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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (56 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







21













事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(7)農業・地域産業活性化
2 農業用施設の建設に a 農林水産省は、農業用施設(加工・販売施設を含む。)を建設しようとする認定農業者が当該農業用施設の概要 a:引き続き検 農林水産省
係る農地転用許可の (施設の位置、種類、規模等)を地域計画に記載することを農業委員会又は市町村に求めた場合において、当該農 討を進め、令
迅速化
業委員会又は市町村が、周辺の営農条件に支障を及ぼすおそれがないことについて事前に確認することで、当該農 和6年上期措
業用施設について農地転用許可を不要とする措置を講ずる。

b 農林水産省は、例えば、農業用施設に含まれるトイレ・駐車場が認められないケースが存在するなど、地方公共 b:引き続き検
団体間で農地転用許可制度に関する運用上のばらつきが存在するとの指摘を踏まえ、地方公共団体間の運用の面 討を進め、実
の差異(aの事前確認を含む。)に関する実態調査を農業者に対して定期的に実施し、その結果に応じて、「農地法の 態調査につい
運用について」(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)の記載の充実(詳細な具体例の ては令和6年
提示等)を行う。
上期に着手、
c 農林水産省は、地域計画の策定状況を地方公共団体の負担も考慮しながら適切に把握し、その策定状況を農林 実態調査の
水産省HPにおいて公表するとともに、協議の場に外部からの新規参入希望者より参加の申出があった場合には当 結果に応じた
該者の参加の上で協議を行う旨を通知に明記する。
記載の充実
については令
和7年度措置
c:引き続き検
討を進め、令
和6年上期措
置、通知に関
する事項につ
いては措置済


これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

a 農地法施行規則を改正し、市町村が地域計画に認定農業者が設置しようとする農業用施設を記載する場合に、
周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めたものについては、
農地転用許可を不要とする措置を講じた。(令和6年6月27日改正、令和7年4月1日施行)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 措置済み

規制改革推進会議評価
措置状況
措置済

評価区分
フォロー終了

b 農業用施設の建設等に係る農地転用許可制度の実態調査を、地方公共団体(1,741市区町村)及び農業者(4,700 b 措置済み
人)を対象に実施した。(回答期間:令和6年6月28日~8月31日)
調査の結果、地方公共団体の担当者・農業者ともに制度についての正確な理解が及んでいない面があることが明
らかになったことから、「農地法の運用について」(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興局長連名通
知)を一部改正し、許可不要となる農業用施設の範囲を明確化するなど記載の充実を行った。(令和8年3月31日改
正、4月1日施行)
c 地域計画の策定状況について、地方公共団体の負担も考慮し、4か月ごとに調査を行い、農林水産省HPで随時 c 地域計画の策定期限である令和7年3月末時点の策定状況を地方公共団体の負担も考慮しながら適切に把握
公表している。
し、令和7年4月以降、農林水産省HPにおいて公表予定。
また、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(経営局長通知)で、協議の場において、外部からの新規就農希望者な
ど、幅広い関係者より意見を聴くことが重要である旨を明記している。







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4 家庭用蓄電池の補助 経済産業省は、家庭用蓄電池の導入に関する補助制度において、蓄電システムについては、現状はその補助対象 令和6年度検 経済産業省
制度における補助対 を、JIS規格を満たすもののみに限定しているところ、JIS規格とIEC等の国際規格との差異を検証した上で、合理的 討、結論を得
象の見直し
であると判断される場合には、当該国際規格を満たす場合も補助対象とするよう見直す。
次第速やか
に措置

令和6年委託調査において、諸外国における蓄電システムに関する規格を調査した。







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5 定置用蓄電池の系統 経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に際して、本来系統連系に必要な技術要素以上の試験が求められること 令和6年度措 経済産業省
連系に必要な技術要 のないようにするため、系統連系に必要な技術要素について、適切な文書等に明記し、公表する。

素の明確化

第50回系統ワーキンググループ(2024年3月11日)において、系統連系の際に一般送配電事業者が提出を求める試 2026年3月27日時点で10社中7社は公表済み。残り3社も5月末までには公表完了見込み。
験項目等や、個別連系協議のプロセスを適切な形式で公表し、透明化を図る方向性を示した。
一般送配電事業者等とも連携し、系統連系の際に一般送配電事業者が提出を求める試験項目等や、個別連系協議
のプロセスについて公表の準備を進めている。







