の活用や、外部人材や海外の児童生徒とオンラインを活用したコミュ
ニケーションを図ることを通して指導したり、プログラミングに関する学習において、外部の専門家と連携して指導した
りすること、
など、オンラインを活用した授業の好事例を示し、学校現場の創意工夫の下、児童生徒に寄り添った質の高い教育
が行われるよう、学校現場を後押しする。その際、教育現場の創意工夫が阻害されないよう注意しながら、学校にお
いて、質の高い教育と児童生徒の安全・安心が保障されるよう確認しながら取組を進める。
c 各学校がその地域における強みを活かすとともに、オンラインを活用して国内外の社会的・文化的な教育資源を
十分に活用した教育を展開できるよう、全国どの地域に住んでいても、充実した学習コンテンツを活用できる環境整
備に取り組む。
d 学校で学びたくても学べない不登校児童生徒や病気療養児について、自宅や病室等で行うオンラインを活用した
学習(同時双方向での授業配信やオンデマンド動画等を活用した学習)を一層円滑に行うことができるよう、一人一
台端末の活用を進める。また、一定の要件の下、出席扱いとし、学習の成果を評価に反映できることについて、学校
現場に対し、引き続き周知を図る。
e 高等学校において、同時双方向によるオンラインを活用した授業で取得できる単位数上限について、単位取得の
ために必要な授業数の半数を超えない範囲でオンラインを活用した授業をした場合等には、単位数上限に加算しな
いよう算定方法を弾力化し、教師による対面指導とオンラインを活用した指導を融合させた柔軟な授業方法を可能と
する。
f 離島・中山間地域等に居住する生徒であっても、生徒自らの進路希望に応じて、他校の通信課程の科目を受講す
ることで、多様な科目を学ぶことなどができるよう、高等学校段階における全日制・定時制と通信制とのハイブリッド
的な取扱いを推進する。
g 通学制の大学におけるオンラインを活用した授業により取得できる単位数上限について、単位取得のために必要
な授業数の半数を超えない範囲でオンラインを活用した授業をした場合等には、単位数上限に加算しないことを明
確化する。また、通信制の大学においては、オンラインを活用した授業のみで上限なく全ての単位を取得できることも
併せて周知を図る。あわせて、例えば、オンライン教育の活用による留学を促進する観点から、日本人学生が海外に
滞在しながら、また、外国人学生が自国にいながら日本の大学の授業を受ける場合、通学制の大学においても、海
外からのオンラインを活用した授業と日本での対面授業の柔軟な組み合わせによる教育が可能であることなどの周
知を図る。同時に、通学制の大学は、学生がキャンパスに来て学ぶことを前提とした学校であり、各大学は、学生に
寄り添い、学生が安心し、十分納得した形で学修できるように対応することが重要である旨を併せて周知する。
h 教育の質保証の観点も含めて、デジタル化時代に即したものとなるよう、大学設置基準、大学通信教育設置基準
(昭和56年文部省令第33号)の見直しについて、令和4年度からの実施を念頭に、結論を得る。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

a 遠隔・オンライン教育等、ICTを活用した学びの検証のため、内閣府と文部科学省が連携し、「GIGAスクール構想 a 「GIGAスクール構想のエビデンス整備に関する研究会」での議論・分析も踏まえ、ICTの更なる効果的な活用に向 検討中
のエビデンス整備に関する研究会」を設置し、令和3年7月から令和6年3月にかけて定量的な効果検証に取り組ん けた取組を推進していく。
だ。また、非常時の学習指導等に関する具体的な取組状況を把握するため、令和4年8月に調査を実施し、全国の小
学校の87.8%、中学校の87.0%で同時双方向型のウェブ会議システムが非常時の持ち帰り学習に向けて準備されて
いるという結果を得た。この調査結果を踏まえて令和5年3月に事務連絡を発出し、持ち帰り学習の充実に向けた方
策に取り組むよう各都道府県及び指定都市教育委員会に要請。

