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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (50 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






21











事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

検討中
3 デジタル、AI等を活用 要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)は、要介護者・要支援者の状態に応じて適切なサービスを給付するた a:令和6年度 a~e,g,h:厚生労 a~h
した要介護認定の迅 めの介護保険制度の根幹をなす仕組みであり、その迅速性、科学的合理性及び適切な事務負担となることが求めら 以降令和9年 働省
令和6年12月9日に開催した社会保障審議会介護保険部会において、規制改革実施計画の各項目について報告し
速化及び科学的合理 れる。
度まで継続的 f:デジタル庁
意見を得た。また、下記の取組を実施している。
性の確保等
介護保険法(平成9年法律第123号)上、保険者(市町村及び特別区。以下同じ。)は、要介護認定申請に係る被保 に措置
厚生労働省
険者の心身の状況の調査に特に日時を要する場合を除き、30日以内に要介護認定を行う義務があるが、現実に
b:令和6年度
a 令和6年度中の要介護認定申請について、認定審査期間・認定調査所要期間・主治医意見書所要期間・介護認 a 毎年度、認定審査期間等の集計を行い公表予定である。公表後の対応については、データの推移や各保険者の
は、近年はおおむね9割以上、直近の年度(令和4年度実績)は94.1%の保険者において、要介護認定申請から要 措置
定審査会等事務処理期間、30日以内に認定された割合について、全国・都道府県・保険者別の集計を行い、厚生労 迅速化の取組の進捗を踏まえながら検討する。
介護認定までに要する期間が平均して30日を超えており(令和4年度下半期:平均40.2日)、長ければ2か月超となっ c,g:令和6年
働省HPにおいて公表した。
ている保険者も存在するなどの実態があり、必要な介護サービスを迅速に利用できない事例があるとの指摘がある 度検討開始、
ことから、要介護認定制度及びその運用について、迅速化の観点から、見直しが必要な状況にある。
令和8年度ま
b 令和6年12月9日及び令和7年2月20日に開催された社会保障審議会介護保険部会での議論を踏まえ以下のと b 措置済み
また、要介護認定の各プロセスにおいて、要介護認定を受けようとする被保険者及びその家族、介護支援専門員(ケ でに結論、令
おり設定した。令和7年3月31日付け事務連絡で「認定審査期間等の公表について」により設定・公表した。
アマネジャー)、認定調査員、主治医、介護認定審査会等(以下「要介護認定関係者」という。)によって調査・評価・ 和9年度措置
認定調査所要期間:7日以内
判定の結果にばらつきが生じているとの指摘があることから、科学的合理性の確保の観点からも、見直しが必要な d:令和6年度
主治医意見書所要期間:13日以内
状況にある。
検討開始、令
介護認定審査会等事務処理期間:12日以内
さらには、要介護認定関係者の重い事務負担が生じているとの指摘があり、事務負担の軽減も課題となっている。 和8年度まで
加えて、今後の要介護認定者数(要支援認定者数を含む。)は、令和4年度末時点の約690万人から令和12年(2030 に結論、結論
年)は約900万人、令和22年(2040年)は約988万人に増加する見通しであることなどを踏まえると、要介護認定の迅 を得次第速や
速化、科学的合理性の確保及び要介護認定関係者の事務負担軽減の観点から、デジタル、AI等も活用しつつ、要 かに措置
c(後段)、h
c(後段)、h
介護認定制度及びその運用の見直しを行うことが必要であるため、以下の措置を講ずる。
e:(前段)令
・令和6年度の調査研究事業において、要介護認定におけるAIの活用可能性の検討や、二次判定におけるAIのモデ 介護認定審査会の資料と二次判定結果等をもとに機械学習を行い、二次判定に資するようなシステム開発及び実証
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に関する地域ごとの正確な状 和6年度上期
ル事業実施に向けた課題整理を行った。
を行う。
況について、厚生労働省、保険者に加えて、要介護認定関係者が適時に把握する必要があるとの指摘を踏まえ、要 措置、(後段)
・令和7年4月から、機械学習を用いた介護認定審査会の審査判定プロセス等を補助するシステムを開発するための
介護認定申請から要介護認定までに要する期間(以下「認定審査期間」という。)、認定審査期間が30日を超えた件 令和8年度ま
研究を開始した。
数及び要介護認定申請件数全体に占める割合、認定調査依頼から認定調査実施までに要する期間(以下「認定調 でに結論、結
査所要期間」という。)、保険者が主治医意見書を依頼してから入手するまでに要する期間(以下「主治医意見書所 論を得次第速

