参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
規制改革の内容
実施時期
所管府省
b:(前段、①、
22 デジタル時代におけ b 総務省は、令和4年7月に取りまとめた内容を踏まえて、放送法(昭和25年法律第132号)等の関係法令につい
る放送制度の在り方 て、デジタル時代に適した放送の在り方を実現するための制度見直しを措置する。具体的には、放送事業者のマスメ ②前段)措置
ディア集中排除原則の見直しや複数の放送対象地域における放送番組の同一化に向けた制度整備を措置するほ 済み、(後段
か、コーポレートガバナンスの強化など、経営基盤の強化に向けた取組を行う。
(①、②以
① マスメディア集中排除原則の見直しに際しては、同原則が目指す多様性、多元性、地域性に留意しつつ、認定放 外)、②後段、
送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限の撤廃、地上波テレビジョン放送の異なる放送対象地域に係る ③)令和5年
規制(認定放送持株会社制度によらない場合)に関する、既存の隣接地域等の特例に限らない、一定の範囲での規 結論、結論後
制緩和の特例の創設などについて必要な総務省令の改正を行う。
速やかに措
② 複数の放送対象地域における放送番組の同一化については、希望する放送事業者において、放送番組の同一 置、措置後も
化が可能となるよう制度を創設する。さらに、視聴者への説明責任が果たされるようなPDCAサイクルの確保や、地 継続的にフォ
域情報等の各放送事業者の特性に応じた情報の発信を適切に評価するための定量的な指標の設定も含め、地域 ローアップ
情報の発信を確保するための仕組みを併せて検討して、措置し、継続的にフォローアップを行う。
c:令和5年度
③ コーポレートガバナンスについては、放送事業者が社会的な役割と責任を負っていることに鑑み、地域における 結論、結論時
放送番組の質を高められるよう、番組制作力の維持・向上のための人材戦略や経営戦略の策定の慫慂(しょうよう) に期限を定め
等も含めたコーポレートガバナンスの強化について、上記の制度見直しの状況を踏まえて、検討する。また、放送事 て措置
業者を取り巻く経営環境の厳しさが増していることを踏まえて、総務省が放送法等の権限に基づき行う免許や業務
の認定等の審査の機会において、放送事業者の経営の持続可能性の確認を行うことなどを含めて、放送事業者の
経営基盤強化に向けた取組を進める。
c 総務省は、NHK及び民間放送事業者の同時配信等及びオンデマンド配信による方法を含めて、通信における放
送事業者の情報発信を推進するために、プラットフォーム連携やオンライン配信を推進するための必要な制度や方
策を含めた、デジタル時代に適した放送の在り方の構築に向けて検討を行い、必要な措置を講ずる。NHKについて
は、インターネット時代において公共放送が担うべき役割や、NHKのインターネット活用業務の在り方について検討
を進め、結論を得る。また、ローカル局の番組がインターネット上においてもより幅広く視聴されるよう、地域情報の発
信の確保の観点も踏まえて、放送コンテンツの制作・流通の促進について検討を行い、必要な措置を講ずる。
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事項名
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これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
b(前段①) マスメディア集中排除原則について、令和5年3月に省令を改正し、認定放送持株会社傘下の地上基幹 b(前段、①) 措置済み
放送事業者の地域制限を撤廃するとともに、放送対象地域の隣接・非隣接に関わらず、地上テレビジョン放送、ラジ
(後段(①、②以外)、③) 第2次取りまとめを踏まえて検討を継続する。
オ放送について、それぞれ9局(コミュニティ放送の場合は放送対象地域が9都道府県分)までの兼営・支配を可能と (②) 措置済み
する緩和を行った。
b② 複数の放送対象地域における放送番組の同一化を可能とする、特定放送番組同一化認定制度の創設を内容
に含む「放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和5年法律第40号)」を令和6年4月1日に施行した。また放送
法関係審査基準(総務省訓令)の改正を行い、特定放送番組同一化を行う場合において基幹放送事業者に求める
地域性確保措置の例示として、地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえたPDCAサイクル(不断の見直し体
制)が確保されることや、それぞれの放送対象地域向けの放送番組が設けられていること等を明記した(令和6年4
月1日施行)。
b(後段(①、②以外)、③) デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会において、令和5年10月に第2次
取りまとめを公表した。本取りまとめにおいては、コーポレートガバナンスの強化等について、「各放送事業者が積極
的に果たそうとしている社会的役割を明らかにするとともに、そのために必要な財源・体制を自主的に開示することな
