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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (129 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .



30



15








事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

(8)エネルギー分野の規制改革(ガス小売市場における競争促進)
34 ガス小売市場におけ 小売自由化以降、新たに認可申請される都市ガスの託送料金について、全ての費目に個別査定を行うことに加え、 平成30年度 経済産業省
る競争促進(ガス託 既に認可された託送料金についても、超過利潤の累積や想定単価と実績単価のかい離の管理など十分な事後評価 に事後評価
送料金の適正化)
を行い、結果を公表する。その結果を踏まえて託送料金の引下げ申請の命令を含む必要な措置を講ずる。
の結果公表。
以降、継続的
に措置

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

電力・ガス取引監視等委員会において、ガス導管事業者の令和6年度託送収支の事後評価を行い、その結果を公表 令和8年度中に、令和7年度託送収支の事後評価、料金値下げ届出内容の確認及び令和6年度の事後評価のとり
した。その結果、令和6年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過してい まとめを行う。
た事業者は2社であった。また、令和6年度において想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となる
マイナス5%を超過していた事業者は5社であった。これらについて、期日までに託送供給約款の料金改定の届出が
行われない場合、変更命令を行うことが適当である旨、経済産業大臣及び各経済産業局長等に対し回答した。

措置済

解決

a 通達発出済み(「タクシー事業者が行う救援事業等について」(平成31年3月28日付け国自旅第306号))。

措置済

フォロー終了

閣議決定の記載を踏まえ、平成29年9月27日に「労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」 労働時間等設定改善指針については、改正内容も含め、今後も引き続き周知徹底に努めていく予定である。
検討中
及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるように また、子の看護休暇及び介護休暇については、令和7年4月1日に施行された改正育児・介護休業法の周知及び履
するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)」を改正し、いずれも平成29年 行確保に努めていく予定である。
10月1日より適用している。
また、改正指針については、厚生労働省において、リーフレットを作成し、日本経団連、連合等の労使団体を通じた周
知、厚生労働省のホームページ、広報誌、メールマガジン等による周知、また、平成29年10月以降に開催したシンポ
ジウム・セミナー等を通じた周知に努めている。さらに、全国の労働局及び労働基準監督署でリーフレットを配布する
ほか、労働局幹部がリーディングカンパニーや地域で社会的影響力が大きい中堅・中小企業の経営トップに働きか
けを行う際や、労働局の職員及び働き方・休み方改善コンサルタントによる企業指導時等において、改正指針の周知
を図っている。
また、年次有給休暇の付与の状況について、今年度も調査を実施し状況を把握した(委託事業による調査)。
なお、子の看護休暇及び介護休暇についての実態調査については、平成30年度、令和2年度時点の状況を把握して
おり(厚生労働省「雇用均等基本調査」)、その結果等を踏まえ、令和6年に育児・介護休業法を改正し、継続して雇
用された期間が6か月未満の労働者を労使協定によって子の看護休暇又は介護休暇の対象から除外する仕組みを
廃止した(令和7年4月1日施行済み)。これに伴い、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者
の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」における、仮に
労使協定が締結されたとしても、勤務開始日から一定日数の子の看護休暇及び介護休暇を取得できるようにするこ
とについて、事業場の実情も踏まえ対応することが望ましい旨の記載が不要となるため、これを削除する改正を行っ
た(令和7年4月1日施行済み)。

継続フォロー

その他重要課題


30



15










(2)新たな需要に応える旅客・貨物運送事業の規制改革
2 救援タクシー事業の a 救援タクシー事業について、タクシー車両を使用して本来業務の遂行を妨げない範囲で行われ、社会通念上貨物 a:平成30年度 国土交通省
明確化
運送行為に該当しない「救援事業」の範囲についてより明確化を図る。
検討開始・平
b 利用者ニーズや生産性向上と人手不足解消の観点を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に 成30年度結
おけるタクシー車両を利用した貨物運送の在り方について、検討を開始する。なお、当該検討については、関係者の 論
意見も踏まえるとともに、輸送の安全及び利用者利益の保護が損なわれることがないように留意して行う。
b:平成30年度
検討開始・令
和元年度結


a 措置済み

b 通達発出済み(「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」(令和 b 制度の運用状況について引き続きモニタリング・検証を実施。
4年9月16日付け国自安第75号・国自旅第205号・国自貨第65号))。

