参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (98 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
14 デジタル時代にお
ける放送制度の在
り方について
ス
タ
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ト
ア
ッ
令
和
4
年
6
月
7
日
事項名
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プ
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イ
ノ
ベ
ョ
シ
ン
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a ①総務省は、放送ネットワークインフラの将来像についての議論を踏まえ、ミニサテライト局等を始めとする放送設 a:(①、②)令 総務省
備の共用化、アウトソーシングや、地上波テレビジョン放送の機能の全部又は一部のブロードバンド等による代替、 和4年7月検
マスター設備の保有・運用形態について設備保有法人の整備なども含めた効率化等、採り得る選択肢を検討し、結 討・結論、
論を得る。
(③)令和4年
②その際、人口動態等が収益にもたらす影響を踏まえて、コスト負担等を含めた実現可能性、将来的なアウトソーシ 8月検討開
ングや設備保有法人等のコストの高止まり防止策、技術革新に対応できるガバナンスの整備を含めた具体的方策に 始、令和6年
ついても検討する。NHKと民間放送事業者との連携を推進し、民間事業者の設備維持、コスト負担の軽減にも資す 度結論
るように、適切な協力、インフラ整備への協力関係の構築を推進する。
b:(前段、①、
③上記のうち、ブロードバンド等による代替については、技術実証も実施しつつ更なる検討を行い、結論を得る。
②前段)令和
b 総務省は、上記を踏まえて、放送法(昭和25年法律第132号)の改正を含め、デジタル時代に適した放送の在り方 4年7月検
を実現するための検討を行い、必要な措置を講ずる。具体的には、デジタル時代における放送の意義の変化を捉え 討・結論、令
て、現代において必要とされる放送の役割を定めつつ、地上波に限られない放送事業者のマスメディア集中排除原 和4年度措
則や放送対象地域の見直しのほか、コーポレートガバナンスの強化など、経営基盤の強化に向けた取組を行う。
置、法改正を
①マスメディア集中排除原則の見直しに際しては、同原則が目指す多様性、多元性、地域性に留意しつつ、認定放 伴う場合は令
送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限の撤廃、地上波テレビジョン放送の異なる放送対象地域に係る 和4年度内に
規制(認定放送持株会社制度によらない場合)に関する、既存の隣接地域等の特例に限らない、一定の範囲での規 法案提出、
制緩和の特例の創設などについて検討し、措置する。
(後段(①、②
②放送対象地域の見直しについては、希望する放送事業者において複数の放送対象地域における放送番組の同 以外)、②後
一化が可能となる制度について検討し、措置する。さらに、視聴者への説明責任が果たされるようなPDCAサイクル 段)令和4年
の確保や、地域情報等の各放送事業者の特性に応じた情報発信が確保されるように定量的な評価を行うための指 度検討開始、
標の設定も含め、地域情報の発信を確保するための仕組みを併せて検討して、措置し、継続的にフォローアップを行 令和5年結
う。
論、結論後速
c 総務省は、NHK及び民間放送事業者の同時配信等及びオンデマンド配信による方法を含めて、通信における放 やかに措置・
送事業者の情報発信を推進するために、プラットフォーム連携やオンライン配信を推進するための必要な制度や方 措置後も継続
策を含めた、デジタル時代に適した放送の在り方の構築に向けて検討を行い、必要な措置を講ずる。
的にフォロー
アップ
c:令和4年度
検討開始、結
論時に期限を
定めて措置
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a(①、②) 総務省では、令和3年11月から、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」を開催し、 a(①、②) 措置済み
デジタル化の進展等を踏まえた放送の将来像や放送制度の在り方について中長期的な視点から検討を行い、令和4
年8月に第一次取りまとめを公表した。本取りまとめにおいては、共同利用型モデルについて、「更なる効率化を図る
観点から、中継局の保有・運用・維持管理を担うハード事業者(基幹放送局提供事業者)の設立も経営の選択肢とな
