参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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決定 野 .
令
和
7
年
6
月
13
日
デ
ジ
タ
ル
・
A
I
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
8 法定後見制度の課題 a 法務省は、法定後見制度について、本人(利用者)の財産管理のみを重視する観点から、①制度を利用する本人 a,b:令和8年 a~d:法務省
の死亡等でしか法定後見を終了できず、一時的な利用ができない、②成年後見人が本人等のニーズを踏まえた対 度までに検
e~h:厚生労働
と見直し
応を適切に行わない場合などでも成年後見人の交代ができないなど、結果的に、本制度の理念の一つである本人 討・結論、結 省
の自己決定の尊重が必ずしも十分に図られず、利用者にとって使いにくい制度となっているとの指摘があることを踏 論得次第速
まえ、本人の意思に基づく法定後見の終了、本人にとって必要な範囲に限定した一時的な利用及び本人の状況の やかに措置
変化に応じた成年後見人の交代を可能とすることについて検討し、法制審議会での議論を経た上で、所要の措置を c:令和10年
講ずる。なお、制度見直し後も、PDCAサイクルを意識し、現場のニーズに応じた適時の制度改善に努める。
までに措置
b 法務省は、aの検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとした場合においては、司法府における自律的 d:措置済み
判断を尊重しつつ、本人にとって適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所が、後見制 e:令和7年度
度の利用を検討している者や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の 上期措置
内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割等を担うことを目的として市町村が整備・運営 f:令和7年度
する「中核機関」と更なる連携を行うことにより、本人の希望を踏まえた後見人の選任を行うことができるための仕組 結論、結論を
みの構築について、成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸制度の状況等も踏まえて対応するよ 得次第速や
う最高裁判所に協力を求める。
かに措置
c 法務省は、現状では、書面又は対面で行われている法定後見制度に係る家事事件手続について、司法府におけ g:直ちに検
る自律的判断を尊重しつつ、利用者の利便性向上を図る観点から、審理の迅速化のための業務改革が図られ、申 討・結論後速
立書面に記載することが求められている事項をオンラインで入力可能とするほか、法務省と最高裁判所との間の情 やかに措置
報連携によって、後見開始申立てなどの際に必要な戸籍謄本などの証明書提出を省略可能とするなど、ユーザーイ h:令和7年度
ンターフェースに留意したデジタル化が図られるよう環境整備に取り組む。
措置
d 法務省は、後見・保佐・補助開始申立ての審判手続における本人の陳述聴取の方法について、裁判所のウェブサ
イトでは、オンラインによることが可能であることについて明確な記載がなく、利用者の心理的負担になっているとの
指摘を踏まえ、司法府における自律的判断を尊重しつつ、当該陳述聴取をオンラインによることが可能である旨を裁
判所のウェブサイトに記載するよう最高裁判所に協力を求める。
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開始の申立て等(以下「市町村長申立て」という。)について、「市町村長に
よる成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」(令
和3年11月26日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害
保健課長、老健局認知症施策・地域介護推進課長連名通知。以下「令和3年通知」という。)及び「「市町村長による
成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」のQ&A
について」(令和3年11月26日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉
部精神・障害保健課長、老健局認知症施策・地域介護推進課長連名事務連絡)において、市町村長申立ての対象
者の住所と居所が異なる地方公共団体である場合の申立基準やその参考となる情報を示しているものの、例外的
事例である「施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している場合等」の基準が不明確であるため、実際の市区
町村間での具体的案件の調整を円滑に行うに足りる記載となっていないとの指摘があることから、令和6年度に同省
が実施した市町村長申立てに係る調査・研究の結果を踏まえ、これまでに調整を要した事例(都道府県及び厚生労
働省に相談があった事例を含む。)を、令和3年通知に基づく市町村長申立ての判断基準となるよう類型化し、市区
町村に周知する。
f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なっており、一般に認知しづらいとの指摘があるこ
とを踏まえ、後見制度の更なる利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた地域共生社会の在り方検討会
議において、その位置付けや名称について法改正を含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
