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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






13






























13











事項名

5 レベル4の自動運転
タクシー等の実装加


規制改革の内容

実施時期

所管府省

米国や中国では広く社会実装されつつある自動運転レベル4(特定条件下における完全自動運転)は、地域におけ a:令和7年度 a:警察庁
る移動の足不足や担い手不足の課題への重要な対応策であり、我が国においても社会実装が急務である。
措置
経済産業省
こうした中、警察庁、経済産業省及び国土交通省において、規制改革推進に関する答申(令和6年5月)を踏まえ、道 b:(①)令和7 国土交通省
路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第2項に規定する自動運行装置に係る走行環境条件付与及び道路 年上期目途 b:警察庁
交通法(昭和35年法律第105号)第75条の12の規定による特定自動運行の許可に係る審査内容や手続等の明確
措置、(②)令 国土交通省
化、審査の効率化・迅速化等の取組が実施されており、これまでに計5件の審査が実施された(令和7年5月時点)。 和7年度措
また、自動運転車に係る社会的なルールの在り方について、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の下に設 置、(③)令和
置された自動運転ワーキンググループ(以下「自動運転ワーキンググループ」という。)及び警察庁委託事業の下で 7年10月措置
開催された自動運転の拡大に向けた調査検討委員会において、①自動運転車に係る保安基準(道路運送車両の保
安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)。以下同じ。)及び
ガイドライン(「自動運転車の安全確保に関するガイドライン」(令和6年6月国土交通省物流・自動車局)。以下同
じ。)の具体化、②迅速かつ実効的な原因究明に向けた事故調査機関の在り方、③道路運送車両法に基づく自動運
転車による道路交通法に基づく交通ルールの遵守方法の明確化について、令和7年5月までに、それぞれ見直し等
の方向性に関する結論が得られたところである。
さらに、自動運転ワーキンググループでは、自動運転タクシー等の実装に向け、ビジネスモデルに対応した規制緩和
等として、道路運送法第35条第1項の規定に基づく特定自動運行の管理の受委託の許可基準の骨子が取りまとめ
られ、特定自動運行時に必要な運行管理の在り方について、当面の間は、運行管理者の必要な選任数について事
業者からの申請に応じて審査することで対応することとされた。
今後、自動運転レベル4の社会実装に向け、自動運転に関する新規参入の拡大を促し関係者の裾野を広げ、社会
的受容性を高めるためには、自動運転の走行に係る審査に係る手続の更なる効率化・迅速化、自動運転車に係る
社会的なルールの具体化等を進めていくことが重要であり、このため、以下の措置を講ずるべきである。
a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、自動運転レベル4の事業化加速に向け、道路運送車両法第41条第2項
に規定する自動運行装置に係る走行環境条件付与及び道路交通法第75条の12の規定による特定自動運行の許可
に係る審査について、申請者の準備・検討の円滑化及び審査の効率化・迅速化を図るため、審査内容や手続等の
明確化、審査項目に係る重複の排除等、手続の透明性・公平性を確保するために必要な取組を引き続き着実に実
施する。
また、警察庁及び国土交通省は、これらの手続の効率化・迅速化を図るため、過去の審査事例を活用し迅速な審査
を実施可能なシステムを構築するなど、デジタル技術の活用を徹底する。
b 自動運転車に係る保安基準及びガイドラインの具体化、迅速かつ実効的な原因究明に向けた事故調査機関の在
り方、自動運転車による交通ルールの遵守方法の明確化について、自動運転ワーキンググループ及び自動運転の
拡大に向けた調査検討委員会で示された方向性の結論を踏まえ、以下の①~③の措置を講ずる。
① 国土交通省は、ガイドラインの具体化を行う。
② 国土交通省は、関係省庁と連携して、自動運転車の社会実装の状況や事故実態を踏まえ、運輸安全委員会にお
ける事故原因究明体制の構築について、法制度の整備も視野に入れた検討を行う。
③ 警察庁は、自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化等について自動運転車の開発者等と意見交
換する枠組みを設置する。

