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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (122 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .







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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(5)医療等分野におけるデータ利活用の促進
12 医療等分野における a 民間企業などの第三者がデータを利用する場合に求められる省令で定められる公共性の要件については、民間 a:令和2年度 a~e:厚生労働
データ利活用の促進 主導による患者ニーズの高い分野の新薬開発や医薬品使用における更なる安全性対策の向上など様々なサービス 措置

開発可能性を汲み上げつつ、それが可能である旨の判定基準を省令において示すとともに、第三者提供の実績につ b,c,d:令和2年 f:厚生労働省
いて公表すること等を通じて、多様な主体による利活用をPDCAサイクルの下で継続的に促進する。
度検討開始、 内閣府(内閣官
b 小規模ベンチャー企業等にとっても過度な負担を要することなくデータの利活用が行えるよう、データの分析・解 結論を得次第 房より移管)
析を安全な環境で行えるクラウド環境の解析基盤を整備する。オンサイトリサーチセンターの拡充及びリサーチセン 措置
文部科学省
ターのコンサルティング機能の強化について検討する。また、利活用の状況を踏まえたPDCAにより、技術の進歩に e,f:令和2年
合わせて、省令に定める安全管理措置義務を含めた利用に当たっての基準等を継続的に見直す。
度以降逐次
c 多様な主体・目的によるデータ利活用を促すべく、NDB・介護DBを連結したデータのサンプルデータの公表を検 実施
討し、医療機関の属性等の情報保護の観点から問題のないデータについてはニーズに応じて開示する。また、第三
者から医療機関単位での名寄せ可能なデータ、個票データについて利用申出がある場合、情報保護の観点から問
題なく正当な利用目的であるものについてデータを提供する。
d 医療・介護施設間の情報連携、医療・介護分野の研究開発、資源配分の最適化政策等におけるデータ利活用を
促すべく、NDB・介護DBの連結に引き続き、MID-NET(電子カルテ、レセプト等の匿名データベース)、DPCDB
(包括医療費支払い制度に基づく匿名データベース)、がん登録DB(がんの罹患、診療等の顕名データベース)、難
病・小慢DB(指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の顕名データベース)との連結に向けた具体的検討を進
めるとともに、被保険者番号等を用いて、当該連結における名寄せ・連結精度の向上が可能となる仕組みを構築す
る。
e 本来NDBは、医療費適正化計画のために収集されるデータベースであることから、今後もエビデンスに基づく指
標の作成等、医療費適正化に向けたNDBの更なる活用を図る。
f さらにゲノム医療を始めとする質の高い医療の実現に資するようなデータベースの整備・活用を戦略的に進める。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

a 厚生労働大臣は、相当の公益性を有すると認められる業務を行う者に対してNDBデータを提供できることとされて a 第三者提供の実績については、引き続き、有識者会議に報告を行い、厚生労働省HPで公表していく。
いる。厚生労働省令において、医療分野の研究開発に資する分析や、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治
療の方法に関する研究など、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除き、保健医療分
野の研究開発を幅広く認める形で規定している。加えて、第三者提供の実績については、毎年有識者会議に報告を
行い、厚生労働省HPで公表している。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 医療・介護データ解析基盤(HIC:Healthcare Intelligence Cloud)を令和5年11月から運用開始した。その際、HICを b 措置済み
利用する場合の安全管理義務の内容を見直し、物理的な一部の事項を不要とする省令改正を行った。オンサイトリ
サーチセンターについては、京都大学、東京大学での本格利用を開始。コンサルティング機能の強化については、令
和2年12月から、利用予定者のリサーチクエスチョンがNDBで実行可能か事前に相談を受け付けるNDB申請前支援
を開始、実施中。
c NDBと介護DBを連結したデータのサンプルデータについて、「臨床疫学に活用可能なNDB等データセットの作成 c 措置済み
に関する研究(令和3年度~令和5年度厚生労働科学研究)」において、データ利活用を促すとともに、個人が特定で
きない形で提供できるよう、サンプルデータの仕様等について研究を行い、令和6年3月にその成果を第16回匿名医
療・介護情報等の提供に関する委員会で公表した。医療機関の属性等の情報については、令和4年(2022年)4月か
らNDBでの収載・提供を開始した。令和6年より厚生労働科学研究にて作成された医療・介護サンプルデータについ
て、研究者がデータハンドリングの練習のために利用できるよう厚生労働省のホームページで公表している。

