参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (107 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
7 農地の違反転用等
の課題
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
g. 人工衛星画像を用いた違反転用の監視への活用可能性について、民間の専門事業者に実証実験及び地方公共
団体での実装可能性の検討を依頼し、その結果を農林水産省HPに掲載するとともに、各都道府県の農地転用部
局、市町村の農業委員会に紹介した。
また、違反転用に係る情報を効率的に集約し、効果的な監視活動を行うための農業委員会に配布したタブレット端
末を用いた農地パトロールについて、「違反転用への適切な対応について」(令和4年9月30日付け農林水産省農村
振興局農村政策部農村計画課長通知)で周知を行い、デジタル技術の普及の取組の推進を図った。
h 令和4年度に発出した「農地転用許可事務の適正化及び簡素化について」(令和4年3月31日付3農振第3013号 h 措置済み
農林水産省農村振興局長通知)について制度担当者等に周知を図るとともに、同通知に基づき、地方公共団体にお
ける農地転用許可制度上の根拠規定が不明瞭な独自基準の改善状況及び審査基準の公表状況を把握するため、 (令和4年6月7日閣議決定規制改革実施計画の「農地転用許可制度における運用のばらつきの解消」と同様)
「農地転用許可に係る独自基準の改善状況等に関するフォローアップ調査」(令和4年8月18日付け4農振第1407号
農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課長通知)を発出し、農地転用許可権者に対する調査を実施した。(令
和4年9月末時点、12月末時点、令和5年3月末時点)
また、フォローアップ調査における他県及び他市町村での見直し状況を共有しつつ、独自基準の改善及び審査基準
の公表に向け取り組むよう促した。
その結果、全ての地方公共団体で独自基準の見直し(令和6年12月)、審査基準の公表(令和7年3月)が行われ
た。
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(10)林業の成長産業化に向けた改革の推進
a 農林水産省は、「森林・林業基本計画」(令和3年6月15日閣議決定)で定める建築用材等における国産材利用量 a:令和4年上 a,b:農林水産省
12 国産材の利活用
の目標を踏まえ、関係府省と連携し、国産材の需要拡大のためのロジックツリーを明らかにした上で、KPIを設定す 期措置
c:農林水産省
る。また、KPIは、有識者の知見の活用や適切なデータ収集方法の確立により、リノベーション等の新たな分野を含 b:(前段)措 国土交通省
めて、需要拡大に必要な項目を精査し、設定する。
置済み、(後 d:国土交通省
b 農林水産省は、木材製品単位のJAS(Japanese Agricultural Standard)認証を可能とするため、破壊検査をせず 段)令和4年
とも含水率を計測可能な手法について、FAMIC(Food and Agricultural Materials Inspection Center:独立行政法人 度上期措置
農林水産消費安全技術センター)等による試行的な実証実験を実施し、実験結果を踏まえて、木材製品単位のJAS c:(前段)措
認証の導入に向けた必要な措置を講ずる。
置済み、(後
c 農林水産省は、CLT(Cross Laminated Timber:直交集成板)の利用拡大のため、国土交通省と連携して、基準強 段)令和5年
度に新たに7層7プライの区分追加を行うための取組を進め、試験データを速やかに国土交通省に提供する。また、 度措置
9層9プライについても、令和5年度までに必要な試験を行い、試験データを確認した上で、国土交通省に提供し、区 d:措置済み
分追加に向けた取組を行う。
d 国土交通省は、防耐火構造の大臣認定に係る性能評価の迅速化のため、指定性能評価機関の指定条件の周知
や積極的な機関指定申請を促すなど、試験炉の混雑解消に向けた方策を検討し、必要な措置を講ずる。
a 令和4年5月から有識者検討会を開催して検討を進め、令和4年10月6日に設定した。
a、b、d 措置済み
検討中
継続フォロー
措置済
継続フォロー
b 木材製品単位のJAS認証の導入に向けて、以下の①②について措置を講じ、令和4年9月22日に官報公示すると
ともに、令和4年9月30日に文書手交の上、直接説明にて登録認証機関に対して周知した。
①製品単位での認証を行うことができる農林物資を定める告示「日本農林規格等に関する法律施行規則第46条第2
項の農林水産大臣が定める農林物資」を改正し、対象に「人工乾燥処理を施した製材」を追加した。
②製品単位での認証を実施する際の技術的基準を定める告示「日本農林規格等に関する法律施行規則第46条2項
の農林水産大臣が定める農林物資についての取扱業者の認証の技術的基準等」を改正し、製品単位での認証に必
要な「マイクロ波透過型含水率測定用具」を用いることができることとした。
d 令和3年2月、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令
第13号)第59条第1号に定める性能評価を行う指定性能評価機関に、学校法人東京理科大学を追加指定し、壁炉を
用いた性能評価を行えることとした。
c 試験研究機関等が9層9プライの試験データ収集に向けた強度試験を実施した。
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13 高性能林業機械の
導入促進
a 国土交通省及び農林水産省は、ホイール型林業機械の導入を促進するため、海外の使用実績を調査し、国内に a~c:令和4
おいて想定される使用形態を整理する。国土交通省は、結果を踏まえて、農林水産省と連携し、新たなカテゴリーの 年度以降可
設定を含めた道路運送車両法(昭和26年法律第185号)体系における当該林業機械の位置付け等について検討を 能なものから
行い、灯火器等の着脱、車両の高さや重量、輸送物などの当該林業機械の特性を踏まえつつ、公道走行を実現する 順次措置
ための保安基準等の見直しを行う。また、本取組を着実に進めるため作成した工程表について、調査結果及び検討 d:措置済み
