参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
措置状況
評価区分
規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定分)
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
令
和
6
年
6
月
21
日
移
動
(1)移動
1 タクシーの規制緩和
等(二種免許要件、
地理試験廃止等)
a 警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以下「二種免許」という。)を取得するために要する期間を短縮するた
a(前段):令 a,b,c:警察庁
め、令和5年度に実施した調査研究結果を踏まえ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第33条第5項 和6年上期措 d,e:国土交通省
第1号ヨに定める教習を受ける者1人に対する1日における最大の教習時間を3時限から4時限に緩和し、最短5日 置
と1時限で取得可能とする改正を行う。あわせて、道路交通法施行規則第34条に定める技能検定は、前述した1日 a(後段),c(前
の教習時間の上限に含まれず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を 段),d,e:措置
促す。
済み
b 警察庁は、教習期間を半減するよう求める要望があることも踏まえ、二種免許を取得するために要する教習内容 b:令和6年度
を抜本的に見直し、道路交通における安全性の確保を前提としつつ、aと併せて取得に要する期間を大幅に縮減す 目途措置
るため、二種免許取得に係る教習を効率化する。具体的には、実技、座学それぞれの教習科目について、一種免許 c(後段):令
取得時との重複の縮減その他教習科目の整理・統合・縮減を交通専門家らによる調査研究の実施等によって早急 和6年度以降
に検討し、結論を得次第、関係法規について所要の改正を行う。
随時実施
c 警察庁は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく、二種免許に係る運転免許試験(以下「試験」という。)
について、意思、適性及び運転技能を有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観点
から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適地の警察本部において外国語による試
験を実施することを可能とする。あわせて、都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の
受験状況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察による実施の改善がしやすくなるよう情報
提供する。
d 国土交通省は、タクシー業務適正化特別措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する
省令(令和6年国土交通省令第15号)による改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令
第66号)第39条第1項第2号に基づいて大都市におけるタクシー乗務員になるために必要とされる地理試験を廃止
する。
e 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第36条第2
項に基づいて、タクシー事業者がドライバーを新規に雇用した際に行う指導について、10日間とする日数要件を撤廃
する。
令
和
6
年
6
月
21
日
移
動
4 自家用車活用事業等 デジタルを活用して、全国の移動の足不足の解消への道筋をつけるという観点から、規制改革推進会議における議 直ちに開始
のモニタリング・検証・ 論を踏まえ、安全を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広く利用可能とする。このため、全国の移動の足不足の解
評価、タクシー事業者 消に向けて、自家用車活用事業等について、モニタリングを進め、検証を行い、各時点での検証結果の評価を行う。
以外の者が行うライド 並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省の
シェア事業に係る法 論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進める。
制度を含めた事業の
在り方の議論
令
和
6
年
6
月
21
日
移
動
5 タクシー仲介の適正
化、白タク対策の強
化
a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第4条第1項に違反する行為(いわゆる白タク)について、その仲介行為 a,b:令和6年
を行うアプリ事業者等についても、違法な仲介行為を停止するよう行政指導及び広く共犯規定を駆使した取締りを引 度以降継続
的に措置
き続き強化する。
b 公正取引委員会は、タクシー配車サービスを行う配車アプリを利用してタクシーを手配しようとする者の割合が今
後高まる可能性があり、タクシー事業者にとって配車アプリが旅客の獲得にとって重要な手段となる場合には配車ア
