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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (39 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

4.防災・減災






13


応地

















13





















13















(1)地域活性化・人手不足対応
法務省は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条によって建築時の建物表題登記が義務付けられているに 令和7年度検 法務省
1 未登記建物の解消
(がれき撤去等の迅 もかかわらず当該登記が存在しない未登記建物について、登記されていれば、災害発生時の初動対応等に求めら 討開始、結論
速化)
れる家屋所有者等の確認等がより円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定資産課税台帳の提供について地方公共 を得次第速や
団体の協力が得られる地域を対象として未登記建物の実態調査を行った上で、その結果に基づき、建物の職権表 かに措置
題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記のうち同法第28条に基づき登記官が職権でするものをい
う。)を行うことの困難性、モラルハザードの発生や未登記建物の存在による地域への社会的・経済的悪影響にも配
慮しながら、事案に応じて必要な場合は、過料を賦課する手続を行いつつ、氏名・住所などを把握した範囲で登記簿
上にその旨を明記するなど未登記建物の解消に資する方策について制度の見直しも含めて検討し、結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。なお、災害時の復旧・復興対応により必要がある場合には、公費解体・撤去を迅速
に実施できるよう、被災地の未登記建物の状況を実態調査結果と併せて速やかに当該地方公共団体に提供するこ
ととする。

全国の地方公共団体にアンケートを実施し、未登記建物の個数等について調査を行った。

引き続き、未登記建物の解消に資する方策の検討を行う。

検討中

継続フォロー

2 迅速な復旧に向けた a 環境省は、被災市町村において建物性(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物で a,b:(前段)令 a,b:環境省
損壊家屋等の公費解 ある状態をいう。以下同じ。)の判断について専門的な知見を有する登記官への依頼や土地家屋調査士への委託が 和7年度措
法務省
体・撤去の促進
可能であることや、当該委託に関する費用が災害等廃棄物処理事業費補助金の対象であることを認識していない市 置、(後段)令 c:環境省
町村も見受けられることから、法務省と連携し、公費解体(家屋等の所有者からの申請に基づき市町村が所有者に 和8年度措置
代わって行う損壊家屋等の解体・撤去をいう。以下同じ。)の実施主体である市町村の視点に立ち、より分かりやすく c:令和7年度
明確な表現内容となるよう、「公費解体・撤去マニュアル」(環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室)を改定 検討開始、令
する。その際、公費解体申請書類の審査に関する被災市町村から行政書士への委託に要する費用や、所有者不明 和8年度結
建物管理制度(民法第264条の8第1項に規定する、所有者不明建物を対象として裁判所選任の管理人による当該 論・措置
所有者不明建物の管理を求める制度をいう。)に関する事務手続等に関する被災市町村から司法書士への委託に
要する費用も同補助金の対象である旨を明確化する。
また、環境省は、建物性の判断において、土地家屋調査士を積極的かつ効果的に活用可能とするために、土地家屋
調査士法(昭和25年法律第228号)を所管する法務省と連携し、被災市町村の要請を待たずに関係団体等の協力を
得て被災状況に応じて土地家屋調査士を活用できる仕組みを構築する。その際、登記官による滅失登記との連携を
想定した仕組みとする。その上で、環境省は、市町村が平時からこれらの仕組みに基づく対策を検討できるよう、こ
れら仕組みの周知や技術的助言などを行う。
b 環境省は、法務省と連携し、専門的な知識を有さない市町村の職員でも建物性の判断を行うことができる範囲が
広がるよう、土地家屋調査士等から建物性の判断に関する知見や手法をヒアリングするとともに、円滑な建物性の判
断に資するべく、令和6年能登半島地震での判断事例を収集・公表することで、判断基準に基づく運用をより明確化
する。
また、環境省は、法務省と連携し、特に被害が広範かつ膨大になり、多くの建物性の判断が必要となることが想定さ
れる南海トラフ巨大地震等に備え、より効率的な判断が可能となるよう、デジタル技術を始めとする新たな技術・手法
を整理するとともに、それらの積極活用によって建物性の判断を効率化・迅速化するための方策について検討を行
い、その結果を取りまとめ、必要な措置を講ずる。
c 環境省は、今後の大規模災害において、適正、迅速かつ円滑な公費解体・撤去を推進する観点から、これまでの
被災地方公共団体の対応状況についての調査等を行い、公費解体が自治事務であることに留意しつつ、公費解体・
撤去の申請手続等の円滑化・効率化、被災者及び被災市町村の負担軽減につながるよう、申請書類の簡素化・標
準化及び記載内容等の標準化を検討し、公費解体申請手続から解体工事完了までの標準的なフローや、申請書類
等の標準様式及び標準添付書類を定め、地方公共団体に周知する。その際、申請書類の簡素化等については、必
要最小限の本人確認方法及び書類で受付が可能となるよう検討を行い、結論を得次第、速やかに公費解体・撤去マ
ニュアルに明記する。あわせて、市町村が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、独自の規律及び運用を設
けることや、当該市町村が当該独自の規律等に係る申請書を含む必要書類について独自の記載事項等を使用する
ことを妨げない旨を公費解体・撤去マニュアルに明記する。

a前段、b前段、c:令和8年3月31日付で公費解体・撤去マニュアルの改定を行い、公表。
<公表予定URL:https://policies.env.go.jp/recycle/disaster_waste/guidance/>

