参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
3.良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動
令
和
6
年
6
月
21
日
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和
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年
6
月
21
日
良
質
な
就
労
の
確
保
良
質
な
就
労
の
確
保
(1)良質な就労の確保
a 昭和60年の「労働基準法研究会報告」(以下「研究会報告」という。)に基づく労働基準法上の労働者性(以下「労 a,c:令和6年 厚生労働省
1 フリーランス・ギグ
ワーカーの労働者性 働者性」という。)の判断基準(以下「判断基準」という。)においては、「業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令 度検討開始、
の有無」は「指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けて 結論を得次第
及び保護の在り方
いるとは言えない」とされているが、現実には、就業者及び事業者による個別具体的な判断に当たって解釈が容易で 速やかに措
はなく、特に、事業者側の人間による就業者に対する直接・対面の指示ではなく、アプリやAI、アルゴリズムを用いた 置
連絡やGPSを用いた就業状況の把握など、研究会報告が取りまとめられた当時には想定されていなかったデジタル b:令和6年度
技術の扱いが不明確であり、労働者性の有無の予見可能性が低い状況にあるとの指摘がある。これらを踏まえ、厚 措置
生労働省は、労働者性がある働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、最低賃金を始め d:令和6年度
とする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、いわゆる偽装フリーランス問題の解決に資するよう、国民に 措置、それ以
とって労働者性の有無の予見可能性を高める観点から、例えば、配達業務を行う就業者に対して発注者が具体的な 降継続的に
配達経路を連絡し、当該連絡に従わない場合には制裁を科す等の措置により当該連絡に従うことを強制するなど、 措置
就業時間中に発注者が就業者の業務遂行方法について業務の性質上当然に必要な範囲を超えた連絡を行い、就
業者に対して当該連絡に従うよう強制するような場合には、人間による直接の指示ではなく、AIやアルゴリズムによ
る連絡であっても、業務遂行上の指揮監督関係を肯定する方向に働くことを明確にするなど、研究会報告による現
行の判断基準を引き続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等を踏まえた判断基準の明確化を検討し、その結果を
踏まえ、就業者・事業者双方にとって分かりやすく解説するなどの周知を行う。
b 厚生労働省は、例えば、取引相手たる配達業務従事者にヘルメット等の安全器具の着用を求めることや、事故等
の発生時に安全確保のために退避指示を行うこと、長時間就業する者に就業時間の短縮を推奨することなど、業務
委託の発注者が安全管理又は健康確保のために取引相手(就業者)に対して行う「指示」「推奨」その他の連絡が、
就業者の労働者性を肯定する要素である「指揮命令」や「拘束」と評価されるか否かが明確でない場合、当該連絡が
「指揮命令」や「拘束」に該当するのではないかとの懸念から、発注者が、当該就業者自身及び顧客のための安全管
理又は当該就業者自身の健康確保に資する連絡をちゅうちょするおそれがあるとの指摘があることを踏まえ、法令
等に基づき国が発注者に義務付けているものも含め、安全管理又は健康確保のための就業者に対する連絡につい
て、例えば、就業者への拘束を強める目的ではなく、安全管理又は健康確保を目的として行う就業時間の上限管理
に係るものについて、業務委託契約の内容として、長時間就業による健康への影響を防止する観点から、就業時間
の上限の目安について就業者と発注者が合意した上で、就業者がその目安に沿って自ら就業時間管理を行えるよう
発注者が注意喚起を行うことは、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として評価されるものではないと整理する
など、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として労働者性を肯定する方向に働くものとそうでないものを整理し、
発注者及び就業者に周知する。
c 厚生労働省は、労働者性の有無についての国の判断が、現状では、労災事故や労働紛争に関する訴訟等の提
