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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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本人の意思を中心とした選択支援と質評価の構築
障害福祉サービスの持続可能性を高めるためには、利用人数や就職件数等の量的評価を中心とした制度から、本人の希望
や強み、生活の実現を支える支援の質や成果を評価する制度への転換が必要である。
特定非営利活動法人全国就業支
17 そのため、「本人の希望の実現」「就労定着」「地域生活の継続」「生活面の改善」 「医療・福祉・雇用の連携」「家
援ネットワーク
族支援」 「支援頻度の高い利用者への対応」 などを評価できる仕組みの検討を提案する。また、相談支援専門員、就労
選択支援事業所、就労系障害福祉サービス事業所等が連携し、本人の意思決定を支える仕組みを強化するとともに、セル
フプランの解消に向けた取組についても推進いただきたい。
計画相談に対する意見
18 ・他制度との連携強化、経営状況の改善のため、「基本相談」に対する評価を行うこと。
・利用者本位を尊重しつつも、セルフプランの件数を減らす工夫を検討すること。

特定非営利活動法人全国精神障
害者地域生活支援協議会

相談支援事業所による事務局機能加算(100単位/月)の創設
19 ・協働型の事務局機能を担う事業所を評価
・協働型の要件において機能強化型Ⅳを適用対象外とし、事業所の規模拡大や機能強化型Ⅲ以上への移行を促進。

特定非営利活動法人日本相談支
援専門員協会

モニタリング時の訪問のあり方・要件の見直し
居宅等への訪問が著しく困難な場合は、以下の方法を選択又は組み合わせて実施できることを明確化する。
・サービス提供事業所での状況確認
特定非営利活動法人日本相談支
20 ・関係機関からの情報収集
援専門員協会
・サービス担当者会議等の活用
この場合、居宅等への訪問が困難であった理由、実施した方法、把握した内容並びにその評価及び見直しの内容を記録しなければな
らないとする。

サービス提供時モニタリング加算の拡充
特定非営利活動法人日本相談支
21 サービス提供事業所における支援状況の直接確認に伴う時間的・人的負担に対する評価が不十分のため、拡充を求める。
援専門員協会
サービス提供時モニタリング加算 100単位 → 200単位
触法ケース対応加算の創設
触法・累犯障害者に対して、サービス等利用計画作成やモニタリング時に評価がないため、「触法等支援加算(500単位/回)」を創
特定非営利活動法人日本相談支
22 設いただきたい。
対象者は、「地域生活移行個別支援特別加算」又は「社会生活支援特別加算」を算定している利用者。算定期間は地域生活移行後一 援専門員協会
定期間(例:3年間)。

精神障害者支援体制加算Ⅰの要件緩和
23 ・医療機関又は訪問看護事業所に求める特定加算の算定要件を廃止する。
・または「精神科医療機関又は訪問看護事業所との継続的な連携体制の確保」などの実態要件へ見直す。

特定非営利活動法人日本相談支
援専門員協会

AIを活用したケアマネジメント研究とガイドラインの整備
・AIを活用したアセスメント・モニタリング支援等に関する研究を推進
24 ・AI活用ガイドラインを整備
・AI活用に関する研修・普及啓発を推進

特定非営利活動法人日本相談支
援専門員協会

インフォーマル資源活用の推進
・週間計画書に、インフォーマル資源の活用により期待される効果を記載することを明確化。
25
・研究事業等により、インフォーマル資源活用の効果や適切な活用方法を検証する。
・法定研修(初任・現任)において、インフォーマル資源活用の意義および実践方法を位置付け、体系的に取り扱う。

特定非営利活動法人日本相談支
援専門員協会

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