規制改革実施計画(平成29年6月9日閣議決定分)
人材分野


29











②転職して不利にならない仕組みづくり
3 法定休暇付与の早期 「法定休暇付与の早期化に関する意見」(平成29年1月26日規制改革推進会議)の内容の実現に向け、労働時間等 指針改正に 厚生労働省

設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働 ついて、平成
者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚 29年度検討・
生労働省告示第509号)を改正し、a.入社初年に年次有給休暇が付与されるまでの継続勤務期間を可能な限り短縮 結論、結論を
すること、b.年次有給休暇の付与日数が20日に達するまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、c.仮に労使 得次第速や
協定が締結されたとしても、勤務開始日から一定日数の子の看護休暇及び介護休暇を取得できるようにすることに かに措置。
ついて、事業場の実情も踏まえ対応することが望ましい旨の記載を追加する。また、労働時間等設定改善指針等の 改正指針の
改正後、その普及啓発に積極的に取り組み、休暇の早期付与の状況に関する実態調査を行う。さらに、その調査結 施行後、2年
果を踏まえ、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について速やかに検討を行う。
を目途に休暇
付与の早期
化に関する実
態調査を開
始。
調査結果を得
次第、関係法
令の改正を含
む必要な方
策について速
やかに検討・
結論

投資等分野


29














29














29












⑦次世代自動車(燃料電池自動車)関連規制の見直し
31 水素出荷設備に係る 水素スタンドに併設する小規模な水素出荷設備に係る保安統括者等の選任を保安監督者により代替した場合にお
保安統括者等の選任 ける保安体制の在り方について、事業者案を基に安全性の検討を開始する。
の緩和

47 燃料電池自動車用高 高圧ガス保安法に基づく特別充てん許可制度について、一つの申請によって複数の許可を受けることを可能とする
圧水素容器に係る特 など、特別充てん許可の手続の簡素化について検討を開始する。
別充てん許可の手続
の簡素化

平成29年度
検討開始

経済産業省

有識者による検討会の結果等を踏まえ、水素スタンドに併設する小規模な水素出荷設備に係る保安統括者等の選 水素スタンドに併設する小規模な水素出荷設備に係る保安統括者等の選任を保安監督者により代替する場合の保 措置済
任を保安監督者により代替する場合の保安体制の在り方について、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用に 安体制の在り方について、今後のパブリックコメントの結果を踏まえ、令和8年度上期を目途に例示基準等の改正を
ついて(20190606保局第3号)等の改正案を作成し、パブリックコメントに向けて準備中。
行う予定。

解決

平成29年度
検討開始

経済産業省

特別充塡許可の手続の簡素化に向けて、事業者や自治体の意見も踏まえつつ検討を行い、高圧ガス保安法及び関 特別充塡許可の手続の簡素化に向けて、今後のパブリックコメントの結果を踏まえ、令和8年度上期を目途に通達の 措置済
係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)の改正案を策定し、パブリックコメントに向け 改正を行う予定。
て準備中。

解決

業界団体等が安全性に関する技術的な検証を行っているところ。

継続フォロー

⑧その他
62 LNGローリー車への 業界団体等による安全性に関する技術的検証に基づいた案を基に、LNGローリー車への充てん量上限の引上げを 業界団体等 経済産業省
充てん量上限の引上 検討する。
から安全性に

関する技術的
検証に基づい
た案が出され
次第検討開


業界団体等から安全性に関する技術的検証に基づいた案が提出された場合には、業界団体等の案を基に検討を進 検討中
める。

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