資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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を強化する必要がある。
・新規参入する法人の代表者又は事業所管理者には社会福祉事業の一定期間の経験を求めるべき。
・事業指定権限を持つ自治体は、新規参入法人、事業所の理念や支援体制について書類上だけではなく、
強化した必要な要件を丁寧に確認した上で指定する必要がある。
障害のある人と援助者でつくる
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・新規参入の法人代表者及び管理者には、障害福祉及び地域居住支援に関する研修受講を課し、その研修に
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は共同生活援助事業所での実習を含むこととすべき(認知症介護サービス事業開設者研修に準じる)。
当該実習により、運営実績のある事業所とのつながりをつくれるメリットも生じる。
・さらに、新規指定事業所には1年目の時点で必ず指導監査に入る事も有効であり、意図せずに間違ったことを行ってい
る場合、早期発見し改善につなげることも可能となる。
・新規開設事業所を育てる仕組みが必要であり、現状、日中サービス支援型に課されている協議会への報告だけでは形骸
化する恐れがある。
・自治体は地域ごとに事業所ネットワークを創設し、共同生活援助事業所の連絡会や自立支援協議会にグループホーム部
会を設置することを支援するとともに、新規開設事業所に対して、こうした地域のネットワークへの加入を強く勧める必
要がある。
・また、新規開設事業所の所在自治体と指定権限がある自治体が協力し、当該事業者の運営をモニタリングし、相談に応
じられる仕組み(例:愛知県の地域アドバイザー、グループホームコーディネーター任命、千葉県のグループホーム等支
援事業におけるグループホーム支援ワーカー配置)を構築する必要がある。
障害のある人と援助者でつくる
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・新規参入法人あるいは新規開設事業所には、一定の年限の間、第三者評価等の外部評価を義務化し、自己評価を元に
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PDCAサイクルを回す基本姿勢を定着させると共に、外部者の関与を確保することを提案する。
特に、新規開設事業所の入居者支援が安定的に行われるまでの間は、生活介護や就労継続支援等の入居者の通所先事業所
が共同生活援助事業と協働で支援していくことが有効であると考えられ、入居者の支援について既に良く知っている通所
系事業所や入所施設の職員がグループホームを訪問し、共に支援に取り組むことができるように、通所系事業所及び入所
施設に対する加算が必要。
・また、第三者評価機関に依頼する際の補助金(3年に1度申請可能など)を創設するなどにより、客観的な評価を受け
ることを促すようにして欲しい。
・管理者の役割を明確化し、体系的な研修を制度化することにより、管理者の質を高め、健全な理念を具体化できる組織
体制づくりを通して入居者支援を継続していける事業所を増やしていく必要がある。
・指定権限のある自治体あるいは市町村が、法人の枠を超えて地域の共同生活援助事業所の状況に関する情報収集がで
き、サポートや一定の介入、地域課題の把握、それに応じた社会資源の開発に取り組む役割を担う者を置くことが有効。
(例:千葉県のグループホーム等支援ワーカー)
・地域の共同生活援助事業所の連絡会や自立支援協議会におけるグループホーム部会等のネットワークがない場合は、自 障害のある人と援助者でつくる
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治体の働きかけや支援により積極的にネットワークを発足させる取り組みも必要。
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・新規参入の要件を上げることに加えて、望ましい基準を示すことが必要であり、行政が示すだけでなく、事業者団体が
自主的な基準を作成する方法もある。
・認証制度(バッチの付与)導入など、サービスの質の評価について透明性を担保している事業者とそうでない事業者等
の情報が利用者に適切に届く仕組みが必要(介護保険では、サービスの質の向上や人材育成等に顕著な成果をあげた事業
所を表彰したり、一定の水準を満たしている事業所等に認証書を交付している自治体も多い)。
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