参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(3)スタートアップ・イノベーション促進
1 組織再編等における a 内閣府は、組織再編等の公告(株式会社等の法人の合併、資本金の額の減少、解散その他の会社法(平成17年 a:措置済み a:内閣府
公告事項への法人番 法律第86号)などの法令により法人に対して官報に公告することが義務付けられるものをいう。)について、事業者に b:令和7年度 b:法務省
号の追加
おける法人照合(事業者の取引先である法人と官報公告に掲載された法人との照合をいう。以下同じ。)に要する事 上期措置
務負担の軽減を図る観点から、官報公告の掲載を行おうとする者(以下「掲載依頼者」という。)による法人番号(行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に
規定する「法人番号」をいう。以下同じ。)の記載を促進するため、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」と
いう。)と調整の上、官報公告の原稿のひな型に法人番号の記入欄を設け、また、オンラインで官報公告の掲載申込
みを受け付けている取次店(国立印刷局との官報公告の取次ぎに係る契約に基づき、掲載依頼者の委託を受け、官
報公告等を掲載するための手続を行う法人をいう。)において、例えば法人番号を記載して官報公告を行うための専
用ページを開設し、当該ページで、官報公告に法人番号を記載可能であることを明示するとともに、官報公告の原稿
のひな型を提供することなどにより、オンラインでの官報公告の掲載申込みの際にも法人番号の記載を可能とする
環境整備がなされるよう、国立印刷局に協力を求める。あわせて、内閣府は、国立印刷局が作成するパンフレット
に、官報公告に法人番号が記載可能であることを明記することを求める。
b 法務省は、司法府の自律的判断を尊重しつつ、令和9年度中を目途に最高裁判所により開発し導入される倒産処
理手続(法人の破産手続、再生手続及び更生手続をいう。以下同じ。)の電子システムについて、個々の事件を審理
した裁判所が作成する倒産処理手続の開始決定書や、倒産処理手続の開始決定に基づく官報公告の原稿等にお
ける債務者の表示に法人番号を記載することができる仕様となるよう、最高裁判所に協力を求める。
また、法務省は、司法府の自律的判断を尊重しつつ、倒産処理手続の電子システムが導入されるまでの間、倒産処
理手続の公告(倒産処理手続において裁判所その他の機関に対して官報に公告することが義務付けられるものをい
う。以下同じ。)への法人番号の記載を促進するため、多くの取引先を有する事業者において法人照合に要する作業
が負担となっており、倒産処理手続の公告に法人番号の追記を求める声があるなどの法人照合に係る事業者の実
情等を最高裁判所に情報提供し、倒産処理手続の公告に法人番号の記載を促進するための所要の措置が講じられ
るよう、最高裁判所に協力を求める。
2 水道スマートメーター a 経済産業省は、計量法施行令(平成5年政令第329号)により一律に8年と定められている水道メーターの検定有 a:令和7年度 a,b:経済産業省
効期間について、近年は従来の羽根車式に加えて電磁式や超音波式も流通し、軽量化や計量精度向上などの技術 技術的検証 c:国土交通省
の導入促進
改良も進んでいることを踏まえ、水道メーターの構造(羽根車式、電磁式及び超音波式)それぞれの特性に応じて検 に着手、令和
定有効期間の見直しに必要な技術的検証を行い、審議会での結論を得次第、当該結論に応じて速やかに必要な措 9年度末まで
置を講ずる。なお、技術的検証においては、海外で認められたデータやストレステスト等の手法を用いることも検討す に順次結論、
る。
結論を得次第
b 経済産業省は、計量法(平成4年法律第51号)により全数検査が義務付けられている特定計量器(同法第2条第 速やかに措
4項に定めるものをいう。)に係る検定及び再検定について、海外の事例も調査した上で、サンプリング検査の導入に 置
ついて検討し、審議会での結論を得次第、当該結論に応じて速やかに必要な措置を講ずる。
b:令和8年度
c 国土交通省は、今後、デジタル行財政改革会議において検討されるデータ利活用制度の在り方についての基本 末までに結
的な方針を踏まえつつ、水道スマートメーターにより取得した水道データについて、その利用目的や効果、データの 論、結論を得
仕様(取得方法、項目、更新頻度等)、データの目的外利用に係る同意取得や個人情報の取扱い、他分野における 次第速やか
