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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (84 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .






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事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

18 医療・介護・保育分野 厚生労働省は、医療、介護(高齢者のみならず、障害者等に対するものを含む。以下本項において同じ。)及び保育 a,e:令和5年 厚生労働省
における人材確保の 分野(以下「3分野」という。)における人手不足を背景に、3分野の求人者において、職業紹介事業者(以下「紹介事 度措置
円滑化のための有料 業者」という。)に支払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の3分野の事業者において短期間での離職 b:令和6年度
職業紹介事業等の制 が多いとの指摘があることを踏まえ、既に、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制
検討
度の見直し
度」の創設、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 c:(前段)令
者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働 和5年度検
省告示第141号。以下「指針」という。)の改正によるいわゆるお祝い金の禁止、都道府県労働局への「『医療・介護・ 討・結論、(後
保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける3分野のための人材確保対策コーナーの拡充など 段)令和5年
を実施してきたものの、依然として3分野の人手不足は深刻であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有料職業紹介 度措置
業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏まえ、次の措置 d:令和5年度
を講ずる。
検討・結論、
a 厚生労働省は、3分野を扱う紹介事業者において、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認めら 結論を得次第
れる程度を超えて金銭等を提供することを禁止する指針の規定や紹介事業者がその紹介により就職した者(期間の 速やかに措
定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し2年間の転職の勧奨を禁止するといった指針の遵守が徹底され 置
るよう、3分野の求人者向け特別相談窓口をより広く周知し、3分野の求人者からの相談を積極的に受け付けるとと
もに、3分野を扱う紹介事業者への集中的指導監督を実施する。なお、その際、紹介事業者による指針違反の具体
的状況を求人者が把握することは困難であることを踏まえた相談受付を行うとともに、集中的指導監督に当たって
は、紹介事業者の紹介先求人者等に対する調査を含め、より実効性のある調査手法を活用することとする。
b 厚生労働省は、aの集中的指導監督の効果を把握した上で、必要に応じ所要の措置を検討する。
c 厚生労働省は、求人者が紹介事業者を選択する際の参考となるよう、3分野を扱う紹介事業者により就職した者
の離職や紹介手数料に関する統計データを適切に利活用することにより、実勢手数料の平均値及び分布並びに職
種別離職率について、地域(紹介事業者数に応じて、都道府県又はより広域のエリア)ごと及び職種ごとに、毎年度
公表する方向で細部を検討し、結論を得る。
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で公開されている紹介事業者ごとの離職状況について、「判明せず(人)」
欄に多数を計上しており、離職率の正確な状況が明らかでない紹介事業者が存在することを踏まえ、当該欄に計上
した人数が相当程度多い紹介事業者に対して、追跡調査を徹底させるとともに、これら離職者数の公表期間を、現
行の2年から5年へ延長する。
d 厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業者を選択できるよう、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業
紹介事業者の認定制度」について、更なる改善を図るため、3分野の求人者のニーズを踏まえ、6か月以内の離職
の場合に相当額の手数料の返還を行うことを含め、認定基準の追加等について検討し、結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、ハローワークの人材確保対策コーナーを中心に、労働者が定着しない個々の理由に着目した求
人者への支援強化を、関係機関と協力して実施する。また、業界団体と連携したイベントの開催等を積極的に実施
するとともに、オンライン上での求人者・求職者双方の利用を推進する。
ハローワークが求職者支援のみならず求人者に対する支援機能をこれまで以上に発揮するとともに、介護施設等の
合理的な選択を可能とするため、ハローワークごとの職種別の就職実績を毎年度公表する。

a 3分野に係る職業紹介実績がある有料職業紹介事業者に対する集中的指導監督を令和5年度から令和6年度に a、b 措置済み
かけて実施した(対象となった事業所数は1152事業所)。確認された職業安定法違反等の主な内容は、多い順に帳
簿書類整備、求人者及び求職者への事業情報事前明示、人材サービス総合サイトによる事業情報の提供について
の違反であった(716事業所において、何らかの違反が確認された)。求人事業所から情報収集し把握した主な内容
としては、求人者手数料や返戻金の明示に関する情報であった。

