参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
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事項名
8 賃金の「デジタル払
い」の実現
規制改革の内容
実施時期
所管府省
厚生労働省は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)に基づく資金移動業者の口座への賃金支払制度 資金移動業 厚生労働省
(賃金のデジタル払い)について、要件を満たすことが確認できた事業者から早期に指定を行うとともに、資金移動業 者の申請件
者の申請に向けた検討の円滑化に資するよう、これまでの指定審査に係る事前相談や、指定審査における厚生労 数及び審査
働省からの指摘事項を踏まえた資金移動業者向けのQ&Aを、令和6年度上期から作成・公表し、順次追加してい 状況の公表
く。また、指定審査の状況を踏まえ、申請に係る標準処理期間について2か月程度を基本として設定するとともに、資 について措置
金移動業者の指定後速やかに規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)で「制度施行から2年経過後を目途 済み
に、制度利用状況を基に、必要十分な要件の在り方を含めた課題の有無の検証を開始する」とした措置として、制度 課題の有無
利用状況の把握を開始する。加えて、EBPM(EvidenceBasedPolicyMaking)に基づき制度を検証するため、厚生労 の検証とし
働省は、資金移動業者の申請件数及び審査状況を速やかに公表するとともに、賃金のデジタル払いに用いるために て、制度利用
開設された口座数、利用状況、当該時点での非制度利用者を含む潜在的な制度利用意向等を指標としたモニタリン 状況の把握を
グを毎年実施し、その結果について、本制度の適切な運用に資する観点を踏まえ公表する。
開始すること
について令和
6年度措置
資金移動業
者向けのQ&
A作成・公表
について令和
6年度上期措
置
その他の事
項について直
ちに検討・結
論後速やか
に措置
a~d:令和6
9 社会保険・雇用保険 a 厚生労働省は、手続のデジタル完結を図る観点から、社会保険に係る手続について、利便性の向上に資する
手続のデジタル完結 ユーザーインターフェースを有するオンラインフォーム上でのデータのやり取りを可能とする方向で検討し、結論を得 年度措置
る。
b 厚生労働省及びデジタル庁は、日本年金機構が実施する年金給付の速やかな受取をより一層広げていくため、
公金受取口座を受取口座として指定する場合には、改めての預金通帳等の写しが不要であることを効果的に周知
する。
c 厚生労働省は、年金を納める現役世代や年金を受給する高齢者世代に係る手続のデジタルによる簡素化を進め
る観点から、国民年金や厚生年金の直近のシステム改修や今後のスケジュールについて、HP等で随時公表する。
d 厚生労働省は、デジタル手続による利便性向上を一層進めるため、求職者支援制度における職業訓練受講給付
金について、不正受給の防止にも留意しつつ対面で行っている通帳確認などの在り方について検討を行い、結論を
得る。
a,c,d:厚生労働
省
b:厚生労働省
デジタル庁
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
① 資金移動業者の申請件数及び審査状況の公表について
①~③ 措置済み
令和6年1月、厚生労働省ウェブサイト(資金移動業者の口座への賃金支払に関するページ)に、審査状況の項目を
追加し、資金移動業者の申請件数(累計)及び審査中の事業者数を公表済み。
規制改革推進会議評価
措置状況
評価区分
措置済
解決
検討中
継続フォロー
検討中
継続フォロー
措置済
解決
② 制度利用状況の把握を開始することについて
厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者における賃金支払の口座件数・口座残高等の利用状況について、
指定以降、資金移動業者から定期的に報告を求めることにより把握を開始。
③ 資金移動業者向けのQ&A作成・公表について
令和6年8月、厚生労働省ウェブサイトに、これまでの指定審査に係る事前相談や指定審査における厚生労働省か
らの指摘事項を踏まえた資金移動業者向けのQ&Aを公表。その後も順次更新。
④ その他の事項について
④(1)、(2) 措置済み
(1)令和6年8月、指定申請のあった事業者について、厚生労働大臣の最初の指定を行い、以降、要件を満たすこと ④(3) 措置済み
が確認できた事業者について順次、追加的な指定を実施。
(2)令和6年12月、申請に係る標準処理期間を2か月と設定し、厚生労働省ウェブサイトに公表。
(3)非制度利用者を含む潜在的な制度利用意向等の実態把握のため、企業・労働者へのニーズ調査を令和6年度に
実施。令和7年4月、調査結果を厚生労働省ウェブサイトに公表済。
a 社会保険に係る手続については、国民年金保険料免除・納付猶予の申請や老齢年金の請求など、既にe-Govや a、c 措置済み