a前段、b前段、c:左記公費解体・撤去マニュアルの改定・公表をもって措置済み

検討中

継続フォロー

a後段、b後段:被災状況に応じて土地家屋調査士を活用できる仕組みや建物性の判断の効率化・迅速化に向けた
検討を開始した。

a後段、b後段:引き続き、令和8年度中の措置に向けて、被災状況に応じて土地家屋調査士を活用できる仕組みや
建物性の判断の効率化・迅速化に向けた検討を行う。

3 膨大な所有者不明土 a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消事業(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条 a:措置済み 法務省
地等の有効活用(農 に基づくもの。以下「解消事業」という。)について、その要件である「起業者その他の公共の利益となる事業」には、 b:令和7年度
地集約、工場建設
国・地方公共団体や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施する事業以外であっても、法律上の根拠がある事 検討開始、結
等)(再掲)
業、すなわち法律にその事業が直接に規定されていなくても、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠がある事 論を得次第速
業であり、公共性の高いものが該当することから、民間事業者からの要望をより受け入れやすくするよう、例えば、① やかに措置
国や地方公共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施する一定の事業(半導体その他の国や地方公 c,e:令和7年
共団体等が支援を行う工場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、②公益社団法 度結論、結論
人及び公益財団法人の認定等に関する法律又は特定非営利活動促進法に基づいて法人が実施する公益事業、③ を得次第速や
耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水産業のための事業又は地域の農地を集約し農業の生産性を向上させ かに措置
ようとする事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が認められる事業であれば、「起業 d:令和7年度
者その他の公共の利益となる事業」に該当し得ることを明確化し、周知する。あわせて、解消事業に選定されるため 以降令和9年
の法務局に対する所有者探索の申出に当たっては、国又は地方公共団体からの申出による方法のみではなく、① 度まで継続的
~③それぞれの実施主体から補助金交付決定その他公益性を確認できる事実を証する資料提出等とともに、直接 に措置
申し出ることでも足りることとする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登記名義人(不動産登記簿上の所有者をいう。)の死亡後10年以上経過
している場合に限定されていることを踏まえ、国・地方公共団体や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施する
事業及びa①~③に該当するものに関し、死亡後の経過年数が10年未満の土地であっても公共の利益となる事業の
実施を円滑化する方策について、限られた予算・人員を効率的・効果的に活用する観点にも留意しつつ、制度の見
直しも含めて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法第10条の2第3項の士業者が顧客から依頼を受けて、職務として、不動産の所有者やその所
在地の探索を行う場合において、必要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対して、当該地方公共団体窓口に赴
くことなくオンラインでの請求を可能とすることにより、交付を迅速に受けることが可能となるため、他の行政手続にお
ける対応も参考に不正請求の防止策を含めて新たなシステム構築の支援等、具体的検討を行い、結論を得次第、市
区町村及び士業者団体と連携して、速やかに所要の措置を講ずる。
d 法務省は、所有者不明土地(現所有者の氏名又は名称やそれらの所在が直ちに確認できない土地をいう。)を早
期に解消する観点から、相続登記の義務化や手続の簡素化・合理化等所管する制度の効果分析・評価を行う。ま
た、効果分析・評価の結果を踏まえ、必要に応じて、所管する制度の見直しを行う。
e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やその所在が直ちに確認できない所有者不明建物について、建物は土地と
異なり、一般的に取壊しや老朽化により滅失するものとされている一方で、構造によっては長寿命化しており、現に、
国内の住宅総数に占める空き家数が上昇している、との指摘を踏まえ、解消事業やc,dの対象として、限られた予算・
人員を効率的・効果的に活用する観点にも留意しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家状態が続いている建
物で、優先度の高い所有者不明建物についても適用することを検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。

a 長期相続登記等未了土地解消事業に係る民間事業者からの要望をより受け入れやすくするよう、①国や地方公 a 措置済み
共団体の補助金・助成金等を受けて民間事業者が実施する一定の事業(半導体その他の国や地方公共団体等が支
援を行う工場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張等)、②公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づい
て法人が実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しようとする事業、農林水産業のための事業又は地域の農地を
集約し農業の生産性を向上させようとする事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公的な根拠があり、公共性が
認められる事業であれば、長期相続登記等未了土地解消事業の対象となる「起業者その他の公共の利益となる事
業」に該当し得ることを明確化し、法務省ホームページにおいて周知した。
また、民間事業者が公共の利益となる事業を実施するために、法務局に長期相続登記等未了土地解消事業の実
施をしてほしい場合には、地方公共団体を通じる方法のほか、管轄する法務局に対して直接要望をすることができる
こととし、これらを法務省ホームページにおいて周知した。

検討中

継続フォロー

b 死亡後の経過年数が10年未満の土地であっても公共の利益となる事業の実施を円滑化するため、当該土地にそ b 令和8年度中の措置に向け、引き続き検討を行う。
の所有権登記名義人が死亡している事実を記録・表示することにつき、実務を担う法務局とも協議の上、検討してい
る。
c 戸籍謄本等の職務上請求については、デジタル庁と連携し、システムの共通化の方法や今後のスケジュールを記 c システムの共通化の方法や今後のスケジュールを記載した推進方針案を踏まえ、システムの開発業者における開
載した推進方針案を2026 年3月末までに策定することとした。
発及び市区町村における導入が行われる予定。
(令和8年1月20日国家戦略特別区域諮問会議決定)
d 現在、相続登記の申請件数の推移や認知度に関する情報を収集している。

d 今後、令和8年度末に相続登記の義務の最初の履行期限が到来し、また、令和8年4月1日から住所等変更登記
が義務化されるとともに、職権による住所等変更登記の仕組みが開始されることから、これらの制度の運用状況も踏
まえて、引き続き制度の効果分析・評価を行っていく予定である。

e 長期間空き家状態が続いているなどの所有者不明建物について、令和8年度における解消事業に係る要望の収 e 措置済み
集作業から、長期相続登記等未了土地解消事業を通じて地方公共団体等から要望を受けた上で、その敷地の登記
名義人を調査することができることとした。

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