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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







13










事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

(4)デジタル・AI
a~d,g:令和7 a,c,d,f:内閣官房 【内閣官房(国家サイバー統括室)、デジタル庁、総務省、経済産業省】
【内閣官房(国家サイバー統括室)、デジタル庁、総務省、経済産業省】
検討中
1 政府が調達するクラ a 内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンター)、デジタル庁、総務省及び経済産業省は、政府が求めるセキュリ
デジタル庁
a 国際規格の改定を反映するとともに、詳細管理策の数を削減した「ISMAP管理基準改定案」を、令和7年12月に
a 措置済み
ウドサービスにおける ティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府が調達するクラウドサービスにおける 年度措置
スタートアップ等の参 セキュリティ水準の確保を図り、政府機関等におけるクラウドサービスの円滑な導入を目的とする、政府情報システ e,f:措置済み 総務省
ISMAPポータルサイトにおいて公表した。
入促進(セキュリティ ムのためのセキュリティ評価制度(以下「ISMAP」という。)について、ISMAP監査機関リストに登録されている監査
経済産業省
(掲載先)https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012199
評価制度(ISMAP) 機関(以下「監査機関」という。)が実施する監査に係る項目が約1,200項目と多数に上ることによって、クラウドサー
b:経済産業省
等の見直し)
ビス事業者(以下「事業者」という。)によるISMAP登録・更新申請に係る監査費用(以下「監査費用」という。)が高
内閣官房
c ISMAP運営委員会の委員名及び議事録を公開するため、「ISMAP運営委員会に関する基本方針」及び「ISMAP運 c 措置済み
額となり、登録までの期間も長期化しているとの指摘を踏まえ、必要なサイバーセキュリティ水準の確保を前提に、ス
デジタル庁
営規則」を令和7年9月に改定し、委員名簿を令和7年9月に、議事録を令和7年12月より国家サイバー統括室の
タートアップ等の事業者の監査負担を軽減し、参入促進等を図る観点から、政府機関等にとって特に必要な管理基
総務省
ウェブサイトにおいて公開した。
準を明確化するとともに、国際標準化機構(ISO)/国際電気標準会議(IEC)27000シリーズ等、他の認証制度を取
e:デジタル庁
(掲載先)https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/ismap/unei.html
得している場合には、該当の認証制度を活用し、監査項目を削減するなど、監査負担を軽減する方向で、「ISMAP
内閣官房
また、「ISMAP管理基準ガイドブック」を令和7年2月に改正したほか、四半期毎にISMAPポータルサイトの「FAQ」の
管理基準」(令和2年6月3日ISMAP運営委員会)等を改定する。
総務省
内容の見直しを実施した。
b 経済産業省は、内閣官房、デジタル庁及び総務省と連携し、クラウドサービスに対する監査を行う監査機関が少
経済産業省
ない(令和6年11月末現在で5法人)結果、監査費用が高額となっているなどの指摘があることを踏まえ、スタート
g:デジタル庁
アップ等の事業者の負担軽減を図るため、監査機関への登録要件を検証し、監査法人の新規参入を促すとともに、
d 制度所管省庁の役割を令和7年6月にISMAPポータルサイト及び国家サイバー統括室のウェブサイトにおいて公 d 措置済み
登録に必要な監査機関の資格要件を見直し、監査法人以外の法人も参入可能とする方向で、「ISMAP監査機関登
表した。
録規則」(令和2年6月3日ISMAP運営委員会)を改定する。あわせて、監査機関への新規参入が進むことで監査の
(掲載先)https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010005
品質が低下しないよう、監査を実施する際の標準的な手続を定めた「ISMAP標準監査手続」(令和2年6月3日ISM
https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/ismap/mail.html
AP運営委員会)の理解促進のための監査機関向けマニュアルを作成するなど、必要な措置を講ずる。
c 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済産業省と連携し、クラウドサービスの登録審査を行うISMAP運営委員
会について、その委員名が非公表であり、また、議事録が要旨のみの公表である結果、事業者が当該委員会の意思
f 工程表を令和7年3月にISMAPポータルサイトにおいて公表した。
f 措置済み
決定プロセスや審査における具体的な指摘事項を必ずしも明確に把握できず、新規申請時の効率的で適切な申請
(掲載先)https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010005
方法などのノウハウが蓄積されにくいとの指摘を踏まえ、事業者が円滑にISMAPを取得できるよう、次の措置を講
