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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

リ G 11 駐車場等の上部空間 国土交通省は、2050年カーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電設備の導入を促進する観点から、駐車場等の 措置済み
を活用した太陽光発 上部空間を活用して土地に自立して設置される太陽光発電設備の建築基準法(昭和25年法律第201号)上の取扱い
テX
電設備の建築基準法 を明確化し、その内容を地方公共団体や関係団体等に対して周知する。

上の取扱いの明確化












13


国土交通省

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

国土交通省から、地方公共団体や関係団体等に対して「土地に自立して設置する太陽光発電設備の建築基準法上 措置済み
の取扱について」(令和6年7月10日付国住指第165号国土交通省建築指導課長通知)の通知を発出し、駐車場等の
上部空間を活用した自立型の太陽光発電設備の建築基準法上の取扱いの明確化及び公表を行った。

措置済

解決

リ G 12 洋上風力発電におけ 経済産業省は、資材価格の高騰等により洋上風力発電に係る電源投資における収入・費用の変動リスクが高まって 令和7年度上 経済産業省
国土交通省
る物価高騰等に対す いること等を踏まえ、国土交通省と連携し、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関 期措置
テX
る価格調整スキーム する法律(平成30年法律第89号)第13条第1項に基づき海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に指定さ

の導入
れた海域ごとに定める公募占用指針において、過度な国民負担が生じないことを前提として、資材価格などの原材

料費や人件費等の変動に連動してFIP制度における基準価格を調整する価格調整スキームの導入を検討し、必要

な措置を講ずる。




実施計画の記載に従い措置している。

措置済

継続フォロー







13


リ G 13 地熱開発に伴う試掘 農林水産省は、森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林において地 令和7年度検 農林水産省
調査に当たっての保 熱発電の開発を行う場合に必要となる試掘調査に当たっての保安林関連手続(同法の規定に基づく保安林の解除 討開始、令和
テX
安林関連手続の明確 及び保安林内の作業許可に関する手続をいう。以下同じ。)を明確化・簡素化するため、業界団体等が農林水産省と 8年度上期結

化・簡素化等
連携して令和7年度の試掘調査に当たっての保安林関連手続の事例等を踏まえて作成・公表するガイドブックの内 論、結論を得

容及び当該事例等において確認された保安林関連手続に関する課題を踏まえ、「保安林の指定解除事務等マニュ 次第速やか

アル(地熱編)(令和7年4月改訂版)」(令和3年9月林野庁治山課)の改訂等を検討し、結論を得る。当該結論を踏 に措置

まえ、速やかに所要の措置を講ずる。



「業界団体等が当該事例等を踏まえて作成・公表するガイドブック」の作成のため、試掘調査に当たっての保安林関 引き続き、業界団体等と連携しながら、試掘調査に当たっての保安林解除手続の事例等の創出に取り組む。業界団 検討中
連手続の事例等を得るため、業界団体等と連携して令和7年度にモデル地区を選定し、検討を開始しているが、業界 体等が当該事例等を踏まえて作成・公表するガイドブック(令和8年度末作成・公表見込み)の内容及び当該事例等
団体等が取り組んでいる試掘調査敷地の設計の遅れから、保安林解除区域が確定しないことなどにより、必要とな において確認された保安林関連手続に関する課題が明らかとなり次第、速やかに「保安林の指定解除事務等マニュ
る保安林関連手続が開始されていないところ。
アル」の改訂等を検討する。
このため、「業界団体等が当該事例等を踏まえて作成・公表するガイドブック」の作成・公表について、当初計画より
遅れが生じている。

継続フォロー







13













a 政府実行計画、府省庁ごとの太陽光発電整備計画等に基づき取組を進め、その進捗状況を点検・確認し、公表し
ている。
2023年度における政府実行計画の実施状況について:https://www.env.go.jp/content/000345736.pdf
※2024年度実績は4月以降に公表予定

