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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (68 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .








規制改革の内容

実施時期

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

所管府省

9 建設DX新市場創出
に向けた建設用3Dプ
リンターの社会実装
に資する環境整備

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

⑤ デジタル時代における規制の在り方について、建設用3Dプリンターにおける議論を踏まえて、材料・部材の性能
及び品質確認の審査プロセスの柔軟化や新技術実装促進のための法第20条認定の運用改善等を検討するという
結論を得た。
法第20条認定の運用改善等の検討において、法第38条認定で対応することが適切と判断し、法第38条認定の対
象を明確化するとともに、法第38条認定の手続きを合理化した。【令和7年8月】









16


事項名

⑥ オープンイノベーションに資するよう、検討会で整理した規制の在り方に関する論点及び対応方針案について結
論を得た。パブリックコメントにより広く意見募集を行い、最終報告書を公表した。






























16














(5) 自動車整備士人材の多様化に向けた改革
13 自動車整備士人材の a 国土交通省は、自動車整備士養成施設における学科教育について、多様な人材が学びやすい環境の整備、更に a:令和5年度 国土交通省
多様化に向けた改革 はデジタルコンテンツ等新技術の活用を進める観点から、自動車整備士養成施設以外の場所から受講することがで 検討開始、結
論を得次第速
きるオンライン授業ができるよう、制度の見直しを検討し、結論を得次第速やかに措置する。
b 国土交通省は、大学卒業者の自動車整備士資格取得を後押しするため、一級自動車整備士養成課程入学に相 やかに措置
応する一定の条件を満たした大学卒業者に自動車整備士養成施設の一級自動車整備士養成課程への入学を認め b:令和5年度
ることについて、自動車整備士養成施設や事業者等の関係者の意見を聴取した上で、必要な条件の在り方も含め検 検討開始
討を開始する。
c:(前段)令
c 国土交通省は、自動車整備士について、多様な人材の更なる確保を進めるために必要な就労環境の改善を図る 和5年度検討
観点から、全認証事業場数の約8割を占める従業員10人以下の事業場を含め、自動車整備事業場の生産性を向上 開始、結論を
させ、収益力の向上や賃上げに結び付くような施策について自動車整備の高度化に対応する人材確保に係る検討 得次第速や
ワーキング・グループで取りまとめたところ、今後、同ワーキング・グループにおいて、その実行状況についてデータ かに措置、
に基づきフォローアップする。あわせて、フォローアップ結果を踏まえ、必要に応じて施策の改善を検討する。
(後段)令和5
年度以降検
討開始



















16















(8) イノベーションや地域の課題に応えるラストワンマイル配送・交通
16 イノベーションや地域 a 国土交通省は、ラストワンマイル配送における担い手不足や輸送能力不足の解消、効率性向上を図る観点から、 a,b:(前段)措 国土交通省
の課題に応えるラスト 貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする 置済み、(後
ワンマイル配送の実 検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。また、軽乗用車に積載可能な貨物の重量の見直し等 段)令和5年

を求める意見があることも踏まえ、各種データを用いた客観的な分析・検証を行いつつ、安全性の確保を前提に対策 度検討開始、
を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
結論を得次第
b 国土交通省は、一定の過疎地域を対象に認められている、貸切バス事業者、タクシー事業者及びトラック事業者 速やかに措
が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の許可の取得により荷物の有償運送を可能とする貨客混載の制 置
度について、令和4年度に行った具体的なニーズ等の調査を踏まえ、全国で実施可能とすることの結論を速やかに c:令和5年検
得て、必要な措置を講ずる。また、制度措置後、新規事業者の参入が妨げられることのない仕組みとなるようモニタ 討・結論、令
リングを行い、その結果に基づいて施策効果検証のためのKGI・KPIを設定し、必要な措置を講ずる。
和5年度措置
c 国土交通省は、令和3年9月1日に施行した「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成 d:令和5年検
15年2月14日自動車交通局貨物課長通達。以下本項において「通達」という。)に基づき、貨物自動車運送事業者に 討開始、結論
よる自家用自動車の有償運送を繁忙期に認める制度について、輸送の安全性確保等を前提に、令和4年度に実施 を得次第速や
した現行通達の運用状況(事故や法令違反の状況等)のモニタリング結果等を踏まえ、事業者のニーズに柔軟に応 かに措置
えるため、事業者の選択により一定の日数を繁忙期として選択可能にする等の必要な措置について検討し、結論を
得る。
d 国土交通省は、事業者の省力化や新規参入促進の観点から、貨物用軽自動車の事業用ナンバープレートの郵送
や手続のデジタル完結といった、各種手続の簡素化・合理化につき、関係事業者・団体等と連携しつつ速やかに検
討を開始し、必要な措置を講ずる。

a 自動車整備士養成施設における学科教育にかかるオンライン授業
a 措置済み
通達発出済み(「道路運送車両法の関係省令に基づく自動車整備に関する研修等をオンラインにより実施する上で
の留意事項について」(令和7年7月8日付け国自整第70号)及び「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について
(依命通達)」等の一部改正について」(令和7年7月8日付け国自整第77号)。

