参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
7
年
6
月
13
日
健
康
・
医
療
・
介
護
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
(2)健康・医療・介護
1 地域におけるオンライ 我が国におけるオンライン診療は、医師、患者双方にとって、対面診療(外来診療、入院診療及び在宅診療。以下同 a:令和6年度 厚生労働省
ン診療の更なる普及 じ。)とは異なる新たな診療形態の選択肢として、医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られ 検討開始、法
てきた。他方、例えば、人口減少、高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の維持に苦慮している地域や、働く 令上の措置
及び円滑化(再掲)
人々の受診可能な時間と医療機関の開院時間のミスマッチが生じている地域、災害の発生した地域等、多種多様な 施行までに結
現場がある中においては、現行の医事法制の解釈運用では限界があることなどを踏まえ、医事法制にオンライン診 論、結論を得
療を位置付け、その運用基準等を明確化することなどが必要である。その際、オンライン診療が現場の医師、患者双 次第速やか
方の合意の下で医療の安全性を確保しつつ実施されることを前提として、現行の解釈運用に至った経緯や現場の運 に措置
用実態を十分踏まえつつ、実際に現場のオンライン診療の取組が普及及び円滑化し、患者に恩恵がもたらされるよ b:令和6年度
う、課題解決を図ることが重要である。上記を踏まえ、地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化のた
検討開始、a
め、患者・利用者本位の立場から、以下の措置を講ずる。
の法令上の
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用ブースを含む。以下同じ。)の活用にお 措置施行まで
いて、現行の医事法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏 に結論、結論
まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進を図るため、以下の事項を含め、医事法制 を得次第速や
上の位置付けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
かに措置
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省。以下「オンライン診療指針」という。)等、 c:令和7年度
現行の解釈運用のうちオンライン診療の更なる普及のために必要なものを制度化すること。具体的には、医療法に 検討・結論・
オンライン診療の総体的な規定(オンライン診療の定義、オンライン診療を行う医療機関の届出義務、オンライン診 措置
療の適切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。)、医療機関の管理者が講ずべき措置に関する実 d:令和7年度
施基準、オンライン診療受診施設の定義、オンライン診療受診施設の設置者の届出義務、オンライン診療を行う医療 開始、令和9
機関の管理者のオンライン診療受診施設の設置者に対するオンライン診療基準への適合性の確認等に関する規
年度まで継続
定)を設けること。
的に措置
・現行のオンライン診療指針におけるオンライン診療の提供及び提供体制に関する事項については、既存法制との
整合性を図りつつ、同内容を医療法令に規定するとともに、オンライン診療指針の在り方について整理し、明確化等
を行うこと。その際、①現行のオンライン診療指針上、患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P
with N」という。)において診療の補助行為を行うことは可能とされていること、②オンライン診療専用車両を活用する
際にD to P with Nの形でも行われること、③特に離島や山間地などの医療アクセスが限られた地域等の患者に必要
な医療を提供する観点から、オンライン診療受診施設において、看護師等による診療の補助行為を可能とするべき
との指摘があること等を踏まえ、オンライン診療受診施設における看護師等による診療の補助行為の実施可否の検
討(実施可能な診療の補助行為の内容についての検討を含む。)を行うこと。また、急変時の体制確保において事前
に関係医療機関との合意を行うことについては、少なくとも現行のオンライン診療指針と同様に、離島など、急変時
の対応を速やかに行うことが困難となると想定される場合とすること。
・オンライン診療受診施設について、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担
当規則との関係について整理し、明確にすること。
・オンライン診療受診施設の届出事項について、例えば、診療する医師名、診療時間などの過度な届出事項はオン
ライン診療専用車両等の機動的な活用の制約となるとの指摘があることを踏まえ、連携する医療機関名などの必要
最低限のものとすること。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担
軽減を図る観点から、合理的な標準様式及び必要書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、全国一律で当該標準
様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずること。
・オンライン診療受診施設においては、オンライン診療の実施の責任はオンライン診療を行う医療機関の医師が負う
ものであり、オンライン診療受診施設の設置者は、いわばオンライン診療を受診する場所を提供する又は管理する
立場に過ぎないことから、医療機関又は医療従事者であること等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者については、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔での運営・管理を可能とする
必要があり、当該業務に専任する必要はなく、複数の当該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能とする必要があ
るなどの指摘があることを踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施設における常駐の要否、遠隔での運営・管理の
可否、当該業務の専任の要否、兼務の可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等について、現行のオンライン診療指針も踏まえ、プライバシー保護、衛生管
理、情報セキュリティを含む良好な通信環境の確保等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する設置届出先の都道府県等からの指導監督の具体的な基準及び内容に
ついて、患者の安全確保やオンライン診療及びオンライン診療受診の円滑化といった趣旨を踏まえ、明確にするこ
と。