d 措置済み
要期間」という。)、コンピュータによる一次判定から介護認定審査会による二次判定に要する期間(以下「介護認定 やかに措置
・令和7年6月30日に開催した社会保障審議会介護保険部会での議論を踏まえ、「主治医意見書の取扱いについて
審査会所要期間」という。)、要介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、要介護認定の迅速性 f:令和7年度
c(前段)、e(後段)
(令和7年11月20日付事務連絡)」を発出し、主治医意見書の事前入手が可能である旨を明確化した。
等に関する情報について、全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省HPにおいて公表する。また、公 以降令和9年
介護認定審査会の簡素化が可能な範囲の拡大、がん等の方の速やかな要介護認定に係る措置については、今後、
表された情報において、認定審査期間等の要介護認定の迅速性等に関する状況が十分改善されていない場合は、 度まで継続的
社会保障審議会介護保険部会等において議論を行う。
e(後段)
に措置
必要な対策を検討の上、実施する(PDCA3管理を行う。)。
・令和6年度に「がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(令和6年5月31日付事務連絡)」に記
b 厚生労働省は、各保険者における認定審査期間が平均して介護保険法第27条第11項に定める処理期間(以下 h:令和7年度
載の各取組の実施状況等について調査を行った。
「法定原則処理期間」という。)である30日を超える状況が常態化していること、介護サービス利用者数に関する厚生 開始、令和9
・上記調査を踏まえ、令和7年度において、保険者における課題の整理や迅速に認定が実施されていない事例の分
労働省推計では、令和22年(2040年)まで増加し続ける保険者が多く、ピーク時の利用者数が令和2年(2020年)の 年度まで措置
析を実施し、速やかな要介護認定の実施に繋げるための調査研究を実施した。
利用者数の2倍超となる保険者も存在するなど、要介護認定の申請が現在より大幅に増加する可能性があることを
踏まえ、要介護認定を迅速化し、介護サービスが必要な高齢者等が適切な介護サービスを迅速に利用開始できるよ
う、以下の措置を講ずる。
・保険者が、要介護認定の申請に対する処分を法定原則処理期間30日以内に行うことができるよう、認定審査期間
における要介護認定の調査及び審査の各段階について、認定審査期間に及ぼす影響も分析した上で、c以下の検
討や措置も踏まえ、各保険者が目指すべき目安となる期間を検討し、設定する。
c 厚生労働省は、①認定審査期間の過半を占める介護認定審査会所要期間が平均約3週間(令和4年度下半期実
績:平均約22.4日)を要し、認定審査期間が平均して法定原則処理期間を超える状況が常態化している主な要因で
あること、②介護認定審査会の処理能力を高めるために必要な更なる介護認定審査会委員の確保が困難な状況で
あるとの指摘、③介護認定審査会は要介護認定申請者本人の日常生活を直接観察・確認するわけではなく、基本
的に一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書といった書類のみを審査していること、④要介護認定関係者に
よって、調査・評価・判定の結果にばらつきが生じているとの指摘、⑤介護認定審査会の開催が保険者及び介護認
定審査会委員にとって重い事務負担となっているとの指摘を踏まえ、要介護認定申請者の状態変化に応じ、申請、
調査・主治医意見書、審査・判定及び認定を速やかに正確に行う制度へ見直すことを前提として、以下の措置につ
いて検討し、結論を得て、所要の措置を講ずる。
・「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日厚生労働省老健局長通知、平成30年4月1日一部改正)に
おいて、更新申請であって、一次判定結果が前回の認定結果と同一である等、一定の要件を満たす場合には、認定
審査会の簡素化が可能とされていることを踏まえ、例えば、更新申請や区分変更申請の場合において、がん等の疾
病により心身の状態が急激に悪化している方など、介護認定審査会の簡素化が可能な範囲を拡大する。また、介護
認定審査会による審査が簡素化可能な場合について、保険者の事務負担を軽減するとともに、審査の迅速化を図
る。
・要介護認定の迅速化等の確保の観点から、二次判定について、令和3年度から令和5年度にかけて国立研究開発
法人日本医療研究開発機構(AMED)の長寿科学研究開発事業として行われた機械学習を用いた要介護認定審査
に関する研究の成果も踏まえつつ、機械学習を用いたAIによる判定を介護認定審査会で活用することについてモデ
ル事業を実施する。
d 厚生労働省は、主治医意見書所要期間が平均2週間超(令和4年度下半期実績:平均約17.8日)であり、認定調
査所要期間(令和4年度下半期実績:平均約11.1日)に比べ長く、申請から一次判定までに期間を要する主な要因と
なっていると考えられるとの指摘を踏まえ、要介護認定を迅速化し、また、保険者の事務負担を軽減する観点から、
申請後に保険者が主治医に主治医意見書を依頼することに加えて、要介護認定申請者の意向に応じ、要介護認定
申請者が申請前に主治医に主治医意見書を依頼して入手し、申請時に提出することについて検討し、結論を得次
第、速やかに必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、終末期に急激に全身状態が悪化するがん患者について、認定審査期間が当該患者の心身の状
況が悪化するスピードに比べ長期となることから、要介護認定を待たずに死亡する事例や、要介護認定申請中に当
該患者の心身の状況が悪化し、認定された要介護度と当該患者の状況に乖離がある事例があるとの指摘があるこ
とを踏まえ、がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化する方への迅速なサービス提供のために、暫定ケアプラ
ンの活用の推奨、主治医意見書の簡易な作成、医療・介護の連携等に関する事務連絡を発出する。
また、厚生労働省は、各保険者におけるがん等の疾病により心身の状態が急激に悪化する方の認定審査期間等に
関して、毎年度調査し、その結果を公表するとともに、保険給付を受けることができずに死亡した場合、制度趣旨に
即していないのではないかとの指摘や、がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化する方については、申請日当
日ないし数日以内に認定が行われるようにするべきとの指摘も踏まえ、医師の診断書の提出を要件に、がんの進行
度等に応じて速やかに認定を行う方法について検討し、可否を含めて結論を得次第、速やかに必要な措置を講ず
る。

