参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
2 救急救命処置の範囲 高齢者人口の増加も背景に、救急出動件数、搬送人員及び病院収容所要時間(入電から医師引継ぎまでに要した a:(前段)令 厚生労働省
の拡大(再掲)
時間をいう。)が増加基調(例えば、令和5年中の救急出動件数は約764万件と過去最多を記録。)にあるなど、都市 和7年度検討 消防庁
部・地方部を問わず救急医療体制がひっ迫する中、救急医療の質の向上を図る観点からは、傷病者に最初に接す 開始、令和8
る機会が多いと考えられる医療従事者である救急救命士(救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をい 年度結論、結
う。)が行うことができる救急救命処置について、現行の範囲にとどまらず、その範囲の不断の見直しを検討すること 論を得次第速
が必要である。このため、以下の措置を講ずる。
やかに措置、
a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の提案・要望の窓口に対する評価を行うことを目的として平成27年度から (後段)令和7
令和2年度までに厚生労働省委託事業の下で開催された救急救命処置検討委員会(以下「検討委員会」という。)に 年度から前段
おいて、救急医療に関わる団体等からの要望・提案のうち、検討委員会が安全性、必要性、難易度、必要な教育体 の措置まで継
制等の視点から評価を行った結果として厚生労働科学研究班等による研究又は厚生労働省の検討会等による検討 続的に措置
が必要と判断された5処置(①心肺停止に対するアドレナリン投与等の包括指示化、②アナフィラキシーに対するアド b:(前段)令
レナリンの筋肉内投与、③気管切開チューブの事故抜去時のチューブの再挿入、④急性冠症候群等に対する心電 和7年度検討
計の使用による12誘導心電図の測定と伝送及び⑤心肺停止を対象にした自動式人工呼吸器による人工呼吸)につ 開始、令和8
いて、その後厚生労働省の検討会等による具体的検討が行われているものは②のみであることから、これまでの検 年度結論、
討等を踏まえつつ、処置ごとに検討期限を設けた上で速やかに検討を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法令 (中段)前段
上の措置を講ずる。
の結論を得次
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
第速やかに
b 厚生労働省は、検討委員会の評価が「未了」(「提案内容について精査中であり、検討委員会としての判断に至っ 検討開始、結
ていない。」との評価。)とされている処置(①外傷による出血性ショックに対するトラネキサム酸の静脈内投与(生理 論を得次第速
食塩水の投与も含む。)、②医師等により乳酸リンゲル液以外で確保された静脈路からのアドレナリン投与、③
やかに措置、
チューブ誘導機能を有さないビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施、④幸帽児に (後段)令和7
対する卵膜の用手的な破膜、⑤低血糖発作症例に対するグルカゴン粉末製剤の点鼻投与及び⑥院外心停止に対 年度から中段
する薬剤投与のための骨髄穿刺システムを用いた骨髄輸液路確保)について、処置ごとに検討期限を設けた上で新 の措置まで継
たな救急救命処置の候補とすることについての評価の検討を行い、結論を得る。
続的に措置
その上で、当該結論を踏まえ、新たな救急救命処置の候補とする処置については、処置ごとに検討期限を設けた上 c:(前段)令
で速やかに検討を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。
和8年度検討
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
開始、令和9
c 厚生労働省は、a及びbにおいて検討が要請されているもの以外の処置について、救急医療現場では、例えば、細 年度結論、結
胞外液等の電解質輸液を用いた静脈路確保及び輸液、急性冠症候群に対するニトログリセリンスプレー・アスピリン 論を得次第速
の投与、心不全による低酸素血症に対するCPAPマスクを用いた非侵襲的人工呼吸等、新たなニーズがあるとの指 やかに措置、
摘を踏まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・提案を募集した上で、新たな処置を救急救命処置の範囲に追加 (中段)前段
することの可否を検討・判断する。
の結論までに
要望・提案の募集に際しては、検討委員会の評価が「差し戻し」(「必要な情報やそれを裏付ける資料が十分に示さ 措置、(後段)
れていないその他の理由により、提案内容の評価を行うことができない。」との評価。)とされた処置が多数存在して 令和8年度か
いたことを踏まえ、同様の事態を防止するため、例えば、要望・提案の提出段階で検討に十分な内容が提出可能と ら前段の措置