プリ事業者の提示する条件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車サービスの提供が行われるようになるおそれ
があることにも留意しつつ、配車アプリに関する市場が高度に独寡占状態にあることに鑑み、少数の有力な事業者
等が、単独で、又は他の事業者と共同して、私的独占、不当な取引制限を行い、又は不公正な取引方法を用いるこ
とによって、公正かつ自由な競争が阻害されることがないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。
a(前段) 令和5年度に実施した調査研究結果を踏まえ、道路交通法施行規則を改正し、第二種免許に係る技能教 a(前段、後段)
習を受ける者の1日の技能教習時間の上限を3時限から4時限に引き上げ、従来の最短7日間から、最短5日と1時
限で第二種免許を取得することを可能とした(令和6年6月29日施行)。
a(後段) 令和6年3月、都道府県警察に事務連絡を発出し、技能検定については、技能教習時間の上限に含まれ
ず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を促した。
措置済み
措置済
解決
b 「普通第二種免許に係るカリキュラムに関する調査研究有識者検討会」において、令和6年9月から令和7年2月 b 措置済み
にかけて調査研究を実施し、当該調査研究の結果を踏まえ、普通第二種免許に係る技能教習を21時限から12時限
に、学科教習を19時限から17時限に、それぞれ縮減することなどを内容とする道路交通法施行規則等の改正を行っ
た(令和7年6月18日公布、令和7年9月1日施行)。
これにより、普通第二種免許の取得にかかる最低教習時限が合計40時限から29時限に短縮され、最短教習日数が
従来の6日から3日に短縮された。
c(前段) 令和6年9月、全ての都道府県において、20言語の外国語で第二種免許の学科試験を受験することを可
能とした。
c(後段) 都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の受験状況等を踏まえ、都道府県
警察による実施の改善がしやすくなるよう情報提供を行った。
c(前段、後段)
措置済み
d 令和6年2月29日施行のタクシー業務適正化特別措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を d、e 措置済み
改正する省令により、地理試験を廃止した。
e 令和6年3月15日施行の旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令により、タクシー事業者がドライ
バーを新規に雇用した際に行う指導について、10日間とする日数要件を撤廃した。
内閣府
国土交通省
・令和8年2月26日に、内閣府及び国土交通省において、「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和7年 ・ライドシェアについて、必要な取組を実施する。
検討中
12月末時点の評価及び移動の足不足の改善状況についての検証、令和7年12月末時点の利用者目線での検証結 ・内閣府及び国土交通省において、「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和8年6月末時点の評価及び
果の評価」を公表。
移動の足不足の改善状況についての検証、令和8年6月末時点の利用者目線での検証結果の評価」を公表予定。
・ライドシェアについて、必要な取組を実施。地方部における移動の足不足の解消に係る取組について、国土交通省
「交通空白」解消本部等で実施中。
継続フォロー
a:警察庁
国土交通省
b:公正取引委員
会
a
a 引き続き、関係機関・団体と連携し、旅客の安全・安心を確保するため白タク行為の抑止に向けた広報啓発と未然 -
・警察、国土交通省、自治体、タクシー協会等の関係機関・団体が協力し、国内の主要空港、港、観光地等におい
防止対策を進めるとともに取締りを強化する。
て、旅客の安全・安心を確保するため白タク行為(※)の抑止に向けた広報啓発活動を実施した。
(※)道路運送法第4条第1項違反(無許可旅客自動車運送事業)又は同第78条違反(有償運送)に該当する旅客の
運送を行う行為
・実際に、警察における令和7年中の白タク行為の検挙は132件であった(前年比52件増)。警察では、白タク行為を
した運転者を検挙するのみならず、これに白タク行為をさせた事業者等の取締りも強化している。
・国土交通省では、広報啓発活動のほか、主要空港等の実態調査を踏まえて、警察へ白タク行為と疑われる事案に
関する情報提供を行うなど、白タク防止対策を強化した。また、観光庁を通じ、JNTO(日本政府観光局)に対して、訪
日旅行者が違法な輸送サービスを利用しないよう周知を要請した。
さらに、観光庁と連携して、OTA(Online Travel Agent)等において白タク等の違法なサービスが掲載・斡旋されない
よう対応を求める旨の要請書を、海外OTA事業者や旅行業者等に発出した。
継続フォロー
b 令和7年度において、公正取引委員会が独占禁止法違反・違反のおそれがあるとして措置・公表を行った事例は b 今後とも、配車アプリに関する分野における独占禁止法違反行為が行われた場合には厳正に対処していく。
ない。
なお、公正取引委員会は、配車アプリ事業者とタクシー事業者との取引等について、独占禁止法・競争政策上の考
