参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
4 死亡・相続手続のデ
ジタル化
規制改革の内容
実施時期
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
所管府省
a デジタル庁は、総務省及び法務省と連携し、生命保険会社等が顧客の死亡に関する行政が保有する情報(以下 a:令和7年度 a:デジタル庁
「死亡情報」という。)にアクセスできれば、遺族等に対する死亡保険金等の迅速かつ確実な支払が可能となるほか、 結論
総務省
故人が契約していた電話通信契約などの各種サービスの利用料徴収を適時に停止し遺族に不必要な負担を生じさ b,c:令和6年 法務省
せないことが可能となるが、現状では、行政が保有する国民の死亡に関する情報にアクセスできないことを踏まえ、 度結論、結論 b~d:法務省
生命保険会社等が死亡情報にアクセスすることができる方策を必要な悪用防止策及び個人に関する情報の適切な を得次第速や デジタル庁
取扱いの観点を考慮の上検討し、具体的方策に関する結論を得る。
かに措置
b 法務省は、デジタル庁と連携し、相続手続の基礎となる法定相続人の特定に当たり、被相続人の生涯における全 d:令和6年度
本籍地の戸籍証明書等を市区町村から書面で収集した上で、相続手続ごとに戸籍証明書等を提出する書面のやり 結論
取りが相続人の負担となっているとの指摘がある一方で、戸籍証明書等は、多くの市区町村でオンライン請求が行
われておらず、かつ、その交付をオンラインで行っている市区町村がない現状を踏まえ、相続に伴う遺族等の負担を
軽減する観点から、マイナポータル等を用いた戸籍証明書等の操作性に十分配慮したオンライン請求を全国で実現
することを目指し、戸籍情報連携システムの改善を含め、その方策に関する具体的検討に着手し、結論を得次第、市
区町村と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。また、戸籍証明書等の電子交付を、平成6年の
戸籍法改正から令和2年9月にかけて行われた全国の市区町村における戸籍事務のコンピュータ化に伴い順次テキ
ストデータ化されている戸籍情報及び各市区町村のコンピュータ化以前の戸籍のうちイメージデータ化されている約
1.1億件の戸籍情報を対象に全国で実現することを目指し、具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携し
て、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。さらに、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項の士
業者が職務のために戸籍証明書等を請求する場合についても、操作性に十分配慮したオンライン請求を実現するた
め、他の行政手続における対応も参考に、不正請求の防止策を含めて具体的検討を行い、結論を得次第、市区町
村及び士業団体と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。
あわせて、記載された日付の誤り、電子化できない文字があることなどの事由により電子情報処理組織による取扱
いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)約8.8千件の当該事由の解消による機械可読なテキストデータ化及び紙を原
本として取り扱っている約5万件の除籍のイメージデータ化を完了していない市区町村名について、各市区町村に情
報提供し、進捗に応じて更新する。
c 法務省は、デジタル庁と連携し、戸籍証明書等に基づき相続人が作成した「法定相続情報一覧図」を登記官が認
証し、無料で交付している法定相続情報証明制度に関し、その利用により行政機関又は民間事業者における相続に
関わる業務を効率化することができる一方、現状では、法務局への申出の方法及び交付される証明書が書面に限
定されていることを踏まえ、マイナポータル連携を含めて申出や証明書の交付をオンライン化するための方策を、民
間事業者等の意見も聴きながら、費用対効果や証明書の提出先となる各種機関における電子署名の検証等の体制
の整備状況を考慮して検討し、結論を得次第、情報システムの整備など所要の措置を講ずる。
d 法務省は、現状では、相続人が自ら戸籍証明書等を収集して行政機関や金融機関等の民間事業者に法定相続
関係を証明する必要があり、相続人の負担となっているところ、行政が保有している戸籍情報に基づき、戸籍上の証
拠が残存する範囲において相続人の関与なく機械的に法定相続人を特定し、相続人の手続負担を回避する仕組み
の構築の実現可否について、デジタル庁と連携して検討し、結論を得る。
5 地方公共団体に対す 規制所管府省は、国民の利便性や事業者の事業活動の円滑化、事務処理の効率性の確保等の観点から、法律及 令和6年度か 全府省
る申請等に関する
び法律に基づく命令(告示を含む。)並びにこれらを実施するための手続を定める通達、通知、事務連絡、疑義解釈 ら継続的に措
ローカルルールの縮 等(以下総称して「国の法令等」という。)において、地方公共団体に対する「申請等」(情報通信技術を活用した行政 置
減
の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第3条第8号)に係る規定及び関
連手続の制定又は改正を行う際、少なくとも、
