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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者が訓練を行う施設に通所する際、同行援護
の利用を認めること。
・安全に歩行するための技術を習得するため、歩行訓練を受けたいと考える視覚障害者は多い。ただし、多くの視覚障害
者は、一人で歩いて移動することができないため、他者に移動の支援を依頼しなくては歩行訓練を行う自立訓練(機能訓
練・生活訓練)の施設に辿り着くことができない。そのため、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の施設へ訪問するために
同行援護を利用したいとの要望が非常に多い。
・しかし、自立訓練(機能訓練・生活訓練)には「通所加算」があるため、同行援護を利用して施設に訪問しようとする 社会福祉法人日本視覚障害者団
と、その訪問の部分はサービスの重複に当たるとして、同行援護の利用が認められないケースが多い。
体連合
・一方で、「通所加算」には送迎距離の限界があり、遠方になればなるほど対応ができないことが多い。また、人員配置
の基準が足かせとなり運転手を用意できないことも課題になっている。
・歩行訓練を受けたいと考える視覚障害者のために、上記要望の実現を求める。
・なお、この要望を実現することにより、自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用する視覚障害者の数が増えることが想
定される。ある程度の人数が集まることで、一部の訓練は集団訓練が可能になり、必要な訓練のみマンツーマンで行うこ
とができ、効率的な事業運営が期待できる。

4

歩行訓練を中心とする自立訓練(機能訓練・生活訓練)において、視覚障害者への訪問訓練を行う施設に対しては、「訪
問による訓練」の報酬単価を増額すること。
・安全に歩行するための技術を習得するため、歩行訓練を受けたいと考える視覚障害者は多い。その中で「自宅で歩行訓
練を受けたい」というニーズは、中途視覚障害者を中心に非常に強い。一人で歩くことができない視覚障害者が、歩行訓
練を受けるために自立訓練(機能訓練・生活訓練)の施設に出向くことは非常に困難であるため、このような声があるこ 社会福祉法人日本視覚障害者団
とは当然である。
体連合
・しかし、現状の自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、施設に通所または入所することが前提になっていることから、自
宅で歩行訓練を受けることは難しい。
・また、「訪問による訓練」については別の報酬単価が設定されているが、遠距離の訪問を行った場合に採算がとれない
等の理由があり、視覚障害者向けに自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行っている施設から増額を求める声が大きい。

5

地域生活支援事業において、視覚障害者向けの歩行訓練や生活訓練を行う事業(生活訓練等)を必須事業にすること。
・要望事項(1)(2)(3)を踏まえると、視覚障害者向けの歩行訓練を自立訓練(機能訓練・生活訓練)で担うことには限界が
ある。特に、視覚障害者の多くが望んでいる自宅で歩行訓練を受けること、的確な歩行訓練を行うためにマンツーマンで訓練を行う
ことは、現状の自立訓練(機能訓練・生活訓練)では難しい部分がある。
・そのため、一部の地域では地域生活支援事業の「生活訓練等」により、マンツーマンによる訪問訓練を行っている。地域生活支援
事業の「生活訓練等」により歩行訓練を受け、自信を取り戻した視覚障害者は少なくはない。つまり、現状の歩行訓練は、自立訓練
社会福祉法人日本視覚障害者団
(機能訓練・生活訓練)ではできない支援を地域生活支援事業の「生活訓練等」が補完している形になっている。
・しかし、地域生活支援事業の「生活訓練等」は任意事業であることから、各自治体での実施率は低い。また、確固たる予算がない 体連合
ため、自治体の意向で減額または事業が終了になるケースもある。
・そのため、地域生活支援事業の中で強制力の強い必須事業にすることで、地域生活支援事業の「生活訓練等」で歩行訓練を安定的
に実施することを目指したい。自立訓練(機能訓練・生活訓練)ではできないことを補完することも含め、上記要望の実現を求め
る。
・なお、地域生活支援事業の「生活訓練等」による歩行訓練、さらには視覚障害者向けの各種生活訓練を充実させるためには、各自
治体が行う事業を支援する存在として、各都道府県に「視覚支援センター」を設置することも検討してほしい。
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