起前には明らかにならない事案があることや労働基準法第104条に基づき労働基準監督署へ労働者性に関する違
反事実の申告等を行っても労働者性の判断に至らない事案が半数近くに上るとの調査結果もあることを踏まえ、労
働者性がある働き方をする者が就業開始後早期に労働基準法等の保護を受けられ、また、社会保険料等の負担の
有無に起因する競争環境の公平性を確保する観点から、例えば、ドイツにおいて就業者又は事業者の申請に基づき
年金保険機構が自営業者か被用者かの地位確認を行う手続があることや、建設業の一人親方について判断基準を
整理したチェックシートを用いて労働者性の自己診断の支援が行われていることを参考に、①自らを労働基準法上
の労働者だと考える者から労働基準関係法令違反に関する相談を受ける窓口を整備する、②労働基準監督署は、
自らを労働基準法上の労働者だと考える者からの申告に対して、関係者から資料が収集できないなどの特段の事
情がない限り、原則として、労働者性の有無の判断を行うことを就業者に対して明確化するなど、労働者性の有無の
判断が適切に行われるよう、必要な措置を行う。
d 厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」(令和6年5月28日)において、作業時間が契約
期間で平均週40時間程度、契約期間が1年以上など労働者に近い専属性がある個人事業者等が一般健康診断と
同様の検査を受診するのに要する費用を発注者が負担することが望ましいとされている点について、フリーランス・
ギグワーカーへの発注控えにつながるおそれがあるとの指摘が当事者自身から行われていることを踏まえ、当該ガ
イドラインの公表後、一般健康診断の費用負担を理由とした発注控えの実態を調査し、当該理由による発注控えが
生じていることを把握した場合には、当該ガイドラインの見直しも含めて必要な対応を検討し、実施する。
2 労使双方が納得する 厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭(労働契約解消金)を支 (前段)令和6 厚生労働省
払い、その支払によって労働契約が終了する仕組みである解雇無効時の金銭救済制度について、令和4年度に開 年度に調査
雇用終了の在り方
催された労働政策審議会労働条件分科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労働審判で迅速な解決ができてい 完了、結果を
る」、「新たな制度をつくることで救われる人はいないのではないか」、「中小企業の場合では勤務地や部署などの環 得て速やかに
境を変えることが難しく、解雇無効の場合に労働者が職場復帰を希望しないことが考えられる」、「制度ができること 議論再開(後
で救われる人がいるということを、データあるいは事例で示すことができないか」等の意見があり、また、令和6年5月 段)令和6年
に行われた規制改革推進会議の議論では、解雇に関して何らかの金銭補償制度の導入が必要、復職しても結局仕 度措置
事がなくなり毎日の出社が非常に辛いので金銭解決で構わないといった実際に解雇を経験した労働者の声があるこ
とや、解雇に関する実態については、大企業以外の中小企業の労働者や労働組合に加入していない労働者の声も
含めて把握することが重要との指摘や大企業、中小企業、スタートアップなどの状況等も踏まえて検討する必要があ
るとの指摘があったこと、令和4年12月13日に開催された第185回労働政策審議会労働条件分科会における労働条
件分科会長の総括を踏まえ、実施を予定している一般労働者に対するアンケートによる実態調査において、調査対
象者に十分な数の中小企業及び労働組合に非加入の労働者その他同分科会における議論のために必要と考えら
れる労働者も含めることとし、併せて労働審判等の現行の解雇に関する紛争解決制度や、解雇無効時の金銭救済
制度によって職場復帰を前提としない選択肢が与えられること等に係る労働者自身の声を幅広く把握し、当該制度
ができることで救われる人が存在するか否かについて定量的に示す。また、当該調査の結果を得て速やかに同分科
会において議論を再開する。
また、当該調査、解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査、個別労働関係紛争処理事案における雇用
終了事案の内容分析及び海外における解雇の金銭救済制度に関する有識者に対するヒアリング調査の終了予定時
期を明示し、着実に実施する。
a 学識経験者を参集して開催した「労働基準関係法制研究会」において、労働基準法における「労働者」について検 a 引き続き、令和7年5月に設置した「労働基準法における「労働者」に関する研究会」において、裁判例や国際動向 検討中
討し、令和7年1月に報告書をとりまとめた。
の把握・分析を行い、労働者性の判断基準の在り方等について検討を進めていく。
同報告書においては、昭和60年の「労働基準法研究会報告」について、
