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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(3) 農協改革の着実な推進
3 農協改革の着実な推 農林水産省は、令和3年6月の「規制改革実施計画」に基づき、農協及びJAバンクの自己改革実践サイクルにおい 令和5年度以 農林水産省

て、農協及びJAバンクが自己改革の取組を自律的に深化・発展させるべく、経営体制の実効性向上、定量的な進捗 降継続的に
状況把握、担い手経営体に対する取組強化、オンライン・デジタル技術の活用等の重要性を踏まえて、好事例の横 措置
展開も含めて、農協及びJAバンクへの助言及び指導・監督等を行う。

(4) 農協における適切なコンプライアンス・ガバナンス態勢等の構築・実施
4 農協における適切な a 農林水産省は、トップのコミットメントと実践、外部の目、リスク管理部門の差止め権限、内部通報者の保護等の重 令和5年度措 a,c:農林水産省
コンプライアンス・ガ 要性に留意しつつ、農協における内部統制システムの実効性の向上、外部公益通報窓口「全国JAヘルプライン」の 置
b:農林水産省
バナンス態勢等の構 心理的安全性も含めた実効性の向上、不正やハラスメントは絶対に発覚し、必ず隠蔽できずに、厳正に対処されると
厚生労働省
築・実施
いう組織文化・風土の醸成を含めた農協におけるコンプライアンス・ガバナンス態勢の構築を図るための方策を検討
し、必要な措置を講ずる。
b 農林水産省は、厚生労働省と連携して、労働契約は労働者が労務を提供し、使用者が報酬を払う契約であり、労
働契約上の義務として、ノルマを達成できなかった労働者にノルマ達成のため自社の商品を購入させることはでき
ず、このようなノルマ達成のための商品購入を強制したり、また、雇用契約を背景に労働者に特定のサービスの利用
や商品の購入を強制することは、個別事案に応じた民事に関する司法判断において、公序良俗違反や不法行為とな
る可能性があることについて、労働基準法(昭和22年法律第49号)では使用従属関係を前提に使用者が労働者を不
当に拘束することを規制している趣旨も踏まえて、周知を行うとともに、労働関連法規の法令遵守やハラスメント防
止・働き方改革に関する事業主が行うべきことについて、農協の役職員の理解を深めるための研修や説明会等の取
組を行う。
c 農林水産省は、人的資本投資の可視化指針など他産業の取組を参考にして、各農協の状況を比較可能な形で
定量的・客観的に把握しつつ、農協における人的資本投資を促進する方策を検討し、必要な措置を講ずる。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

措置状況

評価区分

経営体制の実効性向上、定量的な進捗状況把握、担い手経営体に対する取組強化及びオンライン・デジタル技術の 引き続き自己改革の取組を自律的に深化・発展させるべく、経営体制の実効性向上、定量的な進捗状況把握、担い -
活用の観点から事例を収集し、それぞれ好事例となる取組を行っている農協・中央会から取組を紹介する都道府県 手経営体に対する取組強化、オンライン・デジタル技術の活用等の重要性を踏まえ、好事例を収集するとともに、そ
農協指導担当者向け研修会(令和6年2月・令和7年3月、WEB方式)の開催や「農協との対話」による好事例に関する の横展開も含め助言及び指導・監督する。
意見交換を通じて、農協及びJAバンクへの助言及び指導・監督等を行った。

フォロー終了

a
a 例年9~12月に実施する指導機関等ヒアリングにおいて、各都道府県域が考える内部統制システムに関する課題 措置済
・(一社)全国農業協同組合中央会(以下「全中」という。)と数次の打合せを実施し、令和5年7月13日に全中のHP
及び課題解決に向けた取組について意見交換するとともに、内部統制システムの実効性の向上に向けた取組を促
に、系統内で発生した不祥事件の第三者委員会に委員長として数多く携わってきた外部の弁護士と提携している事 す。
務所に業務委託していること、通報受付後の対応の流れ等を明記するなど心理的安全性に十分配慮していることを
内容とする全国ヘルプラインに関する情報が掲載された。
・「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみ
に係るものを除く。)(平成23年2月28日22経営第6374号。以下「総合的な監督指針」という。)」を令和6年3月29日に
改正し(同年4月1日施行)、外部公益通報窓口及び内部統制システムの実効性の向上に係る指導・監督上の主な
着眼点等について明記した。
・令和7年9~12月に実施した指導機関等ヒアリングにおいて、各都道府県域の内部統制システムに関する現状を確
認するとともに、引き続き内部統制システムの実効性向上に取り組むよう促した。