g 厚生労働省は、後見人等から後見制度の相談を受ける中核機関の職員等のために同省が設置する相談窓口「K
-ねっと」について、現場の認知が不十分であり、中核機関の職員等に十分に利用されておらず、また、他の地方公
共団体や中核機関等が対応した事例や知見が共有されないため、中核機関の職員等の属人的な知見に頼らざるを
得ないといった声があることを踏まえ、K-ねっとの認知度や利用状況等を把握した上で、認知度及び利用頻度の向
上を図るとともに、あわせて、中核機関の職員等の負担軽減及び業務効率化を図る観点から、K-ねっとの相談対
応で蓄積されたノウハウを基に「FAQ」を充実した上で、見つかりやすく、また、利用されやすいウェブサイトに改善す
る。
h 厚生労働省は、各市区町村が成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条第2項を
踏まえ、市民の中から成年後見人等の候補者を育成するために実施する市民後見養成講座(以下「講座」という。)
について、講座を受講した市区町村と別の市区町村で市民後見人の登録を受けようとする際、後見人としての適正
性の確認などのために再度講座の受講を求められることがあるとの声を踏まえ、特に過疎地域で市民後見人の養
成が進むよう、市区町村間で重複するカリキュラムの受講を免除可能としている事例及び講座を再度受講せずに市
民後見人の登録を受けられる事例並びに市民後見人の後見人としての適正性の確認の方法について調査を行い、
市民後見人の候補者育成に向け市区町村における柔軟かつ効果的な講座の実施のための判断基準となるよう類
型化した上で、好事例となるものを周知する。
これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
今後の予定
(令和8年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置状況
a:令和6年4月から後見制度の見直しの調査審議を行っていた法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、令 a・b:速やかな法案提出に向けて準備を進め、法案が成立した際には、周知・広報を含め、関係省庁と連携して改正 検討中
和8年1月に要綱案が取りまとめられ、令和8年2月に法制審議会総会において要綱が決定され、法務大臣に対して 法の円滑な施行に向けた準備に取り組む。
答申がされた。要綱は、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、制度利用の必要がなくなったとき
に利用を終了することができるなど、必要な範囲で制度を利用することができること、新たに「本人の利益のために特
に必要があるとき」に補助人を解任できること等を内容とするものである。
評価区分
継続フォロー
b:上記要綱には、家庭裁判所が補助人の選任等の審判をするに当たって、本人の生活の状況等その判断に必要な
事項について、市町村長等から意見を聴取することができる旨の規律を設けることが含まれている。
c:デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、国民目線で利用しやすいものとすること等に c:引き続き、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、国民目線で利用しやすいものとす
ついての環境整備に取り組んでいる。
ること等についての環境整備に取り組む。
d:後見・補佐・補助開始申立ての審判手続における本人の陳述聴取の方法については、裁判所のウェブサイト上に d:措置済み
ウェブ会議を利用することができる旨の記載が追加された。
・https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html(同ページの7(1)②)
・https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_02/index.html(同ページの7(1)②)
・https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_03/index.html(同ページの7(1)②)
・https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi61(同ページ第12の2中の【審問・調査・鑑定等】
の欄)
・https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/R0703kaishimoushitate.pdf(同PDF3頁の「6 申立後の手続につ
いて」)
e:「市町村長による成年後見制度に基づく後見等の開始の審判請求の適切な実施に向けた参考となる事例の提供 e:措置済み
について」(令和7年9月12日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援
室、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課、老健局認知症施策・地域介護推進課連名事務連絡)を発出
し、市町村長申立ての際に複数の市町村で調整を要した具体的な事例を類型化し、各自治体に周知した。
f 中核機関の位置付け及びその役割にふさわしい名称について、地域共生社会の在り方検討会議において検討を f 社会保障審議会福祉部会報告書の内容を踏まえ、法案提出に向けて速やかに準備を進める。
進め、令和7年5月28日付けで、中核機関を「権利擁護支援推進センター」との名称で社会福祉法上の機関として位
置付け、市町村は権利擁護支援推進センターを設置することができるとする規定の整備を検討すべき等とするとりま