d 公的DBの匿名化情報の利用・提供については、
d 公的DBの匿名化情報の利用・提供に関して、NDB・介護DBと予防接種DB、がん登録DB、MID-NETとの連結につ
・NDB・介護DBとDPCDBとの連結を令和4年4月に開始した。
いて引き続き検討を行っていく。
・NDB・介護DBと他の公的データベース(障害福祉DB、予防接種DB、感染症DB、難病DB、小慢DB)との連結解析に
ついて、令和4年第210回臨時国会において、これらの連結解析を可能とする改正法案が成立し、感染症DBとの連
結を令和6年4月に開始、難病DB、小慢DBとの連結を令和7年12月に開始、障害福祉DBとの連結を令和8年3月に
開始した。
・また、次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報と、公的DB(NDB、介護DB、DPCDB)との連結解析について、
令和5年第211回通常国会において、これらの連結解析を可能とする改正法案が成立し、次世代医療基盤法に基づ
く匿名加工医療情報との連結を令和7年6月に開始した。
医療・介護レセプトの名寄せ精度を向上するため、被保険者番号の履歴を利用した連結の仕組みを令和4年3月に
創設、運用中。
e 医療費適正化計画の作成、実施等に資するよう、NDBデータを用いて医療費適正化の取組(特定健診・特定保健 e 引き続き、都道府県へのデータ提供を行う。
指導、後発医薬品の使用促進等)の効果検証を実施した。また、主要疾患に係る都道府県別・二次医療圏別等の
データの都道府県への提供(毎年度)を行っている。
f ゲノム情報を含む医療分野のデータの利活用を推進するため、AMEDのデータ利活用・ライフコースプロジェクトに f 質の高い医療を目指して医療研究開発を推進するため、健康・医療戦略推進事務局が開催する「データ利活用・
おいては、「AMEDデータ利活用に係るガイドライン」に則り、研究開発成果により生み出されるデータの利活用を促 ライフコース協議会」における議論を参考に、研究開発を支援する。
進している。
また、AMEDが支援した研究開発によって得られたデータを産学官の研究開発でさらに活用するための環境整備の
また、健康・医療データ利活用の促進に向け、第3期健康・医療戦略に基づき、令和7年5月よりデータ利活用・ライフ 検討を進める。
コース協議会を開催し、AMEDのデータ利活用プラットフォームの整備を引き続き実施した。
「日本ゲノム医療推進機構」において、全ゲノム解析データ等から成る質の高い情報基盤を構築するとともに、企業
また、厚生労働省においては、「全ゲノム解析等実行計画2022」を踏まえ、がん・難病領域の全ゲノム解析等を実施 やアカデミアによる安全かつ公平な利活用を促すこと等に取り組み、既存の有効な治療法がない疾患を持つ患者へ
するとともに、厚生科学審議会科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会における議論等を踏まえ、 の個別化医療の実現や効果的な新薬の開発等を進める。
解析結果等を産官学が幅広く利活用するための体制整備に取り組んでいる。令和6年12月に開催した「第21回全ゲ
ノム解析等の推進に関する専門委員会」においては、令和7年度に、これまで事業実施準備室に参加し、ゲノム医療
に係る実績を有する組織に、がん及び難病に係る全ゲノム解析を行う体制を備えることを前提とし、厚生労働省の委
託事業による「事業実施組織」を当面設置することが決定された。この方針を受け、令和8年3月30日、全ゲノム解析
事業を担う専門組織である「日本ゲノム医療推進機構」を国立がん研究センター内に発足した。







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(6)社会保険診療報酬支払基金に関する見直し
13 社会保険診療報酬支 a 令和3年9月予定の新システム導入に向けて、システム開発においては特に進捗管理・設計・開発・運用全体の a,e,f:令和2年 厚生労働省
払基金に関する見直 品質確保には十分な注意を払ってプロジェクト管理を徹底するとともに、以下①~⑥についての具体的な進捗状況と 度措置

