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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

2 障害福祉分野におけ a こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法 a:措置済み こども家庭庁
る申請・届出等に関 律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者 b,c:(前段・後 厚生労働省
する手続負担の軽減 及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等、指定障害児入所施設等 段)措置済
及び指定障害児相談支援事業者(以下これらを総称して「障害福祉サービス等事業者」という。)の手続負担を軽減 み、(中段)令
し、その生産性向上を図る観点から、障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法(その政省 和9年度中を
令、通知、事務連絡等を含む。)の規定に基づき地方公共団体に対して行う指定申請及び報酬請求(加算届出を含 目途に措置
む。以下同じ。)の手続について、こども家庭庁及び厚生労働省が定めた標準様式及び標準添付書類(以下「標準様
式等」という。)を用いることとするために必要な法令上の措置を講ずる。
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び相談支援並びに児童福祉法
に基づく障害児通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支援の指定並びに報酬請求に関連する申請・届出につ
いて、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観
点から、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わ
ず手続を完結し得ることとするため、障害福祉サービス等事業者の選択により、電子的にaの標準様式等を用いて申
請・届出を可能とするためのシステム(以下「電子申請・届出システム」という。)の整備について、令和9年度中を目
途に実現する方向で検討し、結論を得る。あわせて、電子申請・届出システムに加え、事業者台帳管理システムや業
務管理体制データ管理システムも併せて共通化した方が、トータルコストの最小化や地方公共団体の負担軽減につ
ながる可能性があるとの国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会からの指摘を踏まえ、共通化することが適当か
を検討するものとする。その際、特段の事情があり、当該システムの利用を困難とする地方公共団体については、な
お従前の例によることを可能とする。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置を講ずる。
また、地方公共団体ごとの当該システムの利用の有無については、こども家庭庁及び厚生労働省において公表する
方向で検討する。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合支援法及び児童福祉法の
規定に基づく障害福祉サービス等事業者の届出であって、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に
関するものについては、届出手続のワンストップ化を令和9年度中を目途に実現する方向で検討し、結論を得る。あ
わせて、電子申請・届出システムに加え、事業者台帳管理システムや業務管理体制データ管理システムも併せて共
通化した方が、トータルコストの最小化や地方公共団体の負担軽減につながる可能性があるとの国・地方デジタル
共通基盤推進連絡協議会からの指摘を踏まえ、共通化することが適当かを検討するものとする。その際、特段の事
情があり、bのシステムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置を講ずる。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、こども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向
で検討する。

(2)働き方・人への投資
1 スタートアップの柔軟 a 厚生労働省は、スタートアップ関係団体等からの意見聴取や、スタートアップが裁量労働制の活用に当たって直 a,b:令和7年 厚生労働省
な働き方の推進
面している課題、スタートアップで働く労働者の就労実態、業務内容、スタートアップで働く労働者が希望する働き方 度検討開始、
等を把握するための調査を行った上で、その結果を踏まえ、裁量労働制の適正な活用等、スタートアップにおける柔 結論を得次第
軟な働き方に資する検討を開始する。
速やかに措
b 厚生労働省は、スタートアップで働く役職者等の労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監 置
督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)への該当性の判断の基本的考え方を「スタートアップ
企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について」(令和
6年9月30日厚生労働省労働基準局長通達)において示しているが、スタートアップにおいては、分野によっては同
一スタートアップ内に専門家が1名又はごく少数しかいないなど、経営や人事等に関する重要な決定権限を有する一
方で部下を持たないケースが多く存在し、近年はAIの活用によって更に増加しているという実態である中、こうした場
合に管理監督者に該当するか否かが不明確であり、スタートアップの現場で判断に悩む場合が多いとの声があるこ
とも踏まえ、スタートアップ関係団体等の意見を聴取すること等を通じて、スタートアップにおける役職者等の実態や
課題等を把握した上で、スタートアップにおける役職者等(部下を持たない場合を含む。)の管理監督者への該当性
の判断の考え方の更なる明確化について検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。