継続フォロー







13


リ G 15 金属ケーブル窃盗の 警察庁は、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加していることを踏まえ、特に被害実 措置済み
防止に係る立法措置 態の多い金属(銅等)を使用して製造された物品の窃盗を防止するため、一定の金属くずの買受けを行う業者に対
テX
する届出義務、買受け時の相手方の本人確認及び氏名や内容等に関する記録の作成・保存義務、盗品に由来する

ものである疑義が生じた場合の警察官への申告義務等の当該金属くず買受業に係る措置のほか、金属盗に用いら

れる犯行用具の規制等を内容とする法律案を国会に提出する。





警察庁

令和7年6月20日、特定金属くず買受業に係る措置、犯行用具の規制及び盗難の防止に資する情報の周知を内容と 特定金属くず買受業に係る措置の規定については、公布の日から1年以内に施行される予定。
する盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)が公布され、犯行用具の規制、盗難
の防止に資する情報の周知の規定については、令和7年9月1日に施行された。

措置済

解決







13


リ G 16 排出量取引制度の実 内閣官房及び経済産業省は、令和8年度から本格稼働予定の排出量取引制度を具体化し、その実効性を向上させ 措置済み
効性向上のための法 るため、エネルギー起源・非エネルギー起源の二酸化炭素の年間直接排出量が一定規模(10万トン)以上の事業者
テX
制度整備
に対する排出量取引への参加義務化等について検討し、結論を得次第、速やかに必要な法案を国会に提出する。







内閣官房
経済産業省

令和7年5月に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す 措置済み
る法律の一部を改正する法律(令和7年法律第52号)が成立し、排出量取引制度が法定化された。令和8年4月から
排出量取引制度を開始する。

措置済

解決







13


リ G 17 市場の価格メカニズ a 経済産業省は、卸電力市場におけるマイナス価格(ネガティブプライス)の導入の要否について、引き続き検討す a,b:引き続き 経済産業省
ムの更なる活用によ る。検討に当たっては、当該制度の導入による電力需給への影響や、インバランス料金制度、FIT・FIP制度、各種市 検討
テX
る需給調整の高度化 場等を含む関連諸制度との整合性等を踏まえるものとする。

b 経済産業省は、需給調整市場における下げ調整力(需要に対し供給が過剰となった場合に、供給を抑制し、又は

需要を増加するための調整力をいう。)の供出の要否について、変動性再生可能エネルギーの調整力としての活用

ニーズや、系統整備や調整力の確保に伴う社会全体での統合コストの抑制や安定供給の観点を踏まえつつ、引き

続き検討する。



a.卸電力市場におけるネガティブプライスの導入については、インバランス料金制度やFIT・FIP制度、各種市場等を
含めた関連諸制度や中長期での安定的な電力供給との整合性等を丁寧に検討する必要があると考えている。
b.需給調整市場における下げ調整力の供出の要否について、現在の需給調整の状況を前提に、供出に当たっての
インセンティブや社会全体での統合コスト抑制の観点も踏まえて、検討を行った。

a.卸電力市場におけるネガティブプライスの導入については、社会コストの抑制の観点を踏まえつつ、中長期での安 検討中
定的な電力供給との整合性に関する議論が進展していることに鑑み、その状況に応じて、引き続き検討を深めてい
く。
b.需給調整市場における下げ調整力の供出の要否について、需給調整の在り方や変動性再生可能エネルギーの調
整力としての活用ニーズも踏まえつつ、引き続き検討する。

継続フォロー







13


テ G 18 バーチャルPPAの会 内閣府及び経済産業省は、企業の脱炭素経営や再生可能エネルギー導入の促進の観点から、電力需要者である 令和7年度結 内閣府
計上の取扱いの明確 企業(以下「需要家」という。)におけるバーチャルPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)の利用が円滑 論、結論を得 経済産業省


に進むよう、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)における、バーチャルPPAにおいて取引される非化石価 次第速やか

