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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (119 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)
成長戦略分野






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(4)データ駆動型社会に向けた情報の整備・連携・オープン化
5 交通分野における a MaaS関連データ検討会にて取りまとめた「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」の実効性を担保する a,f:令和2年 国土交通省
データ活用の促進 ため、利用者の利便性向上のためのデータの整備、連携について、各交通分野における制度整備を含め必要な措 度検討・結
置を検討する。その際に各交通モードの垣根を越えたデータ連携やMaaSプラットフォーマー、MaaSを提供する者 論、結論を得
からのフィードバックを促すような仕組みの導入についても検討を行う。
次第速やか
b 令和2年通常国会で改正法が成立した地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号) に措置
の基本方針等において、データ整備、連携の重要性及び必要性について言及し、交通分野におけるデータ活用の意 b,c,d,e:令和2
義を明示するとともに、改正法における新モビリティサービス事業の制度を効果的に活用する。
年度措置
c データ整備、連携の機運を高めるとともに「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」について、交通事業者 g:令和2年度
のみならず、地方公共団体や関係者等に対して広く、周知徹底を図り、ガイドラインを適切に実行するためのスキル 検討開始、令
やノウハウ向上に努める。また、MaaSについては予約、決済等の個人情報や位置情報を含む情報も含まれるとこ 和3年度結論
ろ、今後の個人情報や位置情報の活用も見据え、1年程度を目安に定期的にガイドラインを更新する仕組みを導入
し、データ駆動型社会に即し改訂を行う。
d 交通分野におけるデータは様々な情報を含むものであり、その項目や内容、形式等も多岐に渡るため、データ
フォーマットやAPIによってやりとりされるデータ形式、項目等データ整備を、MaaS全体の整合性を意識しつつ、各
モビリティについて更なる標準整備を進めるための検討の場を設ける。
e バス、フェリー・旅客船においては標準的なフォーマットによるデータ整備が進んでいるところ、更に普及が進むよ
う、標準的なフォーマット使用のための補助金制度の創設等、必要な措置を講ずる。また、バス以外の公共交通機関
においてもバス情報フォーマットの標準化に向けた取組を参考にしつつ、データ整備、連携を進めるための具体的な
方策を検討し、必要な措置を講ずる。
f 公共交通利用環境の革新等事業等において、バスロケーションシステムを導入する場合には、標準的なバス情報
フォーマットの利用を要件化しているところ、日本版MaaS推進・支援事業等の他の補助事業においても、データ整
備、連携を交付の要件化とするなど、データ整備が進むような環境づくりを更に進めるとともに、具体的なロードマッ
プやKPIを定め普及させていく。
g 鉄道やバス等、各交通事業者から国等に提出する申請・届出のデジタル化や機械判読可能なデータの整備につ
いて検討を進める。

a 「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」の実効性担保や、分野の垣根を越えたデータの整備、連携、
a 措置済み
フィードバックのため、MaaSのモデル構築の採択時に、「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」等による
データ連携を要件化した上で、令和2年度は全国36事業、令和3年度は12事業、令和4年度は6事業、令和5年度は
6事業、令和6年度は11事業、令和7年度は29事業に対して支援を行い、取組において実際にデータの整備や連
携、フィードバック等が行われていることについてフォローアップしている。

検討中

継続フォロー

検討中

継続フォロー

b 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の基本方針において、データ整備、連携の重要性や必要性につい b 措置済み
て言及し、交通分野におけるデータ活用の意義を明示するとともに、同法施行規則において、データ連携に係る事項
を新モビリティサービス事業計画の計画記載事項とした。令和3年度からは、新モビリティサービス事業計画を策定す
る自治体・事業者に対する支援制度を新設し、令和3年度は4地域、令和4年度は3地域、令和5年度は2地域を支
援している。
c 令和2年6月には全国の地方公共団体、事業者等を対象としたセミナーを開催し、日本版MaaSの推進に関する専 c 措置済み
用のHPを設置するなど、地方公共団体や事業者に対して、ガイドラインの内容について周知すると共に、適宜的確に
変化を反映するため定期的にMaaS関連データ検討会を開催してガイドラインを改定することとしており、令和3年3月
には、コロナ禍においてニーズが顕在化したリアルタイムな混雑情報の取扱いをはじめとした内容を新たに盛り込ん
だ。令和3年度から、引き続き、セミナー・講習会等を通じて、地方公共団体、事業者等に対しガイドラインの内容に関
する周知を行うとともに、令和5年3月に、「交通分野におけるデータ連携の高度化に向けた検討会」の取りまとめを
踏まえ、「MaaS関連データの連携に関するガイドラインver3.0」への改訂を行った。