データとの連携等について、水道スマートメーターの導入を実証的に実施している水道事業者や関係団体に調査
に措置
し、データ利活用に関する専門家も含めた有識者会議において検討し、結論を得た上で、水道事業者や第三者が
c:令和7年度
データの利活用を簡素かつ容易に行えるよう、データの取扱いに係るガイドラインや事例集の作成を含め必要な措 検討・結論・
置を講ずる。その際、水道スマートメーターを新たに導入する者にとって参考となるデータ仕様を提示し、異なる水道 措置
事業者により収集されたデータの集約・連結を容易化することにも留意する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a(前段) 株式会社等の法人の合併、資本金の額の減少、解散その他の会社法(平成17年法律第86号)などの法令 a(前段・後段) 措置済み
により法人に対して官報に公告することが義務付けられる事項を官報に掲載する際に、法人番号を任意で記載する
ことができるよう、当該官報公告の原稿のひな型に法人番号の記入欄を設けるとともに、法人番号を記載して官報公
告を行うための専用ページを開設するなどの取組を実施した。
また、本取組を周知するため、日本経済団体連合会に対して、令和7年11月24日に上記取組の実施について通知
し、同連合会に加盟している各法人等に対する周知を依頼した。
a(後段) 印刷局が作成する会社法等に基づく公告のひな型をまとめたパンフレットに、法人番号を併記することがで
きる旨を追記した上で、各地方法務局に設置し、国立印刷局のHPへ掲載した。
規制改革推進会議評価
措置状況
措置済
評価区分
解決
b.司法府の自律的判断を尊重しつつ、最高裁判所により開発し導入される倒産処理手続の電子システムについて、 b.最高裁判所により開発し導入される倒産処理手続の電子システムの開発状況等について注視するとともに、引き
債務者の表示に法人番号を記載することができる仕様となるよう、最高裁判所に協力を求めた。また、司法府の自律 続き、司法府の自律的な判断を尊重しつつも、倒産処理手続の公告に法人番号の記載を促進するための所要の措
的判断を尊重しつつ、法人照合に係る事業者の実情等を最高裁判所に情報提供するなどして、倒産処理手続の電 置が講じられるよう最高裁判所に協力を求める。
子システムが導入されるまでの間、倒産処理手続の公告に法人番号の記載を促進するための所要の措置が講じら
れるよう、最高裁判所に協力を求めた。
a:令和6年度末から令和7年度にかけて、日本水道協会(水道事業体を会員とする団体)、関係省庁、関係事業者等 a:審議会における結論を元に、機械駆動部のない(電磁式、超音波式)水道メーターの有効期間に関し、令和8年度 未措置
と水道メーターの構造に応じた検定有効期間の見直しについて、技術的検証作業や海外事例調査の進め方等の検 に政令改正作業を行う。
討や進捗確認を行う場を設け、関係者間で認識を一致させつつ、検討を進めた。また、令和7年度、計量行政審議会
基本部会に検定有効期間等検討小委員会を設置し、有識者や関係者の意見も聴取しながら、水道事業体等の協力
を得て、水道メーターの構造に応じた技術的検証作業や、海外事例調査を実施した。これらの結果を踏まえ、審議会
において審議を行った結果、水道メーターの検定有効期間について、機械駆動部のある水道メーターの検定有効期
間は、現行の8年のままとすることが妥当である、また、機械駆動部のない(電磁式、超音波式)水道メーターは、10
年に延長することが適当であるとの結論が得られた。
継続フォロー
b:令和7年度に、サンプリング検査の導入について検討するため、海外事例を調査した。調査の結果、ドイツ等の一 b:措置済み
部の国では、サンプリング検査を導入している事例があった。これらの海外での導入事例に係るメリット、デメリット等
の考察を踏まえ、計量行政審議会(令和7年12月25日検定有効期間等検討小委員会、令和8年3月2日基本部会)に
て審議を行った。
審議においては、サンプリング検査の導入は、すべての計量器の性能を担保できない点など、日本においてはデメ
リットの方が大きく馴染まない、ユーザー事業者の負担軽減や技術革新を踏まえた対応の観点からはスマートメー
ターの導入促進や法定の有効期間そのものの延長を検討する方が建設的である等の意見が多く、特定計量器に係
る有効期間満了時のサンプリング検査の導入は行わないことが適当であるとの結論が得られた。
c 国土交通省としては、水道分野のスマートメーターの導入を実証的に実施している水道事業者や関係団体へ、水 c 措置済み