とめを行った。また、同とりまとめ等を踏まえ、社会保障審議会福祉部会において社会福祉法の見直しに向けた議論
が行われ、令和7年12月18日に報告書としてとりまとめられた。
g K-ねっとの認知度及び利用状況等を把握するため、厚生労働省が中核機関、市町村及び都道府県職員等を対象 g 中核機関等の負担軽減及び業務効率化を図るとともに、相談対応の質の向上を図る観点から、蓄積された相談
として実施している成年後見制度利用促進体制整備研修(以下「研修」という。)の受講申込時に、併せて認知度等 データを基にFAQの作成・充実作業を進め、令和8年3月下旬にポータルサイトへ掲載することで、市町村及び都道
調査を実施し、K-ねっとへの相談利用実績とあわせた整理・分析を行った。分析の結果、都道府県担当者等に比
府県に対して周知予定。
べ、市町村・中核機関の新任職員の認知度が低いという課題が判明したことから、K-ねっとを見つけやすく、利用し
加えて、ポータルサイトにFAQを掲載したことを、K-ねっとが発行するニュースレター第41号(令和8年3月31日発行
やすい環境を整備するため、以下の取組を行った。
予定)において周知予定。
・全都道府県が参加する都道府県交流会において、K-ねっとへの相談実績を都道府県担当者等へ定期的に情報提
供する機会を設け、都道府県による管内市町村の利用実態の把握を促すとともに、K-ねっと活用や人事異動時の引
継ぎを推奨した。
・また、全国の市町村がよく利用する成年後見制度利用促進ポータルサイト「成年後見はやわかり」(以下「ポータル
サイト」という。)にK-ねっとのウェブサイトにつながるバナー及び特設ページを新設した。
・当省が、毎年、全市町村・中核機関を対象に実施している成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査につい
て、ポータルサイトを経由して回答する仕組みと回答方法を変更することで、担当者がK-ねっとを見つけやすい環境
を構築した。
・あわせて、研修の開催要項に連絡先やK-ねっとのウェブサイトへのQRコード等を明記し、全ての中核機関、市町村
及び都道府県に周知を行った。
h:「市民後見人の養成に係る柔軟な取扱いの推進について」(令和8年3月30日付け厚生労働省老健局認知症施
h:措置済み
策・地域介護推進課事務連絡)を発出し、市民後見人養成講座を受講した市区町村と別の市区町村で市民後見人の
登録を受けようとする場合の対応等について、地域における担い手確保等の観点から、講座受講に関する柔軟かつ
効果的な対応が進むよう、各自治体に周知した。
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国
家
戦
略
特
区
9 戸籍電子証明書提供 a 法務省は、行政手続において戸籍謄本の添付省略のために用いられる戸籍法第120条の3第2項に規定する戸 a:令和7年措 法務省
用識別符号の利用促 籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」という。)について、市区町村によっては、取得できるのは市区町村 置
進
の窓口のみであるかのような案内を当該市町村のウェブサイトで行っている事例もあることから、識別符号が利用可 b:令和7年検
能な行政手続に関し、①旅券の電子申請など、申請人等がマイナポータルを経由して申請等することにより、申請人 討・結論、令
等が識別符号を別途取得することなく、自動的に申請先の行政機関に通知される行政手続が大半であることや、② 和8年措置
申請人等において識別符号の取得が必要な行政手続についても、マイナポータルを利用することで、無料かつデジ
タル完結で識別符号の取得が可能であることを、法務省ウェブサイトで分かりやすく説明するなど、国民に対し、マイ
ナポータルの利用を第一に推奨した上で、書面や対面の手続を希望する利用者へも配慮し、窓口での手続も併せて
周知する。
また、法務省は市区町村においても国民に対し同様の周知がなされるよう、市区町村に対し必要な情報提供を行う。
あわせて、法務省は、行政手続において識別符号を活用する関係省庁に対して、利用者に対し同様の周知を行うよ
う要請する。
b 法務省は、識別符号の周知状況及び利用状況を踏まえ、識別符号の略称や愛称など、国民にとって分かりやす
い呼称を定めて周知することを含め、国民にとって理解しやすい案内方策を検討し、措置する。
(5)国家戦略特区
1 医師臨床研修におけ 基礎医学に意欲のある医師を対象に、臨床研修と基礎医学を両立するための、医師臨床研修における基礎研究医 令和7年早期 内閣府
る基礎研究医プログ プログラムにおいて、所属する基礎医学の教室に、医工連携やAI医学、データサイエンス等に関する研究機関等を に措置
厚生労働省
ラムの要件の明確化 含めることを明確化することについて、令和7年の早期に必要な措置を講ずる。
*
a、b 戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」という。)及び戸籍電子証明書の呼称を定めた上で、令和8 a、b 措置済み
年2月に法務省ホームページにおいて、識別符号が利用可能な行政手続やデジタル完結する旨などを周知する新規
サイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/denshikoseki/index.html)を作成し、市区町村及び関係省庁に対しても当該呼
称の設定や新規サイトの作成について情報共有を行った。
措置済
継続フォロー
・医師臨床研修における基礎研究医プログラムについて、所属する基礎医学の教室に、AI医学や医工連携、データ
サイエンス等に関する医学部以外の学部や研究機関等も含まれることを、令和7年9月に示した。
措置済
解決
措置済み
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