り得る」とされ、マスター設備についても、「効率化を図る観点から、マスター設備の集約化・IP化・クラウド化は経営
の選択肢となり得る」とされている。また、ブロードバンド等による代替についても、「FTTHを用いたIPユニキャスト方
式について、比較的受信世帯数の少ない小規模中継局等の代替としての経済合理性が期待でき、代替手段として
の利用可能性があること」が示されている。今後、これらの実現に向けては、「総務省も適切に関与しつつ、NHK及
び民間放送事業者をはじめとした関係者間で具体的な検討・協議を進めていくべきである」との方針が示された。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
検討中
継続フォロー
金融審議会市場制度ワーキング・グループ「中間整理」(令和4年6月公表)を踏まえ、セキュリティトークンのPTSでの 措置済み
取扱いに向けて、日本証券業協会及び日本STO協会により、取扱商品の審査や情報開示に関するルールを含む自
主規制規則が策定された(令和5年7月施行)。
金融審議会市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書(令和5年12月公表)を踏まえ、
非上場有価証券のセカンダリー取引の活性化に向けて、金融商品取引法を改正し、流動性の低い非上場有価証券
のみを扱い、かつ取引規模が限定的なPTSについて、認可を要さず第一種金融商品取引業の取得のみで運営が可
能となった(令和6年11月21日施行)。
上記制度整備に併せて、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を改正し、PTS該当性の明確化を図る観
点から、PTS該当性に係る留意事項が追加されている(同日適用開始)。
また、認可を要しないPTSの創設を受けて、日本証券業協会・日本STO協会共催の「非上場有価証券等の PTS 取引
に関する検討会」における議論を経て、両協会において認可を要しないPTSの運営等に係る自主規制規則の改正が
行われた(同日施行)。
措置済
解決
a 道路利用者の安全確保や道路管理等の観点から、設置場所の考え方や留意点について解説した「道路における a 措置済み
太陽光発電設備の設置に関する技術面の考え方」を令和5年3月に策定済み。
検討中
継続フォロー
a(③) 小規模中継局等のブロードバンド代替の実現可能性を検討するため、デジタル時代における放送制度の在り a(③) 措置済み
方に関する検討会の下に、「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」を設置(令和4年2
月~)。二度の実証事業の実施と、その結果を踏まえた議論及び検討を重ね、令和6年12月に「放送事業者等が、品
質・機能の基本的枠組みを踏まえてIPユニキャスト方式によりコンテンツ配信を行うことは、放送の代替手段となり得
るものと考えられる。」旨の結論を得た(作業チーム第3次取りまとめ)。
b(①) 総務省では、マスメディア集中排除原則の見直しについて、令和5年3月に省令を改正し、認定放送持株会 b(前段、①、②) 措置済み
社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限を撤廃するとともに、放送対象地域の隣接・非隣接に関わらず、地上テレ b(後段(①、②以外)) 第2次取りまとめを踏まえて検討を継続する。
ビジョン放送、ラジオ放送について、それぞれ9局(コミュニティ放送の場合は放送対象地域が9都道府県分)までの
兼営・支配を可能とする緩和を行った。
(前段、後段(①、②以外)、②)
「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」第一次取りまとめを踏まえた必要な制度整備を盛り込ん
だ「放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和5年法律第40号)」を令和6年4月1日に施行した。
当該法律案は、
(ⅰ)複数の地上基幹放送事業者が中継局を共同で利用するための規定
(ⅱ)基幹放送の安定性が確保されるための規定(業務管理体制についての基準適合維持義務、その履行を担保す
るための監督規定等)
(ⅲ)複数の放送対象地域における放送番組の同一化を可能とするための規定
の各整備等を行うものである。
このうち(ⅲ)については、放送法関係審査基準(総務省訓令)の改正を行い、特定放送番組同一化を行う場合におい
て基幹は放送事業者に求める地域性確保措置の例示として、地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえた
PDCAサイクル(不断の見直し体制)が確保されることや、それぞれの放送対象地域向けの放送番組が設けられてい
ること等を明記した(令和6年4月1日施行)。
デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会において、令和5年10月に第2次取りまとめを公表した。本
取りまとめにおいては、コーポレートガバナンスの強化等について、「各放送事業者が積極的に果たそうとしている社
会的役割を明らかにするとともに、そのために必要な財源・体制を自主的に開示することなどを通じて、その存立の
基盤である地域社会の理解を得つつ、経営基盤の強化を図り、社会的な付託に応えていくことが期待される」、「放送
事業者の自主性・自律性に十分配慮した上で、放送事業者の使命・役割やその持続可能性を確保するために必要
な取組内容を整理することが期待される。本検討会においても規制改革実施計画等を踏まえた検討を継続する」とさ
れており、現在も同検討会において検討している。なお、総務省では、「放送事業者におけるガバナンス確保に関す
る検討会」を開催し、放送事業者に求められるガバナンスの具体的内容やその確保のために必要な方策について検
討を行い、令和8年1月21日に同検討会の取りまとめが公表されたところ、当該取りまとめを踏まえ、総務省・放送事
業者等で対応を検討中。
c 総務省において、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 放送業界に係るプラットフォームの c 措置済み
在り方に関するタスクフォース」を開催し、取りまとめ(令和5年10月18日公表)において、「既存プラットフォーム間で
の連携や仮想的なプラットフォームの構築により、NHKと民放の地域情報を含めた放送コンテンツへの『アクセス性』
及びその『一覧性』が確保できる環境を整備すべき。」とされた。また、同検討会「放送コンテンツの制作・流通の促進
に関するワーキンググループ」の取りまとめにおいても、「放送コンテンツの一覧性を確保した仮想プラットフォームを
実現していくに当たっては、(中略)政府による実証等を通じて、官民連携による取組を深めていくべきである。」とさ
れた。これらを踏まえ、令和5年度・令和6年度、調査研究を実施し、インターネットに接続されたテレビ上での仮想プ
ラットフォームの実現に必要となる技術的要件・仕様を策定するとともに、視聴者調査を行い、一定の受容性や有効
性が得られた。
シス
タ
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ト
ア
令
和
4
年
6
月
7
日
グ
リ
(15)企業単位の規制改革の推進
デジタル社会に対 金融庁は、セキュリティトークンの流通(セカンダリー)市場について、我が国において国際的に遅れることなく環境整 令和4年内を 金融庁
応したセキュリ
備を図るべく、投資家保護を確保しつつ、PTS(私設取引システム)該当性の明確化や、セキュリティトークンの特性・ 目途に結論、
ティトークン市場 機能を踏まえたルールの合理的・柔軟な運用に向けて、関係自主規制団体の参加を求めることにより、ニーズ把握 結論を得た後
の環境整備
並びに規制及び自主規制の整合性確保を図りつつ、金融審議会での検討を進める。検討に当たっては、セキュリ
可能なものか
ティトークンが進展を続けるデジタル技術を活用して投資対象や投資家の裾野を広げ得るものであることを踏まえ、 ら措置
また、セキュリティトークンの利用・活用を目指す関係者から幅広く情報収集を行い、検討結果に基づいて法令改正
や監督指針改正等必要な措置を行うとともに、関係者への周知を行う。
ョ
令
和
4
年
5
月
27
日
の
答
申
ー
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ー
プ
・
イ
ノ
ベ
〈グリーン分野〉
ー
ン
(2)路面太陽光発電を含めた道路・都市公園における再生可能エネルギー導入の促進
国土交通省
9 道路における再生 a 国土交通省は、道路においてトンネルや無線中継局の付近等に太陽光発電設備を試験的に導入し、導入済みの a:(試験導
可能エネルギー導 箇所及び試験的に設置した太陽光発電設備における課題を確認し、道路における太陽光発電設備設置のための技 入)令和4年
入目標の策定
術指針を策定する。
度措置、(技
b 国土交通省は、道路における再生可能エネルギーの導入に有効・有用な技術・手法や設置に係る条件が明確と 術指針策定)
なった段階において、2030年度及び2050年度における道路での再生可能エネルギーの導入目標を策定する。
令和4年度か
ら検討を開始
し、速やかに
措置
b:技術指針を
策定した後、
速やかに措
置
b 令和7年10月に「道路分野の脱炭素化政策集Ver.2.0」にて、2030年度および2040年度における道路分野での再
生可能エネルギーの導入目標を設定済み。
b 2050年度における導入目標の策定に向けて検討
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