参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (101 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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資
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(2)グローバルなイノベーションを育む高等教育
3 イノベーションの a 文部科学省は、現状の大学設置基準におけるハード面での質保証について、学びの形式の多様化や、学生個人 a,d~j:令和4 文部科学省
芽を育む大学設置 に応じた教育の追究を可能にすることで、大学のイノベーションを促進するなど、学修者本位の学びを実現する観点 年度措置
基準等
から見直しを行うとともに、経営困難大学等が学校法人運営からの撤退や学校再編による再生等を希望する場合に b:令和5年度
必要な手続をまとめたハンドブックの充実や一層の周知を図り、学校法人の経営判断をサポートする体制を整える。 以降検討開
b 文部科学省は、大学教育の実践において、メタバースやVR(Virtual Reality)等の新技術の活用を含むオンライン 始、結論を得
も活用した授業開発が進む中で、オンライン授業と対面授業の二項対立から脱した、学部段階から様々な授業形態 次第速やか
の長所を融合した質の高い教育を実現するため、現行の大学設置基準に定められた、通学制大学の学部教育で行 に措置
うオンライン授業全般にかかる卒業単位への算入上限について、削除の可否や上限の対象とすべき授業の態様を c:(前段)令
含め、在り方を検討する。
和4年度措
c 文部科学省は、通学制大学の学部教育で行うオンライン授業全般にかかる60単位上限の制限を免除する特例等 置、(後段)令
について、要件を満たしていれば特例制度の活用が認められるようにするなど、意欲ある大学が活用しやすいよう
和5年度以降
に、手続コストを最低限にするとともに、審査結果の予見可能性を高める制度設計とする。あわせて、特例での実績 措置
を把握し、bに定める検討に活用する。
d 文部科学省は、大学に最低限必要な施設設備等に関する規定、校地・校舎の面積に関する規定等について、学
生や教員の教育研究上支障が生じないことや大学の独自性を考慮した上で柔軟に対応できるよう、大学設置基準
の見直しを実施するとともに、各大学の設備を学生や教員の教育研究上支障がない範囲で他大学・機関・地方公共
団体等と共有・共用(シェアリング)できることを周知する。
e 文部科学省は、現行の紙の本や黙読・自学自習を前提とした図書館設備に関する規定を見直すとともに、図書館
をラーニング・コモンズとして整備できることや、学生や教員の教育研究上支障がない範囲で他大学・機関・地方公
共団体等と共有・共用(シェアリング)したり、電子書籍・文献・資料等を管理する電子図書館についても、他大学・機
関・地方公共団体等との共同設置を含めた整備を行ったりすることが可能であることを周知する。
f 文部科学省は、今後リカレント教育による社会人入学や学修者主体の教育の浸透による科目等履修生・聴講生の
受入れ、国際交流の活性化による留学生受入れが増加すると予測される中で、現在の厳密な定員管理の在り方に
ついて見直しを検討する。その際、現在の厳密な定員管理の要求が、特に都市部の一部大学への過度な学生の集
中を避け大学教育の多様化を担保する役割を持つことに十分留意した上で、定員管理制度の見直しが、学修者主
体の教育の実現による実質的な大学教育の多様化につながるものとなるよう、他の項目に関する検討内容も踏まえ
て適切に検討する。
g 文部科学省は、専任教員数について、多様な働き方・価値観が広がり、非常勤講師・実務家教員を含む兼任教
員、TA(Teaching Assistant)、SA(Student Assistant)及び大学職員が教育に果たす役割が拡大していること、オン
ライン授業の活用が進んでいること、チーム・ティーチングの活用が進んでいることなどを踏まえ、大学設置基準の専
任教員の基準について見直す。
h 文部科学省は、学修者主体教育を実現するための学びの形の多様化を図るため、卒業要件としての修業年限の
規定を見直し、修業年限は「おおむね4年」の期間を指すものであり、厳密に4年間在籍することを求めるものではな
いことを明確化する方向で大学設置基準の見直しを行う。
i 文部科学省は、他大学との単位互換について、学修者本位の教育の実現に向け、学生が自ら必要な学びを選択
できるようにするため、大学があらかじめ協定等により定めた大学との単位互換に限定されるものでなく、個々の学
生の学修ニーズに基づいて行われた他大学での学修についても、当該学生の申請に応じて、所属大学の判断によ
り教育上有益と認めるときは単位認定ができることを、大学関係者を通じて学生が知り、実際に活用できるよう周知
する。
j 文部科学省は、学修者本位の学びを実現する観点から、大学において、教員と職員が協働して取り組むよう、学