なるよう、提案書の具体的な入力例を示すことや、審査過程で情報の不足があることが判明した場合には、要望・提 まで継続的に
案者からの追加説明を求めることなどにより、提案書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報提供の対 措置
応を可能とすること等を行う。
d:令和7年度
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
から、aの前
d 厚生労働省は、a~cの検討において、先行的実証が必要と判断する場合には、例えば、救急出動件数や搬送人 段、bの中段
員が多い地域や、へき地であるといった地理的事情から救急搬送時間が日常的に長時間化している地域など特に 及びcの前段
当該処置を救急搬送段階で実施すべき必要があり、かつ、実証に必要な体制が確保できていると考えられる地域を の措置まで継
優先的に選定するなど、実証の実施に適切な地域を選定した上で、実証を行う。また、消防庁は、上記実証地域の 続的に検討・
選定や先行的実証において、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
措置
(3)スタートアップ・イノベーション促進
a 厚生労働省は、災害時にいわゆるキッチンカーによる食事の提供が迅速に行われるよう、都道府県等(都道府
a:措置済み 厚生労働省
1 災害時等における
キッチンカーによる迅 県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)の対応の実態を把握した上で、キッチンカー事業者等が被 b:令和7年度
速なサービスの提供 災自治体以外の行政機関又は民間団体から委託を受けて炊き出しを行う行為について、被災自治体が、避難所に 措置
おける食事の提供体制に鑑み、被災者へ食事を提供する社会的必要性が高く、かつ、その食事の提供が利益を得
ることを目的としていないと考える場合には、一般には営業行為に当たらず都道府県知事等の許可を必要としないこ
とを明確化する。
b 災害時にかかわらず、キッチンカーについては、複数の都道府県等の区域を越えて営業を行う際、原則、それぞ
れの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要となっており、事業者の負担が生じていることを踏まえ、厚生労
働省は、複数の都道府県間等の区域を越えた広域での営業を行い得る環境整備に向けて、次の①及び②の措置を
講ずる。
①異なる都道府県等の調整により、キッチンカー事業者が単一の営業許可によって都道府県等の区域を越える営業
が可能となる「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12
月27日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。以下「令和元年通知」という。)に基づく仕組みを実効
性のあるものとするため、複数の都道府県間等の区域を越えて営業を行うことを可能としている都道府県等の事例
について、都道府県等の間で調整すべき内容(例えば、監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取
扱い及び情報共有事項等)を具体的に記載した上で周知し、横展開を図る。
②都道府県等による上記①の取組を後押しする観点から、令和元年通知を経ても残存するキッチンカーの施設基準
に関する地域的差異が見直されるよう、都道府県等が公衆衛生の観点で定める施設基準等について、食品衛生法
施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第19及び第20(第66条の7関係)で定める施設基準から乖離している場
合、具体例を提示し、都道府県等がその必要性及び合理性を十分検討し、所要の見直しを行えるよう周知する。
2 無人航空機(ドロー
ン)の更なる活用・普
及に向けた環境整備
(再掲)
a 国土交通省は、無人航空機(以下「ドローン」という。)による物資輸送(災害時を含む。)を効率化し、社会実装を a:措置済み 国土交通省
加速する観点から、昨今のAIその他の技術進歩を踏まえ、一人の操縦者による複数のドローンの同時運航(以下
b:令和7年度
「多数機同時運航」という。)を航空法の体系下で実現するための具体的な要件(飛行可能な機体数、機体の機能及 以降継続的
び性能、運航事業者に求められる体制、操縦者に求められる技能等)について、安全運航の確保と幅広い事業者の に措置
参入による社会実装の推進とのバランスに考慮しつつ、新技術の導入状況を加味した検討を行い、所要のガイドライ
ン等を策定する。
b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシステムでの常時監視を前提とした本格的な多数機同時運航のルール(aで
掲げる事項の更新のほか、事故時の責任制度、運航時におけるAIによる人・障害物等の自動検知の推進を含む。)
の整備、②小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会で示された「空の産業革命に向けたロードマップ」に規