ずる。
【経済産業省、内閣官房(国家サイバー統括室)、デジタル庁、総務省】
【経済産業省、内閣官房(国家サイバー統括室)、デジタル庁、総務省】
・「ISMAP運営委員会に関する基本方針」(令和2年5月25日内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター・デジタル
b 監査法人以外の事業者も参入可能となるよう、ISMAPポータルサイトより「監査法人からの登録の申請のみを受け b 既存の監査機関向けマニュアル(監査実施マニュアル)について、ISMAP監査機関が最低限遵守しておくことが望
庁・総務省・経済産業省)を改定し、ISMAP運営委員会の委員名及び議事録を内閣サイバーセキュリティセンターの
付ける」旨の記載を令和7年8月に削除した。
ましい独立性、客観性を担保する事項等を明確化する形で令和8年度中の改定を予定している。
ウェブサイトにおいて公開する。なお、議事録の公開に当たっては、審査を受ける事業者に不利益が生じないよう、
あわせて、ISMAP監査機関の対象拡充により監査の品質が低下しないよう、「ISMAP監査機関登録規則」を令和7年8
当該事業者のプライバシーに配慮する。
月に改定した。
・事業者向けの既存の「ISMAP管理基準ガイドブック」(令和6年5月13日ISMAP運用支援機関ISMAP制度所管
(掲載先)https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010011
省庁)の改定やISMAPポータルの「FAQ」を充実させる。
d 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済産業省と連携し、ISMAP制度を所管する各省庁の役割が対外的に不
明確であり、新規参入を検討する事業者から適切な相談先が分からないとの声を踏まえ、相談事項ごとに適正な相
【デジタル庁、内閣官房(国家サイバー統括室)、総務省、経済産業省】
【デジタル庁、内閣官房(国家サイバー統括室)、総務省、経済産業省】
談先が分かり易くなるよう、各省庁の役割をISMAPポータルや総合窓口サイトなどのウェブサイトで公表する。
e ISMAPーLIUに関して、事前の影響度評価を不要とするため「ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則」を、ISMAPe 措置済み
e デジタル庁は、内閣官房、総務省及び経済産業省と連携し、ISMAPの枠組みのうち、低リスクの業務・情報の処
LIUの対象業務を拡大するため「ISMAP-LIUにおける業務・情報の影響度評価ガイダンス」を令和7年3月に改定し
理に用いるSaaS(Software as a Service)サービスを対象とする仕組みであるISMAP-LIU(以下「LIU」という。)が
た。
事業者に対し、LIUへの登録申請前に、新たにSaaSサービス導入を計画する政府機関等から業務・情報の影響度
(掲載先)https://www.ismap.go.jp/sys_attachment.do?sys_id=4e7b976d83e86a10aa68c6a8beaad3c9
評価(SaaSサービス上で取り扱う業務や情報に対する、セキュリティ上の影響評価)結果の入手を求めていることに
https://www.ismap.go.jp/sys_attachment.do?sys_id=467b976d83e86a10aa68c6a8beaad3d2
ついて、当該手続は、セキュリティリスクが低い情報を取り扱うサービスを対象とするLIUのみで求められるものであ
また、ISMAPとISMAP-LIUの違いや、ISMAP-LIUのメリットを令和7年3月にデジタル庁のウェブサイトにおいて公開し
り、ISMAPより登録までの工程が多く、結果として、事業者にとって負担になっているとの指摘を踏まえ、スタートアッ
た。
プ等の事業者の負担軽減を図るため、政府機関等からの業務・情報の影響度評価結果の登録申請時の入手を不要
(掲載先)https://www.digital.go.jp/policies/security/ismap-liu
とする方向で、「ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則」(令和4年11月1日ISMAP運営委員会)を改定する。あわ
せて、スタートアップ等の事業者からISMAPとLIUの双方がSaaSサービスを対象としており、LIUに登録するメリット
が不明確であるとの指摘があることを踏まえ、SaaSサービスを提供する事業者がISMAPを取得する場合とLIUを
【デジタル庁】
【デジタル庁】
取得する場合のメリットを明確にし、デジタル庁のウェブサイトに公開するとともに、スタートアップ等の事業者の参入
g 現在、政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針改定案の各府省庁向け一次協 g 2026年(令和8年)4月中旬までを意見照会期間として意見照会を実施する。
が進むよう、LIUの対象業務を拡大する方向で、「ISMAP-LIUにおける業務・情報の影響度評価ガイダンス」(令和
議を終了し、今後地方公共団体向け意見照会を実施予定。
提出された意見等を踏まえ、必要に応じ各府省庁向け二次協議の実施可否を判断し、その後、デジタル社会推進会
4年11月1日NISC・デジタル庁・総務省・経済産業省)を改定する。
議幹事会決定を行う予定。
f 内閣官房、デジタル庁、総務省及び経済産業省は、ISMAP等の新規申請事業者が登録に当たって、計画的にIS