部事務局やキャリアセンターといった大学職員組織が中心となって教員とともに学生を支援する仕組みについて、優
良事例を横展開するなどにより、各大学の取組を推進していくことを検討する。
4 社会変革を促す新
しい学究を支える
環境整備
a 文部科学省は、大学が提供する教育の質の評価について、認証評価制度等既存の枠組みについて、外部からの 令和4年度措 文部科学省
調査を通じた受動的な評価にとどまらず、各大学が能動的に教学マネジメントを行い、対面・オンラインの手段にか 置
かわらず、質の高い教育に取り組むと同時に質の低い授業の改善を行う取組を推進する。
b 文部科学省は、大学等における授業の実施に当たり、対面・オンラインの手段にかかわらず、学生が実質的な学
修及び学修に必要な交流を得られるような取組を要請するよう周知する。特に、教員及びTA、SA等教育補助者によ
るオフィスアワー等の学修支援は、学生が支援を求めやすくなるよう、オンラインでの実施を含め、取組を推奨すると
ともに、教員と学生の双方向性ある対話も含め、新たな取組の促進の観点から、オンライン活用のガイドラインを策
定する。
c 文部科学省は、社会変革を促すようなイノベーションを大学から発信できるよう、既存の学部の再編に大学が取り
組みやすい環境を整備する。特に、学部ごとに異なる校舎面積・専任教員数については、デジタル活用や成長分野
に対応した基準になるよう見直す。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a[ハンドブックの充実等]
a[ハンドブックの充実等]
「学校法人の経営改善等のためのハンドブック」(発行元:日本私立学校振興・共済事業団)を改訂し、学校法人が行 措置済み
う撤退や再編等にかかる手続きが一目でわかるように、類型別に、必要な手続き、申請期限や認可に要する期間、
担当課等の情報を追記するとともに、学校法人の再編・統合等に関する具体的な事例を踏まえた追記を行う等、記
載の充実を図った。(※1)また、本ハンドブックについては、文部科学省ウェブサイト(※2)からもリンク設定を行うと
ともに、当省主催の学校法人関係者向けの会議において、説明するなど積極的に周知した。
※1 https://www.shigaku.go.jp/files/s_keieikaizenhandbook2jikaitei.pdf
※2 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/index.htm#menue7-2
規制改革推進会議評価
措置状況
検討中
評価区分
継続フォロー
b、c(後段) 遠隔授業の60単位上限等を対象とする教育課程等に係る特例制度については、手続コストを低減する b、c(後段)引き続き、大学からの申請に基づき、教育課程等に係る特例の認定を行う。また、認定した特例の運用実
ことや審査結果の予見可能性を高めることにも留意した制度設計とし、令和4年11月より申請の受付を開始し、令和 績や中央教育審議会での議論等を踏まえ、今後の大学設置基準の改善等に向けた検討を行う。
6年度末に1件、令和7年度末に2件の認定を行った。
また、中央教育審議会大学分科会質向上・質保証部会において、大学の遠隔授業や通信教育について議論を行っ
た。
a、c(前段)、d、e、g、h 令和4年9月、大学設置基準等の一部改正を行った(令和4年10月1日施行)。
d~j 措置済み
f 令和4年9月、設置認可申請等における定員管理に係る取扱いを、入学定員から収容定員に基づく算定とするた
め、認可基準を改めた(令和4年10月1日施行)。
i、j 他大学との単位互換について、あらかじめ協定等を定めた大学との間でなされるものに限定されず、個々の学生
の学修ニーズに基づいて行われた学修についても、当該学生からの申請に応じて、大学等の教授会や教務委員会
等の教学管理組織等における審議を踏まえた判断において、教育上有益と認めるときは、単位認定をすることは差
し支えない旨も含めた基本的な考え方を文部科学省HPで公表するなどし、周知している。また、いわゆる教職協働に
係る取組の好事例について、教職協働を促進する上でのポイントなどをまとめ、文部科学省HPで公表するとともに、
関係者が集まる会議において周知を行うなどしている。
a 中央教育審議会大学分科会によって定められた「教学マネジメント指針」の公表・周知等を通じ、各大学において
①「卒業認定・学位授与の方針」、②「教育課程編成・実施の方針」、③「入学者受入れの方針」のそれぞれの方針を
一貫性のある明確なものとして策定するよう促すとともに、各大学が主体的にこれらの3つの方針に基づく充実した
大学教育の実現や教育改善に取り組むことを推進している。
a、b 実施計画の記載に従い措置している。
措置済
さらにa:は、「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」(令和7年2月21日中央
教育審議会)も踏まえ、アカデミック・アドバイジング等の学修支援体制の整備等を通じた学生が主体的・自律的に学
修するための環境構築や、「出口における質保証」の促進のため、教学マネジメント指針の見直しを行う予定である。
