参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)
デジタル原則を踏まえた規制の横断的見直し
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(1) 7項目のアナログ規制等の見直し
1 7項目のアナログ規 「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)
制等の見直し
において見直しの対象となっている7項目のアナログ規制(目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規制、常駐・
専任規制、書面掲示規制、対面講習規制及び往訪閲覧・縦覧規制)及びフロッピーディスク等の記録媒体を指定す
る規制等について、規制所管府省は、同工程表に基づき、着実に見直しを実施する。
「デジタル原 内閣官房
所管府省は、デジタル臨時行政調査会と連携し、7項目のアナログ規制に関する法令の点検を実施した。令和4年12 集中改革期間の終期である令和6年6月以降も見直しが完了していない法令については、新たな見直し完了時期ま 未措置
月に、デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」が決定さ でに見直しを確実に実施する。
則を踏まえた 内閣府
れ、現時点で見直しが必要とされた規制6363条項のうち6288条項について見直しを完了した。
アナログ規制 警察庁
の見直しに係 公正取引委員会
る工程表」に 個人情報保護委
基づき、順次 員会
措置(令和6 カジノ管理委員
年6月まで目 会
金融庁
途)
消費者庁
こども家庭庁
デジタル庁
復興庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制庁
防衛省
人事院
継続フォロー
個別分野の取組
<スタートアップ・イノベーション分野>
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(2) イノベーションによる新製品・新サービスの創出と安全の確保との両立を図る規制・制度見直し
8 新たな空のモビリティ a 国土交通省は、特定されたルートの飛行等によりリスクを低減し、物資輸送を目的とする無操縦者航空機につい a:令和5年結 国土交通省
推進及び新たな物流 て、そのような機体、条件及び目的にふさわしい規制となるよう、操縦者が乗り組まないことを前提とした基準の内容 論・措置
サービスの実現に向 について検討を進めているところ、さらに、機体性能と運用条件を考慮したリスクベースでの耐空性基準の設定を含 b:令和5年度
けた無操縦者航空機 む、運用の柔軟化等の必要な対応を速やかに検討し、結論を得る。
検討開始、結
に係る制度整備
b 国土交通省は、無操縦者航空機の社会実装を目指す事業者の予見可能性を高め、事業者の技術開発・新サー 論を得次第速
ビス展開といったイノベーションの促進に資するよう、航空法(昭和27年法律第231号)第11条第1項ただし書の試験 やかに措置
飛行における関係者間の調整の在り方に関する事例や、無操縦者航空機の迅速・円滑な認証取得等に役立つ事例 c:令和5年度
の紹介等について検討し、事業者に対してプッシュ型の周知を行う。
検討、結論を
c 国土交通省は、新たな空のモビリティの社会実装を世界に先立ちリードしていく観点から、空の移動革命に向けた 得次第速や
官民協議会において、事業者や自治体等の関係者の意見も聴きながら、無操縦者航空機の活用に向け、安全性確 かに措置
保を前提としつつ、耐空性基準の考え方、審査の迅速化・費用削減に資する設計の効率化、将来的なマルチユース
化に当たっての考慮事項等、イノベーションの促進に資する無操縦者航空機に関する環境整備について、速やかに
検討する。同時に、今後の革新的技術による様々な特性・性能を持つ新たな空のモビリティサービスの速やかな社
会実装を実現するために、今後の機体開発の動向も踏まえながら、制度全体の在り方を見据えつつ、ロードマップの
見直しを行い、航空機の規制がリスクに照らして合理的なものとなるよう、速やかに環境整備を行っていく。
a 機体性能と運用条件を考慮したリスクベースでの耐空性基準について、個別に事業者と調整、検討を行い、令和
5年中に結論を得た。
a 措置済み
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
b 航空局ホームぺージに試験飛行の実績を掲載するとともに、官民の関係者が集まるWG等において、認証取得等 b 措置済み
に役立つ事例として海外の規制動向等の周知を行った。
c 空の移動革命に向けた官民協議会の下に設置した事業制度SG(現:事業制度WG)の中で、無操縦者航空機の使 c 各種会議体で結論を得次第制度整備を行う。
用を検討・計画している事業者・自治体等関係者からヒアリングを行い、無操縦者航空機の環境整備に係る課題を令
和5年度中に抽出した。令和6年度には、抽出された課題を整理し、機体の安全基準WGにおいて、低リスクの飛行を
行う小型無操縦者航空機の要件についての検討を開始したほか、小型無操縦者航空機による山間地や災害時にお
ける貨物輸送等の実現に向けた横断的な検討を進めている。また、ロードマップについても、令和7年度に改訂を
行った。