評価区分
継続フォロー

MAP等の申請を行えるよう、a~eを含め、ISMAP制度改善に向けた取組の工程表を速やかに作成する。なお、改
善の状況を見ながら継続的に制度及びその運用の改善を行う。
g デジタル庁は、IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)などのクラウドサービスを組み
合わせて構築したマルチクラウド構成は、ベンダーロックイン(ソフトウェアの機能改修等、情報システムを使い続ける
ために必要な作業を、それを導入した事業者以外が実施することができないために、特定のシステムベンダーを利
用し続けなくてはならない状態をいう。)対策が期待できるとされているが、「政府情報システムにおけるクラウドサー
ビスの適切な利用に係る基本方針」(令和4年12月28日デジタル社会推進会議幹事会)において、実質的に禁止さ
れていると誤認しうる不明瞭な記載があるため、マルチクラウド構成が優位であっても提案を躊躇するとの声を踏ま
え、事業者の意見、諸外国の状況及び最新技術の動向を参考にしつつ、IaaSやPaaSなどにおいてマルチクラウド
構成の使用が可能であることを同方針に明記する。







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2 AIの開発・提供・利用 経済産業省は、関係省庁と連携し、AIの開発、提供及び利用の促進を図りつつ安全を確保するため、AIの誤作動に 令和7年度措 経済産業省
の促進に伴う法的リ よる人身損害事案や、財産的権利が侵害された事案を想定し、AIの類型(①人による判断を支援するAI、②画像の 置
スク及び関係者の責 生成を行うAI、③情報収集から目標達成までを自律的に実現するAI、④現実世界における直接的な動作を実現する
任の在り方等につい ためのAIなど)ごとの事例研究を通じて、以下の事項等について整理した上で、民法(明治29年法律第89号)の不法

行為責任の規定を中心とした民事上の責任に関する考え方を示した文書を取りまとめ、ウェブサイトに公表するとと
もに、関係者・関係団体に対して周知する。
・AIが、学習した結果に基づいて自ら判断をするため、その判断過程を外部から明らかにすることが困難であるとい
う性質(ブラックボックス性)を有することを踏まえた立証の在り方などの法的論点
・「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(令和7年3月28日総務省・経済産業省)に即してAIの開発、提供又は利用を
行った場合に、各関係者が負う法的な責任の評価
・AIに元来期待されている継続的なアップデートに欠陥があり、それに起因して損害が発生した場合の関係者間の
責任の在り方