値(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関 に必要に応じ

する法律施行規則(平成22年経済産業省令第43号)第4条第1項第2号に規定するエネルギー源の環境適合利用 て措置

に由来する電気の非化石電源としての価値をいう。)に係る需要家の会計処理に関する当面の取扱いについての検

討結果を踏まえ、バーチャルPPAに関する会計上の取扱いに関する課題を把握した上で、ASBJに対する要請の要

否を含めて検討し、結論を得る。その上で、内閣府及び経済産業省は、必要に応じて、所要の措置を講ずる。



令和7年11月にASBJから発出された実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計
処理に関する当面の取扱い」を元に検討を行う。

検討中

検討中

継続フォロー







13













実施計画の記載に従い措置している。

措置済み

措置済

解決









13


これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

所管府省

措置済み






14 公共部門の再生可能 a 環境省は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定め a:措置済み、 環境省
エネルギー導入目標 る計画」(令和7年2月18日閣議決定。以下「政府実行計画」という。)で定めている太陽光発電の導入目標の達成に b:令和7年度
達成に向けた進捗点 向けた取組を着実に進めるため、まずは、政府保有施設への太陽光発電の2030年度の導入目標(太陽光発電設備 以降令和9年

が設置された建築物(敷地を含む。以下同じ。)の件数ベース:2,261件、設備容量(kW)ベース:57,671kW)の達成 度まで継続的
に向けて、各府省庁において太陽光発電を計画的に導入すべく府省庁ごとに策定された政府保有施設の太陽光発 に措置
電の導入目標(太陽光発電設備が設置された建築物の件数ベース、設備容量(kW)ベース)について、その進捗状
況を点検・確認し、公表する。
b 環境省は、政府実行計画において、各府省庁は所管する独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び大学共同
利用機関法人(以下「独立行政法人等」という。)に対し、政府実行計画に準じた計画策定及びそれに基づく取組を促
すこととされている一方、独立行政法人等において政府実行計画に整合的な太陽光発電の導入目標(以下「導入目
標」という。)が策定されているのは2割程度に過ぎないことを踏まえ、各府省庁を通じて独立行政法人等に導入目標
の策定を促すとともに、導入目標の策定状況及び達成に向けた取組の進捗状況を点検・確認し、公表する。






19 電力先物取引による 経済産業省は、電力先物取引において、ヘッジ会計の適用に係る会計基準上の取扱いが明確でないことが課題と 措置済み
電力ヘッジの会計処 なっているとの指摘を踏まえ、電気事業者が電力先物取引を通じた電力ヘッジ(電力の価格変動に伴うリスクを回避

することをいう。)を円滑に導入することができるよう、電力先物取引の会計処理においてヘッジ会計を適用するに当
たり満たすべき要件について、取引所や市場参加者の意見も聴きながら整理し、公表する。その際、一般的にヘッジ
会計が適用されている金融商品やコモディティと異なる電力の特性を踏まえて整理すること。

経済産業省

a 各府省庁において策定した太陽光発電整備計画に基づき太陽光発電設備の導入を行い、引き続き「公共部門等 検討中
の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」を通じ、GW導入目標(「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」
(令和3年10月22日公表)における2030年度の太陽光発電の導入見込みにおいて、「地球温暖化対策の推進に関す
る法律(平成10年法律第117号)に基づく政府実行計画等に基づき、公共部門が率先して実行」することで6.0GW分
の導入が見込まれている。)の達成に向けて着実に取り組む。

b 導入ポテンシャルについて調査を実施し、各府省庁を通じて当該結果を踏まえた目標設定を促している。また、計 b 引き続き、政府実行計画に準じた計画の策定状況や策定していない場合の理由を把握し、計画の策定を促すとと
画策定状況及びkWベースの導入実績について取りまとめ、取組の進捗状況を点検・確認し、公表している。
もに、独立行政法人等の計画策定状況及びkWベースの導入実績について取りまとめ公表する。
2023年度における政府実行計画の実施状況について:https://www.env.go.jp/content/000345736.pdf
※2024年度実績は4月以降に公表予定



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