資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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的に連携し、地域全体の支援体制を構築していく必要がある。そのためには、次の3つの取組を一体的に進めることが重
要である。
1 基幹相談支援センターの地域づくり機能の強化
基幹相談支援センターについては、中核的な機能である、「地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援」、「協
議会の運営への関与を通じた地域づくり」を担う体制強化。
2 地域生活支援拠点等拠点コーディネーターの配置促進
地域生活支援拠点等機能強化加算を活用し、相談支援事業所等において拠点コーディネーターを配置できる体制整備。
3 複数相談支援事業所協働型の整備
地域全体の相談支援体制の確保、人材育成及び地域課題への対応を進めるため、複数の指定特定相談支援事業者等による
一体的管理運営(複数事業所協働型)の整備推進。
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一般社団法人全国地域で暮らそ
市町村の一般的な相談支援(委託相談)は、本来、計画相談等の対象とならない人への支援を担うものであるが、実際 うネットワーク
には委託相談と計画相談を組み合わせた支援が行われている場合がある。
今後は、地域定着支援を積極的に活用することにより、地域生活を支える継続的かつ個別性の高い支援を充実させる必
要がある。
例えば、相談支援専門員を複数配置している相談支援事業所において、一定数(20件以上)の地域定着支援を実施する
ことにより、平時から利用者との関係性を構築し、地域生活を支える体制を強化することが可能となる。
地域定着支援の拡充は、「地域生活支援拠点等における緊急時対応を支える平時支援の強化」「地域移行後の継続的な
フォローの充実」「地域全体の相談支援体制の強化」につながる。
また、地域生活支援拠点等機能強化加算の運用に当たっては、地域定着支援の実績を評価要素の一つとして位置付ける
ことにより、拠点コーディネーターの配置促進を図ることができる。
そのため、地域定着支援は単なる個別支援ではなく、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等及び協議会による地
域支援システムを構築し機能させるための動力として位置付け、重点的に評価する必要がある。
地域生活支援拠点等機能強化加算は、拠点等コーディネーターの配置を促進するとともに、市町村による地域生活支援
拠点等・ネットワーク運営推進事業と連動することにより、行政と民間事業者が協働して地域づくりを進める仕組みとし
て評価できる。
今後は、地域生活支援拠点等機能強化加算の充実を図るとともに、算定に当たっては地域定着支援をより重点的に評価
する仕組みを検討する必要がある。
地域定着支援は、緊急時対応を支える平時支援であり、地域移行後の継続的なフォローや地域生活の維持を担う重要な
機能を担っているためである。また、地域生活支援拠点等の機能を真に実効性あるものとするためには、拠点等コーディ
ネーターの配置のみならず、これと連動して緊急時対応を支える平時支援や、体験の機会・場の提供等の機能を実際に担
一般社団法人全国地域で暮らそ
う協力施設・事業所(地域支援体制を担う事業所として)についても、報酬上適切に評価する仕組みが必要である。さら
うネットワーク
に、地域生活支援拠点等機能強化加算は、市町村事業と個別給付を組み合わせた公共型地域支援システムの先行モデルと
して位置付け、その考え方を他の地域支援機能へ展開していく必要がある。
人口3万人以上の自治体であれば600名程度のサービス利用契約者がおり、セルフプラン率を差し引いても570件を越え
る。
複数の指定特定相談支援事業者等による一体的管理運営(複数事業所協働型)で400名程度を担うことができれば、モ
ニタリング頻度「4ヶ月に1回」であれば、拠点等コーディネーターの配置目安である月100件は算定可能である。しか
し、より有機的な相談支援体制をつくるうえでは地域定着支援及び地域移行支援や自立生活援助の積極的な活用が必要で
ある。
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