令和7年8月から令和8年1月にかけて、「AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会」を開催し、有識者に 「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を早期に公表した上で、関係団体への周知とともに、普及 未措置
よる議論を踏まえ、不法行為責任を中心とする民亊責任に関する現行法の解釈適用を整理した報告書として、「AI利 啓発に向けた取組みを行う。
活用における民事責任の解釈適用に関する手引き(案)」を取りまとめた。その上で、令和8年2月から3月にかけて
当該報告書のパブリックコメントを実施した。

継続フォロー







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3 地方公共団体の調達 a 総務省は、デジタル庁と協力し、地方公共団体における入札参加資格審査業務の共通化、デジタル完結及びワン a:令和7年検 a:総務省
関連手続のデジタル スオンリー化を実現するため、「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会報告書」(令 討開始、令和 デジタル庁
和7年3月。以下「総務省検討会報告書」という。)を踏まえ、物品・役務等の入札参加資格審査業務のみならず、建 8年度措置
b:総務省

設工事等の入札参加資格審査業務も合わせた全国共通システムを整備する方向で検討することとし、地方公共団 b:令和7年度
体の建設工事等に係る入札参加資格審査業務及びその業務を処理するために整備されている個別システムの状況 措置
(現状並びに今後の開発・改修の内容及びスケジュールを含む。)を把握するとともに、地方公共団体や事業者から
意見を聴取した上で、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(令和6年5月31日デジタル社会推進会議幹事会決
定)が定める要件定義、設計・開発といった工程などを含め全国共通システムの導入までの工程表を作成する。な
お、システム仕様の検討や設計に当たって、総務省は、①利用者の利便性向上(特に複数の地方公共団体への入
札参加資格の取得を希望する事業者がシステムを円滑に利用できるようにすること)、②シンプルなシステム設計
(開発・保守費用も考慮し、各地方公共団体でのBPR(Business Process Re-engineering:業務改革)を行うこと)、
③業務・システムの標準化(システムに関する統一された運用ルール・基準を整備すること)、④システムの機能・
データの再利用(システム管理者側で管理すべきものを除き、可能な限りデータを再利用することや、既存システム
の拡張も検討すること)に留意するものとする。
b 総務省は、総務省検討会報告書において設定された申請項目等、申請種別及び申請方法の共通化として設定さ
れたもののうち、全国共通システムが導入されるまでの間、地方公共団体における入札参加資格業務の共通化を後
押しするため、地方公共団体における入札参加審査申請業務の運用を見直すことで対応できるものなど、地方公共
団体において新たなシステムの導入をせずとも共通化の対応が可能な取組について検討し、結論を得次第、必要な
措置を講ずる。

【総務省】
a 総務省及び地方公共団体で構成する「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」
において、建設工事等の入札参加資格審査申請手続の共通化・デジタル化について、地方公共団体に対する調査・
意見照会を行いながら検討を進め、令和8年3月に建設工事等の共通の入札参加資格審査に係る共通の申請項目
及び必要書類、共通の申請方法、共通の入札参加資格審査申請システムの整備の方向性について、第2次報告書
を取りまとめた。

継続フォロー

【総務省】
未措置
a 第1次報告書及び第2次報告書を踏まえ、全国共通システムの詳細機能のあり方等、必要な検討を進めた上で、
全国共通システム導入までの工程表を作成する。
【デジタル庁】
a 引き続き、「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」にオブザーバーとして参加
し、求められた場合、必要に応じてシステムに関する技術的助言を行う。

【デジタル庁】
a 総務省及び地方公共団体で構成する「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」
にオブザーバーとして参加した。
【総務省】
【総務省】
b 「地方公共団体における入札参加資格審査申請手続の共通化・デジタル化の取組の推進について(通知)」(令和 b 措置済み
7年8月7日総行行第388号)により、地方公共団体に対して、第1次報告書(※)で示された物品・役務等の入札参加
資格審査申請の共通の申請項目・必要書類等に関し、地方公共団体において新たなシステムの導入をせずとも対応
が可能と考えられる取組を整理し、通知を行った。
(※)「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会報告書」(令和7年3月)

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