え方を示すために実態調査を実施し、令和7年4月23日に「タクシー等配車アプリに関する実態調査報告書」を公表
するとともに、同月及び同年5月、同報告書について、配車アプリ事業者等に周知した。
令
和
6
年
6
月
21
日
令
和
6
年
6
月
21
日
移
動
物
流
7 自動運転レベル4の a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、道路交通法及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく走 a:令和6年度 a:警察庁
事業化加速のための 行に係る審査に必要な手続について、申請者における手続に係る準備・検討の円滑化に資するため、走行環境条件 措置
経済産業省
道路交通法及び道路 の付与から事業化の過程に至る審査手続のフロー図や各プロセスにおける審査事項や審査の観点等を明らかにす b:継続して措 国土交通省
運送車両法に基づく ることなど審査内容や手続等の明確化を図る。また、審査手続の利便性向上と効率化・迅速化を図るため、警察庁 置
b:警察庁
走行に係る審査に必 及び国土交通省が連携して、事業者が提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めないこととするなど、申
国土交通省
要な手続の透明性・ 請手続や審査項目に係る重複を排除するとともに、警察庁及び国土交通省本省が個別の審査に当たって、過去の
審査事例やデジタル技術の活用の徹底等により、審査を主導して実施し、従来約11か月要していた審査を2か月で
公平性の確保
完了することを目指す。また、警察庁及び国土交通省本省は、審査事例の知見を全国の都道府県警察及び地方運
輸局に共有し、各地で自動運転の取組を伴走支援するための体制の整備を行う。警察庁、経済産業省及び国土交
通省は、これらの措置を取りまとめた文書を作成・公表し、十分に周知する。
b 道路交通法及び道路運送車両法に基づく車両や走行エリア等に関する審査事例が現時点では極めて限定的な
ものにとどまることから、警察庁及び国土交通省は、引き続き、デジタル技術の活用を徹底しつつ、今後の審査事例
を踏まえ、外部の有識者や民間事業者等の意見を踏まえ現場視点を確保しながら、審査手続の利便性向上と効率
化・迅速化に向けた見直しを安全性を確保しつつ不断に検討する。そして、その結果をaの取りまとめ文書に逐次反
映しながら、警察庁及び国土交通省は、当該文書に沿って審査手続を実行する。
(2)物流
1 無人航空機(ドロー
ン)の事業化に向け
た環境整備
a 国土交通省は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(平成27年11月17日国 a~c:措置済 a,b,d,f~h:国土
交通省
土交通省)を改正し、無人航空機(以下「ドローン」という。)のレベル3飛行(無人地帯における目視外飛行)につい み
て、操縦ライセンスを保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル技術(機上カメラ)を活用すること d,e:令和6年 c:厚生労働省
国土交通省
により、補助者や看板の配置等の立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を新たに可 措置
能とする制度(「レベル3.5飛行」)を導入する。あわせて、当該制度を事業者等が正確に理解できるよう、説明会等 f:(①~③)令 e:内閣府
総務省
を行い、人口密度が低い地域の深夜等でも当該運航が可能であること等、当該制度の詳細な内容を周知する。
和6年度措
置、(④)措置 i:総務省
j:国土交通省
済み
g~j:令和5 経済産業省
年度以降継
続的に措置
a
a、b 取りまとめ文書に掲げた取組を引き続き実施するとともに、当該文書について、逐次改訂を行う。
・申請者による手続に関する準備・検討の円滑化に資するため、自動運転の社会実装に向けた課題を発見し、その
解決を適切に進めるための体制構築の考え方や、実証計画策定に当たっての留意点等、社会実装に向けた課題解
決のための検証において重要となる要素を追記した。また、申請者が手続等を分かりやすく理解できるように、走行
環境条件の付与から事業化までの審査手続について、事業者等の意見を踏まえ、改めて整理した。さらに、自動運
転移動サービスの社会実装に向けた事業計画を策定する際、より効率的に事業の立ち上げを可能とするため、これ
まで全国で社会実装された自動運転移動サービス事例の中から、使用された自動運転車両やサービス形態等の参
考となる例を追記した。
-
継続フォロー
検討中
継続フォロー
b これまでの審査事例や事業者等の意見を踏まえて、逐次改訂した取りまとめ文書に沿って審査手続を行ってい
る。
a
a~d、f 措置済み
・令和5年12月26日に「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」を改正し、レベル3.5
飛行の制度を新設。同月に(株)NEXT DELIVERYによる食品・新聞の配送、日本郵便(株)による荷物の配送がそれ
ぞれ実現。令和7年3月31日時点で、196件の許可・承認を実施済み。
・令和6年1月に事業者向け説明会を実施(参加:54社)。
・令和6年2月に手続きに関する資料をまとめ、航空局ホームページにて公開。
41