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 一級自動車整備士養成課程の入学条件
b 一級自動車整備士養成課程の入学条件
自動車整備士養成施設や事業者等の関係者を含め本制度を導入した場合の利点、課題等について検討を行った。 検討の結果、本制度は実施しないこととした。

c 自動車整備の高度化に対応する人材確保に係る検討ワーキング・グループのフォローアップ
c 自動車整備の高度化に対応する人材確保に係る検討ワーキング・グループのフォローアップ
業界団体と連携の上、自動車整備事業者における入職者数や離職者数、離職理由などのデータの収集を実施し、 令和8年度以降、引き続き従来のデータを収集・分析するとともに、その結果を踏まえて、必要に応じて施策の改善を
分析を行った。
検討する。
その結果、自動車整備事業者における生産性や収益力の向上の有無をフォローアップするにあたっては、上記デー
タに加えて、自動車整備士資格を保有しているにもかかわらず別の業種に就いている(いた)者や外国国籍を有する
自動車整備士に関するデータなどを収集・分析する必要があることが判明した。
これを踏まえて具体的な調査項目、調査方法などについて有識者に諮り今後調査を進めることとした。

a (前段)通達発出済み(「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」(令和4年10月24日付け国自 a、b(前段) 措置済み
安第99号、国自貨第95号、国自整第166号))。
b (前段)通達発出済み(「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨
物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用
いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」(令和5年5月30日付
け国自安第23号・国自旅第51号・国自貨第23号))。
a (後段)必要な施策について検討中。

a (後段)必要な政策について引続き検討を行っていく。

b (後段)制度の運用状況についてモニタリング・検証を実施。

b (後段)制度の運用状況について引き続きモニタリング・検証を実施。

c 自家用自動車の有償運送の許可の対象となる期間について、現在、繁忙期が1年のうち指定された4期間に固定 c 令和7年1月1日施行。
されているところ、通年で任意の期間を選択可能とするため、令和6年2月27日から3月27日まで現行通達の改正に
向けたパブリックコメントを実施し、結果等を踏まえ、通達(「ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運
送の許可に係る取扱いについて」(令和6年3月29日付け国自貨第868号))を発出。
d 貨物軽自動車運送事業の申請手続については、令和7年9月1日にオンライン化した。併せて事業用ナンバープ d 事業用自動車等連絡書のオンライン化及び事業用ナンバープレートの各種手続きについて、引き続き関係事業
レートの取得の際に必要となる事業用自動車等連絡書のオンライン化の実現に向けて関係者間で検討・調整を実施 者・団体等と協議の場を持ち、必要な措置についての検討を行う。
している。事業用ナンバープレートの各種手続きについても、前述の運送事業の申請や事業用自動車等連絡書のオ
ンライン化の状況を踏まえながら、各種オンラインシステム等の中にどう組み込んでいくのかを、関係事業者・団体等
と協議の場を持ち、必要な措置について検討を行っている。

















16


a 国土交通省は、ソフトメーターの導入に当たり、ソフトメーターの規格策定に必要となる事項について、「フィージビ a:引き続き検 国土交通省
リティスタディ調査」等を通じて得た、精度・費用面における課題等の解決を図る。その際、利用者から運賃を収受す 討を進め、令
るに当たって十分な正確性を確保することを前提としつつ、ソフトメーターの導入を通じたタクシー事業全体の DX化 和5年度結
の進展といった、事業者・利用者双方の利便性向上につながるよう検討を加速させ、将来的な国際整合を見据えつ 論、結論を得
つ、ソフトメーターの規格を決定し、措置する。
次第速やか
b 国土交通省は、変動運賃制度の在り方について、制度導入後6か月のモニタリング期間の結果等を踏まえ、利用 に措置
者の利便性を損なうことがないよう、検討を引き続き進める。その際、公共交通機関に求められる妥当性に配慮する b:令和5年度
とともに、当該制度が潜在需要を掘り起こす新たな選択肢になるよう、利用者や事業者の声に十分に配慮しつつ、利 検討・結論
用者の予見可能性及び需給に応じた柔軟な運賃変動の仕組みが確保されるよう制度の改善を行う。

a 令和7年1月31日国土交通省告示第62号でメータに関する告示を改正するとともに、ソフトメーターの認定を行う
「特定運賃収受ソフトウェア認定要領」を作成し、ソフトメーター機器の認定を行った。

a、b 措置済み

b 令和5年7月1日に「一般乗用旅客自動車運送事業の事前確定運賃に関する認可申請の取扱いについて」(国自
旅第63号の3)を施行した。









17 DXを通じたタクシー
の利便性向上






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