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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






13












事項名

10 高卒就職者に対する
求人情報の直接提
供・公開時期の前倒
し等

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 厚生労働省及び文部科学省は、厚生労働省が運営する高卒就職情報WEB提供サービス(以下「高卒WEB」と a:令和7年度 a:厚生労働省
いう。)において高等学校卒業見込みの生徒であって、就職しようとする者(以下「高卒就職者」という。)向けの求人 検討・結論
文部科学省
情報が教師及び生徒にのみ開示されている仕組みを変更し、個人情報及び求人企業情報の適切な保護を前提に、 b:令和7年度 b:文部科学省
広く一般に公開することについて、高等学校就職問題検討会議において検討し、結論を得る。また、その議事概要を 措置
厚生労働省
都道府県高等学校就職問題検討会議に共有し、同会議の検討の参考となるよう留意する。
c:aの結論を c:厚生労働省
b 文部科学省及び厚生労働省は、求職する生徒にとって高卒WEBが就職先に関する情報収集のための重要な手 得次第検討 d:厚生労働省
段となっていることを踏まえ、各学校において生徒が高卒WEBを求人情報の閲覧・検索に積極的に活用できるよう 開始、遅滞な 文部科学省
運用することが望ましい旨を各教育委員会等を通じて、各学校に周知する。
く措置
e:文部科学省
c 厚生労働省は、高等学校就職問題検討会議の結論を踏まえ、求職する生徒又は進路指導を担当する教員が求 d:令和7年度
人情報を円滑に入手することを可能とする観点から、求人企業が公共職業安定所(ハローワーク)に提出する高卒 検討・結論、
就職者求人申込みについて、高卒就職者以外の求人申込みと同様に、民間の職業紹介事業者(職業安定法第30条 結論を得次第
第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の3第1項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者 令和8年度以
をいう。)が求人情報提供サービスに参画できるよう制度及び例えばAPI連携等の情報システムの構築等について 降速やかに
検討し、結論を得た上で所要の措置を講ずる。
措置
d 厚生労働省及び文部科学省は、現状では、毎年7月1日に求人票が公開されることによって、求職する生徒が就 e:措置済み
職先企業を十分に研究する機会がごく短期間に限定されるとともに、学期末試験等の業務による学校現場の繁忙期
において教員の業務負担増ともなっている場合もあることを踏まえつつ、学業生活への影響を最小限にすることを前
提に、求人票の公開時期を例えば1~2か月前倒しすることについて、高等学校就職問題検討会議において検討
し、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。また、その議事概要を都道府県高等学校就職問題検討会議に共
有し、同会議の検討の参考となるよう留意する。
e 文部科学省は、一部の高等学校において慣習として実施されている生徒の就職応募前に学校内で行う選考(以
下「校内選考」という。)について、高卒就職経験者、求人企業等から、その在り方について、①校内選考により希望
する企業への応募を行えず職業選択の自由が妨げられている、②学校において優秀と評価される人材は必ずしも企
業が採用したい人材と一致するとは限らない、との指摘があることを踏まえ、求人企業が学校を指定せずに行う求人
について校内選考は必ずしも行う必要がない旨を通知等により明確化し、各教育委員会等を通じて各学校へ周知す
る。

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
a,c 高卒WEBにおける高卒就職者向け求人情報の公開範囲については、令和7年2月3日開催の高等学校就職問 a~e 実施済み
題検討会議において問題提起されるとともに、都道府県高等学校就職問題検討会議(以下「都道府県検討会議」と
いう。)において検討することとされたことから、都道府県検討会議における議論の参考となるよう、各論点について
の学校関係者や経済団体の考え方を示した議事概要を作成し、都道府県検討会議に共有した。
その後、高等学校等及び企業向けのアンケート結果や、各都道府県検討会議における検討結果を踏まえ、対応案
を作成し、令和8年2月16日開催の高等学校就職問題検討会議において議論が行われた。
その結果、高卒WEBが生徒にとって企業分析を行うに当たっての重要なツールであることを踏まえ、高等学校等
は、職業選択における生徒の主体性を確保する観点から、生徒にのみ高卒WEBのID及びパスワード(以下「ID等」と
いう。)を付与することとしつつ、生徒は、高等学校等から付与されたID等により家庭等の通信機器を用いて高卒WEB
から求人を選択するに当たり、保護者の助言や理解を得るため、高卒WEBを保護者と閲覧することができることとす
るとの結論を得た。
高卒WEBの一般公開については、民間職業紹介事業者に係る費用負担や営業目的の連絡の増加、生徒の安易な
就職先の選択等について懸念する意見が見られ、一般公開を支持する都道府県検討会議はなく、上記の結論となっ
たものであり、民間の職業紹介事業者が高卒WEBに参画できる制度及びAPI連携等の情報システム構築の措置は
講じないこととした。
なお、この結論については、令和8年2月25日付けの文部科学省及び厚生労働省連名の通知により、各都道府県
教育委員会教育長及び各都道府県知事、主要経済関係団体代表者等あてに伝達した。

