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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (75 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .












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事項名

規制改革の内容

(5) 再生可能エネルギー及び水素の利用促進に係る保安規制の見直し
61 電気保安規制の主任 経済産業省は、電気主任技術者制度において、監督可能な事業場数に関しては統括及び兼任について、点検頻度
技術者制度に係る見 及び点検方法等に関してはそれぞれ兼任及び外部委託について、一律に求められている現行規制の趣旨・目的や
直しの検討
規制の科学的根拠・合理性について、諸外国の規制との比較や保険制度の適用等も含めて調査し、審議会での議
論を基に、結論を得て、必要な規制見直しを実施する。

実施時期

所管府省

令和5年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて、統括及び兼任における監督可能な事業場数について議論。 措置済み
統括と兼任のいずれについても、現行制度上監督可能な事業場数に上限等の規制は存在していないものの、電気
主任技術者の不足への懸念を踏まえ、より多数の事業場の監督を事業者が適切に行うことができるよう、統括にお
いて多数の事業場の監督を行う場合に保安管理上注意すべき点を、「主任技術者制度に関するQ&A」にて整理し、
令和8年1月に経済産業省HPに公表した。
また、兼任についても、多数の事業場の監督を認めた事例を同Q&Aにて整理し、経済産業省HPにおいて公表するこ
とで、事業者の予見可能性を確保した。
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_02_00.pdf

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

措置済

解決

生産緑地地区内における営農型太陽光発電設備の設置について、継続的に農業関係者からの意見聴取等を実施。 引き続き、農業者の意向を注視していくこととする。
これまで、農業関係者からは、生産緑地地区は良好な生活環境の確保に相当の効用がある農地の保全を目的とし
ているものであり、そのために税制上の特例措置が講じられていることを踏まえると、当該設備の設置により、生産緑
地の有する多様な機能の確保や地域の理解等の観点から強い懸念があることや、生産緑地地区内における当該設
備の設置に対する農業者のニーズが確認されないことから、農業者のニーズがない中では導入するべきではない、
との意見が示されてきたところ。また、現時点においても、農業者のニーズ・要望は確認されていないところ。

検討中

継続フォロー

a 令和8年3月31日付けでHPにて当該情報を公表済。
(太陽電池)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html
(風力)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/furyoku.html

措置済

解決

外部委託及び兼任における点検の方法及び頻度について、これまで原則として現地に赴き毎月点検を行うこととさ
れていたところ、令和3年にキュービクルにカメラ等を取り付けた場合には遠隔での点検を認める旨の制度改正を実
施。
また、令和6年3月19日の第15回電気保安制度WGにおいて示された方針に基づき、適切な周期で機械器具の更新
を行っておりかつ電気設備の過負荷状態をセンサにより監視し適切に是正等している場合には、点検の頻度を3月
に1度以上とすることを認める旨について、令和7年3月31日付けで告示等を改正。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/04/20250401-1.html










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(6) その他
69 生産緑地地区内にお 現行制度上認められている、農産物等の生産のために必要な太陽光発電設備だけではなく、営農の確保を前提に 可能な限り早 国土交通省
ける売電を行う営農 売電を行う営農型太陽光発電設備についても、農業関係者のニーズ・要望を待って、生産緑地地区内で地域住民の 期に検討・結
型太陽光発電設備の 理解を得た上で設置できるよう措置を検討する。

設置の実現

74 小規模な再生可能エ 地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)において求められる再エネ利用促 a:令和7年度 経済産業省
ネルギー発電設備に 進の目標策定等に適切に対応するため、再エネ導入量の把握、再エネ導入目標の策定及び進捗管理等に活用でき 措置
環境省
係る情報の地方公共 るよう、FIT以外の再エネに係る情報についても地方自治体に共有することが重要であることから、
b:措置済み
団体への提供
a 令和4年6月22日の電気事業法の改正により、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風 c:令和5年度
力発電設備について、基礎情報の届出制度が創設されたが、この制度で収集した基礎情報を基に都道府県・市町 措置
村ごとの小規模事業用電気工作物の合計出力について、適切に公表する。
b 系統接続されている10kW未満の太陽光を含む発電設備の最大受電電力及び逆潮流量等について、都道府県・
市区町村ごと、電源種別ごとに国で情報把握できるよう必要な措置を講ずる。
c bで把握した情報について、地方公共団体に適切に情報提供する。

a 措置済み

b 2022年4月に電気関係報告規則第2条を改正し、様式第12の4(市町村別発電年報)及び様式第12の5(市町村 b、c 措置済み
別需要年報)により一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者から経済産業大臣に対して、10kW未満
の太陽光発電設備も含めて系統接続されている電源について、各市区町村における電源種別ごとの最大受電電
力、逆潮流量等を、2022年度実績分から報告することとして措置している(報告期限は翌年6月末)。

c 報告があった内容については、電力調査統計で、「市町村別発電・需要実績」の「6-(1) 市町村別需要電力量」「6(2) 市町村別逆潮流量」として公表している。また、当該公表内容について、地方公共団体の地球温暖化対策におけ
る活用を促すため、環境省ホームページや地方環境事務所を通じても、地方公共団体に対して周知を行った。