2 副業・兼業の更なる a 厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働 a,b:令和7年 厚生労働省
円滑化に向けた環境 基準法第38条第1項の解釈及び運用を示した「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条 度検討・結
第1項の解釈等について」(令和2年9月1日厚生労働省労働基準局長通達)において、事業主を異にする場合につ 論、結論を得
整備
いても労働時間を通算して割増賃金を支払うこととされているが、制度が複雑で企業側に重い負担となるために副 次第速やか
業・兼業の許可や受入れが難しいとの指摘があり、令和6年6月の規制改革実施計画も踏まえて検討がなされた労 に措置
働基準関係法制研究会の報告書(令和7年1月。以下「報告書」という。)において、労働者の健康確保のための労 c,d:令和7年
働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払については通算を要しないよう制度改正に取り組むことが考えられる 度措置
とされたことを踏まえつつ、副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働 e:措置済み
政策審議会において検討し、結論を得る。当該結論を得次第、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、aの検討と併せて、副業・兼業を行う労働者の健康確保については、これまで以上に万全を尽くす
必要があるとの報告書の提言を踏まえつつ、副業・兼業を行う労働者に関する健康確保の在り方について、諸外国
の状況も参考にしつつ、安全配慮義務、労働者から使用者への情報提供の方法等も念頭に、労働政策審議会にお
いて検討し、結論を得次第、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和4年7月改定、厚生
労働省)の見直しなど所要の措置を講ずる。その検討に当たっては、副業・兼業は一般に使用者の命令ではなく労
働者の自発的な選択・判断により行われるものであること及び健康確保のための措置が企業や労働者にとって過度
な負担とならないことに留意する。
c 厚生労働省は、副業・兼業の受入れ企業にとって、求める人材の具体的な要件を明確にすること、副業・兼業を希
望する者に依頼する業務内容を具体的かつ明確に示すこと等が難しく、できていないこと等が労働者の募集の際や
採用後の定着に際して課題になっているとの声を踏まえ、公共職業安定所(ハローワーク)において、実際に副業・
兼業の効果的なマッチングにつながった事例(副業・兼業をする者が従事する業務内容の具体例等を含む。)を幅広
く収集・整理し、厚生労働省ホームページやSNSなど多様な媒体を用いて周知する。
d 厚生労働省は、一部のハローワークでは、副業・兼業に取り組む企業に対し求人の記載方法を助言する独自の
リーフレットを作成し、ホームページでの公開や企業向け説明会での配布を行うとともに、地方自治体や商工会議所
と連携した取組を行う事例が見られることや、特に地方での副業・兼業のマッチングにおいてハローワークが重要な
役割を担っているとの指摘を踏まえ、ハローワークにおける副業・兼業の推進に向けた優良事例を収集し、全国のハ
ローワークに横展開を行う。さらに、厚生労働省は、内閣府プロフェッショナル人材事業におけるプロフェッショナル人
材戦略拠点や中小企業団体等の副業・兼業を支援する地域の関係機関とハローワークとの連携など、副業・兼業の
マッチング機能を向上させるための枠組みを検討し、必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、「副業・兼業の場合における労働時間管理
に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」において示している簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)
について、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及び「副業・兼業の促進に関するガイドラインのわかりやすい解
説」(令和2年11月策定、厚生労働省)において、管理モデルを導入するに当たって労働者、本業先使用者、副業先
使用者の三者合意を要するものとなっているとの指摘があることを踏まえ、そのような誤認が生じないよう、以下の内
容について、管理モデルを導入する際の留意点を明確化し、周知する。
・副業・兼業における労働時間管理を管理モデルによって行うことについて、労働者と本業先使用者、労働者と副業
先使用者の間で、それぞれ合意すれば足りること。
・本業先における管理モデルの利用に際し、副業先が一定条件を遵守することを条件としないこと。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 令和7年1月30日、必要な府省令及び告示の改正等を行い、標準様式等の使用を基本原則化する旨、社会保障 a 令和8年4月に施行。
審議会障害者部会・こども家庭審議会障害児支援部会合同会議で了承。令和7年3月31日に改正関係府省令・告示
等を公布し、令和8年4月に施行。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

a,b:令和7年1月より労働政策審議会において、副業・兼業を行う労働者の割増賃金の支払に係る労働時間の通算 a,b:日本成長戦略会議の労働市場改革分科会での議論の状況も踏まえて、労働政策審議会において議論を行うことと検討中
管理の在り方も含めた労働基準関係法制について、議論を行っている。労働時間規制については、日本成長戦略会 されている。
議の労働市場改革分科会の議論を踏まえて、労働政策審議会において議論を行っている。

継続フォロー

b、c 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム(事業所台帳管理システムを含む)に係る共通化推 b、c 令和9年度第4四半期のシステム運用開始を想定して、令和8年7月からシステム構築を開始する見込み。ま
進方針」(令和7年6月2日厚生労働省)に基づき、電子申請・届出機能に加え、事業所台帳管理機能及び業務管理 た、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、引き続き、調査・公表予定。
体制データ管理機能を有する事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステムを令和9年度第4四半期の
運用開始を想定して整備することとしている。また、指定申請・業務管理体制届出について、求められる記載内容が
共通している項目が多いにもかかわらず、それぞれ書類を作成し、別個に提出する必要があるとの課題が指摘され、
この手続を共通化し、事業者の利便性向上につなげることとしている。
その上で、令和7年度、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続きの共通化に向けた要件定義等委託事業」におい
て、学識経験者、自治体、関連団体等からなる検討会での検討を経て、要件定義書等を作成した。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、令和7年11月から令和8年1月にかけて実施した地方
公共団体への意見照会の結果を踏まえ、システム移行希望時期を令和8年3月に公表した。

a,b:調査等の在り方を含めて検討を行っている。

a,b:引き続き、調査等の在り方を含めて検討を行っていく。

c:公共職業安定所において、実際に副業・兼業の効果的なマッチングにつながった事例を収集・整理し、厚生労働省 c:引き続き、公共職業安定所において、実際に副業・兼業の効果的なマッチングにつながった事例について周知を
ホームページやSNSで周知を行った。
行う。
d:公共職業安定所における副業・兼業の推進に向けた取組事例を収集し、全国の公共職業安定所に横展開を行っ d:引き続き、公共職業安定所において、内閣府プロフェッショナル人材事業におけるプロフェッショナル人材戦略拠点
た。また、内閣府プロフェッショナル人材事業におけるプロフェッショナル人材戦略拠点や中小企業団体等の副業・兼 や中小企業団体等の副業・兼業を支援する地域の関係機関と連携した取組を行っていく。
業を支援する地域の関係機関と公共職業安定所との連携について、厚生労働省から各都道府県労働局に指示を
行った。
e:「副業・兼業の促進に関するガイドラインのわかりやすい解説」を改定し、
e:実施済み
・ 副業・兼業における労働時間管理を管理モデルによって行うことについて、労働者と本業先使用者、労働者と副業
先使用者の間で、それぞれ合意すれば足りることを追記するとともに、
・ 本業先が管理モデルを利用する際の副業・兼業に関する合意書の様式例について、副業先が一定条件を遵守す
ることを条件としない記載に修正を行った。

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