評価区分
継続フォロー

b、c ICT環境については、令和7年1月に「令和7年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」を策定するととも b、c 引き続き、GIGAスクール構想の推進を図るよう、必要な取組を行っていくほか、特設ウェブサイト「StuDX Style」
に、整備方針を踏まえた「学校のICT環境整備3か年計画(2025~2027年度)」を策定したところであり、その趣旨の の事例を引き続き充実していくとともに、1人1台端末等のICT環境の活用に関する方針(令和4年3月3日付 初等
周知を図った。GIGAスクール構想により整備された1人1台端末については、都道府県に基金を造成し、令和6年度 中等教育局長通知)等の周知を行い、オンラインを含めた1人1台端末等の学校ICT環境のさらなる活用促進を図っ
からの5年程度かけて、都道府県を中心とした共同調達により計画的・効率的な端末更新を進めることとしている。 ていく。
1人1台端末の活用促進に向けて、文部科学省特設ウェブサイト「StuDX Style」において、端末の活用方法に関す また、オンラインの活用等による高等学校情報科の指導体制の充実に向けて、複数校指導や外部人材の活用に関
る優良事例を収集・紹介している。
する手引きの周知を図るとともに、文部科学省特設ページにおいて、生徒も利用できる教材や教員研修資料等のコ
また、各学校における臨時休業中でのICTを活用した学習指導の推進に向けて、留意事項や取組事例の周知等を行 ンテンツを充実する。
い、オンライン等のICT環境の活用促進を実施。
「新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業期間中の学習指導等に関する調査」(令和4年3月18日に公表)
において、全国の約84%の学校でICTを活用した学習指導が行われており、そのうち約70%の学校で同時双方向型の
ウェブ会議システムが活用されていたことが明らかになった。
さらに、令和4年度より、新しい高等学校学習指導要領が実施され、高等学校情報科において全ての生徒がプログラ
ミング、データベースなどの基礎を学習することになることを踏まえ、指導体制の充実に向けてオンラインの活用を含
む複数校指導や外部人材の活用に関する手引きを公表。

d 不登校児童生徒がICTを活用した学習活動を行った場合、一定の要件の下、出席扱いとし、学習の成果を評価に d 引き続き、政策説明の場等を通じて制度の周知を図る。
反映できることについて、政策説明の場において引き続き周知を図った。また、病気療養児に対するオンラインを活
用した学習について、リアルタイムで授業を配信する同時双方向型の授業配信を原則としつつ、事前に録画した動画
を視聴するオンデマンド型の授業配信についても実施を可能とする制度改正を実施するとともに、令和5、6年度にお
いてオンデマンド型の授業の効果的な実施方法や活用方法等の調査研究を実施し、調査研究事業連絡協議会にお
いて、教育委員会や学校等に対し、制度や取組事例の周知を行った。

e 高等学校において、同時双方向によるオンラインを活用した授業で取得できる上限単位数について、単位数算定 e 令和2年度措置済み。
の弾力化を行った。具体的には、遠隔授業を活用して修得する単位のうち、主として対面により授業を実施するもの
は、36単位までとされる単位数の算定に含める必要はないこととし、卒業までの全ての授業の中で、その一部に遠隔
授業を取り入れることを可能とした。

f 学校間連携の対象を拡大し、高等学校等の全日制の課程及び定時制の課程に在籍する生徒が、自校又は他校 f 引き続き、関係制度の周知に努めるとともに、離島・中山間等に立地する小規模高等学校等を含め生徒の多様な
の通信制の課程におけて開設される科目等を履修することが可能であることを明確化した。また、離島・中山間地域 学習ニーズ等に対応した教育環境の改善に向けた支援を実施する。
等に立地する小規模高等学校の教育環境改善のため、複数の高等学校の教育課程の共通化・相互互換やICTの最
大限の活用により、生徒の進路希望に対応した多様な教科・科目の開設や習熟度別指導を実現する事業を実施して
いる。

g 「大学等における遠隔授業の取扱いについて(周知)」(令和3年4月2日付け3文科高第9号文部科学省高等教育 g 措置済み
局長通知)及び「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について」(令和3年5月14日付け
文部科学省高等教育局大学振興課事務連絡)において、大学等における遠隔授業の実施に当たり、60単位の上限
への算入に関する考え方の明確化等について周知した。

h 大学設置基準等も含めた大学の質保証システムの見直しに向けて、中央教育審議会大学分科会質保証システム h 中央教育審議会大学分科会質保証システム部会審議まとめ(令和4年3月18日)を踏まえた大学設置基準等の改
部会において検討が行われ、「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について(審議まとめ)」(令和4 正について、引き続きその趣旨・内容等に係る周知等を行う。
年3月18日中央教育審議会大学分科会質保証システム部会)が取りまとめられた。同審議まとめにおいて、大学設
置基準、大学通信教育設置基準の見直しについて提言されたことを踏まえ、令和4年9月に大学設置基準、大学通
信教育設置基準等の改正を行った(令和4年10月1日施行)。

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