・事業者が複数の地方公共団体に対し毎年行う可能性がある「申請等」(事業者がその事業所ごとに事業所所在の
地方公共団体に対して行う「申請等」を含む。)及び
・勤務先など第三者が作成した証明書その他の書面を添付することとされる「申請等」であって、当該第三者が社員
等の居住地等を管轄する地方公共団体に応じて、毎年作成する可能性があるものについては、国の法令等におい
て当該「申請等」の記載事項(書式・様式を含む。)及び添付書類(以下総称して「記載事項等」という。)を定める。た
だし、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要があるとして、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当
該地方公共団体が当該独自の規律に係る「申請等」について独自の記載事項等を使用することを妨げない。
6 地方公共団体への公 デジタル庁、総務省、厚生労働省及び国土交通省は、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並 (前段)遅くと (前段)デジタル
金納付のデジタル化 びに公物の占有に伴う使用料等の公金(道路占用料、行政財産目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料等、河 も令和8年9 庁
総務省
川法上の流水占用料等など)について、
月までに措
「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の実施方針について」(令和5年10月6日地方公共団体へ 置、(後段)前 厚生労働省
の公金納付のデジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議決定)等に基づき、公金納付者の判断によりいずれの 段の時期以 国土交通省
地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずる。
降速やかに (後段)デジタル
庁
あわせて、デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こども家庭庁、文部科学省及び国土交通省は、遅くとも令和8年9 措置
総務省
月までにeLTAXを活用した公金納付を行うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共通の取扱いとするべきと
警察庁
の要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、認定こども園利用料、幼稚園利用料、高校授業料、学校給
こども家庭庁
食費及び住宅使用料について、納付書の取扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効果が不十分で
文部科学省
あると地方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断によりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活
国土交通省
用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずる。
規制改革推進会議評価
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
措置状況
a 生命保険会社等が死亡情報にアクセスすることができる方策について、死亡情報に関する法制度、行政システム a 生命保険会社等のニーズや死亡情報に関連するオンライン化の進捗等に注視しつつ、関係省庁と連携して、引き 検討中
仕様等の現状について、必要な悪用防止策及び個人に関する情報の適切な取扱いの観点を考慮の上検討を行った 続き検討を行う。
結果、令和8年3月時点では、民間企業等が死亡情報にアクセスできる方策を実現することは困難であると判断し
た。
評価区分
継続フォロー
b デジタル庁が実施した調査研究に参加し、現状の整理を行った。
b 調査研究における市区町村へのヒアリングでは、戸籍証明書等のオンライン請求を導入していない理由として費
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)により、士業者が職務のために戸籍証明書等を 用対効果が上げられていたところ、オンライン請求を導入している市区町村数は、令和8年1月5日現在で435市区町
オンラインで請求する場合に必要な要件を定めた。
村と、令和7年1月6日現在の347市区町村から、1年間で100市区町村程度増加しており、なおも増加傾向にあるこ
改製不適合戸籍及び紙を原本として取り扱っている除籍について調査を行い、その結果として取りまとめた対象市区 とから、費用についても低減していくことが予想されるため、現状を注視する。
町村の一覧を各市区町村に情報提供した。
不正請求の防止策については、法務大臣が定めるとされていることから、その内容について各士業団体と引き続き
調整を進めている。
c 申出及び証明書の交付のオンライン化について、民間事業者等に対するアンケート調査結果、オンライン化の費 c 民間事業者及び申出人のニーズ並びにオンライン化に関する環境の変化を注視しつつ、引き続き実現に向けた
用対効果、提出先となる各種機関における電子署名の検証等の体制の整備状況を考慮し、申出のみのオンライン化 検討を行う。
の実現も含め検討した結果、令和7年3月時点ではオンライン化を実現することは困難であると判断した。令和8年3