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9 建設DX新市場創出 a 国土交通省は、建設用3Dプリンターを活用する上で、材料の一つとなる「モルタル」の取扱いについて、建築基準 a:措置済み 国土交通省
に向けた建設用3Dプ 法(昭和 25 年法律第 201 号)第 37 条に基づいて整理し、地方自治体や指定確認検査機関等が適法性を確認する b:令和5年度
リンターの社会実装 場面において、その適切な判断に資するための文書を作成・公表し、十分に周知する。
検討・措置
に資する環境整備
b 国土交通省は、スタートアップ等新たに参入しようとする事業者にも分かりやすい各種制度に関する情報提供の c:(検討会に
ついては)令
在り方の更なる改善や体制の充実について、相談窓口の設置も含めて検討し、必要な措置を講ずる。
c 国土交通省は、デジタル時代における建築に係る規制の在り方等につき、機動的で柔軟な規制となるよう、検討 和5年度上期
設置、(①・
会を設置して議論し、結論を得て措置する。その際、以下の点に留意する。
① 建設用3Dプリンターを利用した建築に係る規制の在り方に関する諸課題について、普及・活用を促進する観点 ②・③・⑥)令
和5年度措置
で、論点を整理すること。
② スタートアップを含む事業者等を検討会の構成員とすることも含めて検討し、事業者、指定性能評価機関、地方 (④・⑤)令和
自治体等の当事者から広く意見を聴取した上で、新しい材料・技術の実態に即した内容となるよう報告書等の取りま 5年度結論、
結論を得次第
とめに反映すること。
③ 建築基準法第20条について、いわゆる「一般認定」の運用・基準等を文書で明らかにして利用者側の予見可能性 速やかに措
を確保し、周知すること。また、建設用3Dプリンター等の新技術で使用する材料については、工場だけでなく、建築 置
現場で材料を製造する方法等も認められるよう、現場の実態を踏まえて、検討すること。
④ 指定性能評価機関による評価については、デジタル技術の著しい進展を踏まえて、審査項目、審査基準、期間、
費用及び手続について必要な見直しを行うとともに、新しい材料・技術に迅速かつ的確に対応するための能力の向
上や人員の配置等の見直しについても検討するよう周知、指導を行うこと。
⑤ 今後の革新的技術の出現や、それに適した新たな材料・工法の登場も見据え、材料の性能等に着目する等デジ
タル時代における規制の在り方そのものについても検討すること。
⑥ オープンイノベーションに資するよう、検討会の結果を公表するなど透明性を確保すること。
a 建築基準法第20条の一般認定において、大臣認定までの流れや認定に必要な項目等について利用者向けのパ a,b 措置済み
ンフレットを作成し公表した。また、建設現場で材料を製造する建設用3Dプリンターの材料についても論点を整理し、
対応方針を取りまとめた。
b 新材料等を用いる場合の取扱いや問い合わせ先を掲載したパンフレットを作成し周知した。
c デジタル時代における建築に係る規制の在り方等につき、令和5年7月に検討会を設置し、機動的で柔軟な規制 c 左記検討結果に基づく告示を令和8年度早期に公布予定。今年度以降についても、引き続き事業者の意見を聞く
となるよう議論し、対応方針案について結論を得た。令和6年度に引き続き、令和7年度も検証実験や検討等を実施 機会を設けてまいります。
し、これをふまえて必要な措置を講じた。
① 建設用3Dプリンターを利用した建築に係る規制の在り方に関する諸課題について、利用促進の観点で、材料
面、施工面、検査面等から論点を整理し対応方針を検討した。
対応方針を踏まえて、令和6年度に検証実験を実施し、令和7年度に実験結果の分析を行ったところ、課題がある
ことが明らかになり、追加の検証実験や検討を令和7年度に実施した。これらの検証実験や検討を踏まえ、小規模建
築物を対象とした仕様規定を作成した。【令和8年3月パブリックコメント】
② スタートアップを含む事業者及び有識者を検討会の構成員として検討会を設置し、建設用3Dプリンターの利用促
進に係る規制の在り方について、性能評価機関、事業者等から意見を聴取し、意見を踏まえた対応方針案について
結論を得た。さらにパブリックコメントにより、広く意見募集を行った。
③ 建築基準法第20条の一般認定において、大臣認定までの流れや認定に必要な項目等について利用者向けのパ
ンフレットを作成し公表した。また、建設現場で材料を製造する建設用3Dプリンターの材料についても論点を整理し、
対応方針を取りまとめた。
④ 3Dプリンターを利用した建築物の在り方に関する有識者委員会を設置、検討し、建築基準法第20条の大臣認定
(以下「法第20条認定」という。)の際の指定性能評価機関による評価に係る審査項目、審査基準、期間、費用、手続
き等の合理化につながる対応方針として、以下の方向で検討するという結論を得た。
・建築物の一部を3Dプリンターを用いて造形する場合の法第20条認定の合理化(通常部分は確認申請手続きによ
る。)
・材料等の長期的性状が全て明らかとなっていない場合でも、モニタリング等の措置を条件に法第20条認定を可能
化
新材料等の審査が適切に行われるよう、必要な審査体制の確保について周知した。
法第20条認定の運用改善等の検討において、法第38条に基づく特殊構造方法等の大臣認定(以下「法第38条認
定」という。)で対応することが適切と判断し、法第38条認定の対象を明確化するとともに、法第38条認定の手続きを
合理化した。【令和7年8月】
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