参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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日
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
55 旧一般電気事業者の 経済産業省は、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案やカルテル事案等を踏まえたコンプライアンスの徹底 令和5年度上 経済産業省
コンプライアンスの強 に向けて、次に掲げる内容も参考に、必要な指導を行う。
期可能な限り
化
a コンプライアンスを含め内部監査を行う組織について、外部専門家を入れるなど、被監査部門に対して十分けん 早期に検討・
制機能が働くよう独立性を高める。
結論、結論を
b aにおける組織の意見も聞きつつ、社員に対して徹底したコンプライアンス教育を実施する。
得次第速や
かに措置
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
①新電力顧客情報の情報漏洩・不適切閲覧事案について、経済産業大臣から5社に対して業務改善命令を、電力・ ①情報漏えい・不適切閲覧事案については、集中改善期間終了後の各社の業務改善計画の取組状況等について、 措置済
ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)委員長から6社に対して業務改善勧告を、委員会事務局長から2社 定期監査時の確認に加え、必要に応じて特定の項目に限定しての随時の進捗状況の確認を行う予定である。
に対して業務改善指導を行い、それに対する業務改善計画が各一般送配電事業者及び各みなし小売電気事業者か
ら提出された。各社の業務改善計画においては、それぞれ従業員教育の充実・三線管理(被監査部門に対してけん
制を働かせる組織体制)に係る体制整備・監視機能の強化などが盛り込まれている。
三線機能の強化として、例えば、外部専門家が参加する会議体の設置(管理部門たる二線の監視機能強化)、外部
専門家を用いたシステム監査の実施(内部監査部門たる三線の監視機能強化)といった、監視機能の独立性及び専
門性を高める施策が含まれている。
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の概要
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_01.pdf
(関連URL)各一般送配電事業者及び関係小売電気事業者の改善計画の公表状況
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_03_02.pdf
※資料中の四国電力についてはリンク切れとなっている。同内容については以下に掲載
https://www.yonden.co.jp/press/2023/__icsFiles/afieldfile/2023/05/25/pr003.pdf
また、委員会においては、三線管理による体制強化を義務づける省令・ガイドラインの策定を建議した。この建議にお
いて示した省令案では、被監査部門とは異なる部門として管理部門を設置し、被監査部門への指導・監督を実施す
ることや、不正の早期発見に資する社内体制の整備を一般送配電事業者に義務付けることとしていたところ、省令・
ガイドラインにおいていずれも措置された。
(関連URL)制度的措置に係る建議事項(資料p21~p25)
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/086_04_00.pdf
委員会においては、各社の業務改善計画に基づく内部統制体制の強化(従業員の法令遵守意識向上に係る取組
や、三線管理に係る体制整備など)の進捗を確認するべく、業務改善計画提出後1年間を集中改善期間と位置付け
て、モニタリングを実施した。各社において、三線管理の体制整備(第二線の体制整備や外部専門家が参加する会
議体の設置等の第二線の監視機能強化、内部監査を行う三線における行為規制に特化した部署の新設や外部専門
家を用いたシステム監査の実施等の3線の監視機能強化)と同時に従業員教育が実施されていることを、令和5年8
月から10月にかけて実施した第2回モニタリングにおいて確認し、また、同年11月から令和6年1月にかけて実施した
第3回モニタリング及び同年2月から4月にかけて実施した第4回モニタリングにおいてその取組の進捗・更新状況を
確認した。集中改善期間の最後には各社の再発防止に向けた取組状況を採点し、同年6月に採点結果を報告・公表
した。
(関連URL)第2回モニタリングの結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/090_06_00.pdf
(関連URL)第3回モニタリングの結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_04_00.pdf
(関連URL)第4回モニタリングの結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/096_05_00.pdf
(関連URL)採点結果の報告・公表
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/098_03_00.pdf
評価区分
解決