マイナポータルで申請を可能となっている。
c 直近のシステム改修や今後のスケジュールについては、日本年金機構ホームページで公表している年度計画の
中でお示ししており、新しい電子申請サービスを開始したときにも、同ホームページでお知らせしている。
d 求職者支援制度における職業訓練受講給付金について、通帳確認に係る関連情報も精査しつつオンライン化に
向けた検討を進めているところ。
d 求職者支援制度における職業訓練受講給付金の申請等について、令和8年度中にオンライン化を予定。
【厚生労働省】
【厚生労働省】
b 厚生労働省においては、受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方に対して事前送付する年金請求 b 措置済み
書様式等を見直し、公金受取口座を利用する場合は通帳等の写しの添付が不要であることを明記した請求書及び手
続き案内リーフレットの送付を令和7年3月から開始した。
【デジタル庁】
【デジタル庁】
b デジタル庁においては、公金受取口座を登録しておくと、年金の申請をするときに、公金受取口座を利用する場合 b 措置済み
は通帳等の写しを提出する必要がなくなる旨を、ホームページやリーフレット等で周知している。
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10 水素の利活用の円滑 経済産業省は、現行、FCV(燃料電池自動車)等の車両に水素を充填するための「圧縮水素スタンド」(一般高圧ガ 令和6年度検 経済産業省
化に向けた「定置式 ス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第25号)においては、その運用における安全性の確保の 討・結論、結
製造設備」に関する 状況を踏まえ、保安に係る人員の選任について、保安監督者1名のみを選任すれば足りるという制度になっている 論を得次第速
規制見直し
(同規則第64条第2項第5号)一方、水素発電機やFCフォークリフト等の燃料に利用する目的で充填容器に水素を やかに措置
充填する「定置式製造設備」(同規則第6条第1項)については、保安統括者、保安技術管理者及び保安係員の最低
3名の選任が必要となっていることを踏まえ、水素のみを取り扱う下記a及びbの形態の定置式製造設備について、
安全性を確保するための一定の措置を講ずることを前提に、保安監督者1名のみを選任すれば足りることとする。
a 圧縮水素スタンドに併設する一定規模以下の定置式製造設備
b 圧縮水素スタンドに併設されず、独立して設置される一定規模以下の定置式製造設備
有識者による検討会等において、圧縮水素スタンドに併設の水素充填所、独立して設置される水素充塡所における
保安管理体制のあり方について、令和6年度に論点の整理を実施した上で、令和7年度は、その設備構成や充填方
法等を踏まえた保安管理体制に係る技術基準等の考え方について検討を行った。
令和7年度までの検討を踏まえ、引き続き法技術的な検討を進め、令和8年度を目途に結論を得ることとし、結論を
得次第速やかに措置する予定。
13 条例公布時の長の署 条例公布時に長の自署による署名を求めていることについて、総務省において、有識者等へのヒアリングを行いつつ 令和6年度結 内閣府
総務省
名における電子署名 法規における「署名」の意義を整理した上で、デジタル庁など関係省庁の参画を得て、電子署名とタイムスタンプを組 論
による方法の追加* み合わせた方法による署名が自署の代替となるか検討し、令和6年度中に結論を得る。
●地方からの制度改正を求める提案を受け、義務付け・枠付けの見直し等の地方分権改革を実施する地方分権改 措置済み
革推進室において、本提案と同等の提案がなされ、議論された。
●令和6年の提案等への対応のうち、法律改正により措置すべき事項について、閣議決定※をされた。
※令和6年の地方からの提案等に関する対応方針(令和6年12月24日閣議決定)〔抜粋〕
法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を令和7年通常国会に提出することを基本とす
る。
●上記を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律案」(第15次地方分権一括法案)が、令和7年3月7日に閣議決定され、令和7年通常国会に提出された。
●条例の公布に当たって長が行うこととされている署名について、電子署名により代替することを可能とする、地域
の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(うち地方自治法の一
部改正)が令和7年5月に成立し、公布された。
a 圧縮水素スタンドに併設される定置式製造設備に関して、その設備構成や充填方法等を踏まえた保安管理体制
に係る技術基準等の考え方について検討を行った。
b 独立して設置される定置式製造設備に関して、その設備構成や充填方法等を踏まえた保安管理体制に係る技術
基準等の考え方について検討を行った。
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