(3)健康・医療・介護
1 地域におけるオンライ 我が国におけるオンライン診療は、医師、患者双方にとって、対面診療(外来診療、入院診療及び在宅診療。以下同 a:令和6年度 厚生労働省
ン診療の更なる普及 じ。)とは異なる新たな診療形態の選択肢として、医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られ 検討開始、法
及び円滑化
てきた。他方、例えば、人口減少、高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の維持に苦慮している地域や、働く 令上の措置
人々の受診可能な時間と医療機関の開院時間のミスマッチが生じている地域、災害の発生した地域等、多種多様な 施行までに結
現場がある中においては、現行の医事法制の解釈運用では限界があることなどを踏まえ、医事法制にオンライン診 論、結論を得
療を位置付け、その運用基準等を明確化することなどが必要である。その際、オンライン診療が現場の医師、患者双 次第速やか
方の合意の下で医療の安全性を確保しつつ実施されることを前提として、現行の解釈運用に至った経緯や現場の運 に措置
用実態を十分踏まえつつ、実際に現場のオンライン診療の取組が普及及び円滑化し、患者に恩恵がもたらされるよ b:令和6年度
う、課題解決を図ることが重要である。上記を踏まえ、地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化のた
検討開始、a
め、患者・利用者本位の立場から、以下の措置を講ずる。
の法令上の
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用ブースを含む。以下同じ。)の活用にお 措置施行まで
いて、現行の医事法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏 に結論、結論
まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進を図るため、以下の事項を含め、医事法制 を得次第速や
上の位置付けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
かに措置
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)等、 c:令和7年度
現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要なものを制度化すること。具体的には、医療法(昭 検討・結論・
和23年法律第205号)にオンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン診療を行う医療機関の 措置
届出義務、オンライン診療の適切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が d:令和7年度
講ずべき措置に関する実施基準、オンライン診療受診施設の定義、オンライン診療受診施設の設置者の届出義務、 開始、令和9
オンライン診療を行う医療機関の管理者のオンライン診療受診施設の設置者に対するオンライン診療基準への適合 年度まで継続
性の確認等に関する規定)を設けること。
的に措置
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制に関する事項については、既存法制との
整合性を図りつつ、同内容を医療法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、明確化等
を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P
with N」という。)において診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライン診療専用車両を活用する
際にD to P with Nの形でも行われること、③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要
な医療を提供する観点から、オンライン診療受診施設において、看護師等による診療の補助行為を可能とするべき
との指摘があること等を踏まえ、オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助行為の実施可否の検
討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前
に関係医療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診療指針と同様に、離島など、急変時
の対応を速やかに行うことが困難となると想定される場合とすること。
・オンライン診療受診施設について、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)及び保険
薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)との関係について整理し、明確にすること。
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、診療時間などの過度な届出事項はオン
ライン診療専用車両等の機動的な活用の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関名などの必要
最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担
軽減を図る観点から、合理的な標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国一律で当該標準
様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずること。
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオンライン診療を行う医療機関の医師が負う
ものであり、オンライン診療受診施設の設置者は、いわばオンライン診療を受診する場所を提供する又は管理する
立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする
必要があり、当該業務に専任する必要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能とする必要があ
るなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の
可否、当該業務の専任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン診療指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管
理、情報セキュリティを含む良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等からの指導監督の具体的な基準及び内容に
ついて、患者の安全確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を踏まえ、明確にするこ
と。
・オンライン診療受診施設に対する広告規制について、オンライン診療受診施設の設置者の広告は、医療を受ける
者による医療に関する適切な選択を阻害されるおそれが少ない場合に可能とすること。具体的には、オンライン診療
受診施設である旨、当該施設の名称、当該施設の所在の場所に関する事項、当該施設でオンライン診療を患者が
受けることが可能な日時に関する事項及び当該施設で提供される医療の内容(当該施設においてオンライン診療を
行う医療機関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限る。)に関する取扱いについて検討し、明確
にすること。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

