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資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》
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就労継続支援B型の基本報酬を、工賃中心の評価から、対象者の必要度を組み込んだ「スコア方式」へ転換すべきである
B型費用はR5→R6年度で+20.1%と全サービス中最大の伸び。区分2以下が約64%(東京都調査)を占め一般就労へ
の移行は年約0.3人にとどまり、工賃評価が軽度層の囲い込みを招く。A型で既に導入されているスコア方式を参考に、
利用者一人ひとりに障害支援区分に応じた点数を付し(区分なし・1を低く、区分3以上を高く)、事業所の一人あたり平
均点数が高いほど加算、低いほど減算すること、工賃評価は一軸として残し、必要度スコアと組み合わせた複数軸とする
公益社団法人日本精神神経科診
14 こと。
療所協会
A型と同じ合計点に応じた多段階方式を用い、段階の刻みを細かく設定することで、重度者を一人受け入れるごとに報酬
が着実に高まるようにする。個々の利用者を排除する判断を介さないため、恣意性や回避が生じにくい。
基準となる点数(加算と減算の分かれ目)の具体的な水準は全国の区分構成等の実態を踏まえて制度設計の中で定められ
るべきものだが、軽度層に偏った構成がそのまま高く報われる水準とすべきではない。前年度の区分構成を年度単位で集
計し翌年度の基本報酬を決定する仕組みとし、工賃月額の算定と同じ年度更新に乗せることで事務負担の増加を抑える。
法の理念に沿った適切な支援を行っている事業所も含め一律の報酬減額を行うことは強く反対する。令和7経営概況調査
では、決算訓練・就労系のB型事業所の42.2%が赤字で、全国セルプ協による実態調査(暫定値)でも、基本報酬Ⅰ~Ⅲを
取得するB型事業者の15%にあたる85事業所が減収となる等、経営環境は依然厳しい状況にある。
このため、令和8年度の臨時的な対応を、そのまま令和9年度からの報酬水準の引下げにつなげることなく、運営実態と
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全国社会就労センター協議会
支援の質を踏まえた検証を行うよう求める。
具体的には、平均工賃額算定における開所日数を単に事業所を開けた日でなく、一定の利用実績および生産活動の実態を
伴う日を算定対象とする等、実態に即した取扱いとするとともに、平均利用者(人)数が著しく少ない事業所には算定上
の最低ラインを設け、極端なケースは実地検査の対象とすることを求める。
常勤職員の所定労働時間は、週40時間と週32時間のいずれも「常勤」として扱われる一方、実際の支援提供時間や人件費
負担には差が生じている。制度上の公平性と支援の質の観点から検証するとともに、35時間以上の勤務実態を伴う常勤配
置について、基本報酬上で評価する仕組みが必要。
多くの事業所では、持ち出しにより基準以上の職員を配置していることも、B型事業所における4割以の赤字に直結して
おり、A型では直接支援だけでなく、営業・受注管理・物流管理質管理等の配置が不可欠であり、事業所運営の実態に即
した職員配置への見直しを行う必要がある。
高齢・重度の利用者が多数登録する事業者が日中活動系障害福祉サービス(生活介護等)に移行し、更に利用者が生活保
護(生活扶助・医療扶助)を受給した場合、社会保障給付費の増大が懸念される。
本会調査における就労移行支援事業の平均定員充足率は57%と厳しい運営状況にあり、これは利用者を一般就労へ送り出
した結果生じている面があるところ、現行では一般就労を積極的に進める事業所ほど利用者数が減少し、経営上不利にな
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全国社会就労センター協議会
りかねない。利用者を長期に囲い込んだり、障害者雇用代行ビジネスを活用した就労実績などが評価されることのないよ
う、制度趣旨に沿った実績のみを適切に評価する仕組みが必要。
このため、B型は現行「6:1」を超える「5:1」「4:1」の評価、A型は「6:1」「5:1」「4:1」等の手
厚い配置区分の創設を要望する。
就労移行支援については、就職者を送り出すことで定員充足率が低下した事業所が不利にならない評価として欲しい。例
えば、過去2年間に一定以上の移行・定着実績があり、定員充足率が70%未満となった場合でも、その後2年間は実利用
者数に応じて「5:1」「4:1」等の手厚い人員配置区分を算定できる仕組みとして欲しい。
新基準の算定にあたって、「35時間以上の常勤配置」「福祉専門職、基礎的研修修了者等の配置」を要件に、支援の質を
担保する仕組みとすべき。また、支援ニーズの高い利用者(重度者、高齢者等)への支援が適切に評価されるよう、障害
支援区分や年齢等を踏まえた評価要件の導入を検討して欲しい。
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