定される多種の機体が混在する飛行場所の空域を指定し飛行前から飛行後まで一貫した交通管理を行うUTMス
テップ3の早期導入について、今後のドローンの社会実装や技術開発等の状況も踏まえつつ、関係者とスケジュー
ルを検討し、当該内容に沿って所要の措置を講ずる。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
救急救命士による救急救命処置の範囲に係る検討の迅速化を図る観点から、これまでの救急医療の現場における 厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業の『救急救命士が行う業務の質の向上に資する研 検討中
医療関係職種の在り方に関する検討会及び同名WGを新たな検討会に一本化した、救急救命処置の在り方に関する 究』における分担研究の調査結果等をもって、救急救命処置の在り方に関する検討会において、有識者からなる構
検討会を令和8年3月10日に開催した。
成員により救急救命士による救急救命処置の範囲への追加要否等を検討いただき、結論を得た後に、必要に応じて
議題は、検討の迅速化を図るための「救急救命処置の在り方に係る検討手法について」、規制改革実施計画aに掲 措置を行う。
げられている処置のうち、④急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送及び⑤心肺
停止を対象にした自動式人工呼吸器による人工呼吸について議論し、検討手法に対する同意と、④急性冠症候群等
に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送及び⑤心肺停止を対象にした自動式人工呼吸器による人
工呼吸について、救急救命士の実施する救急救命処置の範囲に明記することが、救急医療等の有識者からなる構
成員により認められた。
②アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与については、令和7年12月末に実証事業が予定どおり、医療
事故に該当するような重大事故はなく終了し、厚生労働科学研究の研究班により報告を取りまとめているところと認
識している。
b④幸帽児に対する卵膜の用手的な破膜については、厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事
業の『救急救命士が行う業務の質の向上に資する研究』における分担研究において 「救急現場における救急救命士
による幸帽児への対応に関する研究」として、来年度以降の救急救命処置の在り方に関する検討会提出にむけて、
検討を進めている。
b③チューブ誘導機能を有さないビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施について
は、厚生労働科学研究において、チューブ誘導機能を有さないビデオ硬性喉頭鏡のニーズ等について検討が行われ
ている。
その他に掲げられている救急救命処置については、救急救命処置検討委員会において、救急救命処置の在り方に
関する検討会への提出にむけて、検討がなされ、検討内容を取りまとめている。
継続フォロー
① 令和8年3月27日付けで通知を発出し、複数の都道府県間等の区域を越えて営業を行うことを可能としている都 措置済み
道府県等の事例について、違反判明時の通報体制については違反等の通報を受けた自治体で指導しその後許可自
治体へ通報していること、営業の禁停止などの行政処分については許可した自治体が実施していること等を全国の
自治体へ周知した。
措置済
継続フォロー
検討中
継続フォロー
② 都道府県等が公衆衛生の観点で定める施設基準等について、47都道府県の条例等を確認したところ、①の調整
を困難にするようなものは認められなかった。
a
a
多数機同時運航を安全に行うための要件の検討等を進め、令和7年3月28日、「無人航空機の多数機同時運航を安 措置済み
全に行うためのガイドライン第一版」(国空無機第103905号)を策定した。
<ガイドラインの概要>
〇対象:レベル3又は 3.5 飛行で実施する1対5(操縦者1人に対して5機)までの運航
〇各種要件
・ 機体: 自動操縦機能(非常時の操作介入を含む)、機外を監視できるカメラ、フェールセーフ機能の装備 等
・ 操縦者: 緊急時の訓練を受けていること 等
・ 運航管理:状況把握・判断を容易とする操作・監視画面の配置とすること(ポップアップ機能の導入など) 等
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①令和8年度上半期にガイドラインを改訂予定。
①令和8年度上半期にガイドラインを改訂予定。
②ステップ3を含む今後のUTM導入については、ステップ2初期導入による実態等を踏まえながら、必要な検討を進め ②ステップ3を含む今後のUTM導入については、ステップ2初期導入による実態等を踏まえながら、必要な検討を進め
ていく予定。
ていく予定。
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