資料3 令和9年度障害福祉報酬改定に関する主な意見 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第62回 8/27)《厚生労働省》 |
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R6改定により定員10人以下の事業所の収支は大きく改善した一方で、基本報酬が据え置かれた定員11人以上の事業所の
収支は依然厳しい状況に置かれている。特に児童発達支援の定員区分による逓減制度は、多くの地域で重症児者福祉の中
核を担っている定員11人以上の多機能型事業所(旧児童発達支援センター含む)の収支を事業継続が困難なほど悪化させ
ている。
調査の結果、重症児者の割合が大きくなると赤字が増大し、重症児者の割合が小さくなると人員配置が薄くなり黒字化す 一般社団法人全国重症心身障害
る報酬構造となっていることが明らかとなった。
日中活動支援協議会
重度障害者支援加算(Ⅰ)は、生活介護の単位ごと(重症者以外を含む全員)ではなく、重症者に限定して大幅に引き上
げるなど、重症児者のケアに対する評価(基本報酬)そのものを抜本的に見直して欲しい。
また、定員規模にかかわらず、基準を超えて1対1の人員を配置している重症児者日中活動支援の実態を踏まえ、例えば平
均障害支援区分5.5以上などの要件の下、人員配置体制加算1対1を創設して欲しい。
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超重症児をはじめ、要医療的ケア児者の割合が高くなるほど収支が悪化する人員基準・報酬構造になっていることが明ら
かである。「常勤看護職員配置加算」は人員基準内における生活支援員と看護職員の入れ替えであるため、看護職員を増
やせば、福祉職を減らさなければならず、創作的活動、意思決定支援、コミュニケーション支援、暮らしを支える支援計
画の策定などの福祉職の専門性が損なわれ、福祉サービスの質の低下に繋がりかねないと強く危惧しているところ。
一般社団法人全国重症心身障害
福祉サービスとしての重症児者支援において求められているのは、障害福祉の専門性を維持した上での医療の上乗せであ
日中活動支援協議会
ると考えており、医療型短期入所の「特別重度支援加算」や診療報酬制度の「超重症児加算」のような、必要な医療度
(重症度)に応じた加算を重症児者の日中活動支援事業にも導入し、超重症児等を受け入れている事業所が、福祉サービ
スの質を損なうことなく、安心して複数の看護職員を配置できる体制が急務である。「配置加算」から「加配加算」への
構造改革が必要であると考えます。
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生活介護における医療的ケアの根拠を明確化し、現場を守る医療的ケア児・者共通の通知を発出することをお願いする
(令和3年3月23日事務連絡「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬の取扱い等について」に準じる)。
生活介護での医療的ケアを安全に実施するための明確なガイドラインの策定をお願いする。
一般社団法人全国重症児者デイ
サービス・ネットワーク
児童期で用いている「専門的支援実施計画」を18歳以降の生活介護でも継続して運用・引継ぎができる仕組みを創設をお
願いする。
一般社団法人全国重症児者デイ
10 生活介護のリハビリテーション加算を放デイの専門的支援加算と同じ制度設計とし、現場の煩雑さを解消し、専門職を雇
サービス・ネットワーク
用し続けることができるように改善を求める。
重症児のデイサービスと生活介護の制度を分断せず、医療的ケア児者の移行を安心してできる制度の創設をお願いする。
前回報酬改定より入浴支援加算が新設されたことは大変有意義であったが、対象となっていない行動障害のある人など自
11 宅での入浴が困難な場合がある。
本加算の対象者を拡大すべきである。
重度障害者支援加算Ⅰは医療的ケアの必要な重度者への支援を評価する加算であり、Ⅱ及びⅢは強度行動障害のある人へ
12 の支援を評価する加算であるにもかかわらず、ⅠとⅡもしくはⅢの併給は認められていない。
重度障害者支援加算ⅠとⅡもしくはⅢの併給を認めるべきである。
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公益財団法人日本知的障害者福
祉協会
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