どを通じて、その存立の基盤である地域社会の理解を得つつ、経営基盤の強化を図り、社会的な付託に応えていくこ
とが期待される」、「放送事業者の自主性・自律性に十分配慮した上で、放送事業者の使命・役割やその持続可能性
を確保するために必要な取組内容を整理することが期待される。本検討会においても規制改革実施計画等を踏まえ
た検討を継続する」とされており、現在も同検討会において検討している。なお、総務省では、「放送事業者における
ガバナンス確保に関する検討会」を開催し、放送事業者に求められるガバナンスの具体的内容やその確保のために
必要な方策について検討を行い、令和8年1月21日に同検討会の取りまとめが公表されたところ、当該取りまとめを
踏まえ、総務省・放送事業者等で対応を検討中。
c 総務省において、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 放送業界に係るプラットフォームの c 措置済み
在り方に関するタスクフォース」を開催し、取りまとめ(令和5年10月18日公表)において、「既存プラットフォーム間で
の連携や仮想的なプラットフォームの構築により、NHKと民放の地域情報を含めた放送コンテンツへの『アクセス性』
及びその『一覧性』が確保できる環境を整備すべき。」とされた。また、同検討会「放送コンテンツの制作・流通の促進
に関するワーキンググループ」の取りまとめにおいても、「放送コンテンツの一覧性を確保した仮想プラットフォームを
実現していくに当たっては、(中略)政府による実証等を通じて、官民連携による取組を深めていくべきである。」とさ
れた。これらを踏まえ、令和5年度・令和6年度、調査研究を実施し、インターネットに接続されたテレビ上での仮想プ
ラットフォームの実現に必要となる技術的要件・仕様を策定するとともに、視聴者調査を行い、一定の受容性や有効
性が得られた。
また、総務省において、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 公共放送ワーキンググループ」
を開催し、第1次取りまとめ(令和5年10月18日公表)及び第2次取りまとめ(令和6年2月28日公表)において、NHK
が放送の二元体制の枠組みの下で、インターネットを通じて放送番組を視聴者に提供するという役割を果たすべく、
原則として全ての放送のインターネット配信を必須業務化することが適当との結論が出された。これを踏まえた「放送
法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)」は令和7年10月1日に施行予定。
放送受信料の障害者免除手続について、障害者・地方自治体・NHKの負担軽減及び個人情報保護の観点から、適 引き続き、手続の早期デジタル完結化の観点も踏まえ、負担軽減に向けた方策を検討する。
ベ ス 23 放送受信料の障害者 総務省及び厚生労働省は、放送受信料の障害者免除手続について地方自治体において障害者に対し世帯情報等 令和5年度検 総務省
切な方策の実現に向けて実施可能な方策を関係者間で検討を進めているところ。
免除手続の負担軽
の開示に係る同意書を求める手続が存在し、障害者・地方自治体・NHKの負担となっている現状を踏まえ、個人情 討、結論後速 厚生労働省
タ
減・デジタル完結
報保護委員会からの助言を受けて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」 やかに措置 個人情報保護委
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員会
という。)の趣旨に留意しつつ、手続の早期デジタル完結化の観点も踏まえ、負担軽減に向けた方策を検討し、必要
ト
な措置を講ずる。
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その際、個人情報保護委員会は、令和3年改正個人情報保護法が令和5年4月に全面施行されたことを踏まえ、総
務省と厚生労働省の取組に協力する。
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継続フォロー
措置済
フォロー終了
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検討中
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(14) デジタル時代における著作権制度の在り方
24 デジタル時代におけ a 文化庁は、デジタル時代に対応した著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去 a:(前段)令 a~c:内閣府
る著作権制度の在り コンテンツやUGC(User generated content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作 和5年検討開 デジタル庁
方
物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡 始、法施行ま 総務省
大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現す でに速やかに 文部科学省