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

措置済

継続フォロー

b 高卒WEBについては、全国の高等学校等において広く活用されてきたものの、教職員及び生徒に使用が限られ、
学校の判断により生徒にID等を付与しないことも許容する運用となっていたが、令和8年2月16日の高等学校就職問
題検討会議において、ID等については生徒に確実に付与した上で、保護者の助言や理解を得るため、生徒は高卒
WEBを保護者と閲覧することができることとされたところ。
この結論を踏まえ、令和8年2月25日付けの文部科学省及び厚生労働省連名の通知により、各都道府県教育委員
会教育長及び各都道府県知事に対し、高卒WEBは生徒にとって企業分析を行うに当たっての重要なツールであるこ
とから、高等学校等は生徒にのみID等を付与した上で活用するよう、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府
県知事を通じて、各学校に周知を行った。
d 高卒求人票の公開時期の前倒しについては、令和7年2月3日開催の高等学校就職問題検討会議において問題
提起されるとともに、都道府県検討会議で検討することとされたことから、都道府県検討会議における議論の参考と
なるよう、各論点についての学校関係者や経済団体の考え方を示した議事概要を作成し、都道府県検討会議に共有
した。
その後、高等学校等及び企業向けのアンケート結果や、各都道府県検討会議における検討結果を踏まえ、対応案
を作成し、令和8年2月16日開催の高等学校就職問題検討会議において議論が行われた。
その結果、求人票の公開時期の前倒しは、生徒による企業研究の時間の確保や企業の人材確保の可能性向上に
寄与し、教員や企業の人事担当者の業務に余裕が生ずる効果が期待される一方、生徒の学業や学校生活への支障
の発生、採用計画の早期策定が困難な中小企業への不利益、求人票の整理と学校行事等の教職員の業務の重複
が懸念されるため、公開時期については現行の7月1日を維持するとの結論を得た。その上で、前倒しを必要とする
考え方に配慮する必要があることから、職業意識形成支援事業を利用した1・2年次からの企業研究の取組の支援、
求人企業説明会の実施による企業の人材確保の支援や求人票のデジタル化による教職員の負担軽減のための取
組を実施することとされた。
なお、この結論については、令和8年2月25日付けの文部科学省及び厚生労働省連名の通知により、各都道府県
教育委員会教育長及び各都道府県知事、主要経済関係団体代表者等あてに伝達した。

e 求人企業が学校を指定せずに行う求人については、令和7年2月3日開催の第34回高等学校就職問題検討会議
にて議論し、令和7年2月7日付けの文部科学省及び厚生労働省連名の通知により、必ずしも校内選考を行う必要
はないことに留意するよう、(各都道府県教育委員会教育長を通じて)各高等学校及び各都道府県知事、主要経済
関係団体代表者等あてに伝達した。







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11 外国語指導に従事す 法務省は、民間事業者に雇用されるALTが現に有している在留資格「教育」に属さない語学指導等を行う際に、出入 令和7年度検 法務省
る外国人材の更なる 国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。以下「入管法施行規則」という。)第19条第5項第3号 討・結論、結
活躍促進
に基づく資格外活動許可が必要であることについて、手続負担が大きく、入管法施行規則第19条第5項第2号に基 論を得次第速
づき、週28時間以内かつ定められた範囲の資格外活動であれば包括的に資格外活動が許可される地方公共団体 やかに措置
等に雇用されるALTと比べ活動機会が阻害されることのないようにすべきとの指摘を踏まえ、民間事業者に雇用さ
れるALTが行う資格外活動に対し、地方公共団体等に雇用されるALTと同様に包括的に資格外活動の許可を与え
ることを含め、在留資格「教育」を有する外国人に対する資格外活動許可の在り方を見直すべく検討を行い、結論を
得次第、速やかに必要な措置を講ずる。その際、法務省は、その他の在留資格を有し、語学指導を行う外国人につ
いても、在留資格に属さない語学指導を行う際の資格外活動許可の在り方について、実態を踏まえた上で、必要に
応じて検討を行う。

在留資格「教育」に係る資格外活動許可における包括許可の対象範囲の見直しに係る検討を行い、民間事業者と雇 検討を踏まえ、令和8年度中の資格外活動許可に係る入管法施行規則改正を目指す。なお、その他の在留資格に 検討中
用契約を締結しALTとして「教育」で在留する者について、一定の条件の下、語学の指導に従事する範囲内で包括許 ついては、当庁としては現時点で措置すべき具体的ニーズを把握できなかったことから、現時点における更なる対応
可を認める方向で今後の調整を進めることとした。
を行う予定はない。

継続フォロー







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12 実践的なデジタル人 文部科学省は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第57条の規定に基づき文部科学大臣の認定を受けた先 令和7年度検 文部科学省
材育成を実現するた 導的な取組を行う大学が、同基準第32条第5項の規定に基づく遠隔授業の60単位上限によらない教育を行うための 討・結論、同
めの教育課程等に係 教育課程等を定めることを可能とする制度(以下「特例制度」という。)について、特例制度の解説資料(「大学設置基 年度中目途
る特例制度の審査基 準等における教育課程等に係る特例制度の申請・審査(令和5年度)について」(令和5年4月文部科学省高等教育 に措置
準の明確化
局大学教育・入試課))において認定に係る審査を簡易に行うことができるよう示されたモデルケースでは、特例制度
を活用する場合のメディアを利用して行う遠隔授業について、同時双方向型の授業のみが示されていることで、オン
デマンド型の授業(事前に収録・編集した動画教材等を活用する非同時双方向型の授業。以下同じ。)が特例制度の
対象外と捉えられ、結果として特例制度の活用が進んでいないとの声を踏まえ、デジタル人材の育成・確保の観点
から、教育水準の向上に資する先導的な取組であれば、オンデマンド型の授業であっても、特例制度の対象とするこ
とが可能である旨を解説資料に明記すること等について、令和7年度中を目途に所要の措置を講ずる。

教育課程等に係る特例制度の解説資料において、教育水準の向上に資する先導的な取組であれば、オンデマンド 措置済み
型の授業であっても、特例制度の対象とすることが可能である旨を明記するなど改訂し、令和8年3月に文部科学省
ホームページに公表した。
なお、教育課程等に係る特例制度は令和8年3月27日に新たに2件認定を行った。

解決

措置済

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