<人への投資分野>






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(1) 外国人材の受入れ・活躍の促進
1 外国人材の受入れ・ a 法務省は、深刻化する人手不足に対応するため、技能実習の対象職種・分野も含め、各業界からの要望を踏まえ a:(前段)令 a,b:法務省
た所管省庁の検討結果を受け、制度を所管する省庁とともに、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」の対象 和5年度検
c,d:法務省
活躍の促進
となる分野の追加について検討する。特に「特定技能2号」については、「特定技能1号」の在留者の状況も踏まえ、 討、結論を得 厚生労働省
速やかに検討を進め、具体的な措置を講ずる。
次第速やか e:法務省
b 法務省は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54
に措置、(後 文部科学省
号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及び提出書類の合理化・適 段)令和5年
正化等の観点から、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出の頻度の低下を含む手続の簡素化に向けた見 上期検討、措
直しについて検討を行い、必要な措置を講ずる。

c 法務省及び厚生労働省は、技能実習制度に関する手続について、書類又は記載の重複排除などの観点から、簡 b:令和5年中
素化に向けた見直しを検討し、必要な措置を講ずる。また、今後の技能実習制度の見直しにおいては、これまでの規 結論、結論を
制改革における議論を踏まえ、手続が簡素で合理的なものとなるよう検討する。
得次第速や
d 法務省及び厚生労働省は、技能実習計画の認定申請に関する手続について、今後の技能実習制度の見直しの かに措置
方向性も踏まえつつオンライン化に向けた検討を行い、必要な措置を講ずる。
c:(前段)令
e 法務省及び文部科学省は、専門学校を卒業した外国人材に一層の活躍の機会を提供するため、一定の要件を満 和5年度結
たし、文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得に当た 論、結論を得
り、大学等の卒業生と同等に、業務と専攻の関連性を柔軟に取り扱うことについて検討を行い、必要な措置を講ず 次第速やか
る。また、特定活動46号について、当該認定を受けた専門学校を修了した者(高度専門士に限る。)などを大学卒業 に措置、(後
者と同等のものとして、新たに対象に加えることについても検討を行い、必要な措置を講ずる。
段)令和5年
度検討開始
d:令和5年度
検討、結論を
得次第速や
かに措置
e:令和5年上
期検討、措置

a 特定技能2号の対象分野追加については、令和5年6月の閣議にて特定技能1号の12(当時)の特定産業分野の a 今後も関係省庁と連携の上、新規分野及び特定技能2号対象分野の追加について必要な検討を行う。
検討中
うち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れを可能とすることが決定され、省令・告 また、令和8年1月に新規追加した3分野については、受入れ開始に向けて関係省庁と連携の上、必要な省令等の
示等の改正・施行(令和五年八月三十一日)後、本取扱いを開始した。
整備及び技能試験等の準備を行う。
また、特定技能1号の対象分野追加については、令和6年3月の閣議にて、新たに「自動車運送業」、「鉄道」、「林
業」、「木材産業」の4分野を追加すること等を決定したほか、令和8年1月の閣議にて、新たに「リネンサプライ」、「物
流倉庫」、「資源循環」の3分野を追加すること等を決定した。

継続フォロー

b 特定技能所属機関による定期届出に係る手続簡素化については、令和5年3月から、「受入れ・活動状況に関す b 引き続き届出状況を注視しながら、必要に応じて運用の改善を検討していく。
る届出書」の様式について、報酬の支払状況部分を簡素化し、同年8月には随時届出の簡素化の取組として、特定
技能外国人に利益となる内容へと変更となった場合の届出を不要とする運用を開始した。
また、令和6年4月に「特定技能外国人受入れに関する運用要領」を改正し、定期面談報告書について、定期面談に
おいて問題が認められなかった場合は定期届出における提出を不要とする運用を開始した。
さらに、令和7年3月に入管法施行規則を改正し、定期届出の頻度を四半期に一回から年に一回に変更した。これに
伴い、オンライン申請及び電子届出の活用を誓約し一定の事業規模がある機関等については、定期届出において機
関の適格性に係る書類の提出省略を認める運用を令和7年4月1日から開始した。
令和8年1月、定期届出の作成要領を公表し、運用の改善及び手続きの案内の周知を行った。
c 令和5年4月1日付けで技能実習制度運用要領を改正し、技能実習計画の認定申請に関する添付書類について、 c 育成就労制度の施行に向けて、手続の簡素化の観点も踏まえながら運用の検討を進める。
・技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員について、これまで、健康保険証などの常勤性を確認する書類
を求めていたが、不要とする
・技能実習責任者等について、これまで履歴書に関する様式と就任の承諾書・誓約書に関する様式の2つの書類の
作成を求めていたが、これを統合し、重複する記載の削除を行う
など、全55種類あった必要書類を46種類に削減する見直しを行った。
令和7年度中に技能実習制度運用要領を再度改正し、監理団体の許可申請に必要な書類2種類について、
・記載の誤りが多数見受けられる項目の修正
・必要性の低い事項の記載を求める注意書きの削除
など、書類の記載事項の簡素化を行った。
また、技能実習制度に替わる育成就労制度について令和9年4月から施行する予定であるところ、新制度において
は監理支援機関の許可申請時の添付書類である副本の廃止を行ったほか、更なる手続の簡素化に向け、必要な検
討を継続している。

d 技能実習制度に替わる育成就労制度について、制度施行後に育成就労計画等の申請手続等のオンライン化に向 d 引き続き、外国人技能実習機構とともに、育成就労計画の認定申請手続等のオンライン化に向けた検討を進めて
けた検討を行うべく、オンライン化の手法やシステムの設計及び仕様等について外国人技能実習機構との協議を継 いく。
続している。

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