フォロー終了

b
b 例年9~12月に実施する指導機関等ヒアリングにおいて、取組状況を確認するとともに、労働関連法規の法令遵
・厚生労働省と連携し、指摘内容の周知、労働関連法規の法令遵守やハラスメント防止・働き方改革に関する事業主 守等の取組を促す。
が行うべきことを内容とする説明会を、農協の役員・管理職等を対象として、令和6年1月(2回)及び令和7年2月の
計3回、WEB方式で開催した。
・令和7年6月及び令和8年3月、全中等に対して、厚生労働省が作成した商品の買取り強要等に係るパンフレットの
内容を会員農協の役職員に周知するよう促した。
c
c 例年9~12月に実施する指導機関等ヒアリングにおいて、総合的な監督指針に基づき、職員の確保・育成状況を
・人的資本投資の促進により組合の健全で持続性のある経営を確保する観点から、総合的な監督指針を令和6年3 確認しつつ、他の都道府県と比較可能なデータで示すことで人的資本投資を促す。
月29日に改正し(同年4月1日施行)、職員の確保・育成に係る指導・監督上の主な着眼点等について明記した。
・令和6年9~12月及び令和7年9月~12月に実施した指導機関等ヒアリングにおいて、各農協における採用者数・
離職率等を把握し、各都道府県域における農協職員の確保・育成に係る取組状況を確認するとともに、引き続き人
的資本投資に取り組むよう促した。







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(7) 畜舎に関する規制の見直し
7 畜舎に関する規制の a 農林水産省は、国土交通省と連携し、畜産業の国際競争力強化に向けた更なるコスト削減のため、畜舎等の建 a,b:措置済み a:農林水産省
見直し
築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」という。)の考え方を踏まえ、畜舎特 c:令和5年度 国土交通省
例法に基づく新制度(以下「新制度」という。)における「畜舎等」の対象に、畜産業の用に供する倉庫、車庫、排水処 措置、それ以 b:総務省
理施設、貯水施設及び発酵槽等(以下「畜産業用倉庫等」という。)を追加し、あわせて、防火に係る技術基準を利用 降継続的に c:農林水産省
実態に即して建築基準法の基準より緩和することについて、事業者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を 措置
国土交通省
得るとともに、新制度の見直しに向けて必要な措置を講ずる。
総務省
b 総務省は、新制度の見直しの検討の結論を踏まえ、畜産業用倉庫等の利用実態に即した消防用設備等の特例
基準について、事業者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を得るとともに、検討の結果、消防法に基づく規
制を見直す場合には、事業者に混乱が生じないよう、新制度の見直しと可能な限り同時期に当該見直しを行うため、
必要な措置を講ずる。
c 農林水産省は、畜産業の用に供する施設であって畜舎特例法の対象に追加すべき施設を網羅的に把握するた
め、事業者を対象とした意見交換会やアンケート調査等を行う。その上で、農林水産省は、国土交通省と連携し、畜
舎特例法の考え方及び今後の畜産業の大規模化等も踏まえ、畜舎特例法の対象施設を見直すための検討及び必
要な措置を不断に講ずる。さらに総務省は、上記の検討の結論を踏まえて、必要に応じて消防法に基づく規制の見
直しについて検討し、必要な措置を講ずる。