道分野のスマートメーターにより取得した水道データの利用目的や効果、データの仕様(取得方法、項目、更新頻度
等)、データの目的外利用に係る同意取得や個人情報の取扱い、他分野におけるデータとの連携等について調査を
行った。令和7年10月にデータ利活用に関する専門家も含めた委員で構成された「水道分野のスマートメーターの導
入推進に係るワーキンググループ」を設置し、水道スマートメーターを新たに導入する者にとって参考となるデータ仕
様や、異なる水道事業者により収集されたデータの集約・連結を容易化できる対応等について検討を進め、「水道分
野のスマートメーターのデータ利活用に関するガイドライン」及び「水道分野のスマートメーターの導入事例集」を取り
まとめ、今年3月に国土交通省のホームページで公表するとともに全国の水道事業者に向けて通知した。
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(4)デジタル・AI
1 デジタル・AI技術を活 a 厚生労働省は、建設機械を含めデジタル・AI技術を活用した機械(以下「デジタル・AI機械」という。)の開発が進 a:(前段・専 厚生労働省
用した建設機械の安 んでいることを踏まえ、労働者の安全及び健康を守りつつ、デジタル・AI機械全般の更なる技術的発展及び利用を 門家検討会
全義務及び技能要件 図る観点から、関係省庁と連携しつつ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び同法関係法令(以下「安衛法 設置)令和7
関係法令」という。)が適用される機械で遠隔運転・自律運転(以下「無人運転」という。)を行う場合の労働災害防止 年措置(前
の在り方について
対策に関する専門家検討会を設置する。当該検討会において、機械の使用が想定される具体的な作業ごとに、作業 段・整理)令
内容や周辺環境、使用される機械の運転制御方式やその技術水準の実態を把握・確認した上で、作業ごとに必要と 和8年上期措
なる労働災害防止のために必要な措置(以下「安全義務」という。)及び免許・技能講習の要件(以下「技能要件」とい 置(後段)令
う。)、機械の技術水準など検討すべき項目を整理する。
和8年上期以
また、厚生労働省は、関係省庁と連携しつつ、当該専門家検討会による検討・整理の結果を踏まえ、安衛法関係法 降検討開始、
令に無人運転を行う場合の安全義務や技能要件を明記するなどの具体的な措置を検討し、結論を得次第、所要の 結論を得次第
措置を講ずる。
速やかに措
b 厚生労働省は、aが措置されるまでの間、現状の安衛法関係法令に基づく機械の無人運転における労働災害防 置
止のために必要な措置に関する相談が労働基準監督署にあった際、労働基準監督署ごとに異なる判断(ローカル b:令和7年度
ルール)が発生しないよう、労働基準監督署から都道府県労働局を通じ、厚生労働省本省に照会させるなど、集約 措置
し、判断の統一性を確保する。
a
a
未措置
令和7年11月に「機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会」を設置し、令和8年3月までに5回開 「機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会」において、令和8年6月までに、検討すべき項目につ
催し、機械の使用が想定される具体的な作業ごとに、作業内容や周辺環境、使用される機械の運転制御方式やその いて中間整理を行う。
技術水準の実態等について、関係団体等からヒアリングするとともに、作業ごとに必要となる労働災害防止のために この中間整理等を行った後、引き続き具体化に向けた検討を行い、その検討結果を踏まえ、安衛法関係法令に無人
必要な措置(以下「安全義務」という。)及び免許・技能講習の要件(以下「技能要件」という。)、機械の技術水準など 運転を行う場合の安全義務や技能要件を明記するなどの具体的な措置を検討し、結論を得次第、所要の措置を講
検討すべき項目を整理するための議論を行っている。
ずる予定。
継続フォロー
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安衛法関係法令に基づく機械の無人運転における労働災害防止のために必要な措置に関する相談が労働基準監 実施済み。
督署にあった際、労働基準監督署から都道府県労働局を通じ、厚生労働省本省に照会することを指示する通達を令
和8年3月に発出した。
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