a 「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」において、申請者が手続等を分かりやすく理解できるよう
a 取りまとめ文書に掲げた取組を引き続き実施するとともに、当該文書について、審査事例の増加・蓄積に伴い逐次 検討中
に、走行環境条件の付与から事業化までの審査手続きについて、事業者等の意見を踏まえ、改めて整理し直したほ 改訂を行う。
か、申請者の準備・検討の円滑化及び審査の効率化・迅速化を図るため、自動運転の社会実装に向けた検証を適
切に行うための体制構築の考え方や実証計画策定の注意点等の社会実装に向けた検証をするに当たって重要とな
る要素を追記した。(令和7年7月改訂)。
また、手続の効率化・迅速化を図るため、業界関係者の意見等を踏まえつつ、デジタル技術を用いて、過去の審査
事例を効率的に活用し、迅速に審査業務を行うことができるシステムを構築した(令和8年3月作成)。

評価区分
継続フォロー

b➀ 「自動運転車の安全性能確保策に関する検討会」における有識者からの意見等を踏まえ、シナリオベースの安 b① 取りまとめ文書に掲げた取組を引き続き実施するとともに、当該文書について、審査事例の増加・蓄積に伴い逐
全性評価手法等に関して「自動運転車の安全確保に関するガイドライン」を改訂し、具体化を図った。(令和7年9月 次改訂を行う。
改訂)
b② 迅速かつ実効的な原因究明に向けた事故調査機関の在り方に関して、関係省庁とも連携して、社会実装の状 b② 関係省庁と連携して、社会実装の状況も踏まえて、引き続き検討を行う。
況も踏まえつつ、運輸安全委員会を想定した事故原因究明体制の構築について、法制度の整備も視野に検討を行っ
た。
b③ 令和7年10月、警察庁では、自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化等について自動運転車
の開発事業者等と意見交換する枠組みを設置し、これを運用するとともに、警察庁ウェブサイトにおいても上記内容
についての周知を行った。

b③ 措置済み

a
a 措置済み。
・(指針の制度化)医療法の改正で当該項目を法規定したことにより措置済み。
(3ポツ目については、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正により対応済み。)
・(指針の整理)オンライン診療指針の内容について、医療法施行規則に規定したことにより措置済み。
・(補助行為の実施可否の検討)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)において一部措置済み。
・(急変時の体制確保)急変時の体制確保について、医療法施行規則に規定したことにより措置済み。
・(療担と関係)令和8年1月14日の中央社会保険医療協議会で議論された内容を踏まえ、保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)を改正し、医薬分業の適切な運用を確保する観点から、保険薬局とオ
ンライン診療受診施設の関係について、①一体的な構造・経営の禁止、②経済上の利益の提供による誘引の禁止を
明記した。ただし、①については、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局にオンライン診療受診施設が設置さ
れる場合については適用しないこととした(令和8年4月1日施行)。
・(届出事項)医療法施行規則において措置済み。
・(ローカルルールの防止)施行通知発出時に統一様式について示すことより措置済み。
・(設置者非医療職)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)における議論を経て、通知等により措置
済み。
・(設置者の兼務)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)における議論を経て、通知等により措置済
み。
・(構造基準)医療法施行規則において措置済み。
・(指導監督)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)における議論を経て、通知等により措置済み。
・(広告規制)医療法施行規則等において措置済み。

検討中

継続フォロー

b (医師非常駐の診療所)3月27日に通知「「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設につ b 措置済み。
いて」の一部改正等について」を発出したことにより措置済み。
c 令和8年度診療報酬改定で対応済み。なお、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については関係学会からの提案 c 令和8年度診療報酬改定で対応済み。
が無かった。
d (事例収集)へき地・中山間地域等の地域類型を念頭に、自治体が導入に関与したオンライン診療・遠隔医療の取 d 今後、収集した取組事例についての報告書を発出し、都道府県にも周知していく予定。
組事例集を収集した。

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