d 令和7年度からは、地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS(コモンズ)」を新たにスタートし、乱立するMaaS d 交通分野におけるデータ活用のプロセスやデータの仕様、取扱い等を明確にするため、業界関係者や有識者を含
アプリ等の相互運用性の確保のために、チケッティングシステムや配車システム等のバックエンドシステムを連携す めた検討会等を開催し、ガイドライン等に取りまとめることで、データの整備、活用を推進する。
るための各種インターフェースの標準化やバス、鉄道等の乗降実績データ等のモビリティ・データの標準化に取り組
んだ。また、「モビリティ・データの活用推進に向けた検討会」を設置し、地方公共交通契約の改定等を行う地方公共
団体や地方公共団体と連携する交通事業者等が安心してデータを活用できる環境の整備等の検討を行っているとこ
ろ。
e 令和7年度からは、地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS(コモンズ)」を新たにスタートし、「公共交通運行 e 補助事業における標準仕様準拠の要件化及びデータ整備の普及促進を行うとともに、「COMmmmONS(コモン
情報標準データ仕様書(GTFS―JP)(第4版)」を策定し、モビリティ・データの標準化に取り組んだ。新たな仕様書で ズ)」の取組のもと、優良事例(ベストプラクティス)創出と標準化を一体的に推進することでデータ整備、連携に取り
は、最新の国際標準への準拠や定時停路線ではないデマンド型交通の運行情報を経路検索サービスに表示するG 組んでいく。
TFS-Flex等の技術仕様の取り込み、これまでバラバラに作成されてきたGTFS-JPに関する仕様書・ガイドライ
ン・手引き類の文書を一括して体系化、仕様の理解を助けるための技術解説資料の拡充を行った。また、最新の技
術仕様であるGTFS-Flex及びGTFS-Ondemandを活用したデマンドバスの経路検索・リアルタイム予約を実現
する技術実証を行う等の優良事例(ベストプラクティス)を創出した。
f モデル構築支援や、データ化支援事業において、MaaS関連データの連携に関するガイドライン等によるデータ整 f 標準的なバス情報フォーマットの導入事業者数について、継続してKPIを定めるとともに、講習会の開催等行うこと
備、連携を進めることを要件化したとともに、 令和3年度から5年間を計画期間とする第2次交通政策基本計画(令 で、データ整備が進む環境づくりを更に進めていく。
和3年5月閣議決定)において、「バス事業者等において標準的なバス情報フォーマットでダイヤの情報が整備されて
いる事業者数:382件(令和3年)⇒900件(令和7年)」のKPIを定めたほか、令和7年度から5年間を計画期間とする
第3次交通政策基本計画(令和8年1月閣議決定)において、GTFSが整備されている事業者数790件(令和6年)→
1,900件(令和12年)のKPIを定めた。また、地方公共団体や交通事業者等を対象としたGTFS-JPについての講習
会の開催等データの整備が進むような環境づくりをおこなった。
g オンライン化されていない申請・届出について、優先度の高いものから順次オンライン化を進めた。令和6年度よ g オンライン化されていない申請・届出について、引き続き費用対効果等を踏まえてオンライン化を進める。今後も、
り、国土交通省が保有する行政情報のデータ化を行い、官民が利用可能な基礎的な情報として提供するとともに、行 国土交通省が保有する行政情報のデータ化を行い、官民が利用可能な基礎的な情報として提供するとともに、行政
政内での活用環境の整備を進め、オープンデータを利用したビジネス創出や政策立案等を促進する取組として
内での活用環境の整備を進め、オープンデータを利用したビジネス創出やデータを活用した政策立案等を促進する
「Project LINKS」の展開を進めた。
取組として「Project LINKS」の展開を進めていく。







