資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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一方で、年度末時点の1回のみとしている地域もある。また、雇用継続の確認方法についても地域ごとに運用が異なって 特定非営利活動法人全国就労移
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おり、実績把握の方法に地域差が生じている。こうした状況を踏まえ、国において実績報告のフォーマットや確認方法を 行支援事業所連絡協議会
統一的に示し、周知を図るべき。
移行準備支援体制加算は、求職活動や職場実習、職場見学等、マンツーマンでの支援など個別的な対応が多く求められて
おり、一般就労への移行に向けて有効な支援となっている一方、現行の報酬水準では、個別支援に要する人的・時間的コ
ストを十分に評価できていない状況がある。
特定非営利活動法人全国就労移
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このため、さらなる上位区分を設け、利用定員の5割という上限は維持しつつ、例えば、複数の利用者を対象とした見学 行支援事業所連絡協議会
会等への同行と、利用者ごとに個別対応を行った場合とで評価に差を設けるなど、支援の実態に応じた加算体系へ見直し
て欲しい。
地域連携会議実施加算の当協議会会員事業所の取得割合は、全体よりも高い傾向にある。会員事業所への聞き取りによる
と、困難事例の対応においては、関係機関との情報共有や支援方針の調整のため、地域連携会議を複数回開催する必要が
生じる場合が多いが、現行では算定回数に上限が設けられているため、実際の支援実態と制度上の評価に乖離が生じてい 特定非営利活動法人全国就労移
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る課題がある。
行支援事業所連絡協議会
そのため、特に支援調整が頻回に必要となる困難事例については、年4回を超えた地域連携会議実施加算の算定を認める
ことを検討して欲しい。
令和7年度から障害者の就労支援に関する基礎的研修が開始されたが、就労移行支援及び就労定着支援等については、引
き続き支援者の質の向上が求められることから、基礎的研修の上位研修に位置づけられる訪問型職場適応援助者養成研修
特定非営利活動法人全国就労移
17 等を受講した職員を配置するように加算を設けるべき。
行支援事業所連絡協議会
また、障害者雇用対策課にて障害者就労支援士の創設が検討されており、早ければ令和9年度報酬改定期間において試験
の実施が見込まれているが、当該資格取得者に対しても何らかの評価を講ずることが質の担保につながると考える。
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重度障害者の受入れや一般就労への移行に当たっては、より多くの支援量や専門的な支援が求められることから、その実 特定非営利活動法人全国就労移
績や支援内容を適切に評価する仕組みを検討して欲しい。
行支援事業所連絡協議会
トライアル雇用は、就職後の安定した職場定着に向けて、雇用のミスマッチを防ぎながら段階的に職場適応を図ることが
できる有効な手段である。しかし、トライアル雇用を活用した場合、特定求職者雇用開発助成金との併用ができなくなっ
たことから、多くの企業が特定求職者雇用開発助成金を優先し、トライアル雇用を選択しない状況が生じている。その結
特定非営利活動法人全国就労移
19 果、就労移行支援事業所等が実施する職場適応支援について、施設外支援として算定できないケースが生じており、利用
行支援事業所連絡協議会
者の円滑な職場定着を支える支援が十分に機能しにくい状況となっている。
このため、施設外支援の要件を見直し、例えば雇用契約締結後であっても一定期間の試用期間が明示されている場合に
は、180日以内の施設外支援の対象とするなど、実態に即した運用となるよう改善して欲しい。
就労移行支援の利用期間の延長にかかる判断基準が自治体ごとに異なっており、その運用に差が見られる。同じ事業所で
同様の支援を受けている利用者であっても、居住する自治体によって利用期間の延長が認められる場合と認められない場 特定非営利活動法人全国就労移
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合が生じており、このような運用の差は、利用者の視点から見ても公平性や客観性の観点で課題がある。
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地域によって利用機会が左右されることのないよう、国において標準的な判断基準を示す必要がある。
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