月末時点においても前記の状況等に変化はない。
d 相続人の関与なく機械的に法定相続人を特定し、相続人の手続負担を回避する仕組みの構築について検討を
行った結果、構築のための経費が効果を大きく上回ることから、具体的な作業の着手には時期尚早と判断した。
d 措置済み
【内閣府】
引き続き、規制所管府省に対し、新たにローカルルールが発生しないよう求めるとともに、新たにローカルルールが
発生していることが疑われる場合には、必要に応じて規制所管府省にヒアリングを行う。
【総務省】
令和5年度6月16日閣議決定規制改革実施計画の「ローカルルールの見直し」の回答と同様。
-
フォロー終了
【総務省】
令和5年度6月16日閣議決定規制改革実施計画の「ローカルルールの見直し」の回答と同様。
【経済産業省】
【経済産業省】
経済産業省において所管している法律について、該当する「申請等」が存在するか調査を実施し、当該法令の改正を 引き続き、経済産業省において所管している法律について、該当する「申請等」の必要な法令等の創設・改正の際
行う際に、国の法令等において「申請等」の記載事項及び添付書類を定める必要性について周知を実施した。
に、国の法令等において「申請等」の記載事項及び添付書類を定める必要性について周知を行う。
【上記以外の省庁】
取り組み等なし
【上記以外の省庁】
取り組み等なし
・地方公共団体が公金納付にeLTAXを活用することができるよう、令和6年6月に地方自治法を改正した。
・規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)を踏まえ、令和6年7月に新たに文部科学省と子ども家庭庁を関
係府省庁連絡会議(※)の構成員に加えた。
(※令和8年3月31日時点の構成員・・・デジタル庁、総務省、内閣府、警察庁、個人情報保護委員会事務局、こども
家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)
・令和8年9月にeLTAXを活用した公金収納を開始することができるよう、関係する政省令の改正、地方税共同機構 検討中
におけるeLTAXの改修を進めるとともに、地方税共通納税システムの公開仕様書に基づき、令和7年度より順次、各
地方公共団体において公金の収納管理を行っているシステムとeLTAXを接続するためのシステム改修を行うことが
できるよう、標準化対象事務に係る公金について、標準仕様書の改定を行っており、令和8年度においても引き続き
必要な取組を実施する。
継続フォロー
・令和6年10月に関係府省庁連絡会議を開催し、「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の実施方 ・全国での公金収納へのeL-QR導入状況を把握するため、令和8年4月時点での各公金ごと導入予定について全地
針について」において、「デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こども家庭庁、文部科学省及び国土交通省は、遅くと 方公共団体を対象とした調査を実施する。
も令和8年9月までにeLTAXを活用した公金納付を行うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共通の取扱い ・引き続き、各地方公共団体における公金収納に係るeLTAXの活用に関する検討状況や課題を丁寧に把握し、必
とするべきとの要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、認定こども園利用料、幼稚園利用料、高校授 要な情報提供や助言をきめ細やかに行うなど、どの地方公共団体においても、eLTAXの活用に向けた準備が着実
業料、学校給食費及び住宅使用料について、納付書の取扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効 に進められるよう、必要な取組を実施する。
果が不十分であると地方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断によりいずれの地方公共団体に対し
てもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずること」を位置づける改定を行った。
・eL-QRを活用した公金収納のデジタル化に対応するための財務会計システム等の改修に要する経費について、令
和7年度からデジタル活用推進事業債の対象とした。
・eL-QRを活用した公金収納の令和8年9月の開始に向けて、地方税共同機構において、eLTAXの改修等を進める
とともに、令和7年度より順次、各地方公共団体において公金の収納管理を行っているシステムとeLTAXを接続する
ためのシステム改修等を進められるよう、令和7年1月に地方税共通納税システムの仕様書を公開した。これを踏ま
え、令和7年2月に、総務省より、eL-QRを活用した公金収納の開始に向けた留意事項通知を発出した。令和8年2
月・3月には、留意事項通知について更新を行い、再度発出した。
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、生活保護及び子ども・子育て支援の5業務の標準仕様書に納付
書についての記載があることから、納付書へのeL-QRの印字を可能とする標準仕様書改定を行った。
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