e(前段)
がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化する方への迅速なサービス提供のために、暫定ケアプランの活用の
推奨、主治医意見書の簡易な作成、医療・介護の連携等に関する事務連絡(がん等の方に対する速やかな介護
サービスの提供について(令和6年5月31日付事務連絡))を発出した。

e(前段) 措置済み

g 令和7年6月2日に開催した社会保障審議会介護保険部会での議論を踏まえ、現行の要介護認定における一次
判定の妥当性の検証のため、令和7年度において在宅介護等のケア時間及びケア内容の調査を実施した。

g 調査結果について、介護保険部会へ報告し、議論内容も踏まえ必要な対応を検討する。

評価区分
継続フォロー

f 各市町村の介護保険システムにおける、介護情報基盤へ連携するための機能要件を含めた標準準拠システムへ f 引き続き介護情報基盤ポータルの更新を行うほか、介護情報基盤の本格運用開始日(令和10年4月1日)に向
の移行に係る対応状況等に関する自治体にアンケート調査の結果も踏まえ、令和7年6月30日に開催された社会保 け、必要に応じて、市町村や医療機関等に対する支援等を行っていく予定。
障審議会介護保険部会において議論を行い、令和8年度から、介護保険システムの標準化対応等が完了した市町
村から、順次、介護情報基盤の利用を開始することとした。各自治体の介護情報基盤の利用開始日について、介護
情報基盤ポータルにおいて公表することとした。

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