・オンライン診療受診施設に対する広告規制について、オンライン診療受診施設の設置者の広告は、医療を受ける
者による医療に関する適切な選択を阻害されるおそれが少ない場合に可能とすること。具体的には、オンライン診療
受診施設である旨、当該施設の名称、当該施設の所在の場所に関する事項、当該施設でオンライン診療を患者が
受けることが可能な日時に関する事項及び当該施設で提供される医療の内容(当該施設においてオンライン診療を
行う医療機関が当該広告に関し必要な情報を提供し確認する場合に限る。)に関する取扱いについて検討し、明確
にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(「特例的に医
師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令和6年1月16日厚生労働省医政局総務課長通
知))における診療所の開設基準及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等を含む。)における「居宅等」の解釈に
ついて不明確な場合があるとの指摘があることを踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑にするため、以
下の事項を含め、解釈運用の更なる明確化及び見直しについて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設基準について、面積基準は不要であることを明らかにした上
で、その開設の届出様式及び必要書類について、不適切なローカルルールを防止し、事務手続の負担軽減を図る観
点から、合理的な標準様式等を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の指摘があることを踏まえ、明確化や見
直しの要否を検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with Nにおいて医師の指示による点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療
の補助行為を看護師等が行うことは可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明確な部
分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオンライン診療での疾病管理の有効性・
安全性を担保するために、診断、症状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまでは対面
診療を実施することとされていることを踏まえ、オンライン診療を行う場合であっても、対面診療を併せて実施するこ
とを前提とした算定要件となっており、外来栄養食事指導料については対面とオンラインを組み合わせた指導計画策
定が算定要件とされている。一方でこれらの算定要件は、オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない
一因となっている。
d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診療やオンライン診療のための医師非常駐の診療所などの現行法の解
釈運用に加え、オンライン診療受診施設としての運用も可能となり、地域における多種多様なニーズに応える選択肢
が増える一方、いずれの運用が適しているのかが必ずしも明確ではないことから、全国で実施されている事例を収
集分析した上で、各制度運用に適した活用を具体的に示すことが必要との指摘があることを踏まえ、各制度運用の
活用実態を継続的に情報収集し、具体的な事例を公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行
う。その際、診療所、自宅、職場、介護事業所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、郵便局、交通施設(駅構内
を含む。)等、具体的な場所の類型ごとの適した活用を具体的に示すこととする。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
a
a 措置済み。
・(指針の制度化)医療法の改正で当該項目を法規定したことにより措置済み。
(3ポツ目については、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正により対応済み。)
・(指針の整理)オンライン診療指針の内容について、医療法施行規則に規定したことにより措置済み。
・(補助行為の実施可否の検討)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)において一部措置済み。
・(急変時の体制確保)急変時の体制確保について、医療法施行規則に規定したことにより措置済み。
・(療担と関係)令和8年1月14日の中央社会保険医療協議会で議論された内容を踏まえ、保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)を改正し、医薬分業の適切な運用を確保する観点から、保険薬局とオ
ンライン診療受診施設の関係について、①一体的な構造・経営の禁止、②経済上の利益の提供による誘引の禁止を
明記した。ただし、①については、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局にオンライン診療受診施設が設置さ
れる場合については適用しないこととした(令和8年4月1日施行)。
・(届出事項)医療法施行規則において措置済み。
・(ローカルルールの防止)施行通知発出時に統一様式について示すことより措置済み。
・(設置者非医療職)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)における議論を経て、通知等により措置
済み。
・(設置者の兼務)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)における議論を経て、通知等により措置済
み。
・(構造基準)医療法施行規則において措置済み。
・(指導監督)第124回社会保障審議会医療部会(令和8年1月26日)における議論を経て、通知等により措置済み。
・(広告規制)医療法施行規則等において措置済み。
規制改革推進会議評価
措置状況
検討中
評価区分
継続フォロー
b
b 措置済み。
(医師非常駐の診療所)3月27日に通知「「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設につい
て」の一部改正等について」を発出したことにより措置済み。
c 令和8年度診療報酬改定で対応済み。
c
令和8年度診療報酬改定で対応済み。なお、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については関係学会からの提案が
d 今後、収集した取組事例についての報告書を発出し、都道府県にも周知していく予定。
無かった。
d
(事例収集)へき地・中山間地域等の地域類型を念頭に、自治体が導入に関与したオンライン診療・遠隔医療の取組
事例集を収集した。
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