・「昭和 60 年労働基準法研究会報告から約 40 年が経過し、その間、産業構造の変化、働き方の多様化、デジタル
技術の急速な発展があった。サービス産業の拡大による産業構造の変化により多種多様な働き方が増えることで、
労働者性の境界に位置するような働き方もまた増加してきたし、新型コロナウイルス感染症のまん延を契機にテレ
ワークが幅広く定着し、場所にとらわれない働き方も拡大した。さらには、プラットフォーム・エコノミーの進展により、
仕事を引き受けるか否かの選択権がありつつも、働き方の実態は「労働者」に近似したプラットフォームワーカーが世
界中で拡大し、加えて、AIやアルゴリズムによる労務管理のデジタル化等も発展している。こうした中で、労働者性判
断の分かりにくさが増大し、予見可能性が低くなりつつある。」
・「労働者性の判断基準に関しては、引き続き専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行うべきである。」
との提言があった。
こちらの提言を踏まえ、令和7年5月に学識経験者にて構成される「労働基準法における「労働者」に関する研究会」
を立ち上げ、裁判例や国際動向の把握・分析を行い、労働者性の判断基準の在り方等について検討を進めている。
継続フォロー
b 重層請負による作業が行われている主な業種、個人事業者等に業務委託等が行われている主な業態を中心に、 b~d 措置済み
注文者からなる団体等にヒアリングを行い、把握した現場における問題意識を踏まえ、既存の判断基準を元に、安全
衛生上の指示等が、労働基準法上の労働者に該当するか否かの判断等に直ちに影響を及ぼさない場合や、留意が
必要な場合について整理し、その内容をとりまとめた通知を2025年3月に発出した。
c 令和6年11月1日の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行に合わせて、全国の労働基準監督署に、自
らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等
の違反に関する相談窓口を設置し、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリ
スト」を用いたチェックなどを行っているほか、労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料
集を作成し、厚生労働省ホームページに掲載した。
また、令和6年10月25日付けで厚生労働省において上記相談窓口のプレスリリースを行うとともに、当該プレスリ
リースにおいて、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、労働基準監督署が申告として調査した場合には、原則
として相談者が労働者に該当するか否かの判断を行う旨を明記した。
さらに、令和6年10月24日付けで厚生労働省から都道府県労働局へ通達を発出し、労働者性に疑義がある方から
の申告を受理した場合には、原則として、労働基準監督署において労働者性の有無の判断を行う旨を相談者に対し
て伝えるよう指示をした。
d 2025年2月までにフリーランスを会員とする11の団体等に対して実施したヒアリングの結果、把握した限りでは、一
般健康診断の費用負担を理由とした発注控えはなかった。
(前段)
一般労働者に対するアンケート調査については、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)による、調査が
取りまとまったため、令和7年11月の労働政策審議会労働条件分科会において、調査結果について報告・議論を
行った。
再開した議論の結果、労働条件分科会長から、より具体的な資料やデータを用いた専門家による検討が必要であ
る旨の総括がなされた。これを受け、今後有識者による検討を行う方向で検討している。
実施済み
措置済
継続フォロー
(後段)
①解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査については、令和6年7月にJILPTにて結果公表を行い、
同月の労働政策審議会労働条件分科会において結果を報告済み。
②個別労働関係紛争処理事案における雇用終了事案の内容分析については、令和7年11月の労働政策審議会労
働条件分科会において結果報告を行い、同年12月にJILPTにて結果を公表済み。
③海外における解雇の金銭救済制度に関する有識者に対するヒアリング調査については、令和7年11月の労働政
策審議会労働条件分科会において結果報告を行い、令和8年3月にJILPTにて結果を公表済み。
④一般労働者に対するアンケート調査については、上記(前段)の他、令和7年12月にJILPTにて結果を公表済み。
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