対応・工程を示す。併せて、その着実な実施・成果を期するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい b,c:令和2年
う。)においては必要なICT人材の確保と関係機関からの参画を得る。
度中間報告・
①コンピュータチェック9割完結を可能とする振分機能の設計・実運用化
令和3年度上
②各支部で設定しているコンピュータチェックルールの本部チェックへの移行・廃止
期措置
③コンピュータチェックに適したレセプト形式の見直し(摘要欄における選択方式の拡充)
d:令和4年度
④手数料の階層化
以降継続的
⑤保険医療機関等のシステムに取り込みやすい形式でのコンピュータチェックルールの公開
に措置
⑥保険医療機関等において事前にコンピュータチェックが行える仕組み
b 新システムにおけるAIを活用したレセプトの振分機能については、フィードバック機能を組み込み、定期的に新た
なレセプトの審査結果を学習させて機能の改善を図るとともに、具体的な機能の詳細と学習メカニズムを明らかにす
る。
c 自動的なレポーティング機能については、審査支払機関における事務点検、審査委員会というプロセスのそれぞ
れにおいて、審査結果の差異を網羅的に見える化し、どのような要因で差異が生じ得るのかを把握できるよう、具体
的なレポーティング内容を明らかにする。
d 職員によるレセプト事務点検業務の実施場所を全国10か所程度の審査事務センターに集約する計画に関して
は、10年間を目途に設置が予定される審査事務センター分室について、新システム稼働後の効果検証や機能強化、
集約後の審査実績、ICT活用による審査委員会運営の見直しなどの業務効率化の状況を踏まえながら、その廃止を
検討するとともに、その後においても当該計画を最終目標とすることなく、業務・体制等を継続的に見直す。
e 職員を介して行う審査委員会の補助、レセプト事務点検などの業務については、令和4年度からスタートする新組
織の下での業務フローを具体化し、職員の審査事務と審査委員の審査が効率的で安全に行われることを踏まえつ
つ、在宅審査の仕組みについても検討する。
f 国民健康保険中央会等も含めた審査支払機能の在り方については、令和6年予定の国保総合システムの更改に
向けて、厚生労働省・支払基金・国保中央会は定期的に情報連携等を行い、審査基準の統一化、審査支払システム
の整合的かつ効率的な運用を実現するための具体的工程を明らかにする。

a 審査支払新システムについては、令和3年9月に稼働。なお、
a~c、e 措置済み
①令和5年10月から、審査委員の確認を要しない事務点検チェック等レセプトを目視対象レセプトから除外し、レセプ
ト全体の9割程度を人による審査を必要としないレセプトになるよう設定。
②令和5年度から、簡素なコンピュータチェックで完結する「判断が明らかなレセプト」に関し、他のレセプトとは別の
手数料を設定する手数料の二階層化を導入。
b AIを活用したレセプトの振分機能について、組み合わせて活用する2つのAIの手法(Minhash・Xgboost)の機能の
詳細、再学習について、審査支払機能の在り方に関する検討会で報告し、明らかにした。なお、運用開始後は振分け
結果の検証及び定期的な学習データ等の更新により精度の向上を図っている。
c 審査の差異の可視化レポート(自動レポーティング)について、多くの付せんが付くコンピュータチェックや全国統
一的な取扱いが策定された事例等を対象に審査結果の差異が審査委員又は職員に起因するものなのか要因を分
析する等、レポーティング内容を審査支払機能の在り方に関する検討会で報告し、明らかにした。令和3年9月から
順次、全国統一的な取扱いが策定された事例の検証前レポートを公表し、検証後のレポートにより不合理な差異が
あり、フォローアップ対象とした事例について、職員や審査委員に対して指導や注意喚起を行うなど、差異の解消に
向けたPDCAの取組を実施。
併せて、多くの付箋がつくコンピュータチェックの事例についても同様の取組を実施。
e 業務フローについては、審査事務集約後の新たな組織体制に対応した業務処理標準マニュアルを作成した。在宅
審査については、令和3年度の群馬支部における審査委員及び職員の在宅審査・審査事務の実施結果において、
セキュリティ及び審査委員と職員の連携について事務所勤務時と同様の連携が可能であることを確認し、また、業務
処理を確認した結果、最大9日間の在宅勤務の実施が可能と判断した。この結果を踏まえ、審査委員による在宅審
査については令和4年6月から、職員による在宅審査事務については、審査事務集約にあわせ、令和4年11月から
全国の審査事務センター・分室で開始し、令和5年度は、自然災害時等の緊急時における在宅勤務の実施や、月9
日の範囲で希望する日数での実施など、在宅勤務利用者の利便性向上及び円滑な業務運営となるよう柔軟な対応
を実施。
d 令和4年10月、全国14か所の審査事務センター・分室に、電子レセプトに係る審査事務を集約。

d 職員の実情等に十分配慮するとともに、紙レセプトの減少による在宅勤務の状況や、審査事務センターと審査委
員会事務局間での定期的な人事ローテーションの状況を踏まえながら、検討。

f 国民健康保険中央会等も含めた審査支払機能の在り方については、有識者による審査支払機能の在り方に関す f 措置済み。共同開発については、左記の基本方針に沿って、厚生労働省・支払基金・国保中央会において、引き
る検討会を開催し、「審査基準の統一化を含めた審査結果の不合理な差異解消の工程表」及び「審査支払システム 続き実施。
の整合的かつ効率的な運用を実現するための具体的な工程表」を策定。また、令和7年9月に「審査支払システムの
共同開発の基本方針」を取りまとめた。

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