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9 円滑な系統連系の仕 経済産業省は、定置用蓄電池に関する系統連系手続の簡素化のため、諸外国で実施されている系統連系技術要件 令和6年度検 経済産業省
組みの導入
に適合していることについての自己認証(社内での検査・試験・確認等)の結果を国等のデータベースに登録した上 討、結論を得
で、短期間の系統連系申請手続をすることで、連系が認められる仕組みや、系統連系に係る国際規格(IEC、EN等) 次第速やか
の認証を取得している場合に、当該自己認証の全部又は一部を代替する仕組みについて、海外調査の結果を参考 に措置
とし、当該仕組みが合理的であると判断される場合には、我が国においても諸外国と同等レベルの円滑な系統連系
ができるよう、当該仕組みを導入する。

一般送配電事業者は、電力の安定供給確保や保安の観点から、系統連系手続きにおいて技術要件を満たしている 電力の安定供給確保や保安の観点から、一般送配電事業者が系統連系手続きにおいて技術要件を満たしているこ 措置済
ことを確認する手段として、第三者機関による認証制度を利用し、また、認証制度を利用しない場合は個別機器の試 とを適切に確認することは重要と考えている。その上で、左記のとおり、系統連系手続きに自己認証制度を取り入れ
験データの提出等を求めている。その上で、令和6年委託調査において諸外国における事例を調査した結果、諸外 ている国がないことから、継続の検討は現時点では不要と判断している。
国においても認証制度を利用する場合が多く確認された一方、第三者機関による認証ではなく、自己認証により系統
連系を認める制度を導入している国が無いことが確認された。

解決







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措置済み
11 JET認証における受 経済産業省は、JET認証において、蓄電池の安全性確認として、JIS規格の認証(JETで認証を受けたものに限
け入れ規格の拡大及 る。)が求められている点について、JIS以外の安全性に関する規格(IEC等)の認証を取得した場合でも、同様に受
び他の認証機関によ け入れること及びJET以外の認証機関でJIS規格の認証を取得したものも受け入れることが明示・公表されるよう
る試験結果の受入れ JETに対して、必要な措置の検討を促す。

経済産業省からJETに対し、JⅠS以外の安全性に関する規格(IEC等)の認証を取得した場合でも、同様に受け入 措置済み
れること及びJET以外の認証機関で当該JⅠS規格の認証を取得したものも受け入れることが明示・公表するよう、 https://www.jet.or.jp/new/new426.html
検討を促した。これを受けてJETにおいて、系統連系保護装置等認証(低圧)において、他の認証機関(Sマーク認証
機関)の認証製品の試験データの受入れが可能な旨を明示・公表した。

解決







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13 系統連系手続におけ 経済産業省は、定置用蓄電池メーカーがJET認証を取得しない場合において、一般送配電事業者から定置用蓄電 令和6年度検 経済産業省
る定置用蓄電池の個 池メーカーに対して現状求めている定置用蓄電池の個別機器の試験データの提出について、諸外国の実態を調査 討・結論、結
別機器の試験データ し、系統連系手続において代表機試験で足りる等の場合には当該データの提出を不要化し、当該取扱い等を適切な 論を得次第速
提出の必要性の検証 文書等に明記し、公表する。
やかに措置

経済産業省

補助金公募要領において、JISのみでなく、IECの認証取得のみをしている場合において、個別に執行団体に相談す 措置済
ることも認めているため措置済み。

検討中

措置済

一般送配電事業者は、電力の安定供給確保や保安の観点から、系統連系手続きにおいて技術要件を満たしている 電力の安定供給確保や保安の観点から、一般送配電事業者が系統連系手続きにおいて技術要件を満たしているこ 検討中
ことを確認する手段として、第三者機関による認証制度を利用し、また、認証制度を利用しない場合は個別機器の試 とを適切に確認することは重要と考えている。その上で、左記のとおり、令和6年委託調査において諸外国における
験データの提出等を求めている。その上で、令和6年委託調査において諸外国における事例を調査した結果、諸外 事例を調査した結果、諸外国においても認証制度を利用する場合が多く確認された一方、認証制度を利用しない場
国においても認証制度を利用する場合が多く確認された一方、認証制度を利用しない場合の試験データの提出に関 合の試験データの提出に関しては様々な事例が確認されたため、更なる精査を行うなど、引き続き検討を進めてい
しては様々な事例が確認されたため、更なる精査が必要と判断した。
く。

解決

継続フォロー

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