a 令和4年4月1日の施行当初より、畜産業用倉庫を畜舎特例法の対象に追加する方向で検討を行い、同年7月~ a、c 認定畜舎等の適正な建築等及び利用が図られるよう、認定畜舎等の監督を行う都道府県に対し、引き続き適
10月にかけ事業者や専門家に「畜舎等」に更なる対象を追加すること等について意見を聴取した。これを踏まえ、畜 切な助言を行う。
産業用倉庫に加え、畜産業用車庫、排水処理施設、貯水施設及び発酵槽等を追加し、畜産業用倉庫等の防火に係
る基準等を建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の基準よりも緩和する「農林水産省関係畜舎等の建築等及び利
用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省令第3号。以下「単管省令」)、「畜舎
等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第
1号。以下「共管省令」)」及び「畜産業用倉庫の用途に供する部分に保管しても防火上支障がない物資並びに畜産
業用車庫の用途に供する部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資を定める件(令和
5年農林水産省・国土交通省告示第1号)。以下「共管告示」)を令和5年1月31日に公布し、同年4月1日に施行する
とともに、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行について(技術的助言)」(3畜産第1470‐1号、国住
指第1460‐2号、国住街第196‐2号)を改正し、同年3月8日に通知した。改正内容については農林水産省HPに公表し
情報提供を行うとともに、令和5年3月に都道府県、関係事業者等に対してそれぞれ説明会を実施した。



継続フォロー

c 農林水産省は、畜産業の用に供する施設であって畜舎特例法の対象に追加すべき施設を網羅的に把握するた
め、令和5年6月~7月に、事業者を対象とした意見交換会とアンケート調査を行った。その結果、「鶏卵を保管する
ための集卵施設」(以下「集卵施設」という。)を対象施設に加えてほしいとの要望を得た。対象施設については、単管
省令第1条第1号ニにおいて、畜舎に付随する「飼料、敷料、肥料又は農業用機械その他の畜産経営に必要なもの
を保管するために使用する施設」(以下「畜産業用倉庫」という。)を規定している。畜産業用倉庫については、共管省
令第63条第8号ホにおいて、防火基準の緩和規定の適用を受ける場合の利用基準として、共管告示で指定する物資
(以下「畜産業用物資」という。)以外のものを保管しないこととしており、「鶏卵」が畜産業用物資に指定されておら
ず、防火基準が緩和されていなかった。このため、農林水産省は国土交通省と連携して、令和6年3月13日に、共管
告示を改正し、畜産業用物資に「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」を追加し、防火基準の緩和規定の適用を受
けた畜産業用倉庫に、鶏卵その他の畜産物又はその加工品を保管できるようにした。改正内容については令和6年
3月に、農林水産省HPにも公表するとともに、都道府県等に対して通知した。
さらに総務省は、上記の検討の結論を踏まえて、消防法令においても特例基準が適用される畜舎に付随する保管
庫に保管できる物資として「鶏卵その他の畜産物又はその加工品」を追加するため、畜舎等に係る基準の特例の細
目(令和4年消防庁告示第2号)の改正を令和6年3月に公布・施行したほか、改正内容について周知するための
リーフレットを作成し、農林水産省と連携して、消防機関及び畜産関係者に周知した。
なお、農林水産省は、令和5年度に引き続き、畜舎特例法の対象に追加すべき施設を網羅的に把握するため、令
和6年7月~10月に、畜舎特例法により畜舎等を建築した事業者を対象とした意見交換会を行ったが、畜舎特例法
の対象施設の追加を求める意見や要望はなかった。

b 畜舎と一体的に建築及び利用される保管庫、貯水施設、排水処理施設及び発酵槽等(以下「畜産業用倉庫等」と b 引き続き、リーフレットを活用し、農林水産省と連携して、消防機関及び畜産関係者に対し、特例基準の内容の周
いう。)における消防用設備等の特例基準について、安全の確保を前提に、「畜舎における消防用設備等の特例基 知を図る。
準のあり方に関する検討部会」において検討を行った。当該検討部会での議論の内容を踏まえ、畜舎等に係る消防
用設備等の特例基準の対象となる施設に畜産業用倉庫等を追加すること等を内容とする消防法施行規則(昭和 36
年自治省令第6号)等の改正を令和5年5月に公布・施行した。

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