結果を踏まえて必要な更新を行う。
b 農林水産省は、警察庁と連携し、ホイール型林業機械の導入を促進するため、林業事業者の免許に関するニー
ズや課題、免許取得の実態等を調査する。その上で、警察庁及び農林水産省は、調査結果を踏まえ、林業事業者が
林業機械を運転するための免許を円滑に取得できるよう検討を行い、必要な措置を講ずる。また、本取組を着実に
進めるため作成した工程表について、調査結果及び検討結果を踏まえて必要な更新を行う。
c 国土交通省、警察庁及び農林水産省は、相互に連携し、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者が、事
前に道路の構造物の高さや幅等の情報を把握し、申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に活用できるよう、
既存の公開情報について周知するとともに、大型林業機械の走行・運搬に必要な道路について、道路構造物等の情
報を公開するための方策を検討し、必要な措置を講ずる。また、本取組を着実に進めるため作成した工程表につい
て、検討結果を踏まえて必要な更新を行う。
・農林水産省は、林業事業者からの要望を把握し、大型林業機械の走行・運搬に必要な道路を特定し、国土交通省
及び警察庁に情報提供を行う。
・国土交通省は、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者の負担軽減のため、道路管理者が現場写真等の
現地調査確認書を提出させる場合には申請者の負担を十分に考慮するよう道路管理者に周知するとともに、過去に
申請許可された経路データを蓄積・活用し、申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に活用できる情報の公
開、未収録路線の削減に向けた取組等を進める。
・警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、大型林業機械の運搬に必要な道路上における信号機及び道路標識
の設置状況を把握し、効果的かつ効率的に必要な情報を公開するための方策について、農林水産省とともに検討を
行い、必要な措置を講ずる。
d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と連携し、林業事業者に対して、ホイール型林業機械及び大型林業機械
の導入を前向きに検討できるよう、制度概要や各種申請手続、必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作成する
等の方法により、積極的に情報提供を行う。
a:国土交通省
農林水産省
b:農林水産省
警察庁
c:国土交通省
警察庁
農林水産省
d:農林水産省
国土交通省
警察庁
c 令和5年度までに、短期間に比較的高い荷重をかけた強度試験を概ね実施したところ。令和6年度までに、長期
間低い荷重をかけた強度試験を順次実施しているが、期間が長期にわたるため次年度までかかる見込み。令和7年
度中に試験を完了させ、収集した試験データを確認した上で、国土交通省に提供し、区分追加に向けた取組を行う。
a 令和4年度の調査結果を踏まえ、林業機械メーカーに対し、日本国内向けに検討している林業機械の仕様につい a 令和7年6月17日に告示等の改正を行った。
てヒアリングを行い、保安基準等の見直し項目について洗い出しを実施した。これを踏まえ、当該林業機械が着脱式
の灯火器及び後写鏡を備えることを可能とするための道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国
土交通省告示第619号)等の改正を令和7年6月17日に行った。
b 林業事業者の免許に関するニーズや課題等の調査結果により、大型特殊自動車免許の取得までのプロセス等に b~d 措置済み
ついて事業体が十分把握していない状況が判明したことから、現行制度を林業事業者に周知することが重要との結
論に至り、林業機械を運転するための免許の取得に係るプロセスや取得までに要する時間等について、分かりやす
い資料を農林水産省のウェブサイトに掲載することにより林業事業者に対して周知した。
【農林水産省・警察庁】
c 農林水産省においては、大型林業機械の走行・運搬に必要な道路について林業事業体に対する調査を実施し、
調査結果を国交省及び警察庁に提供した。
警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、各都道府県警察に対し、大型林業機械の運搬に必要な道路上におけ
る信号機及び道路標識の設置状況の調査を行い、調査結果を農林水産省のウェブサイトに公開した。
【国土交通省】
c 国土交通省においては、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高さや幅等
の情報を把握し、申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に向けて活用できるよう、電子化された道路情報な
ど、特殊車両通行許可のオンライン申請に必要となる各種情報を国土交通省HPにて公開していることを、農林水産
省と連携して地方公共団体及び林業関係団体に対し周知した。
また、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者の負担軽減のため、現場写真等の現地調査確認書を提出さ
せる場合には申請者の負担を十分に考慮するよう、道路管理者に周知した。
さらに、未収録路線の削減に向け、道路情報が電子化された道路について、蓄積された許可実績を通行可能経路の
回答の審査に自動的に反映するため、特殊車両通行確認システムの改修を行った。
d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と連携し、林業事業者に対して、ホイール型林業機械及び大型林業機械
の導入を前向きに検討できるよう、制度概要や各種申請手続、必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作成する
等の方法により、積極的に情報提供を行った。
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