参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
決定 野 .
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
令
和
5
年
6
月
16
日
医
療
・
介
護
・
感
染
症
1 医療等データの利活 ⅲ 円滑な特定二次利用を確保するためにも、少なくとも医療等データのうち特定二次利用に供される可能性のある
用法制等の整備
外部出力データに対しては、病名、検査項目、薬剤、用法等のコード体系、項目値の単位とその表現方法、データの
フォーマット、通信手順等の標準化を電子カルテ等のベンダーなど適切に対応し得る者に対して義務付けることや、
そのような標準化が行われた電子カルテの導入に係る関係者のインセンティブを考慮した上での対応を含め検討を
行う必要があるとの指摘があること。
ⅳ 一次利用に加え、特定二次利用のため、医療機関、製薬会社・医療機器メーカー、研究者、行政機関等が必要
な医療等データに円滑にアクセスし、利用できる公的な情報連携基盤の整備(オンライン資格確認等システムの拡
充や電子カルテ情報交換サービス等の整備等)を計画的に進めるための工程表に基づき、進捗を確認する必要が
あること。
ⅴ 公的な情報連携基盤の設計に当たっては、①一次利用に供された医療等データに必要な仮名化等を行った上
で、自動的かつ長期にわたって特定二次利用を可能な仕組みとすること、②特定二次利用の頻度が高いと考えられ
る一定の医療等データについて、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)等の仕組みを参考にし、公的
に収集し、利用に供すること及び③少なくとも公的資金が投入され、収集され、構築された医療等データのデータ
ベースについて、利用者の一定の費用負担の下に、特定二次利用を行うこととする規律を整備することの必要性に
ついて検討すること。
ⅵ 一次利用又は特定二次利用のために医療機関等がその医療等データを公的な情報連携基盤に提供した場合
において、当該医療等データの漏洩等が生じた場合、個別の医療機関が公的な情報連携基盤に対して監督等を行
うことは困難であることを踏まえて、医療機関と公的な情報連携基盤等の運用主体の責任関係及び役割を整理し、
必要な措置を講ずる必要があること。
ⅶ 医療等データの利活用に当たって、本人の権利利益を適切に保護する独立した監督機関が必要であること。
令
和
5
年
6
月
16
日
医
療
・
介
護
・
感
染
症
a~h 措置済み
3 公的統計の調査票情 総務省及び統計所管府省庁(大規模な統計調査を行う独立行政法人等を含む。以下同じ。)は、学術研究の発展及 a:令和5年度 a,c,e~h:総務省 a~c、d(前段、後段)、e~h 措置済
報の円滑な二次的利 びEBPMの推進を図る観点から、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計及び一般統計等(以下「公的統 上期措置
b,d:総務省
用の確保
計」という。)の調査票情報の研究者、各府省庁その他の利用者(以下「研究者等」という。)への提供(統計法第33条 b:(平均1か 統計所管府省庁 d(中段) 提供実績があった公的統計の全てについて、リモートアクセスによる調査票情報の研究者への提供を可能
とした。
及び第33条の2。以下「二次的利用」という。)を迅速化し、及び円滑化するため、必要なリソースを確保の上、以下 月以内での
の措置を講ずる。具体的な検討に当たっては、統計調査に対する国民の信頼や協力を確保するため、個人情報等 提供)令和5
の適切な保護を確保する必要があることに留意する。
年度措置、
a 総務省は、統計所管府省庁がその所管する公的統計の調査票情報を、光ディスクを利用して二次的利用に供す (総務省が所
る場合に要する審査を標準化し、及び効率化するため、審査の趣旨及び実施方法を明確化するマニュアルの作成 管する統計等
並びに利用申出の様式の統一を行い、所要のシステム開発に着手する。その際、以下の点を踏まえるものとする。 は平均1週間
・利用申出の様式の統一に当たっては、申出に係る変数が多数の場合には、いわゆる「塗り絵」作業(毎年度の調査 以内、遅くとも
票に係るデータレイアウトの中で、研究者等が申出に係る変数に色付けする作業をいう。)等に要する研究者等の手 4週間での提
間・負担を軽減するため、研究者等が作成予定の統計表(集計様式)や分析出力表(論文等において結果的に公表 供)令和6年
されない可能性があるものを含む。)(以下「統計表等」という。)のイメージを示しつつ、「令和○年度から○年度まで 度措置、(総
の△△統計調査中の××を除く全ての変数」といった簡易な指定方法もあり得ることを明確化すること。
務省以外が
・統計所管府省庁が「公益性」(統計法第33条及び第33条の2)を審査するに当たって、競争的研究費(科学研究費 所管する統計
助成事業、厚生労働科学研究費補助金等)その他実施に要する費用を府省庁(所管する独立行政法人を含む。)が は特段の事
公募の方法により補助する調査研究又は府省庁(所管する独立行政法人を含む。)の委託による調査研究について 情がある場合
は、統計所管府省庁においてはその旨の外形的な確認のみを行うものであり、具体的な研究内容に踏み込んで公 平均1週間以
益性の有無に関する判断を行うものではないことを明確化すること。
内、遅くとも4
・提供対象となる変数が「必要最小限となっており、不要と考えられるものが含まれていないこと」(「調査票情報の提 週間での提