②また、カルテル事案に関連して、令和5年7月に経済産業大臣が大手電力等5社に対して業務改善命令を行ったと ②今後は、必要に応じて、小売市場の動向や各事業者のコミットメントの実施状況を確認することとしたい。
ころ、同年8月、再発防止のための計画(改善計画)が各社から提出された。改善計画において、大手電力等5社は、
コンプライアンスに関して、外部人材を過半数とする組織体の設置、競争関係にある他の小売電気事業者との接触
に関するルールの設定、小売電気事業の競争に関する継続的な研修等を実施することとした。その上で、委員会で
は、令和5年8月から1年間を「集中改善期間」として、業務改善命令の対象となった各事業者の改善計画の取組状
況について、フォローアップを行うこととした。フォローアップは合計4回行われ、第4回目のフォローアップにおいて、
各事業者が改善計画に基づき、改善に向けた取組を着実に実施している状況を確認したこと、また、各事業者が同
取組の継続についてコミットメントを行ったことを踏まえ、フォローアップを終了した。それぞれの概要については令和
5年10月、令和6年3月、7月、9月に公表している。
(関連URL)令和5年10月公表のフォローアップ結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/090_03_00.pdf
(関連URL)令和6年3月公表のフォローアップ結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/095_03_00.pdf
(関連URL)令和6年7月公表のフォローアップ結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/099_03_00.pdf
(関連URL)令和6年9月公表のフォローアップ結果報告
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/001_05_00.pdf
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59 電気事業者の組織の 経済産業省は、電気事業者の組織の在り方について、新電力の顧客情報の情報漏洩・不正閲覧事案やカルテル事 令和5年度を 経済産業省
在り方の検討
案等を踏まえつつ、2013年の電力システム改革報告書に基づき、次のような点について引き続き検討する。
目途に検討・
a 旧一般電気事業者の送配電部門の所有権分離についてその必要性や妥当性、長所・短所を含めて検討する。
結論、結論を
b 電気事業者の発電部門と小売部門の組織の在り方に関し、発販分離及び会計分離については、各事業者の事業 得次第速や
戦略に基づき選択可能であるという前提の上で、検討する。
かに措置
c 小売電気事業の健全な競争を実現するため、各エリアにおいて新たな有力選択肢となり得る小売電気事業者の
創出のための環境整備について検討する。
a 電力システム改革の検証において、電気事業を取り巻く環境変化や課題への対応については、今後、検討を深め a 送配電部門の中立性・透明性について特段の状況の変更はなく、検討の必要性が生じていないため、特段対応
ていく必要があるが、適切な行為規制を講じること等により、法的分離の下での送配電部門の中立性・透明性の向上 策等は検討していない。
に努めることを前提に、少なくとも現時点で制度的に所有権分離を求める必要は無いとした上で、送配電部門の中立
性・透明性の確保に向けた更なる制度的な対応については、事業者の取組状況を踏まえてその必要性を継続的に
検討し、仮に必要性が生じたときは、その背景や理由を踏まえて、所有権分離も1つの選択肢としつつ、具体的な対
応策を検討していくと整理された。
検討中
継続フォロー
b、c
b、c 措置済み
・カルテル事案等の不適切事案を踏まえ、小売電気事業の健全な競争を実現するという観点から、電力卸売の契約
期間の長期化や競争制限的な条件(小売電気事業者が購入した電力の転売の禁止、小売電気事業者の電力の購
入可能量の制限等)の解除について、審議会において議論が行われた。
・その中で、bについては、各電気事業者(旧一般電気事業者に限定せず、新電力も含む、全電気事業者)の判断とし
て、事業戦略上必要であれば自由に選択可能という整理とし、今後の小売電気事業の活性化の観点からは、これま
での審議会の議論も踏まえ、内外無差別な卸売を前提に、各電気事業者が自らの事業計画に基づき、短期/長期
の相対契約を組み合わせること等により多様な供給力のポートフォリオの構築を行うことができる環境が実現されて
いるかを重視し、各社の卸売を促進・モニタリングしていくことに注力することが適切とされた。
・cについても、上記の卸売を通じ、小売電気事業者の電気の調達先の選択肢も増えているものと思われることから、
こういった卸売環境の変化の動向に加え、小売電気事業者のシェア等を定期的に確認しつつ、小売電気事業の競争
環境に注視していくことが適切とされた。
・こうした審議会での議論を踏まえつつ、旧一般電気事業者は電力卸売りの契約期間の長期化や競争制限的な条件
の解除、内外無差別な卸売りを念頭においた対応を進めており、例えば、令和7年6月27日に開催された第10回制
度設計・監視専門会合では、各社の令和7年度以降受渡の単年卸及び長期卸について、評価基準に基づく内外無
差別性の評価が行われ、北海道・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄エリアについては、現時点で内外無差別が担
保されていると評価されている。
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