17









6 不動産関連市場の
活性化に向けた
データの整備・連


a 不動産流通標準情報システム(以下「レインズ」という。)において、物件登録数の増大、登録必須項目の見直し、 a,b,c,e:令和2 国土交通省
適正な登録期間等について検討し、登録物件情報の内容の更なる充実を図る。
年検討開始
b 不動産市場の活性化や資産の有効活用を図るためのレインズ情報の蓄積・利用の拡大に当たっては、登録物件 d:令和2年度
情報の拡充を図るに当たり取引情報を登録する宅建業者にインセンティブを与えるための方策のあり方を検討する。 措置
また、外部学術機関、個人情報保護に関する情報加工技術に知見を有する者等と連携し、加工措置等も含めて個人 f:令和3年度
情報保護への留意のあり方の検討も行う。
調査・措置
c 消費者向けの不動産取引情報提供サービスであるRMI(REINS Market Information)について、更なるデータ利
活用を促進、使い勝手の向上を図るためにも、公開する情報の充実化の検討及び運用開始から10年以上経過して
いることから抜本的な改修・改善に向けた検討を行い、その際には、加工措置等も含めて個人情報保護にも留意す
る。
d データ駆動型社会に即し、不動産業者やITベンダー、テック事業者等と協働でデータ分析等を行う実証実験に継
続的に取り組むことにより、不動産関連データの整備・連携による社会の利便性の向上が見込めることを実証し、
データの整備・連携の実現に向けた方策について外部学術機関とも連携し、検討を行う。
e 不動産IDとしての不動産登記簿のIDの活用、その他の不動産関連データベースとの連携や、不動産登記情報、
過去の取引履歴、インフラの整備状況、法令制限等、既存の不動産関連データの整備を進めるため、民間事業者に
よるデータ連携が進むよう、国土交通省が主体的に各種取組を進め、関係府省との連携を図る。
f 不動産市場の活性化の観点から不動産データの利活用について米国や欧州等諸外国の事例などを調査した上
で、データ利活用の意義やその効果などを広く発信する。

a 指定流通機構、業界団体等で構成されるワーキンググループ等において協議を行い、令和6年7月には入力情報 a、c、d、f 措置済み
の充実化のため登録必須項目を拡充、令和7年1月には成約情報の未登録を防止し、登録数を増大させるため、宅
建業者が登録物件の削除しようとすると、アラートメッセージを表示させるようレインズの改修を実施済み。

c RMIにおける公開情報の充実化等については、面積表示や駅アクセス時間表示の精緻化など情報項目の詳細
化・情報の充実、対象都道府県の拡大、掲載期間の拡大といった所要の改修を令和4年度に実施済み。
d 令和2年度に、ITベンダー、テック事業者、有識者・外部学術機関を招聘し、「不動産市場動向等の面的データの
地域における活用手法検討委員会」を開催した。当該委員会においては、自治体におけるEBPMの推進とアカウン
タビリティ面の能力向上(及び、それらによる自治体における重要課題の解決促進)を図ることを目的として、空き家・
空き地対策、公的不動産配置という政策分野を定め、各政策に関連する国、地方自治体及び民間が保有するデータ
について、データ間の相関関係を分析するとともに、視覚的に把握しやすい面的データとして表示する手法を検討し
た(検討の成果物として、地方自治体等におけるデータ分析・面的データの表示を支援するためのガイドラインを策
定)。また、令和3年度には、自治体向けのセミナーを開催するなど、当該ガイドラインの周知を行った。

f 不動産データの利活用状況について米国等の事例を調査した。調査結果を踏まえ、情報発信を図る。
e 不動産IDのうち、建物を一意に特定するIDの生成について、日本郵便㈱保有データを基とした整備手法の構築を e 不動産IDの令和9年度の試験運用開始(一部エリア)を目指し、引き続き整備に向けた検討を進める。
検討した。
b レインズ情報の蓄積・利用の拡大のための、データユースケースの検証を行うことに加え、個人情報保護に関する b 引き続き指定流通機構、業界団体等との意見交換を実施するとともに、その他の必要な調査・検討を実施する。
情報加工技術の検証や、法令に基づく個人情報の取扱いの整理を行い、指定流通機構、業界団体に共有し、一層
のレインズ情報の登録・利活用の拡大を図る。

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