供に関するガイドライン」(平成20年12月24日総務省政策統括官(統計基準担当)決定)第2の3(3)ウ)に関する統計 供)令和7年
所管府省庁の審査について、研究内容には立ち入らず、客観的・外形的に判断するものであることを明確化するこ 度措置
と。また、個別の審査に当たって、研究者等が研究開始前の時点で予定している統計表等を統計所管府省庁職員が c:(前段)令
確認し、当該統計表等に記載される変数(以下「利用予定変数」という。)の全て、当該研究者等が当該研究を行うた 和5年上期措
めの利用予定変数のいずれかに代えて用いる可能性があるとする変数の全て及び制御変数として用いる変数の全 置、(後段)令
てを提供することを明確化する方向で検討すること。
和6年上期措
・研究・論文作成において必要となるプライバシー保護策は研究者等が適切に実施することとし、統計所管府省庁の 置
審査においては、①研究者等が作成する統計表等において、個人等の識別・特定が回避されることを論文等におけ d:(前段・実
る秘匿措置の内容の疎明などの手段によって確認するとともに、②提供・閲覧される調査票情報自体の管理につい 証実験の開
て、プライバシー保護のための適切な管理等が研究者等において行われることを初回利用時の管理状況等の確認 始)令和5年
に基づく資格認定、誓約の徴取その他の手段によって確認するものであることを明らかにすること。
7月末までに
・光ディスクによる調査票情報の提供に代えてオンラインストレージによるデータの送信その他のオンライン上での提 措置、(前段・
供を研究者等が選択可能とすることを検討すること。
相当数の総
b 統計所管府省庁は、aの措置の実施その他の方策により、統計所管府省庁が利用申出から調査票情報の提供ま 務省所管統
でに要する期間(以下「審査期間」という。)を、令和5年度中に平均1か月以内、令和6年度中(総務省を除く統計所 計についてリ
管府省庁が所管する統計であって、過去の二次的利用件数が乏しいなど特段の事情がある統計に限り令和7年度 モートアクセ
中)に平均1週間以内、かつ、遅くとも4週間に短縮するものとし、総務省はその遵守状況を適切に把握する。また、 スの開始)令
この過程において、総務省が所管する統計については、その審査期間を、令和6年6月末までに当該統計に関する 和5年度措
申出総件数の半数について、また、令和6年12月末までに当該統計に関する申出総件数の全てについて、遅くとも4 置、(中段)令
週間に短縮する。
和7年度措
なお、統計所管府省庁における審査期間の短縮に当たっては、二次的利用ニーズを踏まえ、優先順位を付けて審査 置、(後段)令
期間の短縮を図るものとする。
和6年度措置
c 総務省は、公的統計の調査票情報の提供に関する研究者等向けの一元的な相談窓口を設置し、研究者等に対 e,g:令和5年
する必要な助言、申出のサポートを行うとともに、必要に応じて、統計所管府省庁に対して、個別の申出に対する処 度検討・結論
理状況の確認、迅速化の要請、技術的助言その他必要な措置を講ずる。あわせて、総務省は二次的利用に関する f:令和5年上
統計所管府省庁の審査状況を一元的に管理し、また、その概要を公表し、必要に応じて、統計所管府省庁に対して 期措置
適時に助言等を行うこととし、所要の情報システムの開発の着手その他所要の措置を講ずる。
h:令和5年度
d 総務省は、個人情報等の保護水準の向上や研究者等の場所の制約のない働き方を推進する観点から、研究者 措置
等による公的統計の調査票情報に対するリモートアクセスを早期に可能とすることとし、その技術的課題を整理する
ための実証実験を令和5年7月末までに開始し、相当数の総務省所管統計について令和5年度中にリモートアクセ
スを開始する。また、統計所管府省庁は、令和7年度末までに公的統計の全てについてリモートアクセスによる調査
票情報の提供を可能とする。なお、総務省は、リモートアクセスを設計し実装するに当たって、事務の効率化の観点
から、リモートアクセスのサーバーやデータベースをオンサイト施設と共通化することも併せて検討する。
e 総務省は、統計所管府省庁ごとに二次的利用に関する審査を行っている現状に対し、審査の標準化及び効率化
を徹底する観点から、二次的利用を光ディスクの提供による場合、リモートアクセスによる場合のいずれについても、
省庁横断的な審査体制の一元化を検討し、結論を得る。
f 総務省は、研究者等の二次的利用の円滑化等のため、公的統計に関するメタデータ(調査年ごとの公的統計の利
用可能な変数の一覧及びその変数の定義等)の整理を加速するとともに、公的統計に関する全てのデータの機械可
読化を推進するためのリソースの確保を含む工程表を作成する。あわせて、全ての公的統計の調査票情報のリモー
トアクセスによる提供に関する工程表を作成する。
g 総務省は、複数の統計における調査票情報を回答者ごとに連結して多様な分析を行うことを可能とする観点か
ら、諸外国の状況を踏まえ、関係府省庁の協力も得つつ、回答者を紐付ける方策について検討し、結論を得る。
h 総務省は、地方公共団体に対し、その作成する公的統計(以下「地方公共団体作成統計」という。)の円滑な二次
的利用を図るため、aからgまでの国の取組を周知し、必要に応じ、同様の対応について要望するとともに、地方公共
団体の求めに応じて、地方公共団体作成統計をリモートアクセスの対象とすることを検討する。
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
措置済
評価区分
フォロー終了
77