る。本制度を実現すべく、著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号。以下「改正著作権法」という。)の 措置、(後段) 経済産業省
施行に向けて、引き続き、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得なが
令和5年検
d:総務省
ら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、著作物の利用円滑化に資するデジタルで一元的に完結する手続を 討・可及的速
目指して、制度説明・普及・広報等を含めた、所要の措置を講ずる。具体的には、b、cの措置に向けた取組のほか、 やかに実施
①集中管理の促進、②現行の著作権者不明等の著作物等に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化。bの「分 b:令和5年検
野を横断する一元的な窓口組織」の活用を含む。)、③UGC等のデジタルコンテンツの利用促進を含むものとする。 討開始、法施
特に①については、本制度が著作物の利用円滑化に資するよう、改正著作権法の内容に限らず、集中管理促進の 行までに速や
ための施策の検討及び実施を進め、集中管理の促進や意思表示の啓発等、①の実現に向けた具体的な取組を検 かに措置
討し、実施する。
c:(前段)令
b 文化庁は、aの「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の実現に向けて、いわゆる拡大集中許諾制度 和6年度要件
等を基にした、利用者及び権利者の実務的な負担軽減に十分配慮した、分野を横断する一元的な窓口組織による 定義・可及的
新しい権利処理の仕組みを実現する。改正著作権法の施行等に関して、当該組織の運用に当たっては、著作権者 速やかに構
等による①利用許諾の可否とその条件、②オプトアウトなどの意思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々の 築及び運用
許諾手続、⑤未管理公表著作物等に係る権利処理に一元的に対応できるものとし、当該組織における事務・業務が 開始、(中段)
迅速かつ適正に実施されるとともに、持続的な運営が可能となるよう、所要の措置を講ずる。
令和5年度対
応完了、(後
段)要件定義
と並行して検
討開始
d:令和4年度
検討開始済・
令和5年度措
置
【内閣府】
a~c 関係省庁と連携し、必要な取組みの検討を行った。
【内閣府】
a~c 引き続き、必要に応じて適切に対応する。
【デジタル庁】
a~c 関係省庁とともに、具体的な取組の検討を実施した。
【デジタル庁】
a~c 引き続き、関係省庁と必要な連携を行う。
【文部科学省】
【文部科学省】
a 改正著作権法により創設された未管理著作物裁定制度について、令和8年4月からの運用開始に向け、現行の著 a、b 制度施行後も、未管理著作物裁定制度や意思表示の重要性を含めた周知・広報や、運用改善に向けた検討を
作権者不明等の著作物等に係る裁定制度よりも迅速かつ簡素に利用できることとなるよう準備を進めた。
引き続き行う。
具体的には、簡素で一元的な権利処理の実現に向け、権利情報の集約化と権利者探索作業の効率化に資する、分
野を横断して著作物等の権利情報を検索できるシステムや、個人クリエイター等が創作する集中管理されていない
著作物などの権利情報を登録・検索可能とするシステムの在り方を検討し、「分野横断権利情報検索システム」及び
「個人クリエイター等権利情報登録システム」の構築を行った。システムの構築においては、関係団体アンケートを通
じてそれらが保有するデータベース等の現状を把握しつつ、システムの要件定義を行い、また、権利情報の集約化に
資するべく、著作権等管理事業者のみならず、各分野の関係団体等が保有するデータベース等の「分野横断権利情
報検索システム」との連携を促し、システムの構築を行った。
また、bで述べる窓口組織の指定・登録を行うとともに、クリエイターにおける意思表示の重要性について周知・広報を
行った。
加えて、令和7年度には、裁定制度の申請者が参照する「裁定の手引き」を改訂するとともに、裁定補償金額シミュ
レーションシステムの改修等を行い、システムにより算出できる範囲、及び、算定結果を補償金算出方法として活用
できる範囲を拡大する改善を行った。
b 改正著作権法により創設されることとなった裁定制度(「未管理著作物裁定制度」)においては、文化庁長官による
指定・登録を受けた民間機関である登録確認機関及び指定補償金管理機関がその手続の事務を行うことができるこ
ととなっており、令和6年度には、当該組織における事務・業務が適正に実施されるよう、文化庁、登録確認機関、指
定補償金管理機関、利用者申請者のタスク・業務フローの整理を行った。令和7年度には、公募の上、公益社団法人
著作権情報センターを登録確認機関として登録・指定補償金管理機関として指定し、事務規程・業務規程の認可等
を行ったほか、制度の円滑な運用のため、「裁定の手引き」の改訂や、文化庁及び窓口組織が共通で活用する裁定
業務マニュアルの作成を行った。
また、未管理著作物裁定制度について、文化庁告示において、未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者
の意思を確認するための措置等を定めた。
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