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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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常勤職員には常勤換算数に算定される有給休暇や研修参加が、非常勤職員に算定できないため、雇用形態間で不均衡が生
じているとともに、積極的な有給休暇の取得や研修参加の阻害要因となっている。
公益財団法人日本知的障害者福
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多様な働き方を推進するため、非常勤職員の有給休暇・研修参加時間についても常勤換算数に算定できるよう見直すべき 祉協会
である。
民間参入の急増により、利益の高い(手のかからない)利用者のみを受け入れ、重度者や精神障害の困難事例を敬遠する
事業者が増加している。また、マッチング・ゲートキーパーを担うべき相談支援専門員が不足しているため、一部地域で
不健全な総量規制(新規参入の画一的ストップ)が行われている。特に、地方・過疎地では、ガソリン代高騰による移動
コスト増、地方における深刻な採用困難が深刻な状況にある。
公益社団法人全国精神保健福祉
20 このため、障害福祉計画において各圏域ごとのサービス支給量見込みの120%の定員を確保し、新規参入を完全に拒むので
会連合会
はなく、利用者が事業者を選択できる環境(選択肢)を担保する必要がある。
また、優秀な事業者については、120%の上限を超えても新たな指定・定員増を認めることで、淘汰と質の底上げを同時に
達成できる。
「過疎地域人材確保加算」や「地域偏在是正特例加算」を創設し、過疎地・地方での事業運営コストを補填すべき。
・報酬改定率を確保して基本単価を引き上げ
重度訪問介護や同行援護については、事業所数が横這いで1事業所あたり職員数が減っているのに、利用者数と利用者
1人あたりの利用時間数が伸びているということは、現場のヘルパーと事業者の双方に大きな負担がかかっていることを
意味する。
ヘルパーの給与については曲がりなりにも処遇改善加算で手当てされているものの、基本単価が据え置きとなっている 公益社団法人全国脊髄損傷者連
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ため、物価高騰の影響を含めた事業者の負担増が手当されていない。
合会
長期的な視点に立った人材採用と人材育成を進めるため、次期改定にあたっては、プラスの改定率を確保し、各サービ
スの基本単価を引き上げるべきである。
重度訪問介護については、国内企業物価指数(+10.9%)や常勤ヘルパーの賃金(+10.8%~11.4%)の伸びを踏まえ
て、基本単価を11%程度引き上げるべきである。
・処遇改善の賃金改善額に退職手当共済制度や企業型DCの掛金などを反映
福祉・介護職員等処遇改善加算について、賃金改善額に算入できる「法定福利費等」に、退職手当共済制度(社会福祉
施設職員等退職手当共済制度や中小企業退職金共済制度など)の掛金の事業主負担分の増加は含まれないものとされてい
る。
また、労働者が企業型確定拠出年金の掛金などを拠出したことによる減収が、賃金改善額から除外されないため、企業
型確定拠出年金に加入した福祉・介護職員については賃金の引き下げとなり、当該事業所が処遇改善加算の対象から外れ 公益社団法人全国脊髄損傷者連
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てしまう。
合会
このため、退職手当共済制度や企業型確定拠出年金を通じた福祉・介護職員の処遇改善が、現行制度では適切に評価さ
れていない。
福祉・介護職員等処遇改善加算について、
・事業主が拠出する退職手当共済制度の掛金の増加分などを賃金改善額に算入すべきである。
・労働者が企業型確定拠出年金の掛金などを拠出したことによる減収を、賃金改善額から除外すべきである。

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