資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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日中活動(生活介護)と移動の壁
18歳(高等部卒業)以降の生活介護事業所が地域に不足している。政令市の市外の事業所は送迎対象外であることが多
公益社団法人日本重症心身障害
く、結果として利用時間を短縮して送迎の家族負担が増加。また、知的障害者の高齢化に伴う車いす対応のリフト車送迎
福祉協会
も不足。対応策として、地域生活拠点事業を活用した介護タクシーへの補助や、自治体を跨いだ送迎連携の強化が必要で
ある。
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地域生活支援事業について、国庫補助率50%が実質的に確保されるよう財政措置を講じること。
移動支援、意思疎通支援等の基盤事業について、国が最低基準及び標準的な報酬水準を示し、全国どこでも一定水準の
サービスが利用できる仕組みを整備すること。
全国自立生活センター協議会
意思疎通支援等についても、地域による格差を是正するため、全国共通の最低保障水準を制度化すること。
移動支援は、地域移行の促進や社会参加の実現に不可欠なサービスであることから、自立支援給付への位置付けを含めた
制度の見直しを検討すること。
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空き家や既存住宅等を活用した「地域生活体験室」の整備を全国で推進し、地域移行に向けた段階的な支援を制度として
位置付けること。
地域生活体験室は、施設や病院から地域生活へ移行するための単なる「体験の場」にとどまらず、地域生活への不安軽減
や本人の意思決定支援、家族への支援、緊急時の受入れ等を担う「地域生活支援拠点」として重要な役割を果たし得るも
のである。そのため、地域生活支援拠点等事業の中に明確に位置付け、地域移行支援及び地域定着支援と一体的に運用す
ることにより、地域移行の実効性を高めること。
また、地域生活体験室の整備については、市町村障害福祉計画における地域移行目標と連動させ、地域生活支援拠点の機
能強化の観点から、計画的な整備目標を設定すること。地域の実情に応じて必要数を確保し、誰もが地域生活への移行に
向けた体験の機会を得られる体制を構築すること。
整備に当たっては、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等、障害特性を問わず利用できるよう、アクセシビリティ 全国自立生活センター協議会
の確保及び合理的配慮の提供を基本要件とし、特に重度障害者であっても地域生活への挑戦が可能となる環境整備を進め
ること。
さらに、重度障害者(重度知的障害者を含む。)については、地域生活体験室での生活に慣れ、その場での生活継続が本
人にとって望ましい場合には、当該体験室をそのまま地域における生活の場として位置付け、別の場所に新たな体験室機
能を整備・移転するなど、体験室を固定的なものではなく流動的・柔軟に運用できる仕組みについても理解を深め、制度
上認めること。
このような地域生活体験室の柔軟な活用は、本人の安心感や生活の継続性を確保しながら地域移行を実現するものであ
り、地域生活支援拠点としての機能をより実効性のあるものとし、「地域で暮らしたい」という本人の希望を具体的に支
える仕組みとして全国的に推進されるべきである。
地域生活支援拠点等について、緊急時支援や医療連携に加え、地域移行支援及び地域定着支援の中核拠点としての機能を
強化すること。
強化型地域生活支援拠点においては、地域移行コーディネーター及びピアサポーターの配置を推進し、施設・病院から地
域生活への移行支援体制を充実させること。
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全国自立生活センター協議会
地域生活支援拠点にピアサポーターを制度上位置付け、地域移行支援、権利擁護及び意思決定支援の担い手として活用す
ること。
将来的には、地域生活支援拠点におけるピアサポーターの配置を標準的な機能として位置付け、障害当事者が地域生活支
援の担い手として活躍できる仕組みを整備すること。
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