19 法定健康診断項目の a 厚生労働省は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき労働者の健康の保持増進のための措置として a:令和5年度 厚生労働省
合理化等
事業者が労働者に対して行うこととされている定期健康診断(以下「事業主健診」という。)について、各検査項目は 検討開始、令
最新の医学的知見や社会情勢の変化等を踏まえ、項目単独又は他の項目と併せて就業上の措置を行うためのデー 和6年度結論
タとすることが期待できるものとして妥当性のある検査項目を設定する必要があると考えられることから、医学的知 b:令和5年度
見等に基づく検討の場を設け、検査項目(検査頻度を含む。)及び検査手法について所要の検討を行い、結論を得 上期措置
る。
b 厚生労働省は、事業主健診の結果に基づき実施する就業上の措置及び保健指導(以下「事後措置」という。)につ
いて、小規模の事業場を中心にその実施が低調であるとの指摘があることを踏まえ、産業医の選任義務のない小規
模事業場等の事業者による健診の結果を踏まえた適切な事後措置の推進のため、異常所見者については、医師等
から意見を聴取し当該意見を勘案して就業上の措置を講ずること又は保健指導の実施に努める必要があることを周
知徹底する。

a 労働安全衛生法に基づく一般健康診断項目の見直しについては、令和5年12月に労使の代表や産業医学の専門 a 省令案要綱等について、令和8年4月公布、令和9年4月1日施行予定。
家等により構成される「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」を立ち上げ、議論を
行い、その結果、血清クレアチニン検査を新たな健診項目に追加すること、喀痰検査を削除すること、胸部エックス線
検査及び心電図検査を維持することが適当等であるとする検討会報告書を令和7年12月にとりまとめた。

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

措置済

継続フォロー

措置済

継続フォロー

令和5年夏に 内閣府
議論する場を 厚生労働省
設置、検討の
結果を踏まえ
速やかに措


救急救命士が実施する救急救命処置を議論する場として、令和5年8月25日に第1回救急医療の現場における医療 国家戦略特区における実証研究に係る研究デザインの精緻化等を踏まえ、国家戦略特区における先行的な実証に 検討中
関係職種の在り方に関する検討会WGを開催した。国家戦略特区において救急救命士がエコー検査を実施すること ついて、救急救命処置の在り方に関する検討会において、令和8年度に議論を行い、結論を得次第、速やかに必要
について、令和5年度に計5回WGを開催し、安全性、必要性、難易度、必要となる教育体制等の視点から検討を進 な措置を講じる。
め、令和6年3月にWGにおける令和5年度の議論のとりまとめを行った。その結果を踏まえ、規制改革実施計画(令
和5年6月16日閣議決定)における「必要な措置」の一環として、提案者が関係団体等と協議を行いながら、国家戦
略特区における実証研究に係る研究デザインの精緻化等を進めた。

継続フォロー

(7) 救急救命処置の先行的な実証*
23 救急救命処置の先行 救急救命処置の範囲の拡大に関し、救急救命処置検討委員会で全国的な実施に更なる検討を要すると判断された 令和5年度中 内閣府
的な実証
処置(カテゴリーⅡ)のうち、心肺停止に対するアドレナリンの静脈内投与等の迅速化について、搬送途上においてよ を目途に整 厚生労働省
り迅速な処置につながる医師の具体的指示の受け方、救急救命士の講習プログラム等を令和5年度中を目途に整 理・検討及び
理・検討するとともに、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射に係る一連の判断の可否について、令和 必要な検証を
5年度中を目途に必要な検証を行い、その結果を踏まえ、実証に必要な体制等を整備の上、速やかに特例を措置す 行い、その結
る。
果を踏まえ、
実証に必要な
体制等を整備
の上、速やか
に措置

救急救命処置検討委員会で全国的な実施に更なる検討を要すると判断された処置(カテゴリーⅡ)のうち、心肺停止 実証の結果や法改正の施行状況を踏まえ、令和7年度の厚生労働科学研究において救急救命士が行う業務の質の 措置済
に対するアドレナリンの静脈内投与等の迅速化については、搬送途上においてより迅速な処置につながる医師の具 向上に資する研究を行うとともに、救急救命処置の在り方に関する検討会において、救急救命処置の追加等につい
体的指示の受け方、救急救命士の講習プログラム等に関し、令和5年度の厚生労働科学研究において整理・検討を て引き続き検討する。
行った。アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射に係る一連の判断の可否については、令和5年度の厚
生労働科学研究において観察研究を実施するとともに、令和5年度の内閣府の調査事業(特区制度を活用した救急
救命処置の先行的な実証に向けた調査・検討業務)において、実証に向けたプロトコール等に関する検討や、MC協
議会等の選定要件の策定を行った。
それらの結果を踏まえ、令和6年7月のWGにおいて実証の可否について議論し、まずアドレナリンの投与方法を自己
注射製剤に限定し、安全に実証を行う体制が整っている地域を公募・選定の上で実証を行う方針となった。令和7年
3月に実証に参加する地域を選定した上で法令改正を行い、当該地域において実証を開始した。