また、実施している先導的大学改革推進委託事業「大学による教学マネジメントの確立のための取組事例の把握等
に関する調査研究」の結果について、大学等への周知・取組事例の横展開を行うことで、取組の更なる推進を図って
いく。
解決
b 大学等における学修者本位の授業の実施等に関し、「令和4年度の大学等における学修者本位の授業の実施と
新型コロナウイルス 感染症への対策の徹底等に係る留意事項について(周知)」(令和4年3月22日付け文部科学省
高等教育局高等教育企画課事務連絡)等において、学生一人一人の立場に立って、多様な人々の関わる授業や少
人数のグループワークによる質の高い学修など相互に切磋琢磨することのできる環境を整備することや、学生の円
滑なコミュニケーションを促すこと等をしていただくよう周知した(参考:令和4年度の大学等における学修者本位の授
業の実施と新型コロナウイルス感染症への対策の徹底等に係る留意事項について(周知) (mext.go.jp))。また、オ
フィスアワー等の学修支援を含め、「大学・高専における遠隔教育の実態に関するガイドラインについて(周知)」(令
和5年3月28日付け文部科学省高等教育局専門教育課・大学教育・入試課事務連絡)を周知した。
c 令和4年9月に大学設置基準等の一部改正を行い(令和4年10月1日施行)、新たに基幹教員制度を設け、一定 c 令和8年度以降、基幹教員制度について大学に対し引き続き調査等を行い、導入状況を把握する。
の範囲内で、同一の教員を複数の大学・学部で必要教員数に算入することを可能としたほか、校舎面積に係る規定
等を対象とする教育課程等に係る特例制度を創設するなどとした。
令
和
4
年
6
月
7
日
人
へ
の
投
資
(4)個人の自律的・主体的なキャリア形成の促進
10 産業界や地域の実 a 厚生労働省、文部科学省、経済産業省は、リカレント教育を総合的かつ効果的に推進するため、関係施策が産業 令和4年度措 a:厚生労働省
情に即した学び直 界のニーズを踏まえてより実効性のあるものとなるよう、引き続き更なる連携強化を図る。
置
文部科学省
しや能力開発の実 b 厚生労働省は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)において、労使団体やリカレント教育を行う大学等
経済産業省
現に向けた支援
を含む幅広い関係者による都道府県単位の協議会の設置について定めたところであるが、地域ごとのニーズに即応
b,c:厚生労働省
した実効的な職業訓練の実現を図るため、訓練内容について受講者や企業からの評価等を踏まえた効果検証及び
見直しを継続的に行う。
c 厚生労働省は、在籍型出向が個人の能力開発・キャリア形成に資することを踏まえて、引き続き、送り出し企業の
負担軽減のための支援や地域在籍型出向等支援協議会などの取組を実施し、地域ごとの人材ニーズを踏まえた在
籍型出向を促進する。
a 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省による「リカレント教育の推進に係る関係省庁連絡会議」(課長級 a 今後も関係府省で連携し各施策の着実な実施に努める。
会合)を開催し、関係府省によるリカレント教育関係施策の実施について連携強化を図った。
措置済
解決
b 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき設置した地域職業能力開発促進協議会について、令和4 b 地域職業能力開発促進協議会に設置されたワーキンググループにおいて個別の訓練コースについて訓練効果の
年度から令和7年度にかけてそれぞれ2回、全都道府県で開催した。協議会においては、特に離職者向け職業訓練 把握・検証を行い、当該結果を踏まえた次年度の実施計画の協議を行う。
の実施状況について訓練分野ごとに応募倍率や就職率の観点から分析や、各地域職業能力開発促進協議会に設
置したワーキンググループによる個別の訓練コースの訓練効果について把握・検証した結果を踏まえ、改善すべき
方向性を検討し、これらを踏まえ、次年度の実施計画を協議した。
c 令和4年12月、賃金上昇につながるスキルアップを目的とした在籍型出向を支援するため、産業雇用安定助成金 c 在籍型出向を促進するための既存の支援策の見直しを行うとともに、産業雇用安定センターとの連携強化を引き
にスキルアップ支援コースを新たに創設し、送り出し企業の金銭的負担軽減のための支援を措置した。また、出向契 続き行うことにより、スキルアップ等を目的とする在籍型出向のさらなる活用促進を図る。
約書のひな型を含め出向に際しての手続きの解説、好事例を紹介するハンドブックの作成や産業雇用安定センター
によるマッチング支援や出向契約の締結支援等により送り出し企業の金銭的な負担以外の面についても負担軽減支
援を行った。加えて、令和4年10月から令和5年3月にかけて、47都道府県に設置する地域在籍型出向等支援協議
会において在籍型出向の送出ニーズや受入ニーズの把握を行い、在籍型出向の促進を図った。
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