解決

・外国人の医療アクセスの改善については、実態調査等に基づき課題を整理し、当該課題の解消に向けて外国人患 措置済み
者受入れ環境の整備を推進している。令和5年度においては、医療機関における多言語対応を充実させるため、多
言語による外国人向け診療申込書等について資料の種類を増やすとともに、6言語追加した。
・外国人の医療アクセスを改善するため、厚生労働省は、医療機関における外国人向け診療申込書の種類を増やす
とともに、ホームページにおいて外国人の受入れが可能な医療機関の情報を取りまとめたリストを公表する措置を、
令和7年9月に講じた。

解決

(6) 救急救命処置の範囲の拡大*
22 救急救命処置の範囲 救急救命処置の範囲の拡大について、令和5年3月に行われた救急医療の現場における医療関係職種の在り方に
の拡大
関する検討会の取りまとめを踏まえ、当該検討会のWGとして医師の指示の下に救急救命士が実施する救急救命
処置を議論する場を同年夏に設置し、エコー検査を含む新しい処置の要望・提案について、安全性、必要性、難易
度、必要となる教育体制等の視点から検討を行い、検討の結果を踏まえ速やかに必要な措置を講ずる。

(10) 外国人の医療アクセスの改善*
26 外国人の医療アクセ 外国人の医療アクセスについての課題を整理し、令和5年度中に必要な措置を講ずるとともに、これらを踏まえた上 令和5年度中 内閣府
スの改善
で、速やかに、二国間協定に基づく外国医師による公的医療保険の取扱いも含め、外国人の医療アクセスの改善に に一部措置 厚生労働省
必要な解決策の検討に着手する。

b 集中的指導監督の結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応取組について労働政策審議
会で議論いただき、
①職業紹介事業等の法令順守徹底のためのルールと施行の強化(お祝い金・転職勧奨禁止の職業紹介事業の許可
条件化、募集情報等提供事業における金銭提供の禁止)、②雇用仲介事業の更なる見える化(職業紹介事業者の
手数料実績の公開義務化及び違約金等の契約の明示義務化、募集情報等提供事業者における利用料金及び違約
金等の契約の明示義務化)、③公的職業紹介機能の強化(ハローワークにおける医療・介護・保育分野等での人材
確保を支援する専門窓口の体制整備等)に取り組んだ。お祝い金禁止と転職勧奨禁止の職業紹介事業の許可条件
化については令和7年1月から実施、その他の①②を措置する改正省令・指針は令和6年10月に公布、令和7年4月
施行。③は令和7年度に医療・介護・保育分野の集中的な充足対策を実施し、人材確保対策コーナーを7箇所増設し
た。
c 令和5年11月に公表した医療・介護・保育分野の紹介手数料の平均値・分布、離職率について、地域・職種ごとの c 引き続き、医療・介護・保育分野の紹介手数料の平均値・分布、離職率については地域・職種ごとのデータを毎年
データの最新のデータを令和6年9月に公表した。
度公表する。
離職率の正確な状況が明らかでない職業紹介事業者に対して追跡調査を徹底させるとともに、令和5年10月に離職
者数の掲載期間を過去2年分から5年分へと延長した。
d 医療・介護・保育分野の適正な有料職業紹介事業者認定制度の認定基準に、6ヶ月以内の離職に対する返戻金
制度を有することを追加する見直しを行った。

d 引き続き、改正基準の円滑な施行及びそのために必要な周知を図っていく。

e
・ハローワークの人材確保対策コーナーにおいて、関係機関と連携した労働者が定着しない個々の理由に着目した
事業主に対する充足支援や、求職者に対する担当者制によるきめ細やかなマッチング支援を実施した。また、都道
府県労働局等において、業界団体等と連携した人材確保等のイベントを積極的に開催し、求人・求職者のハロー
ワークのオンライン利用を促進するため、事業所窓口、求職者窓口等における周知を積極的に実施した。
・ハローワークごとの職種別就職実績を公表した。

e
・引き続き、ハローワークの人材確保対策コーナーにおいて、事業主に対する充足支援及び求職者に対するきめ細
やかなマッチング支援を実施していく。また、都道府県労働局等において、業界団体と連携した人材確保等のイベン
トを積極的に開催し、求人・求職者のハローワークのオンライン利用を促進するための周知を積極的に実施していく。
・引き続き、ハローワークごとの職種別就職実績を毎年度公表する。

b 令和5年9月を実施期間とする「職場の健康診断実施強化月間」や、10月1日から7日までを本週間とする「全国 b 措置済み
労働衛生週間」及びそれに先立つ9月の準備期間等の機会を捉え、小規模事業場を含む全ての事業場に対し、労働
安全衛生法に基づく一般健康診断及び事後措置の実施の徹底を周知した。

措置済

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